H 1 |
労務管理その他の労働一般並びに社会保険に関する一般常識 Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働経済白書、その他白書関連問題、統計調査一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計調査一般、労働経済白書(16年、17年、18年、19年、20年、21年、22年、23年、26年、令和元年)、厚生労働白書(18年、24年、26年、27年、28年、29年、29年その2,令和2年、令和4年)、賃金構造基本統計調査(18年)、就労条件総合調査(17年、18年、19年、21年、23年、25年、26年、27年、28年、令和3年)、雇用動向調査(17年、20年、21年、25年)、労働力調査(15年、19年、21年、令和3年)、高齢社会白書(21年、25年)、就業形態の多様化に関する総合実態調査(19年、22年、令元)、就業構造基本調査(24年、令元) 労使コミュニケーション調査(16年、21年)、労働組合基礎調査(17年、19年、22年)、労使間の交渉等に関する実態調査(29年)、倫理憲章(経団連)、派遣労働者実態調査(16年)、 労働者派遣事業報告書(18年)、パートタイム労働者総合実態調査(18年)、パートタイム・有期労働者総合実態調査(令和3年)、有期労働契約に関する実態調査、 労働災害発生状況の分析等(28年)、労働安全衛生調査(30年)、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 17-1A、18-1A、18-1B、18-1C、18-1D、18-1E、18-2A、18-2B、18-2D、18-2E、18-3A、18-3B、18-3C、18-3E、18-4A、18-4B、18-4C、18-4D、18-5A、18-5B、18-5C、18−5D、19-2B、19-3A、19-3B、19-3C、19-3D、19-3E、19-4D、19-4E、19-5D、19-5E、20-1A、20-1B、20-1C、20-1D、20-1E、20-3A、20-3B、20-4A、21-3B、21-3D、21-3E、21-4D、21-4E、22-1A、22-1B、22-1C、22-1D、22-1E、22-2A、22-2B、22-2C、22-2E、22-3A、22-3B、22-3C、22-3D、22-3E、22-4A、22-4B、22-4C、22-4D、22-4E、23-1A、23-1B、23-1C、23-1D、23-1E、24-3A、24-3B、24-3C、24-3D、24-3E、24-5A、24-5B、24-5C、24-5D、24-5E、25-4A、25-4B、25-4C、25-4D、25-4E、
25-5A、25-5B、25-5C、25-5D、25-5E、26-4A、26-4B、26-4C、26-4D、26-4E、26-5A、26-5B、26-5C、26-5D、26-5E、27-4A、27-4B、27-4C、27-4D、27-4E、27-5A、27-5B、27-5C、27-5D、27-5E、27-9A、27-9B、27-9C、27-9D、27-9E、28-4A、28-4B、28-4C、28-4D、28-4E、28-10A、28-10B、28-10C、28-10D、28-10E、29-5A、29-5B、29-5C、29-5D、29-5E、30-1A、30-1B、30-1C、30-1D、30-1E、30-2A、30-2B、30-2C、30-2D、30-2E、30-10A、30-10B、30-10C、30-10D、30-10E、令元ー1A、令元ー1B、令元ー1C、令元ー1D、令元ー1E、令元ー2A、令元ー2B、令元ー2C、令元ー2D、令元ー2E、令2-2A、令2-2B、令2-2C、令2-2D、令2-2E、令3-1A、令3-1B、令3-1C、令3-1D、令3-1E、令3-2A、令3-2B、令3-2C、令3-2D、令3ー2E、令3-10A、令3-10B、令3-10C、令3-10D、令3-10E、 令4-1A、令4-1B、令4-1C、令4-1D、令4-1E、令4-2A、令4-2B、令4-2C、令4-2D、令4-2E、令5-3A、令5-3B、令5-3C、令5-3D、令5-3E 16-選択、20-1選択、20-4選択、25-1,3選択、26-3選択、27-1選択、27-2選択、27-3選択、28-1選択、28-2-1選択、28-2-2選択、30-3選択、令元ー3選択、令2-1選択、令2-2選択,令3-2選択、令5-5選択 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 計 調 査 一 般 |
社労士試験に関係ありそうな主な統計調査
基幹統計:国勢統計 、国民経済計算 、行政機関が作成すべき統計であって特に重要な統計など総務大臣が指定するもの
基幹統計調査:基幹統計を作成するために行う統計調査 一般統計調査:行政機関が行う基幹統計調査以外の統計調査。 統計データセットの種類
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 1 選 択 |
我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには| A |、年次有給休暇の取得率を知るには| E |、男性の育児休業取得率を知るには| C |が使われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 3 選 択 |
労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている| C |である。この調査は、統計法に基づいて行われる| D |であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。 | C |は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、| E |についても調べている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 2 選 択 |
労働時間の実態を知るには、| D |や| E |、毎月勤労統計調査がある。| D |と| E |は世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり、毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。 | D |は毎月実施されており、就業状態については、15歳以上人口について、毎月の末日に終わる1週間(ただし、12月は20日から26日までの1週間)の状態を調査している。| E |は、国民の就業の状態を調べるために、昭和57年以降は5年ごとに実施されており、有業者については、1週間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 3 選 択 |
少子化と同時に進行しているのが高齢化である。日本の人口に占める65歳以上の割合は、2016年に27.3%になり、今後も急速に上昇していくと予想されている。総務省の人口統計では、15歳から64歳の層を| E |というが、この年齢層が65歳以上の人たちを支えるとすると将来的にさらに負担が大きくなると予想されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 1 選 択 |
政府は、平成17年度から「中高年者縦断調査(厚生労働省)」を毎年実施している。この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して調査しており、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としている。平成17年10月末現在で50〜59歳であった全国の男女約4万人を対象として開始され、前回調査又は前々回調査に回答した人に調査票を送るという形式で続けられている。このような調査形式によって得られたデータを| A |データという。 第1回調査から第9回調査までの就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回37.9%から第9回12.6%と減少している。「自営業主、家族従業者」と「パート・アルバイト」は、第1回から第9回にかけて| B |。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 2 1 選 択 |
政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「| D |」の結果を用いているからである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 16 年 |
17 1A |
平成16年版労働経済白書の分析によれば、2004年1〜3月期の完全失業者329万人の「仕事につけない理由」をみると、44歳以下の各年齢階級では「希望する種類・内容の仕事がない」が最も高い割合であり、一方、45歳以上の各年齢階級では、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が最も高い割合になっている、としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 17 年 |
18 1A |
平成17年版労働経済白書によれば、我が国が取り組むべき大きな課題として、人口減少と少子高齢化への対応があるとし、また、2007年以降には、経済成長に大きく貢献してきた「団塊の世代」(1947年〜49年生まれ)の多くが企業での引退過程を迎えることとなる、としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1B |
「平成17年版労働経済白書によれば、労働力供給が制約される中で、企業は、より望ましい雇用管理を構築し、労働者の意欲と能力を十分に引き出していかなくてはならない。今まで企業は、従業員の年齢構成の高齢化に伴って、年功的な賃金構造を維持しようとすると多くの労務コストを必要としたが、2007年以降、団塊の世代が引退過程を迎えると、今までのコスト負担は低下し、むしろ余裕を生じさせることになり、現在の賃金構造を前提とすると、企業の労務コストは10年間の累計で約88兆円の剰余が生じる、と試算している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1C |
平成17年版労働経済白書によれば、厚生労働省が(株)UFJ総合研究所に委託調査した「若年者のキャリア支援に関する実態調査」において、正社員を対象として行なった調査項目を見ると、「職業生活・キャリア形成に関する主な相談相手」では、「職場の上司・先輩」が50%、「職場の同僚」が37%、「学校時代の友達」が36%、「家族・親戚」が33%の順となっており、「職業生活を考える上でモデルになる人」では、「職場の上司・先輩」が58%、「家族・親戚」が18%の順となっている。 このことから、職場において若年者のそれぞれのキャリアについての相談相手となり、労働者の持つ能力を最大限に発揮させる支援ができる人の存在が重要になろう、としている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1D |
平成17年版労働経済白書によれば、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」において、60歳代の人の理想の引退年齢について、65歳以上とした者の割合は、日本では8割以上を占めているのに対し、韓国、アメリカ、ドイツ、スウェーデンでは5割以下になっており、我が国の高齢者の理想引退年齢が高いのが特徴的である、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1E |
平成17年版労働経済白書によれば、日本労働研究機構の「育児と介護と仕事の両立に関する調査」において、「仕事と育児を両立しやすくするために推進すべきと考える施策」をみると、女性の雇用者では「労働時間の短縮など、働きながら育児をしやすい柔軟な働き方の推進」が31%、次いで「保育所の整備」が21%の順になっており、男性の雇用者では「男性が育児に参加することへの職場や社会環境の整備」が37%、「労働時間の短縮など、働きながら育児をしやすい柔軟な働き方の推進」が22%となっている。 こうしたことから、仕事と育児の両立については男性、女性の協力は当然のことながら、企業における働き方の見直しや両立支援の取組が求められていることがわかる、としている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 4B |
平成17年版労働経済白書によれば、大学卒業者の就職状況は、平成16年3月時点の卒業者に占める就職率は55.8%、一方、就職も進学もしていないいわゆる無業者が20.0%と高水準になっている、としている。 また、高校卒業者の就職状況は、卒業者に占める就職も進学もしない者の割合については、増加傾向で推移してきたが、近年は、おおむね横ばいとなっている、としている。 同白書の分析では、高校卒業者に占める就職率は16.9%、就職も進学もしていない者の割合は7.5%としている。 また採用した新規学卒社員の1年目の離職率は、高校卒業新入社員では25.0%、大学学部卒業新入社員では15.3%となっている。 同白書では、就学期間を終え職業選択を行い、積極的に社会参加できることは一人ひとりの人生にとって重要であるが、現代の若者は就学から就業への円滑な移行を果たすことができない場合が増えている、としている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 4C |
