27年度法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) 
  改正後 改正ポイント
出産育児一時金   出産育児一時金の額(施行令36条) (H27.01.01)
 「法101条の政令で定める金額は、40万4千円とする。
 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、
 40万4千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額とする」
  健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額]について(保保発1127第2号H26.11.27)
 「財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(病院等)については、健保令第36条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するものである。
 これらの病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすること。また、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給すること」
 出産育児一時金の額は、最近の出産費用の動向などを勘案して、
 39万円から40万4千円に増額
 ただし、産科医療保障制度に加入する病院等で、在胎週数22週以降の出産(死産を含む)の場合、加算は従来の3万円ではなく1万6千円となることから、合計で42万円はかわらず。
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 家族出産育児一時金、
 船員保険法等による出産育児一時金も同様。
 
高額療養費   高額療養費算定基準額(自己負担限度額): 施行令42条1項 (H27.01.01)
 所得区分   算定基準額1
ア:標準報酬月額83万円以上  252,600円+(医療費合算額‐842,000円)×0.01
イ:標準報酬月額53万円以上83万円未満  167,400円+(医療費合算額‐558,000円)×0.01
ウ:標準報酬月額28万円以上53万円未満  80,100円+(医療費合算額‐267,000円)×0.01
エ:標準報酬月額28万円未満   57,600円
オ;低所得者(市町村民税非課税者等     35,400円
 算定基準額1(70歳未満)の変更
@従来の上位所得者区分(標準報酬月額53万円以上)をアとイの二つの区分にし、いずれも負担増に
A従来の一般区分をウとエの二つの区分とし、区分ウは従来通り、区分エは負担減に
B従来の低所得者(市町村民税非課税者等)の区分は区分オとし、負担は変わらず。
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 70歳未満(施行令42条1項)

 所得区分 多数該当
ア:標準報酬月額83万円以上 140,100円
イ:標準報酬月額53万円以上83万円未満 93,000円
ウ:標準報酬月額28万円以上53万円未満 44,400円
エ:標準報酬月額28万円未満 44,400円
オ;低所得者(市町村民税非課税者等)  24,600円
 
  70歳未満の高額療養費算定基準額の所得区分の5区分化に伴い、多数(回)該当の場合の算定基準額も変更になった。
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 介護合算算定基準額(自己負担限度額(年額)) (H26.01.01)
  健康保険+介護保険(70歳未満の者を含む世帯合算)
 標準報酬月額83万円以上 212万円 (176万円)
 標準報酬月額53万円以上83万円未満 141万円 (135万円)
 標準報酬月額28万円以上53万円未満 67万円
 標準報酬月額28万円未満 60万円 (63万円)
 低所得者2(市町村民税非課税者等)  34万円
 低所得者1(基準所得が0円の者)
 注:平成26年8月から平成27年7月まで (従前の額の5/12+改正後の額の7/15)
 70歳未満の高額療養費算定基準額の所得区分の5区分化に伴い、介護合算算定基準額多数回該当の場合
算定基準額も変更になった。
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    健康保険法及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(H26.06.30厚生労働省告示274、H26.08.01施行)
 「現在、健康保険、後期高齢者医療等において、標準負担額に係る長期該当者の入院日数を算定するに当たり、当該算定を行う期間中に加入する保険者の変更があった場合、保険者変更前後の入院日数を合算する取扱いを法令上規定していないところ、加入する保険者の変更があった者及び変更がなかった者との間の負担の公平を図る観点から、これを合算できるよう改める」
@入院時食事療養費標準負担額の市町村民税非課税者に対する減額措置値において、90日以下か90日超過を判定する入院日数は保険者が途中で変わっても(75歳になり健康保険から後期高齢者医療制度に移っても)合算できる。
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A入院時生活療養費で症状の程度が重篤等である者の市町村民税非課税者に対する減額措置値において、90日以下か90日超過を判定する入院日数は保険者が途中で代わっても(75歳になり健康保険から後期高齢者医療制度に移っても)合算できる。
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   指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例(施行令附則5条)法改正(H26.11.19) 
 「29条(指定の要件)及び46条2項(準備金の積立ての適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする」
・健康保険組合に要求されている準備金の積立て額において、保険給付に要した費用の額に関しては、その3年平均値の3/12(つまり3か月分)から、暫定的に3/12(つまり2か月分)に
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・上記に伴い、指定健康保険組合の指定要件において、前年度の積立金の額が、保険給付に要した費用の額の3年平均値の3/12(つまり3か月分)から、暫定的に3/12(つまり2か月分)にも満たない場合に。
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延滞金の割合の特例  延滞金の割合の特例(附則9条) 法改正(H27.01.01)
 「181条1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合)(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」
 原則は、
A:納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年7.3%、
B:その後の期間は年14.6%
 であるが、これまでは、特例基準割合が年7.3%未満であるときはその年内は、Aは7.3%ではなくその年内は特例基準割合であったところ、改正後は、
特例基準割合が年7.3%未満であるときはその年内は、14.6%は特例基準割合+年7.3%、7.3%は特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合は7.3%)
 また、特例基準割合の定義も「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合」から、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」に。
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