5A | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||
傷病(補償)年金(支給要件、職権、年金額、額の変更、報告・届出、打切補償との関係) | |||||||||||||||||||
別ページ掲載:休業補償給付、療養補償給付 | |||||||||||||||||||
関連過去問 12-3D、 12-4A、 12-5B、 13-3A、 13-3B、 13-3C、 15-4D、 16-5A、 16-5B、 16-5C、 16-5D、 17-4B、 18-3A、 19-5A、 19-5B、 19-5C、 20-3B、 21-5A、
21-5B、
21-5C、 21-5D、
24-3B、27-7ウ、29-2A、29-2B、29-2C、29-2D、29-2E、30-2A、30-5C、令2-6B 24-1選択 |
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傷
病
補
償
年
金
・
傷
病
年
金 |
1.傷病補償年金の支給要件(12条の8の3項) 「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は 疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する」
「傷病補償年金は、12条の8の3項2号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする」 「2項 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」 2.1 障害の程度と傷病等級(施行規則18条) 「厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする」 ⇒基本的には、障害等級の1級から3級との均衡を考慮して、 1級:常時介護を要する状態 2級:随時介護を要する状態 3級:常態として労働不能の状態 「2項 障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする」 2.2 支給年金額(別表第1)
3.支給決定(施行規則18条の2)
「業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、12条の8の3項各号のいずれにも該当するとき又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなったときは、 所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない」 ⇒労働者からの請求ではなく、労働基準監督署長の職権で支給する。 ⇒この支給決定により、それまで受けていた休業補償給付が年金に切り替わる。 「同2項 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書(傷病の状態等に関する届)を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする」 @労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 A傷病の名称、部位及び状態 B負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無 C同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
D傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
「同3項 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない」 |
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16 5C |
傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||
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12 3D |
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない場合において、その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するときは、休業補償給付に代えて、該当する傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。(16-5Cの類型) | ||||||||||||||||||
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21 5A |
傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。 @当該傷病が治っていないこと A当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること (16-5Cの類型) |
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30 2A |
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の@、Aのいずれにも該当するとき、又は同日後次の@、Aのいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 @ 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 A 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 (16-5Cの類型) |
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29 2A |
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。 | ||||||||||||||||||
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休 業 補 償 給 付 と の 関 係 |
15 4D |
業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。(基礎) | |||||||||||||||||
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19 5B |
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。 傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(15-4Dの類型) |
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24 3B |
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||
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27 7ウ |
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||
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30 5C |
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||
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12 5B |
傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、休業補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。(15-4Dの応用) | ||||||||||||||||||
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19 5A |
業務上の事由又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。 なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(12-5Bの類型 |
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請 求 ・ 支 給 決 定 |
16 5A |
傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。(19-5Aの類型) | |||||||||||||||||
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21 5C |
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。(19-5Aの類型) | ||||||||||||||||||
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13 3A |
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月以上を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されるのが原則であるが、被災労働者が引き続き休業補償給付の受給を望む旨を事前に申し出たときは、休業補償給付から傷病補償年金への切り替えは行われない。(応用) | ||||||||||||||||||
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13 3B |
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切り替えられる。(13-3Aの類型) | ||||||||||||||||||
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傷 病 等 級 |
12 4A |
傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は第2級のいずれかに該当する場合に支給される。(基礎) | |||||||||||||||||