平成17年版労働経済白書によれば、若年者に対しては、長期的な視点に立った計画的な採用を行い、基礎的な職業能力開発を行なうことなどを通じて定着を促し、人材を育成することによって、その能力を活用していくことが重要である。 若年者が定着しないという課題を抱える企業は多いが、積極的な能力開発の実施、面接を通じたフォローアップ、指導係の設置などは、若年層の定着にとって有効であると考えられる、としている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 18 年 |
19 2B |
平成18年版労働経済白書によれば、1994年と2004年との数値比較において、「男性の週60時間以上雇用者割合は、20〜24歳、25〜29歳、30〜34歳で他の年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合は男女ともに、35〜39歳、40〜44 歳、45〜49歳での増加幅が大きい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 19 年 |
20 1E |
厚生労働省「平成19年版労働経済白書」によれば、1990年代半ば以降、正規雇用割合が大きく低下し、労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)の低下に拍車がかかり、さらに、業績・成果主義的な賃金制度が導入され、労働関係の個別化が進展しており、経済成長と労働生産性の上昇を労働条件の改善につなげる従来のメカニズムは働きにくくなり、2000年代に入ると、労働生産性は高まったにもかかわらず、賃上げや時短の動きはともに停滞している、としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 1 選 |
厚生労働省「平成19年版労働経済白書」によれば、2006年春闘における民間主要企業の春季賃上げ交渉の妥結状況を見ると、妥結額は5,661円、賃上げ率は1.79%となっており、これより調査範囲が広い厚生労働省「平成18年賃金引上げ等の実態に関する調査」によって、| |について賃金改定の実態を見ても、賃金の改定額が4,341円、賃金の改定率が1.6%となった、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 20 年 |
21 3B |
平成20年版労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年無業者(15〜34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 3D |
平成20年版労働経済白書では、初めて就いた仕事を辞めた理由を、内閣府「青少年の社会的自立に関する意識調査」よりみると、男女とも各年齢階級において「仕事があわない、またはつまらないから」とする者の割合が高く、また、2番目に高い割合となっているのは「人間関係がよくないから」であるが、後者については、おおむね男女とも年齢が低い層において高い割合となっている、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 3E |
平成20年版労働経済白書では、涯FJ総合研究所「若年者のキャリア形成に関する実態調査」により、35歳以下の若年者について、学校生活を通じてもっと教えて欲しかった内容をみると、正社員やパート・アルバイト等で働く者は「職業に必要な専門的知識・技能など」、「社会人としてのマナー」、「各職業の内容」などの項目で割合が高くなっている、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 4D |
平成20年版労働経済白書によれば、女性の結婚という段階において、どのような理由で仕事を辞めているのかをみると、辞めたいと思った又は退職した理由は、「仕事と両立する自信がなかった」という割合が高く、「無理して続けるほどの魅力ある仕事でないと思った」、「配偶者・家族の理解が得られなかった」がそれに続く、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 4E |
平成20年版労働経済白書によれば、女性の結婚・出産・育児という段階における継続就業意識を(独)労働政策研究・研修機構「仕事と家庭の両立支援に関わる調査」よりみると、結婚・出産後も職場を辞めずに働ける会社だと思うかについて、1週間の平均労働時間が50時間未満の女性労働者では、「そう思う」、「ややそう思う」という認識は高いものの、1週間の平均労働時間が60時間以上の女性労働者になると、「あまりそうは思わない」、「そうは思わない」という認識が高くなってきており、仕事と家庭を両立するためには労働時間の短縮など仕事と生活の調和の取れた働き方の推進も必要であることがうかがえる、としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 21 年 |
22 3A |
平成21年版労働経済白書によれば農林業以外の業種における15〜24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、20008年は3割を超える水準になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 3B |
平成21年版労働経済白書によれば、日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を実施したりしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 3C |
平成21年版労働経済白書によれば、1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に20〜24歳では2003年に10%近くになった。 その後の景気回復に伴い、完全失業率は低下傾向を示したが、60〜64歳層など高齢層での完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳しかった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 22 年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3B |
平成22年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、長期雇用慣行や年功賃金は日本企業の競争力を低下させる要因であると批判されたため、両者に対する人々の考え方は、2001年以降、良くないものだとする傾向が強くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3C |
平成22年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、1人当たりの雇用者報酬(平均賃金)の変化率は、2000年代になってマイナスになっているが、その最も大きな要因は、外国人投資家の増加によって株主への配当を増やす圧力が高まり、ボーナスが低く抑えられた結果として、正社員の受け取る給与総額が減少したためである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3A |
平成22年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、大企業においては、長期勤続によって形成される職業能力を評価する傾向が、中小企業よりも強く、そのため、賃金構造においても勤続評価の部分が大きい。また、こうした勤続評価と企業内での人材育成が結びつき、長期勤続者の割合も中小企業より高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3D |
平成22年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、賃金カーブの企業規模間格差は、1990年代以降、拡大する傾向にある。それは、大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対して、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 3E |
平成22年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、付加価値に占める人件費の割合である労働分配率を1985年以降についてみると、資本金10億円以上の企業は50%程度、資本金1億円未満の企業は70%程度で、景気変動とはかわりなく推移している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 23年 |
24 3A |
平成23年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、企業が若手社員の人材育成について、今後どのような課題があると考えるているかについてみると、「将来を担う人材を長期的視点で育成する必要がある」、「若手人材の指導に当たる上司の指導力を強化していく必要がある」、「会社の経営理念に基づく、求める人材像を明確にする必要がある」が上位3つを占めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 3B |
平成23年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、高卒就職者は、地元企業にとっては貴重な労働力の確保手段として、大きな役割を果 してきた。高卒就職者の域内就職割合の推移をみると、高度経済成長期は低下傾向にあったが、1980 年代半ばに上昇に転じ、1990年代半ばには約8割になった。しかし、2000 年代になると、地方圏経済の停滞から低下傾向が顕著になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 3C |
平成23年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、男女別、年齢階級別に雇用形態の動向を見ると、2008年9月のいわゆるリーマンショックにより、景気の大幅な落ち込みがあったために、2008年から2010年にかけて15〜24歳の若年層においても、他の年齢層と同様に、男女とも正規の職員・従業員の割合が約10パーセントポイント低下した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 3D |
平成23年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、新規学卒者として最初に勤めた会社を3年以内に辞める割合について、中卒が約7割、高卒が約5割、大卒が約3割であることから「七五三現象」と言われるが、これは2000年以降にみられるようになった現象である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 3E |
平成23年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、1990年代後半から2000年代の新規大卒採用の動向を事業所規模別にみると、文系理系とも1.000人未満の事業所で着実な増加傾向がみられる 一方、1,000人以上の事業所では、理系は増やすが文系は減少させる傾向がみられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 26年 |
27 5A |
平成26年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、我が国の企業における人材マネジメントの変化に関して、1990年から2010年までの我が国の就業者の職業構造の変化をみると、生産工程・労務作業者が就業者に占める割合は大きく低下している一方で、管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者やサービス職業従事者ではその割合が上昇している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5B |
平成26年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、我が国の企業における人材マネジメントの変化に関して、人材マネジメントの基本的な考え方として、「仕事」をきちんと決めておいてそれに「人」を当てはめるという「ジョブ型」雇用と、「人」を中心にして管理が行われ、「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておく「メンバーシップ型」雇用があり、「メンバーシップ型」が我が国の正規雇用労働者の特徴であるとする議論がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5C |
平成26年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、我が国の企業における人材マネジメントの変化に関して、企業の正規雇用労働者の管理職の育成・登用方針についてみると、内部育成・昇進を重視する企業が多数派になっており、この割合を企業規模別にみても、同様の傾向がみられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5D |
平成26年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、我が国の企業における人材マネジメントの変化に関して、我が国の企業は、正規雇用労働者について、新規学卒者を採用し、内部育成・昇進させる内部労働市場型の人材マネジメントを重視する企業が多数であり、「平成24年就業構造基本調査(総務省)」を用いて、60歳未満の正規雇用労働者(役員を含む)に占める転職経験がない者の割合をみると6割近くになっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5E |
