5E 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問  Tome塾Homeへ
 休業給付基礎日額、年金給付基礎日額、年齢階層別限度額、一時金給付基礎日額
別ページ掲載:給付基礎日額
関連条文 休業(補償)給付基礎日額(8条の2の1項)、1年6か月後の休業給付基礎日額(8条の2の2項)、年金給付基礎日額(8条の3)、一時金給付基礎日額(8条の4)
 年齢階層別最低限度額及び最高限度額の算定方法等(施行規則9条の4) 
関連過去問 11-2A15-1A15-1C15-1D16-5E、16-6E19-2B19-2C19-2D19-2E21-2D令7-4B25選択









 給付基礎日額(再掲8条) 法改正(R02.09.01:複数業務要因災害の追加)
 「給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日(算定事由発生日)は、
@業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日、又は
A診断によって業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に規定する疾病の発生が確定した日とする」
⇒いわゆる「休業給付基礎日額」、「年金給付基礎日額」、「一時金給付基礎日額」いずれもこの給付基礎日額をベースに計算されたものである。
0. 休業給付基礎日額、年金給付基礎日額、一時金給付基礎日額の主な相違点、
1  「休業給付基礎日額」は平均給与額の10%を超える変動に対して、変動のあった四半期の翌々四半期初日からスライドにより変更される。
2  「年金給付基礎日額」と「一時金給付基礎日額」では、完全自動賃金スライドにより、翌々年度の8月から変更される。
3  「年金給付基礎日額」と、療養開始後1年6か月を経過した「休業給付基礎日額」では、年齢階層別の最低・最高限度額が適用される。
4  「一時金給付基礎日額」と療養開始後1年6か月を経過するまでの「休業給付基礎日額」では、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。





















1.休業(補償)給付基礎日額(8条の2の1項)法改正(R02.09.01:複数事業労働者休業給付の追加)
 「休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる」
@:次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、8条により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
⇒すなわち、原則として休業給付基礎日額は給付基礎日額に等しい。
A号:1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(四半期という)ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(改定日額という))を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする」
 
なお、平均給与額とは、「厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の1箇月平均額」のことである。  
⇒10%足切りスライド制が適用される。
1.1 1年6か月後の休業給付基礎日額(8条の2の2項)
 「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする」
@号 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合:当該年齢階層に係る額(最低限度額)
A号 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合:当該年齢階層に係る額(最高限度額)

 「8条の2の3項 2項@号の厚生労働大臣が定める額(註:最低限度額)は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている1月当たりの賃金の額(賃金月額という)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする」

 「8条の2の4項 前項の規定は、2項A号の厚生労働大臣が定める額(註:最高限度額)について準用する。この場合において、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする」

 チョット補足
(1)休業が長く続いて1年半以上の長期になった場合は、世間一般の労働者の賃金の動向に応じた改定だけでなく、休業労働者の年齢の増加に応じた最低限度の額の補償も必要であろうということ。(逆に、ある程度以上高い時はこれを抑制する最高限度額も設定してある)
(2)なお、療養開始後1年6ヵ月を経過した場合は、職権によって休業(補償)給付が傷病(補償)年金に切り替わる人がいるので、切り替わらずに引き続き休業(補償)給付を受給する人にも、 傷病(補償)年金受給者と同じ年齢階層別の最低・最高限度額を導入して、バランスを取ったものである。
(3)休業給付基礎日額にスライド制が適用される場合は、スライド後の休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額を適用する。  
1.2 年齢階層別最低限度額及び最高限度額の算定方法等(施行規則9条の4)法改正(R03.09.01:複数事業労働者遺族年金を追加)
 「法8条の2の2項1号(1年6か月後の休業給付基礎日額)の厚生労働大臣が定める額(最低限度額)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の常用労働者について、前条に規定する年齢階層ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を除く)を受けるべき労働者及び遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる)とする」
 なお、常用労働者とは、(賃金構造基本統計調査規則に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る)に雇用される常用労働者をいう。
@ 当該年齢階層に属する男性労働者を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額(賃金月額という)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
A 前号中「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額)
  「2項 前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする」
 「3項 1項の規定は、法8条の2のの2項2号(1年6か月後の休業給付基礎日額)の厚生労働大臣が定める額(最高限度額)について準用する。この場合において、1項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
⇒最高限度額を求める場合は、「最も高い賃金月額に係る階層の次の階層(2番目に高い階層)の中の最も高いもの」をベースとする。
 「7項 厚生労働大臣は、毎年、8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき休業(補償)給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は8月から翌年の7月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとする」
 年齢階層別最低限度額及び最高限度額 数値はこちらを
 平均給与額(自動変更対象額、休業給付基礎日額のスライド)  厚生労働省の毎月勤労統計に基づき算定
 年齢階層別最低限度額及び最高限度額  厚生労働省の賃金構造基本統計に基づき算定
15
1C
 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。(基礎)

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正しい 誤り
1年6か月後 19
2B
 休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。(基礎)

