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5C 過半数代表者 | |||||||
関連過去問 13-5B、14-1B、15-1A、15-1E、17-3B、19-1D、22-7B、22-7C、23-4D、25-3A | |||||||
過 半 数 代 表 者 と 不 利 益 扱 い の 禁 止 |
過半数代表者(施行規則6条の2)法改正(H22.04.01) 「労働基準法18条2項(貯蓄金管理)、24条1項ただし書(賃金の一部控除)、32条の2の1項(1か月単位の変形労働時間制)、32条の3(フレックスタイム制)、32条の4の1項及び2項(1年単位の変形労働時間制)、32条の5の1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、34条2項ただし書(休憩時間の一斉付与適用除外)、36条1項(時間外・休日労働)、8項及び9項、37条3項(代替休暇の付与)、38条の2の2項(事業場外労働のみなし労働時間)、38条の3の1項(専門業務型裁量労働制)、38条の4の2項1号(企画業務型裁量労働制)、39条4項(有給休暇の時間単位付与)、6項(年次有給休暇の計画的付与)及び9項ただし書(年次有給休暇中の賃金)並びに90条1項(就業規則の作成・変更)に規定する労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)は、次の各号のいずれにも該当する者とする」
「2項 前項1号に該当する者がいない事業場にあっては、18条2項(貯蓄金の委託管理)、24条1項ただし書(賃金からの一部控除)、39条4項(有給休暇の時間単位付与)、6項(年次有給休暇の計画的付与)及び9項ただし書(年次有給休暇中の賃金)並びに90条1項(就業規則の作成・変更)に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項2号に該当する者とする」 ⇒「2項であげられた一定の労使協定あるいは就業規則の意見聴取に関わる過半数代表者については、当該事業所に監督又は管理の地位にある者しかいない場合は、上記2のみを満たすものであれば足りる」 ⇒なお36協定関係については2項には列記されていないが、それは、監督又は管理の地位にある者しかいない事業場ではこれを締結する必要がないので、過半数代表者そのものを選ぶ必要がないことによる。 労働者の過半数代表者の要件 通達(H11.1.29基発45(過半数代表者)) 「次のいずれの要件も満たすものであること。 @41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 A法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を、選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向に基づき選出されたものではないこと。 なお、貯蓄金の委託管理、賃金からの一部控除、有給休暇の時間単位付与、年次有給休暇の計画的付与及び年次有給休暇中の賃金並びに就業規則の作成・変更の規定による過半数代表者については、当該事業場に上記@に該当する労働者がいない場合には、上記Aの要件を満たすことで足りるものであること」 不利益扱いの禁止 「3項 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 使用者による配慮 「4項 法改正(H31.04.01追加) 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない」 |
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36条1項の規定における労働者の範囲(S46.1.18基収6206) 「36条1項の規定でいう「当該事業場の労働者の過半数」について、次のような者を「労働者」の中に含めてよいか」 @41条2号の規定に該当する者(監督管理の地位にある者) A病欠、出張、休職期間中等の者。 というお伺いに対する回答は、 「法36条1項の協定は、当該事業場において、法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意見を問うためのものではなく、同法18条(貯蓄金の委託管理)、24条(賃金からの一部控除)、39条(有給休暇の時間単位付与及び90条(就業規則の作成・変更)におけると同様、当該事業場に使用されるすべての労働者の過半数の意思を問うためのものであり、設問の@、Aともその通り」とある。 つまり、「労働時間の規定の適用がない監督又は管理の地位にある者、時間外労働・休日労働がありえない年少者や、休職者などで当該協定期間中に出勤が全く予想されない者も含まれ、法9条の定義によるものと考えてよい。 「協定締結後、労働者側の協定当事者が法定の要件を満たさなくなった場合の効力」労働法コンメンタール「労働基準法上P477」(厚生労働省労働基準局編) 「協定締結当時の労働組合が当該事業場の労働者の過半数をもって組織されたものでなくなった場合、又は協定締結の当事者が労働者の過半数代表者でなくなった場合において、協定締結当時に労働者の過半数の団体意思が反映されておれば、それだけで法の趣旨は充足され、改めて同意を必要とすると解する必要はないであろう。 結論として、本36条が協定当事者の要件として要求している労働者の過半数を代表とするという要件は、協定の成立の要件であるにとどまり、協定の存続要件ではないと解される」 つまり、労使協定そのものは、定められた協定期間内であればそのまま有効である。 労働者の過半数代表に係る他の労使協定等についても、同様と思われる。 派遣労働者の場合の36協定 通達(S61.6.6基発333(36条関係)) |
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22 7C |
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。(基礎) | ||||||
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22 7B |
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。(基礎) | ||||||
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15 1E |
労働組合はないが、会社の代表取締役以下の役員及び従業員全員で構成される「友の会」がある事業場において、そのほとんどすべての構成員が出席して開催された「友の会」の総会の後、会社役員のみが退席し部長など労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある労働者(以下「管理監督者」という)を含め当該総会に出席した当該事業場のほとんどすべての従業員が残っている場において、当該「友の会」の会長をしている労働者(管理監督者ではない)が、36協定の労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにして実施された挙手により当該締結当事者として選出された場合には、その者は、法所定の要件を満たす「労働者の過半数を代表する者」とみることができる。(22-7Cの応用) | ||||||
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23 4D
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労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。(22-7Cの応用) | ||||||
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17 3B |
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないため、労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)との間に4月1日から1年間の36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出て、その定めるところに従い時間外労働及び休日労働を行わせてきた事業場において、この過半数代表者が同年10月1日の人事異動により、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に配置換えとなった。 この場合、36協定の労働者側の締結当事者たる過半数代表者は、同法施行規則第6条の2の第1項において、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」とされているところから、使用者は、労働者に、合法的に時間外労働及び休日労働を行わせようとするならば、新しく選ばれた過半数代表者との間で、新たに36協定を締結し直さなければならない。(22-7Cの発展) |
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13 5B |
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。(22-7Cの応用) | ||||||
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14 1B |
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていないようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されないものは含まれない。(13-5Bの応用) | ||||||
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15 1A |
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者も含めなければならない。(13-5Bの応用) | ||||||
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25 3A |
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。(15-1Aの類型) | ||||||
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19 1D |
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。(基礎) |
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