平成26年版労働経済白書(厚生労働省)によれば、我が国の企業における人材マネジメントの変化に関して、グローバル化によって激しい国際競争にさらされている業種が、外国からの安価な輸入財に価格面で対抗しようとして、人件費抑制の観点からパートタイム労働者比率を高めていることが確認された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 経 済 白 書 令 和 元 年 |
令 3 1A |
我が国の労働者の働きやすさに関して、元年版労働経済白書(厚生労働省)によると、「正社員について、働きやすさに対する認識を男女別・年齢階級別にみると、男女ともにいずれの年齢階級においても、働きやすさに対して満足感を「いつも感じる」又は「よく感じる」者が、「全く感じない」又は「めったに感じない」者を上回っている」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 1B |
我が国の労働者の働きやすさに関して、元年版労働経済白書(厚生労働省)によると、「正社員について、働きやすさの向上のために、労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると、男性は「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 1C |
我が国の労働者の働きやすさに関して、元年版労働経済白書(厚生労働省)によると、「正社員について、男女計における1か月当たりの労働時間と働きやすさとの関係をみると、労働時間が短くなるほど働きやすいと感じる者の割合が増加し、逆に労働時間が長くなるほど働きにくいと感じる者の割合が増加する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 1E |
我が国の労働者の働きやすさに関して、元年版労働経済白書(厚生労働省)によると、「勤務間インターバル制度に該当する正社員と該当しない正社員の働きやすさを比較すると、該当する正社員の方が働きやすさを感じている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 1D |
我が国の労働者の働きやすさに関して、元年版労働経済白書(厚生労働省)によると、「社員について、テレワークの導入状況と働きやすさ・働きにくさとの関係をみると、テレワークが導入されていない場合の方が、導入されている場合に比べて、働きにくいと感じている者の割合が高くなっている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 厚生労働白書 |
令 5 5 選択 |
高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ| E |人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。 なお、この問は「令和4年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | 語群はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和 2年 厚生労働白書 |
令 3 10 D |
「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」によれば、「社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、医療は1990年台半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。 2017(平成29)年度には、年金が21.6%と1989年度の約2倍となっている」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 10 A |
「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」によれば、「公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む)や第3号被保険者は、それぞれ対前年比34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。 これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 10 B |
「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」によれば、「年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 10 E |
「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」によれば、「保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 10 C |
「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」によれば、「2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020(令和2)年度から本則(資格取得後3年間に限り7割軽減とする)とするといった見直しを行っている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 2選 択 |
生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「| B |」を支給している。 また、(| C |)において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。 一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。 ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「| D |」を支給し、高年齢者の就職を促進している。 既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(| E |)が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成していたが、この助成金は現在では廃止されている。(R05改) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | 語群はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 29 年 版 厚 生 労 働 白 書 |
30 2A |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、1990年代半ばから2010年代半ばにかけての全世帯の1世帯当たり平均総所得金額減少傾向の背景には、高齢者世帯割合の急激な増加がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 2B | 平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、「国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、年齢別の相対的貧困率は、17歳以下の相対的貧困率(子どもの貧困率)及び18〜64歳の相対的貧困率については1985年以降上昇傾向にあったが、直近ではいずれも低下している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 2C |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、非正規雇用労働者が雇用労働者に占める比率を男女別・年齢階級別にみて1996年と2006年を比較すると、男女ともに各年齢層において非正規雇用労働者比率は上昇したが、2006年と2016年の比較においては、女性の高齢層(65歳以上)を除きほぼ同程度となっており、男性の15〜24歳、女性の15〜44歳層ではむしろ若干の低下が見られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 2D |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、2016年の労働者一人当たりの月額賃金については、一般労働者は、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており、産業間での賃金格差が大きいが、パートタイム労働者については産業間で大きな格差は見られない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 2E |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、過去10年にわたってパートタイム労働者の時給が上昇傾向にあるため、パートタイム労働者が1か月間に受け取る賃金額も着実に上昇している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 29 年 版 厚 生 労 働 白 書 そ の 2 |
30 10 A |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 10 C |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月に施行された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 10 D |
平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成11年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%下回っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 10 B | 平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 10 E | 平成29年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 28 年 厚 生 労 働 白 書 |
29 5A |
平成28年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、世帯主の年齢階級別に世帯人員1人当たりの平均所得額をみると、世帯主が65歳以上の世帯では全世帯の平均額を2割以上下回っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5B |
平成28年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、60歳以上の高齢者の自主的社会活動への参加状況をみると、何らかの自主的な活動に参加している高齢者の割合は、増加傾向を示している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5D |
平成28年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、65歳以上の高齢者のいる世帯について、世帯構造別の構成割合の推移をみると、1986年時点で1割強であった単独世帯の構成割合は、その後、一貫して上昇し、2015年では全体の約4分の1が単独世帯となっており、夫婦のみ世帯と合わせると半数を超える状況となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5E |
平成28年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、65歳以上の者の役員を除いた雇用者の雇用形態をみると、他の年齢層に比べて非正規の職員・従業員の割合がきわめて大きくなっており、2015年には全体の約4分の3を占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5C |
平成28年版厚生労働白書(厚生労働省)によると、65歳以上の非正規の職員・従業員の雇用者について、現在の雇用形態についた主な理由(「その他」を除)をみると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く、次いで「家計の補助・学費等を得たいから」、「専門的な技能等をいかせるから」が続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 27 年 厚 生 労 働 白 書 |
28 10 A |
平成27年版厚生労働白書によると、75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施することとされた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 10 B |
平成27年版厚生労働白書によると、主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、平成28年度から、特定機能病院等において、紹介状なく受診する患者に対して、原則として療養に要した費用の2割の負担を求めることとされた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 10 C |
