7B | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害給付、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害(補償)年金前払一時金、障害(補償)年金差額一時金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-4E、12-3A、12-4B、13-3D、13-3E、15-6ABCDE、18-3B、19-5D、19-5E、20-3D、20-3E、21-6A、21-6B、21-6C、21-6D、21-6E、25-2D、30-6A、30-6B、30-6C、30-6D、30-6E、令2-5ABCDE、令2-6D、令3-5ABCDE、令5-2ABCDE 23-選択前半、23-選択後半、26-1,2選択、令4-1選択 |
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障 害 補 償 給 付 |
1.障害(補償)給付(15条) 「障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ障害補償年金又は障害補償一時金とする」 ⇒障害(補償)給付の意義についてはこちらを。 「同2項 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2に規定する額とする」
障害等級等(施行規則14条) 「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる」 2項、 3項、5項はそれぞれ後掲。 「4項 別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める」(準用等級) 障害等級表(施行規則別表第1) 詳細はこちらを。 障害程度に応じて、第1級から第14級まで具体的に規定されている。 その内容は、労働基準法施行規則別表第二「身体障害者等級表」において、支給金額が平均賃金の何日分とあるところを、給付基礎日額の何日分と書き換えられているほかは、同じものである。 労災保険法(他の法も同じ)の障害等級において、何等級以上とは、それより障害状態が悪化している状態の等級のこと(数値では逆に少ない等級のこと)をいう。 部位 身体障害は、解剖学的な観点から、次の部位ごとに区分されている。 眼球(両眼で一つ)、眼瞼(右、左に区分)、内耳等(両耳⁾、耳かく(右、左)、鼻、口、神経系統の機能または精神、頭部・顔面・頸部、体幹(せき柱)、その他の体幹骨、上肢(右、左)、手指(右、左)、下肢(右、左)、足指(右、左) 障害の系列 部位毎に区分された身体障害は、さらに生理学的な観点から1から35までの35系列に区分されている。たとえば、眼球については、1視力障害、2調節機能障害、3運動障害、4視野障害である。 障害の序列 同一系列の障害相互間における障害等級の上位、下位の関係をいう。 障害等級 法改正(18年4月1日) 「ひ臓又は−側の腎臓を失ったものは、8級から削除し、13級に。また、胸腹部臓器の機能障害については、11級に満たない程度の障害であっても、13級を新たに設け、補償の対象とする場合がある」(H18.1.25基発0125001) 障害等級認定基準 (H16.06.14基発0604002、1部改正)、(S50.09.30基発565) ・「労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付は、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている」 ・「障害補償は、障害による労働能力の喪失に対する損失てん補を目的とするものである。したがって、負傷又は疾病(傷病)が治ったときに残存する、当該傷病と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な棄損状態(廃疾)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としている」 ・「治ったときとは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(療養)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう」 障害補償給付の請求(施行規則14条の2) 「障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 @労働者の氏名、生年月日、住所、個人番号 A事業の名称及び事業場の所在地 B負傷又は発病の年月日 C災害の原因及び発生状況 D平均賃金 Dの2負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無 E同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日 F払渡しを受けることを希望する金融機関 「2項 前項BからDの2までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 「3項 1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない」 |
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18 3B |
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 選 択 前 半 |
労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という)は、障害による| A |の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。 この障害等級に応じ、障害補償がなされる。(基礎) |
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21 6A |
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6A |
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。(21-6Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 4E |
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害を残した場合の障害補償給付と、通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害を残した場合の障害給付は、同一の障害等級表に基づいて等級の認定がなされ支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 選 択 後 半 |
従来、外貌の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14条(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、| B |ことととなった。 また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に| C |醜状を残すもの」が設けられた。 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、| D |以上の瘢痕(はんこん)又は| E |以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。{奇問) |
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給
付
額
の
改
定 |
2.障害補償給付の改定その1 2.1 変更(15条の2) 「障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない」 ⇒「別表第1」とは障害等級表(施行規則別表第1)1等級から7等級に対する傷害補償年金額を定めた表 ⇒「別表第2」とは障害等級表(施行規則別表第1)8等級から14等級に対する傷害補償一時金の額を定めた表 ⇒変更が認められるには、「障害補償年金を受ける労働者」であって、「障害補償一時金を受ける労働者」は対象外。 通達(41.1.31基発73) 「障害補償年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発のよらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級にあるときは、その変更のあった月の翌月分から障害補償年金の額を改定し、その変更が第8級以下に及ぶときは、傷害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、傷害補償一時金を支給する」
