22年度 法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
適用除外 適用除外(3条2項) H22.4.1
 「前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、この法律は適用しない」
 船員保険の強制被保険者にも労災法に基づく給付が行われることになり、
 適用除外とはしないことになった。
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暫定任意
適用事業
 労災保険暫定任意適用事業(整備政令17条)(H22.01.01)
 「政令で定める事業とは、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業及び労働者災害補償保険法に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く)のうち、
 常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする」
 @土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 A動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業。
 船員保険の強制被保険者にも労災法に基づく給付が行われることになり、
 暫定任意適用事業の範囲から、
「船員法1条に規定する船員使用して行う船舶所有者の事業が除かれた。

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船員関連 1.特別加入
 「施行規則46条の17 法33条3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする」  
F船員法1条に規定する船員が行う事業(法改正H22.01.01追加)

 2.給付基礎日額の特例(施行規則9条1項)
条の2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによって行う」
3  法改正(H22.01.01新設) 1年を通じて船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、
 基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、
 厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額
とする。
1.「船員法1条に規定する船員が一人で行う事業」は一人親方として、特別加入できることとなった。
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2.船員の給与体系が複雑な場合の給付基礎日額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準により算定する。

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業務災害補償給付
 
 業務災害に関する保険給付の種類(12条の8)H22.4.1
 「2項 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法75条から77条まで(療養補償、休業補償、障害補償)、79条(遺族補償)及び80条(葬祭料)に規定する災害補償の事由又は、
 船員法89条1項(職務上疾病等に対する療養補償)、91条1項(職務上疾病等に対する傷病手当で、労働基準法の休業補償の事由に相当する部分に限る)、92条本文(障害手当)93条(遺族手当)及び94条(葬祭料)に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う」
 船員保険の強制被保険者に対しても、船員法に規定された災害補償のうち、
「職務上の負傷・疾病に対する補償」は労災保険法から給付されることになった。
(労災法を上回る給付がある場合は、船員保険法からも上乗せ給付される)
 
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  事業主からの費用徴収(31条) H22.4.1
 「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度、又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、
 通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」
 船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度」を追加
 
 
   経過措置の命令委任 法改正(H22.4.1)
 「49条の2 厚生労働大臣は、船員法第1条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる」
 「49条の3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる 」
 船員保険の強制被保険者も労災法が適用されることになったことによる条文整備。
介護補償給付
の支給額
 厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4)法改正(H22.4.1施行)
 

 ケース

常時介護 随時介護
1  介護費用を支出して介護を受けた日がある(2を除く)

・実費(ただし、上限額は104,730円)

上限額は52,370円
1'  介護費用を支出したが、支出費用が最低保障額未満であり、かつ親族等による介護を受けた日がない

・実費(最低保障はない)

 
2  介護費用を支出したが、支出費用が最低保障額未満であり、かつ親族等による介護を受けた日がある

・最初の月は 実費
・翌月以降は56,790(最低保障額)

最低保障額は28,400円
3  介護費用は支出しないが、親族等による介護を受けた日がある 

・最初の月は 給付ななし
・翌月以降は56,790(最低保障額)

 ⇒ 最低保障額の給付は翌月からであり、介護を受け始めた月は実費(支出がないときは0円)

 

 104,960円から104.732円へ
  56,930円から56,790円へ
  52,480円から52,370円へ
  28,470円から28,400円へ

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代理人届  事業主代理人の選任・解任届の経由(施行規則3条3項) 法改正(22.01.01)
 「事業主(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する 事業主代理人届であつて、
 事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものを除く)に係るものの提出は、年金事務所を経由して行うことができる」
 健康保険・厚生年金保険の適用事業所であって、労働保険事務組合に事務を委託していない事業主であれば、
 事業主代理人の選任・解任届を、年金事務所経由で労働局長に届出ることができる。
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