平成27年版厚生労働白書によると、平成22年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」によれば、「介護保険を評価している(「大いに評価」又は「多少は評価」)と回答した方は全体の約2割にとどまっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 10 D |
平成27年版厚生労働白書によると、平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年9月時点において本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の施行により、平成25年10月から平成27年4月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年4月から初めて発動されることとなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 10 E |
平成27年版厚生労働白書によると、日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」によって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 26 年 厚 生 労 働 白 書 |
27 9A |
平成26年版厚生労働白書によれば、社会保障と税の一体改革では、年金、高齢者医療、介護といった「「高齢者三経費」に消費税増収分の全てを充てることが消費税法等に明記された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 9E | 平成26年版厚生労働白書によれば、日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 9B |
平成26年版厚生労働白書によれば、社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が平成25年12月に成立・施行(一部の規定を除く)された。 この法律では、講ずべき社会保障制度改革の措置等として、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革について、@改革の検討項目、A改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 9C | 平成26年版厚生労働白書によれば、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料(税)は、被保険者の負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分から構成され、世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)の7割、5割又は2割を軽減している。低所得者の保険料(税)負担を軽減するため、平成26年度の保険料(税)から、5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大することとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 9D |
平成26年版厚生労働白書によれば、年金制度では、少なくとも5年に一度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているかどうかの確認である「財政検証」を行っている。平成16年改正以前は、給付に必要な保険料を再計算していたが、平成16年改正により、保険料水準を固定し、給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 24 年 厚 生 労 働 白 書 |
25 1 3 選 択 |
1 高齢化や介護サービスの充実が進み、65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は、第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では、都道府県に設置されている| A |について、必要とされる額より過大な積立金があったことから、本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり、第5期介護保険事業計画期間の全国平均は| B |となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から、平成20年12月から、| D |の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、| E |に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 成 18 年 版 厚 生 労 働 白 書 |
19 4D |
平成18年版厚生労働白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 4E |
平成18年版厚生労働白書によれば、ニート等若者の働く意欲と能力を高めるための総合的な取組みを推進するために、平成17年度から「若者自立塾」事業が推進され、さらに、平成18年度においては、ニート等の自立を支援するための地域における体制の構築を図るために、各地域に「地域若者サポートステーション」を設置し、若者の置かれた状況に応じた専門的な相談を行うとともに、地域の若者自立支援ネットワークの中核として各機関のサービスが効果的に受けられるようにすることにより、ニート等の自立を支援することとしている、とされている。 また、若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備についても、平成18年度においては、全国のハローワーク等において、臨床心理士等の専門的人材を活用し、就職活動等における不安などの多様な悩み、課題を有するフリーター層、早期離職者等を含めた若年求職者を対象に、就職に関わるそれぞれ個々人の課題に応じた個別的、専門的相談を提供し、その就職促進を図ることとしている、とされている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 |
19 5D |
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、男では、50〜54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、学歴別に「賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒及び中卒が55〜59歳、高専・短大卒及び高卒が50〜54歳となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 5E |
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差(20〜24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55〜59歳で247、高専・短大卒は50〜54歳で230、高卒は50〜54歳で192となっている。 また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 3B |
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 |
18 2A |
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用している企業割合は全体で56%である。そのうち、1年単位の変形労働時間制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別に見ると、企業規模が小さくなるほど採用割合が高い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 2B |
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、深夜(午後10時から午前5時)の所定内労働を採用している企業割合は3割を超えており、内容としては、「交代制勤務の所定内深夜労働がある企業」よりも「交代制勤務以外の所定内深夜労働がある企業」の割合の方が多い。また、大企業ほど採用が多く、企業規模1,000人以上では6割を超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 2D |
厚生労働省「平成16年就労条件総合調査」によると、過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合は4割に迫っており、企業規模1,000人以上の大企業では6割を超えているが、30〜99人規模の企業での改定は殆ど見られない。改定内容で多いのは、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」や「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が2割前後を占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 2E |
厚生労働省「平成16年就労条件総合調査」によると、個人業績を賃金に反映する企業は過半数を超え、そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整が難しい」は少なかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 18 年 |
19 3A |
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める現金給与額」は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は87,738円(同19.0%)となっている。 現金給与以外の労働費用の内訳は、法定福利費が46,456円(割合52.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 3B |
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の現金給与以外の労働費用を企業規模別にみると、1,000人以上で116,557円、300〜999人で87,081円、100〜299人で63,052円、30〜99人で59,440円となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 3C |
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の法定福利費は46,456円である。法定福利費の中で割合が高いのは、厚生年金保険料の23,831円で51.3%を占める。次いで健康保険料・介護保険料が15,746円で33.9%を占めている。他に費用が多い順に、労働保険料、児童手当拠出金(現子ども・子育て支援拠出金)、その他の法定福利費、障害者雇用納付金となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 1B |
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成っており、平成18年就労条件総合調査によれば、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。 現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 1A |
平成18年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い割合になっているのは住居に関する費用である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 3D |
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 3E |
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の退職給付等の費用は27,517円で、その中で割合が高いのは、中小企業退職共済制度等への掛金が15,113円で54.9%を占めている。次いで退職一時金が11,752円で42.7%、退職年金の費用が652円で2.4%の順となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 19 年 |
20 1D |
厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価制度がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、業績評価制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、「うまくいっているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、「うまくいっていない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」が約5割で最も多くなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 21 年 |
22 1C |
平成21年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、前回の調査(平成13年)と比較して減少している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 1D |