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21 5D |
傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。(12-4Aの応用) | ||||||||||||||||||
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18 3A |
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後、次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。 @当該傷病が治っていないこと。 A当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること。(12-4Aの類型) |
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21 5B |
業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。 @両手の手指の全部の用を廃したもの A両耳の聴力を全く失ったもの B両足をリスフラン関節以上で失ったもの C胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(難問) |
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障 害 状 態 の 継 続 性 |
19 5C |
傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。(発展) | |||||||||||||||||
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29 2B | 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。(19-5Cの類型) | ||||||||||||||||||
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傷 病 補 償 年 金 額 の 変 更 等 |
4.傷病補償年金の変更(18条の2) 「傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない」 職権による変更(施行規則18条の3) 「所轄労働基準監督署長は、法18条の2に規定する場合(障害程度の変更が発生した場合)には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」 ⇒傷病(補償)年金の変更も、労働基準監督署長が職権で行う。 このために、受給権者は @毎年定期的に障害の状態等を記載した定期報告書を、 A障害の程度に変更があった場合には、遅滞なく、障害の程度の変更届を 提出しなければならない。 |
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5. 報告・届出 5.1 支給決定時(施行規則18条の2の続き 再掲) 傷病の状態等に関する届出 「2項 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないときは、 同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項(氏名、傷病の名称、部位及び状態等)を記載した届書を提出させるものとする。 支給の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする」 「3項 前項の届書には、傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない」 ⇒傷病(補償)年金を職権で支給決定するにあたり、1年6か月経過時などに傷病の状態等に関する届出を出させる。 5.1' 休業(補償)給付の受給者の傷病の状態等に関する報告 「1年6か月経過後も、障害等級が3等級以上に達しないため、引き続き休業(補償)給付が支給されている場合は、毎年1月に傷病の状態等に関する報告を提出する」 詳細は施行規則19条の2を 5.2 傷病(補償)年金受給権者の定期報告書(施行規則21条抜粋) 法改正(R02.04.01) 「年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日「指定日」(受給権者の生年月日の属する月が、1月から6月までにあっては6月30日とし、7月から12月までにあっては10月31日)までに、負傷又は疾病による障害の状態等を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は傷病(補償)年金の受給権者にあつては厚生労働大臣が番号利用法22条1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない」 5.3 障害の程度の変更届(施行規則21条の2) 「傷病補償年金の受給権者は、負傷又は疾病が治った場合あるいは、負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない」 |
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13 3C |
傷病補償年金の受給者にあっては、その傷病が治っていないため、その障害の状態は固定していないことから、所轄労働基準監督署長は、6か月ごとに障害の程度を認定し、傷病等級に変更が生じたときは、次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の変更を決定する。 | ||||||||||||||||||
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20 3B |
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。 | ||||||||||||||||||
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29 2D |
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。(20-3Bの類型) | ||||||||||||||||||
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16 5B |
傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。 | ||||||||||||||||||
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29 2C | 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。(16-5Bの類型) | ||||||||||||||||||
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打 切
補
償 |
6.労働基準法(打切補償)との関係(19条) 「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る 療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は3年を経過した日に、 3年経過日以後において傷病補償年金を受けることとなった場合は受けることとなった日に、 労働基準法19条1項の規定(解雇制限)の適用については、使用者は、81条(打切補償)の規定により打切補償を支払ったものとみなす」 通勤災害による休業には、労基法による解雇制限の規定は適用されないので、傷病年金 は打切補償とは関係ない。 ここで、労働基準法19条1項(解雇制限)とは、 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに、産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない」 また、労働基準法81条による打切補償とは、 「75条の規定(療養補償)によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい」 よって、労災保険法19条により打切補償を支払ったものとみなされる場合には、使用者にとっては、 ・労基法81条による打切補償(平均賃金の1200日分)は支払ったことになる。 ・その後の療養補償の支払義務は完全になくなる(それまでの間、労災給付がなされる限り療養補償の支払いは猶予されていたが、以降は、労災給付が完全な肩代わりとなる) ・労基法19条による解雇制限が解除される |
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17 4B |
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受け取ることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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令 2 6B |
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、 使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。 (17-4Bの類型) | ||||||||||||||||||
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業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により| A |を支払ったものとみなす。 (17-4Bの類型) | |||||||||||||||||||
29 2E |
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。 (17-4Bの類型) | ||||||||||||||||||
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16 5D |
休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。(17-4Bの 類型) | ||||||||||||||||||
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