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21 6E |
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 3A |
障害補償年金の受給者の障害が重くなって新たな障害等級に該当することとなった場合には、新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり、他方、障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合には、受給済みの年金の合計額が新たな障害等級に応ずる一時金の額に満たないときに限り、その差額が一時金として支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 5D |
障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。(12-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 5E |
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることになるが、 @その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、 A当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。 |
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30 6B |
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。(19-5Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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併 合 |
2.2. 障害補償給付の改定その2 併合(同一の業務上の傷病により系列を異にする複数の障害が残った場合) 「施行規則14条2項 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による」 ⇒一方の障害等級が14級の場合は、併合繰上げはない(重い方の等級を採用) 併合繰上げ(施行規則14条3項) 「下欄の各号に掲げる場合には、1項、2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 ただし、本文の規定による障害等級が8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による」
・もともと、併合(施行規則14条2項(と併合繰上げ(施行規則14条の3項)の規定は、同一の業務上障害によるものを前提としたものではない。 ・新たな業務上障害の発生により、結果的に障害が2以上となった場合も適用されるが、この場合については、2.4の加重と併合でふれる。 2.3 障害補償給付の改定その3 加重(同一部位に新たな障害が発生)(施行規則14条の5項) 「既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の給付が障害補償年金であって、既にあった給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法8条の3の2項において準用する法8条の2の2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による」 @「既に身体障害のあった者」とあり、その障害が必ずしも業務災害によるものでない場合も適用される。 A新たに発生した障害は、業務災害によるものであり、かつ同一の部位でなければならない。 2.4 障害補償給付の改定その4 加重と併合 (同一部位に加重が発生するとともに他の部位にも新たな障害が発生) ・まず同一部位について、加重を行い、加重後の等級を求める。 ・次に、加重後の等級(加重がない場合は既存の等級)と、他の部位の等級とを併合繰上げして、新たな等級を求める。 ・新たな障害に対する障害補償の額は、併合繰上げした新たな等級に対する額から、既存の等級に対する額を控除した額となる。 既存の等級に対する額を受けておれば、合計した額(併合繰上げした新たな等級に対する額)となる。 まとめ
@加重の場合(新たな業務上災害による併合を含む)であって加重前の障害も業務上によるものであれば、加重前障害(補償)給付 +加重による障害(補償)給付変化分が受給できるので、結局トータルすると、原則的には、加重後の障害等級に見合う障害(補償)給付が受けられるものと考えてよい。(ただし厳密に言えば、算定事由発生日が異なる、つまり給付基礎日額が異なるので、結局は別々の年金として処理することになる) A加重前一時金を25で割るのは、年金の平均的な受給年数を25年とみて、一時金の額を年金額に換算するためである。 |
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令 5 2 A B C D E |
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。 A:併合第10級、B:併合第11級、C:併合第12級 D:併合第13級、E:併合第14級 |
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12 4B |
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による。(基礎) @第13級以上の障害が二以上あるとき 1級 A第 9級以上の障害が二以上あるとき 2級 B第 6級以上の障害が二以上あるとき 3級 |
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令 2 6D |
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2つある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。(令2改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 3E |
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。(12-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6 A B C D E |
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。(12-4Bの応用)
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21 6C |
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。(12-4Bの応用) @第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級 A第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級 B第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級 |
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30 6E |
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。(12-4Bの応用) @ 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級 A 第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級 B 第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級 |
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25 2D |
業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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加 重 |
21 6B |
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6C |
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。 (21-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 5 A B C D E |