平成21年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職 、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素とする割合が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 1E |
平成21年就労条件総合調査(厚生労働省)によれば、賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれにおいても半数以上の企業が何らかの「業績・成果」を賞与の決定要素としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 23 年 |
24 5A |
平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、1,000人以上規模の企業の方が30〜99人規模の企業よりも高くなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5B |
平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、完全週休 二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さくなるほど採用割合が低くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5C |
平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割は全体で5割強となって おり、これを産業別にみると、「鉱業・採石業・砂利採取業」、「運輸業・郵便業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5D |
平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体で約1割だが、企業規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向 がみられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5E |
平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 1 選 択 |
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用総額に占める割合は約| A |である。次に、法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約| B |になった。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが| C |である。(愚問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 25 年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5B |
わが国の退職給付制度に関して、「平成25年就労条件総合調査」厚生労働省)によれば、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模別にみると、規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5A |
わが国の退職給付制度に関して、「平成25年就労条件総合調査」厚生労働省)によれば、退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5C |
わが国の退職給付制度に関して、「平成25年就労条件総合調査」厚生労働省)によれば、退職一時金制度がある企業で、支払準備形態に社内準備を採用している企業について、算定基礎額の種類(複数回答)をみると、「点数(ポイント制)方式」が最も高くなっており、「退職時の賃金」がそれに次いでいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5D |
わが国の退職給付制度に関して、「平成25年就労条件総合調査」厚生労働省)によれば、退職一時金制度のみの企業のうち、支払準備形態が社内準備のみの企業について、保全措置の有無をみると、保全措置を講じている企業割合は2割に満たない水準になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5E |
わが国の退職給付制度に関して、「平成25年就労条件総合調査」厚生労働省)によれば、退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 26 年 |
27 4A |
就労条件総合調査(厚生労働省)によると、我が国の企業の賃金制度に関し、過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4B |
就労条件総合調査(厚生労働省)によると、我が国の企業の賃金制度に関し、基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査以降、管理職、管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4C |
平成24年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、我が国の企業の賃金制度において、業績評価制度を導入している企業について、業績評価制度の評価状況をみると、「改善すべき点がかなりある」とする企業割合が「うまくいっているが一部手直しが必要」とする企業割合よりも多く、その割合は5割近くになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4D |
平成26年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、我が国の企業の賃金制度に関し、賃金形態別に採用企業割合をみると、出来高払い制をとる企業の割合が増加し、その割合は2割近くになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4E |
平成26年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、我が国の企業の賃金制度に関し、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、5割近くになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 27 年 |
28 4A |
平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30〜99人規模の企業では3割にとどまっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 4B |
平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 4C |
平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 4D |
平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、 年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 4E |
平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は、3割を超える水準まで上昇してきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 28 年 |
令 元 1A |
平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約3割となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 1B |
平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、「現金給与以外の労働費用」に占める割合を企業規模計でみると、「法定福利費」が最も多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 1C |
平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 1D |
平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、「法定外福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「住居に関する費用」が最も多く、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」がそれに続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 1E |
平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、企業規模が大きくなるほど高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 条 件 総 合 調 査 令 和 3 年 |
令 4 2C |
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超えるようになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 2E |
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 2A |
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 2B |
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働制」よりも多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 2D |
令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は1割に達していない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 災 害 発 生 状 況 の 分 析 ・ 28 年 |
30 1A |
平成28年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)によると、労働災害による死亡者数は、長期的に減少傾向にあり、死亡災害は平成28年に過去最少となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 1B |
平成28年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)によると、第12次労働災害防止計画(平成25〜29年度)において、死亡災害と同様の災害減少目標を掲げている休業4日以上の死傷災害は、平成25年以降、着実に減少している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 1C |
平成28年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)によると、陸上貨物運送事業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、「交通事故(道路)」が最も多く、「墜落・転落」がそれに続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 1D |
平成28年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)によると、製造業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、「墜落・転落」が最も多く、「はさまれ・巻き込まれ」がそれに続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 1E |
平成28年労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)によると、 第三次産業に属する小売業、社会福祉施設、飲食店における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、いずれの業種においても「転倒」が最も多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 安 全 衛 生 調 査 ・ 30 年 |
令 2 2A |
平成30年労働安全衛生調査(実態調査:常用労働者10人以上の民営事業所を対象、厚生労働省)によると、傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は約3割である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 2B |
平成30年労働安全衛生調査(実態調査:常用労働者10人以上の民営事業所を対象、厚生労働省)によると、産業医を選任している事業所の割合は約3割となっており、産業医の選任義務がある事業所規模50人以上でみると、ほぼ100%となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 2C |