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正しい 誤り

7
4B
  労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

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正しい 誤り
年齢階層別最低限度額及び最高限度額 25

 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業補償給付叉は休業給付(以下「休業補償給付等という)に額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の|  A |について、年齢階層ごとに求めた以下の(1)及び(2)の合算額を、
 賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。
(1)当該年齢階層に属する男性の|  A |(以下「男性労働者」という)をその受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という)の高低に従い、|  B |の階層に区分し、
 その区分された階層のうち|  C |賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち|  D |ものを|  E |で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
(2)当該年齢階層に属する女性の|  A |(以下「女性労働者」という)を、 「賃金月額」の高低に従い、|  B |の階層に区分し、
 その区分された階層のうち|  C |賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち|  D |ものを|  E |で除して得た額に、被災労働者であつて女性である者の数を乗じて得た額

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2.年金給付基礎日額(8条の3)法改正(R02.09.01 2号の改定)
 「1項 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(年金給付基礎日額という)については、次に定めるところによる」
@算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)の翌々年度7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
 ⇒当初の年金給付基礎日額は給付基礎日額に等しい
A算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
 ここで、平均給与額とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。
⇒翌々年度の8月以降は、完全自動賃金スライド制を適用  
  労災保険法における補償給付は、事由が発生したときの被災労働者の平均賃金がベースになっている。しかし、補償給付が永年にわたる場合(たとえば、遺族補償年金だと平均しても20年以上になるといわれている)、その被災労働者の賃金は被災後も元気であれば、当然のことながら上昇(ダウンもあるか)していると想定される。
 よって、勤労者の平均給与額をもとに、この平均賃金額を推定するのが、年金給付基礎日額のスライド。 
 この年金給付基礎日額のスライドは、休業給付基礎日額のスライド方式とは異なり、毎年実施する完全スライド方式である(平成2年以降)
 スライド後の年金給付基礎日額は必ず、
  前年度(4月から7月までは前々年度)の平均給与額/算定事由発生年度(被災年度)の平均給与額
 により求めること。
  給付基礎日額のスライド算定額に関しては、前年度からの変化分スライドを積み上げていっても、一見、結果は同じであるように見える。
 たとえば、算定事由発生年度が14年度であれば、18年度8月分以降を計算する時は、17年度/14年度=15年度/14年度×16年度/15年度×17年度/16年度でもよさっそうである。しかし、年金給付の元になる年金給付基礎日額は、次項のように、給付日額のスライド変更後に、年齢階層別最低限度額及び最高限度額を適用しないといけないので、やはり被災年度に戻って、17年度/14年度の平均給与額変化分でスライドさせないと正しい解答にはならない。
 「2項 前条2項から4項までの規定(註:1年6か月後の休業給付基礎日額における年齢階層別最低・最高限度額)は、年金給付基礎日額について準用する。
 この場合において、同条2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とあるのは、「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と、@号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日」とあるのは「年度の8月1日(4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢」と、
 同項A号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする」
⇒年金給付基礎日額については、支給すべき事由が発生した当初から、年齢階層別最低・最高限度額が適用される。
⇒「基準日における年齢とは、年金給付を受けるべき労働者の、年金支給月の属する年度の8月1日(支給月が4月から7月までにあっては、前年度の8月1日)における年齢。ただし、遺族(補償)年金の場合は、労働者が生存していると仮定した年齢」
 年齢階層別最低限度額及び最高限度額の意味 
 一般に、生活費は年令によって増減する要素が大きい。
 たとえば、長期療養中に本人の年令がかさむ(死亡の場合でも、遺族の年令がかさむ)ので、それにつれての生活費の変動を補償しようとするのが、年齢階層別最低・最高限度額である。
 一方、賃金スライドは賃金の変動(一般には上昇)を補償するものである。
 年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用
 休業(補償)給付
 傷病(補償)年金
 療養を開始日から起算して1年6箇月を経過した日以後
 遺族(補償)年金
 障害(補償)年金 
 年金給付を受給した当初から
 参考までに、特別加入者の場合はスライド制の適用はあるが、受給権者の年齢に応じて給与が変動するという概念がないため、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は設けられていない。
19
2C
 年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。(基礎)

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正しい 誤り
11
2A
 療養開始後1年6か月を経過した長期療養者の休業補償給付の給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設けられているが、傷病補償年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、最低限度額・最高限度額は設けられていない。(基礎)

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正しい 誤り
16
5E
 療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。(11-2Aの応用)

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正しい 誤り
15
1A
 労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。(11-2Aの応用)

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正しい 誤り
19
2D
 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。(11-2Aの応用)

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正しい 誤り
















3.一時金給付基礎日額(8条の4)
 「年金給付基礎日額の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する」
⇒一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(いわゆる一時金給付基礎日額)は年金給付基礎日額と同じスライド制(自動賃金スライド制)が適用される。
一時金の受給は1回切りであり、受給権者の年齢変化に対応する必要はないので、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない
ただし、労災認定された後すぐに支給される場合だけでなく、年金を受けていた後に支給される場合もあるので、被災時と受給時の時間的ずれに対応する賃金スライドは適用される。
16
6E
 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額による。(基礎)

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正しい 誤り
15
1D
 障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。(基礎)

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正しい 誤り
19
2E
 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。(15-1Dの類型)

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正しい 誤り
21
2D
 給付基礎日額のうち、@年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、A療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事業が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、B障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。(応用)

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正しい 誤り