Tome塾(社労士塾)
 24年度 法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
雇用保険率  雇用保険率(12条)
 「同4項 (H24.04.01)雇用保険率は、1000分の17.5とする。
 ただし、次の各号(3号を除く)に掲げる事業(1号及び2号に掲げる事業のうち、
 季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く)については1000分の19.5とし、
 3号に掲げる事業については1000分の20.5とする」 
 雇用保険率の弾力的変更(12条5項)
 「5項(H23.10.01、雇用保険料についてはH24.04.01)厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法66条1項、2項及び5項の規定による国庫の負担額、6項の規定による国庫の負担額(雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く)並びに67条の規定による国庫の負担額の合計額と
 同法の規定による失業等給付の額並びに同法64条(就職支援法事業)の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(失業等給付額等)との差額を
 当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(積立金)に加減した額が、
 当該会計年度における失業等給付等額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付等額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を、
 @一般の事業では1,000分の13.5から1,000分の21.5まで
 A農林水産業・清酒製造業では1,000分の15.5から1,000分の23.5まで
 B建設の事業では1,000分の16.5から1,000分の24.5まで
の範囲内において変更することができる」
 「8項 (H23.10.01) 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法63条に規定するものに限る)に要する費用に充てられた額との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(建設の事業は1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする」
 雇用保険率
 失業等給付に係る率を1.000分の2ポイント下げたことにより、
事業の種類 基本の保険料率 雇用保険率の弾力的変更可能の範囲
 
一般の事業
(一定の農林水産業)
19.5
17.5
15.5〜23.5
13.5〜21.5
農林水産業(上記を除く)
清酒製造業
21.5
19.5
17.5〜25.5
15.5〜23.5
建設の事業 22.5
20.5
18.5〜26.5
16.5〜24.5

12条5項関係の改正点
・「6項の規定による国庫の負担額(雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く」
 ⇒すなわち、就職支援法事業から職業訓練受講給付金を除く国庫負担額を追加
・「64条(就職支援法事業)の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額」を追加
・「失業等給付額」を
  「失業等給付額等」へ

12条8項関係の改正点
 「能力開発事業」から
 「能力開発事業(雇用保険法63条に規定するものに限る)」へ
 ⇒雇用保険2事業において、能力開発事業として、雇用保険法63条による従来の能力開発事業のほかに、就職支援法事業が新設された。
 しかしながら、就職支援法事業は失業等給付費用と国庫負担で賄われるため、2事業費からは除外する。
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雇用保険率(24年度値)(H24.04.01)
 事業 雇用保険率 二事業率 被保険者負担率
 一般の事業
 (一定の農林水産業すなわち園芸サービス、牛馬育成、酪農、養鶏・養豚、内水面養殖の事業、1年を通じて船員として漁船に雇用される事業を含む)
13.5/1,000  3.5/1,000  5/1,000  

 農林水産の事業(上記の農林水産事業を除く)

15.5/1,000  3.5/1,000  6/1,000  
 清酒製造業
 建設の事業 16.5/1,000  3.5/1,000 +
1/1,000
(雇用改善分)
6/1,000  
 
労災保険率  H24.04.01
@労災保険率の改定
 平均で1,000分の0.6(1,000分の5.4から1,000分の4.8へ)引き下げられた。(引下げ35業種、据置き12業種、引上げ8業種)
A第2種加入保険料率の改定
B労務費率の改定
 なお、非業務災害率、第3種特別加入保険料率の改定はない。
 
 労災保険率、非業務災害率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率は、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しを。
メリッ

 継続事業(含む一括有期事業)のメリット制の対象となる事業規模(施行規則17条3項)(H24.04.01)
 「法12条3項3号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする」
 B厚生労働省令で定める規模の事業は
 一括有期事業に限り、確定保険料の額が100万円から40万円に、対象を拡大。
 ⇒23年度までは100万円以上、24年度以降が40万円以上であること。 過去問学習はこちらを
 メリット制による増減率(施行規則20条) (H24.04.01)
 「法12条3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は別表第3、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、別表第3の2の通りとする」
 メリット制の対象となる一括有期事業の対象拡大に伴い、
 連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、
 メリット制の効果範囲が最大でも30%となるようにした。(収支率の悪化にともなう保険料の急激なアップを避けるため)
 有期事業のメリット制の対象となる事業規模(施行規則35条1項)
 「法20条1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
 @確定保険料の額が40万円以上であること。
 
 @確定保険料の額が100万円から40万円に
 ⇒24年4月1日前までに保険関係が成立している場合は100万円以上、24年4月1日以降に成立した場合は40万円以上であること
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    口座振替による納付(施行規則38条の4)(H23.12.28)
 「法21条の2の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる15条1項(継続事業の概算保険料)又は2項(有期事業の概算保険料)の規定により納付すべき労働保険料 、
 及び法18条の規定により延納する場合における法15条1項又は2項の労働保険料
 並びに法19条3項(不足の確定保険料)の規定により納付すべき労働保険料の納付とする」
 口座振替できるものとして、
 15条2項((有期事業の概算保険料)を追加。
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