平成30年労働安全衛生調査(実態調査:常用労働者10人以上の民営事業所を対象、厚生労働省)によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は約6割となっている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 2D |
平成30年労働安全衛生調査(実態調査:常用労働者10人以上の民営事業所を対象、厚生労働省)によると、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は約6割にとどまっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 2E |
平成30年労働安全衛生調査(実態調査:常用労働者10人以上の民営事業所を対象、厚生労働省)によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について、その内容(主なもの3つ以内)をみると、「仕事の質・量」、「仕事の失敗、責任の発生等」、「顧客、取引先等からのクレーム」が上位3つを占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇 用 動 向 調 査 |
18 4D |
厚生労働省「平成17年上半期雇用動向調査」により、平成17年1月から6月までの事業所への入職状況を見ると、常用労働者のうち一般労働者としての入職は、新規学卒者からは75万人、新規学卒者以外の未就業者からは35万人となっており、一方、常用労働者のうちパートタイム労働者としての入職は、新規学卒者からは21万人、新規学卒者以外の未就業者からは58万人となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 3D |
平成20年雇用動向調査(厚生労働省)によると、離職者の離職理由として最も多いのは契約期間の満了であり、次いで経営上の都合、個人的理由の順になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 3E |
平成20年雇用動向調査(厚生労働省)によると、転職入職者が前職を辞めた理由(「その他の理由」を除く)として最も多いのは、男性の場合は「定年、契約期間の満了」、女性の場合は「労働条件が悪い」 である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1A |
平成21年雇用動向調査(厚生労働省)によれば、入職者の入職経路は、求人情報誌などの広告が最も多く、公共職業安定所(ハローワークインターネットサービスを含む)がそれに続いている。また、家族や友人・知人等からの紹介(縁故)も重要な経路になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1B |
平成21年雇用動向調査(厚生労働省)によれば、300人未満の企業に入職した人が求職活動においてインターネットを利用した割合は1割未満にとどまっているので、この規模の企業の求人活動において、インターネットを使って情報提供することの重要性は低い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1C |
平成21年雇用動向調査(厚生労働省)によれば、離職率は、男女ともに、年齢が上がるにしたがって低下する傾向にあるが、60歳代前半になると、定年制の影響を受けて、男女とも50歳代よりも上昇している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1D |
平成21年雇用動向調査(厚生労働省)によれば、転職者を一般労働者とパートタイム労働者に大別して、転職前と後の就業形態の変化をみると、一般労働者だった人は一般労働者として、パートタイム労働者だった人はパートタイム労働者として転職する割合が、異なる就業形態に転職する割合よりも高い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1E |
平成21年雇用動向調査(厚生労働省)によれば、入職者に占めるパートタイム労働者の割合は、どの年齢層をとっても、男性よりも女性の方が高い。30歳代前半以降の女性の場合は、パートタイム労働者の割合が5割を超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 2 選 択 |
近年、両立支援やワーク・ライフ・バランスの取組の中で、仕事と介護の両立が重要な課題になっている。「平成25年雇用動向調査(厚生労働省)」で、介護を理由とした離職率(一般労働者とパートタイム労働者の合計)を年齢階級別にみると、男性では55〜59歳層と65歳以上層が最も高くなっており、女性では| C |歳層が最も高くなっている。仕事と介護を両立させるには、自社の従業員が要介護者を抱えているかどうかを把握する必要があるが、「仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査(平成24年度厚生労働省)」によると、その方法として最もよく使われているのは| D |である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 力 調 査 |
16 選 択 |
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、| A |調査を実施している。 この調査に基づき労働力人口比率、| B |、| C |などが発表されている。 労働力人口比率は、| D |以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され、百分比で表示されており、| B |は、労働力人口と就業者数との差である。 | C |は、労働力人口に占める| B |の割合と定義され、百分比で表示されている。 ちなみに、平成15年の年平均の| C |の実数値は| E |と発表されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 1A |
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば、雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 2A |
労働力調査(総務省)によると、ここ10年以上、60歳代の労働力率は、男女ともに一貫して上昇しているが、これは、年金の支給開始年齢の引上げが影響していると言われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 力 調 査 ・ 令 和 3 年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 1C |
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」によると、2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 1D |
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」によると、従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は 2011年以来、減少傾向にある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 1E |
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」によると、 役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年以来、一貫して減少傾向にある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 1A |
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」によると、 2021年の就業者数を産業別にみると、2020年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 4 1B |
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」によると、 2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15〜24歳層が他の年齢層に比べて、最も高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 齢 社 会 白 書 |
22 2B |
平成21年版高齢社会白書(内閣府)によると、60歳代の男性の就業形態は、雇用者が最も多く、次いで役員、自営業主の順になっている。 自営業主は、健康であれば何歳まででも働ける就業形態なので、高齢者のこれからの働き方の一つとして注目されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 2C |
平成21年版高齢社会白書(内閣府)によると、60〜64歳の就業希望者が働く理由としてあげている項目の中で最も多いのは、男女ともに「健康を維持したい」であり、「失業している」とか「収入を得る必要が生じた」といった経済的な理由をあげる人の割合を上回っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 2E |
平成21年版高齢社会白書(内閣府)によると、日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40年、イギリスが47年であるのに対し、 日本はわずか24年しかかからなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 4A |
わが国の高齢者問題に関して、平成24年版高齢社会白書(内閣府)により60歳以上の高齢者の暮らし向きについてみると、「心配ない」(「まったく心配ない」と「それほど心配ない」の計)と感じている人の割合は全体で半数程度にとどまっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 4B |
わが国の高齢者問題に関して、平成24年版高齢社会白書(内閣府)によると、日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、2001年から2010年にかけて男女とも延びたが、その延びは同期間における平均寿命の延びよりも小さくなっており、2010年における平均寿命と健康寿命の差は男女とも2001年と比べて広がった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 4C |
わが国の高齢者問題に関して、平成24年版高齢社会白書(内閣府)によると、政府は、高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、「支えが必要な人」という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある65歳以上の者には支える側にまわってもらう意識改革が必要であるとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 4D |
わが国の高齢者問題に関して、平成24年版高齢社会白書(内閣府)によると、高齢者の就業に対する意向をみると、60〜64歳層で仕事をしている人のうち6割近くが65歳以降も「仕事をしたい」と考えており、「仕事をしたくない」と考えている人を大きく上回っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 4E |
わが国の高齢者問題に関して、平成24年版高齢社会白書(内閣府)によると、2010年において60歳以上の人が地域生活を送る上で不便に思っていることをみると、不便な点が「特にない」という人が約6割を占めているものの、不便さを感じる点としては、「日常の買い物に不便」、「医院や病院への通院に不便」、「交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない」が上位になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 業 形 態 の 多 様 化 に 関 す る 総 合 実 態 調 査 19 年 |
22 4A |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によると、就業形態別労働者割合は、正社員が約6割、正社員以外が約4割であるが、正社員以外の 雇用形態の労働者のうち、最も多いのは派遣労働者であり、次いでパートタイマー、契約社員の順になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 4B |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によると、3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化については、「比率が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所の割合を上回っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 4C |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によると、正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の活用理由は、「賃金の節約のため」が最も多く、次いで「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」、「即戦力・能力のある人材を確保するため」の順となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 4D |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によると、正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の就業形態別の活用理由として最も多い理由は、契約社員では「専門的業務に対応するため」、派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」、パートタイム労働者では「賃金の節約のため」となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 4E |