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額は給付基礎日額の何日分であるか。(21-6Bの類型)
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21 6D |
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5 A B C D E |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるか。(21-6Dの類型)
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加重と併合 |
令 4 1 選択 |
業務災害により既に1下肢を1 センチメートル短縮していた(13 級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ
1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は| A | 級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の|
B |日分である。 なお、8 級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10 級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。(発展) |
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再 発 |
25 障害補償給付の改定その5 再発 通達(H27.12.22基補発222-1) 「再発の場合、障害(補償)年金を受ける者は、当該障害(補償)年金の受給権は失権することとなる。 障害の状態によっては、再発により療養する期間について傷病(補償)年金の支給要件を満たす可能性もあるから、 ・当初の療養の開始から治癒までの期間が1年6か月を超えているか、・再発による療養が6か月以上要する見込みがあり、6か月以上の期間による傷病等級の認定が可能かなどについて調査を行うこと」 ⇒障害(補償)年金は、治癒した者を対象とするものであるから、再発となれば、障害(補償)年金の受給権は消滅する。 ⇒障害(補償)年金から、療養(補償)給付と休業(補償)給付(あるいは傷病(補償)年金)に、それぞれの支給要件を満足する限り、切り替わる
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30 6D |
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3D |
業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として、すでに受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3E |
業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間は、全部又は一部(いずれか受給者の選択による)の支給が停止される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害補償年金前払一時金 | 3 障害補償年金前払一時金(附則59条) 「政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する」 「同2項 障害補償年金前払一時金の額は、障害等級に応じ、それぞれ定められた額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に請求があった場合は、一時金(年金)のスライド制を適用した額)を限度として厚生労働省令で定める額(200日分刻みの額)とする」
@労働基準法77条によると、「労働者が業務上の事由により障害を負った場合は、障害の程度に応じて、一定日数×平均賃金額の障害補償をしないといけない」 A上記にある障害補償年金前払一時金の最高限度額は、この労基法の規定による障害補償の額に等しい。 (すなわち、もし被災労働者が上記の前払一時金の最高限度額を受け取った場合は、労基法上の障害補償はなされたことになる) B1級の場合、請求できる前払一時金の額は、200日、400日、600日、800日、1,000日、1,200日、1,340日のうち好きな額である。 C通勤災害による場合は、労基法上の補償はないが、労災保険法では業務災害と同等に扱う。 「3項 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、障害補償年金は、その合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止する」 「4項 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する」 障害補償年金の支給停止期間(施行規則附則30項) 法改正(R02.04.01) 「附則59条3項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする」 @障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額 A障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額 ⇒要するに、前払一時金は、毎偶数月に支払われるべき年金額の一定額をまとめて一時金として支給してもらう。そのかわり、前払分に達するまでは支給停止のままであるとともに、全体の受取額は、最初の1年分はともかくとしてそれ以降の分は、法定利率分だけ割り引かれた((減らされた)ものになる。 4.2 障害補償年金前払一時金の請求 「附則26項 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、障害補償年金を請求した後においても、障害補償年金前払一時金を請求することができる」 「附則27条 障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる」 |
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20 3D |
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害補償年金差額一時金 | 4 障害補償年金差額一時金(附則58条) 「政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された障害補償年金の額及び障害補償年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じ、それぞれ定められた額(障害補償年金前払一時金の最高限度額と同じ)額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する」 既に支給された障害補償年金前払一時金+障害補償年金の合計額が障害補償年金前払一時金の最高限度額より少ないときは、遺族に対して、不足分を差額一時金として支給する。 不足分があるということは、労働基準法77条による障害補償を満たしていないことになるからである。(通勤災害による場合は、労基法上の補償はないが、労災保険法では業務災害と同等に扱う) 「同2項 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた@配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母、E兄弟姉妹、 生計を同じくしてはいないF配偶者、G子、H父母、I孫、J祖父母、K兄弟姉妹。 (優先順位はこの番号順である) 「同3項 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する」 |
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政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る| A |の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。 その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の| B |である。 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、| C |の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、| C |の順序である。(基礎) |
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