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)によると、正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者を活用する上での問題点は、「良質な人材の確保」、「仕事に対する責任感」及び「仕事に対する向上意欲」が上位の3つを占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 業 形 態 の 多 様 化 に 関 す る 総 合 実 態 調 査 22 年 |
25 5A |
就業形態の多様化に関して(平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省))によると、生活をまかなう主な収入源を男女別にみると、男性では、正社員、正社員以外の労働者ともに「自分自身の収入」が最も高い割合となっているのに対して、女性では、正社員で「自分自身の収入」が、正社員以外の労働者で「配偶者の収入」が最も高い割合になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 5B |
就業形態の多様化に関して(平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省))によると、正社員以外の労働者(出向社員を除く)について、現在の就業形態を選んだ理由(複数回答)を就業形態別にみると、パートタイム労働者では「自分の都合のよい時間に働けるから」、派遣労働者では「正社員として働ける会社がなかったから」がそれぞれ最も多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 5C |
就業形態の多様化に関して(平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省))によると、正社員以外の労働者で、「現在の会社」又は「別の会社」で働きたいと考えている労働者について、今後の就業に対する希望を就業形態別にみると、派遣労働者の約半数は「正社員に変わりたい」と考えているのに対して、パートタイム労働者の約8割は「現在の就業形態を続けたい」と回答している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 5D |
就業形態の多様化に関して(平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省))によると、職種別に正社員と正社員以外の労働者の構成比をみると、正社員の割合が高いのは「管理的な仕事」や「専門的・技術的な仕事」であり、逆に、「販売の仕事」や「事務的な仕事」は、正社員以外の労働者の割合が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 5E |
就業形態の多様化に関して(平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省))によると、現在の職場での満足度についてみると、正社員、正社員以外の労働者ともに満足度が高いのは「仕事の内容・やりがい」、「正社員との人間関係、コミュニケーション」及び「正社員以外の労働者との人間関係・コミュニケーション」であり、両者ともに満足度が低いのは「賃金」、「教育訓練・能力開発のあり方」及び「人事評価・処遇のあり方」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 業 形 態 の 多 様 化 に 関 す る 総 合 実 態 調 査 令 和 元 年 |
令 3 2A |
「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、「令和元年10月1日現在で、就業形態別に当該就業形態の労働者がいる事業所の割合(複数回答)をみると、「正社員以外の労働者がいる事業所」は前回調査(平成26年)と比べて低下している」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 2B |
「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、「正社員以外の就業形態別事業所割合をみると、「派遣労働者(受け入れ)がいる」が最も高くなっている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 2C |
「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、「正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が最も高くなっている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 2D |
「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、「正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「仕事に対する責任感」が最も高くなっている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 2E |
「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、「雇用期間の定めのある正社員以外の労働者について、期間を定めない雇用契約への変更希望の有無をみると、「希望する」が「希望しない」を上回っている」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 業 構 造 基 本 調 査 |
27 3 選 択 |
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて| E |。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 3 選 択 |
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)]をみると、平成29年の女性の年齢別有業率は、平成24年に比べて| D |した。 また、平成29年調査で把握された起業者総数に占める女性の割合は約| E |割になっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 使 コ ミ ュ ニ ケ ィ シ ョ ン 調 査 |
18 3A |
厚生労働省「平成16年労使コミュニケーション調査」によると、労使コミュニケーションの重要度について、事業所の9割近くが「重要」と回答しているが、労働組合の有無別では、労働組合「なし」の事業所に比べ「あり」の事業所の方が「重要」と考えている割合が高い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 3B |
厚生労働省「平成16年労使コミュニケーション調査」によると、労使間の意思疎通についての評価は、「非常に良い」と「やや良い」をあわせた『良好』とする割合は、事業所回答では6割を超え、労働者回答では4割を超え、両者の回答とも、「悪い」と「やや悪い」を合わせた『悪い』とする割合を大きく上回っている。 また、重視する意思疎通事項として割合が高いのは、事業所回答では「職場の人間関係」、「日常業務改善」、「作業環境改善」の順になっているが、労働者回答では「職場の人間関係」、「賃金、労働時間等労働条件」、「日常業務改善」の順になっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 3C |
厚生労働省「平成16年労使コミュニケーション調査」によると、労使協議機関が「あり」とする事業所割合は4割弱で、企業規模が大きいほど設置割合は高くなっている。 また、設置の根拠としては、「労働協約」とする割合が6割を超えて最も多いが、「就業規則」とする割合は4分の1程度となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 2C |
「平成21年労使コミュニケーション調査(厚生労働省)」によれば、平成20年1年間に、従業員との紛争を解決するために外部の機関等を利用したことがある事務所は1割未満であるが、外部の機関等を利用したことがある事業所について、どのような機関を利用したかをみると、「社外の機関や専門家(カウンセラー、弁護士等)」及び「都道府県労働局」が上位を占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 2D |
「平成21年労使コミュニケーション調査(厚生労働省)」によれば、事業所での労使コミュニケーションがどの程度良好であるかについて労働者の認識をみると、一般労働者の方がパートタイム労働者よりも「良好」と答える割合が高いが、両者の値は共に40%台後半であり、その差は大きくない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 2E |
「平成21年労使コミュニケーション調査(厚生労働省)」によれば、経営者と従業員のコミュニケーションを円滑にする仕組みとして、労使協議機関や職場懇談会が設けられることがあるが、両者の設置割合を労働組合の有無別に見ると、労働組合のある事業所はない事業所に比べて、労使協議機関の設置割合は高いが職場懇談会の設置割合は低くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 組 合 基 礎 調 査 |
18 3E |
厚生労働省「平成17年労働組合基礎調査」によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数はともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は低下したものの20%にとどまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 1B |
「平成19年労働組合基礎調査結果の概要」によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パートタイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は4.8%と低下する傾向にある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 1C |
「平成19年労働組合基礎調査結果の概要」によれば、産業別組織を通じて加盟している労働組合員数(単一労働組合)を、主要団体別に全労働組合員数に占める割合でみると、連合(日本労働組合総連合会)が65.7%、全労連(全国労働組合総連合)が6.8%、全労協(全国労働組合連絡協議会)が1.3%となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 2A |
「平成22年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によれば、日本の労働組合の推定組織率は、昭和50年以降低下傾向にあったが、平成20年に前年比で横ばいになり、平成21年にわずかに上昇に転じ、平成22年も前年と同じ水準になった。低下傾向に歯止めがかかったことには、パートタイム労働者の組織化が進んだことも寄与している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 2B |
「平成22年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によれば、日本の労働組合の推定組織率を企業規模別にみると、1000人以上の大企業では5割近い値になっているが、100人未満の企業では1%程度にとどまっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 使 間 の 交 渉 等 に 関 す る 実 態 調 査 |
令 元 2A |
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、労働働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 2B |
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、「何らかの労使間の交渉があった」事項をみると、「賃金・退職給付に関する事項」、「労働時間・休日・休暇に関する事項」、「雇用・人事に関する事項」が上位3つを占めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 2C |
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、使用者側との間で行われた団体交渉の状況をみると、「団体交渉を行った」労働組合が全体の約3分の2、「団体交渉を行わなかった」労働組合が約3分の1になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 2D |
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があった」労働組合は5%未満になっている。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 2E |
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約4分の3になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労組価活動調査 |
28 2 2 選 択 |
労働組合の組織及び活動の実態等を明らかにするために実施されている「平成25年労働組合活動等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、組合活動の重点課題として、組織拡大に「取り組んでいる」と回答した単位労働組合の割合は、| E |になっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫 理 憲 章 |
18 4A |
日本経済団体連合会の「2006年度・新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章」において、企業は、在学全期間を通して知性、能力と人格を磨き、社会に貢献できる人材を育成、輩出する高等教育の趣旨を踏まえ、学生が本文である学業に専念する十分な時間を確保するために、採用選考活動の早期開始の自粛が規定されており、まして卒業学年に達しない学生に対して、面接など実質的な選考活動を行うことは厳に慎む、こととされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派 遣 労 働 者 実 態 調 査 |
18 5A |
厚生労働省「平成16年派遣労働者実態調査」の結果によると、派遣労働者を年齢階級別にみると、15〜34歳の若年層で6割を占め、派遣の種類別では男女計では登録型が6割を超えているが、性別では男性が常用雇用型が多く、女性では登録型が多くなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 5B |
厚生労働省「平成16年派遣労働者実態調査」の結果によると、派遣先での残業の頻度は、「まったくない」と「1か月以上に1回程度又はほとんどない」をあわせると7割を占める。この割合を男女別にみると、女性の方が多くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 5C |
厚生労働省「平成16年派遣労働者実態調査」の結果によると、現在の派遣就業中の賃金(時間給換算額、以下同じ)をみると、1,281円であるが、金額別では1,000円未満の労働者が19%、1,00Oから1,500円未満の労働者が53%、1,500〜2,000円未満の労働者が21%、2,000円以上の労働者が3%を占めている。 また、派遣業務別にみて賃金が2,000円以上になっているのは、「ソフトウエア開発」、「機械設計」及び「通訳、翻訳、速記」であり、1,000円未満となっているのは、「建築物清掃」と「介護」である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 5D |
厚生労働省「平成16年派遣労働者実態調査」の結果によると、派遣先に要望のある派遣労働者の割合は56%で、要望の内容では「正社員として雇用してほしい」が33%と最も多く、次いで「指揮命令系統を明確にしてほしい」、「派遣契約期間を長くしてほしい」22.9%、「年次有給休暇を取りやすくしてほしい」20.6%、「派遣契約外業務を命じないよう管理してほしい」の順になっている。 一方、派遣元に要望のある派遣労働者の割合は66%で、要望の内容では「継続した仕事を確保してほしい」が62%と最も多く、次いで「賃金制度を改善してほしい」は34%となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 者 派 遣 事 業 報 告 書 |
20 4A |
厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増であった。 また、労働者派遣法の改正よって平成16年3月1日から製造業への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務に従事した派遣労働者数は、(旧)一般労働者派遣事業、(旧)特定労働者派遣事業ともに対前年度比2倍以上に増えている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パ | ト タ イ ム 労 働 者 総 合 実 態 調 査 |
「パートタイム労働者総合実態調査」は、事業所における正社員とパートタイム労働者との待遇の比較などパートタイム労働者をめぐる雇用管理等の実態を明らかにして、法改正を始めとする今後のパートタイム労働に関する施策の立案に資することを目的としており、その時々の雇用情勢に応じ、毎年テーマを替えて実施している雇用の構造に関する実態調査として、平成2年に最初の調査を実施し、その後、不定期に実施。(H28年度をもって終了) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 3A |
厚生労働省「平成18年パートタイム労働者総合実態調査」によれば、パート(正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者をいう。以下「パート」という)を雇用している事業所の雇用理由(複数回答)をみると、 「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が最も多く、次いで「1日の忙しい時間帯に対処するため」、「簡単な仕事内容のため」の順となっている。 また、パートの雇用理由を「人件費が割安なため」とする事業所について、特に割安だと思う内容(3つまでの複数回答)の割合をみると、「賃金」とする割合が最も多く、次いで「賞与」、「退職金」の順となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 和 3 年 パ | ト タ イ ム ・ 有 期 雇 用 労 働 者 総 合 実 態 調 査 |
「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」は、パートタイム労働者及び有期雇用労働者について、企業における雇用管理の状況、待遇や働き方を把握し、「パートタイム・有期雇用労働法」の施行後の状況を明らかにして、パートタイム労働者及び有期雇用労働者に関する諸問題に的確に対応した施策の立案に資することを目的とする。 事業所調査と個人調査(事業所調査の対象の事業所において就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者から、就業形態別に無作為に抽出した労働者に対する調査)がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令5 3A |
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)によれば、パートタイム・有期雇用労働者の雇用状況をみると、「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業の割合は7割を超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令5 3B |
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)によれば、パートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、雇用している就業形態(複数回答)をみると、「有期雇用パートタイムを雇用している」の割合が最も高く、次いで「無期雇用パートタイムを雇用している」、「有期雇用フルタイムを雇用している」の順となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令5 3C |
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)によれば、正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」、「仕事内容が簡単なため」、「人を集めやすいため」が上位3つを占めている。「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」の割合が6割を超えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令5 3D |
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)によれば、正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業が行っている教育訓練の種類(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「入職時のガイダンス(Off-JT)」が最も高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令5 3E |
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)によれば、 「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれかの就業形態に適用される正社員転換制度がある企業について、正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」の割合が最も高く、次いで「人事評価の結果」、「(一定の)職務経験年数」の順となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 低 賃 金 履 行 確 保 |
20 4 選 択 |
平成19年6月に厚生労働省が全国一斉に行った最低賃金の履行確保に係る一斉監督の結果によれば、一斉監督を実施した事業場に対する最低賃金法第5条違反(最低賃金額以上の額を支払っていない違反)があった事業場の割合、すなわち、違反率は、| |%であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 期 労 働 契 約 に 関 す る 実 態 調 査 23 年 |
有期労働契約に関する実態調査 @目的:有期労働契約の在り方に関し、平成22年10月より労働政策審議会において審議を開始し、平成23年8月に議論の中間的な整理を発表したところであり、今後の検討に当たっては、直近の有期契約労働者に関する就業の実態、労使のニーズ等を的確に把握することが有効であることから、民間事業所に対し、本調査を実施した。 A調査項目:有期契約労働者の基礎情報、有期契約労働者の契約期間途中の退職の申し出の有無、その時期及びその契約期間並びにその労働者に対する損害賠償請求の有無、正社員と比較した労働条件等、 正社員転換制度など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 4B |
「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」(厚生労働省)によれば、有期契約労働者を雇用している事業所の割合は、全体の約3分の1であり、事業所規模別にみると、規模が大きいほど有期契約労働者を雇用している事業所の割合が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 4C |
「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」(厚生労働省)によれば、有期契約労働者における性別の割合をみると、男性が約3分の1、女性は約3分の2となっている。職務タイプ別にみると、男性の割合が最も高いのは、「高度技能活用型」であり、女性は「軽易職務型」の割合が最も高くなっている。(?の問題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 4D |
「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」(厚生労働省)によれば、有期契約の更新回数の上限については、「設けている」が1割強となっている。事業所規模別にみると、規模が大きいほど更新回数の上限を設けている事業所の割合が高くなる傾向がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 4A |
「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」(厚生労働省)によれば、有期契約労働者の実際の勤続年数をみると、「3年超〜5年以内」が最も多く、5年を超えて同一事業所に勤続している人は1割程度と低くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 4E |
「平成23年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」(厚生労働省)によれば、有期契約労働者の残業の有無についてみると、「残業することがある」は約6割になっている。職務タイプ別にみると、「残業することがある」の割合が最も高いのは、「正社員同様職務型」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|