9A | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
健康保険組合(設立、規約、組合会、合併、分割、事業所の増減、解散、健全化計画、付加給付) | |||||||||||||
関連過去問 12-10A、12-10B、12-10C、12-10D、12-10E、13-3C、13-3E、13-9E、14-6C、14-6E、15-1B、15-1D、17-1A、17-1B、17-1C、20-8A、20-8B、20-8C、20-8D、21-2C、21-9E、21-10D、21-10E、22-1D、23-6A、23-7D、24-4エ、24-7C、25-3A、25-3D、20-1ア、27-7オ、28-1ア、28-2B、29-1B、29-1D、29-3C、30-1イ、
30-1エ、30-4A、令元ー1C、令2-1E、令2-8C、令3-2B、令3-3C、令3-4イ、令4-1B、令4-5B、令4-5C、令5⁻1D、令6-3ア 14-選択、25-1選択、25-3選択、29-4選択 |
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関連条文 健康保険組合(組織(8条)、名称(10条)、設立(11条、12条)、設立命令(14条)、規約(16条)、組合員(17条))、健康保険組合設立認可基準、組合会((18条)、議決事項(19条)、権限(20条))、役員(21条)、職務(22条))、合併・分割(23条、24条)、設立事業所の増減(25条)、健康保険組合の解散(26条) 健全化計画(28条)、準備金の積立て(施行令46条2項)、報告の徴収等(29条)、付加給付(53条) |
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健 康 保 険 組 合 |
1.健康保険組合と設立、運営 1.1 組織(8条) 「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する」 名称(10条) 「健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない」 「2項 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない」 2.1 設立 「11条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人(施行令1条の2))以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる」 「同2項 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3,000人(施行令1条の2の2項)以上でなければならない」 「12条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「同2項 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない」 健康保険組合設立認可基準(要旨)(S60.04.30保発44、S63.05.16保発56) 1.単一組合等 (1)単一組合(一事業所の事業主が単独で設立する組合) ・被保険者数が概ね700人以上で、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。 ・保険料収入に対する法定給付費(後期高齢者拠出金等を含む)の割合が七割五分程度にとどまり、将来にわたつて健全な組合財政が維持できると認められること。等 (2`)中心となつている事業所の事業主と、その事業所との間に資本関係等において密接な関係を有する二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合、及び中心となつている事業所の事業主を除く他の事業所の事業主のみが連合して設立する組合についても、単一組合の基準を適用する。 2.総合組合 (1)同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合 ・各事業所の事業主に対し、工業会、協会等事業運営の合理化、事業活動の共同化等に関して指導統制力を有する組織が存在し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。 ・被保険者数が概ね3,000人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。 ただし、各事業所の被保険者数、平均標準報酬月額、平均年齢等を総合的に勘案し、将来にわたって組合の保険財政が健全に維持できると認められる場合は、3,000人を下回っても差し支えない。 (2')一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合 ・事業所間に卸商業団地、流通センター等の共同事業を行う協同組合等が組織され、かつ、当該協同組合等が各事業主に対し適切な指導統制力を有し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。 ・被保険者数が概ね3,000人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。 ただし、3,000人については、上記のただし書きの通り。 設立命令(14条) 「厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(31条1項の規定(任意適用事業所の厚生労働大臣による認可)によるものを除く)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる」 「2項 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 ⇒218条に罰則規定あり。 1.2 規約(16条) 「健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない」 ・名称、・事務所の所在地、・設立に係る適用事業所の名称及び所在地、・組合会に関する事項、・役員に関する事項、・組合員に関する事項、・保険料に関する事項、・準備金その他の財産の管理に関する事項、・公告に関する事項、・その他厚生労働省令で定める事項 「2項 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」 「3項 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない」 ⇒協会についても、「定款」について、同様の規定が7条の6にある。 1.3 組合員と組合会 組合員(17条) 「健康保険組合が設立された適用事業所の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする」 「2項 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする」 組合会(18条) 「健康保険組合に、組合会を置く」 「同3項 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数事業主(代理人を含む)及び事業所に使用される者から選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する」 組合会議員の任期(施行令6条) 「組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする」 組合会の招集(施行令7条) 「組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない」 「同2項 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない」 「同3項 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる」 組合会の議決事項(19条) 「次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」 ・規約の変更 ・収入支出の予算 ・事業報告及び決算 ・その他規約で定める事項 組合会の権限(20条) 「組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる」 役員(21条) 「健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く」 「2項 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する」 「3項 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する」 「4項 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する」 「5項 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない」 役員の職務(22条) 「理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う」 「2項 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる」 「3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる」 「4項 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する」 協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用(22条の2再掲) 「7条の37の1項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する」 すなわち、「健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない」 1.4 運営 財政、準備金等についてはこちらを 事業状況の報告(施行規則14条) 「健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない」 |
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健 康 保 険 組 合 の 設 立 |
14 選 択 |
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合がある。 全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険者が行う業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務を行うのは厚生労働大臣であるが、実際には| A |に委任あるいは委託して行わせることになっている。 また、健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。 任意設立とは、一又は二以上の事業所について単一組合では常時| B |人、総合組合では| C |人以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の| D |以上の同意を得て規約を作り| E |の認可を得て設立するものをいう。(基礎)(22年改) |
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29 4 選択 |
1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時| E |人以上でなければならない。 | ||||||||||||
令 4 5B |
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 また、2 以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。 |
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組 織 ・ 名 称 |
15 1B |
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。(基礎) | |||||||||||
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令3 3C |
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。(15-1Bの類型) | ||||||||||||
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30 1イ |
健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。(発展) | ||||||||||||
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規 約 |
13 3E |
健康保険組合の保険料率は、組合の設立時においては理事会、その後は組合会が議決し、厚生労働大臣の認可を受けて決定する。(発展) | |||||||||||
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24 4エ |
健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。(応用) | ||||||||||||
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組 合員 |
14 6E |
健康保険組合が成立したときは、事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とはならない。(基礎) | |||||||||||
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組 合 会 |
23 7D |
健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めること とされている。(発展) | |||||||||||
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令 4 1B |
健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。 | ||||||||||||
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令 2 8C |
健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。(発展) | ||||||||||||
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17 1A |
健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合には、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 | ||||||||||||
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役 職 員 |
健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。(基礎) | ||||||||||||
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令 元 1C |
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所」という)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。(21-10Dの応用) | ||||||||||||
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健康保険組合の監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。 | |||||||||||||
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令 4 5C |
健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙で選出する。 なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。(22-1Dの類型) |
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令 5 1D |
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密をその理由の如何を問わず漏らしてはならない。 | ||||||||||||
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事業報告 |
25 1 選 択 |
健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を| |までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。(発展) | |||||||||||
健 康 保 険 組 合 の 合 併 |
2.1 合併・分割 「23条 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「24条 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 ⇒分割方法には @今ある組合を消滅させて、新しい組合を二つ以上作る。 A今ある組合を部分的に残したまま、新しい組合を一つ以上つくる。 地域型健康保険組合(附則3条の2) 法改正(H18.10.1新設) 「23条の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(地域型健康保険組合という)は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30〜1,000分の130の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる」
2.2 設立事業所の増減(25条) 「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない」 2.3 健康保険組合の解散(26条) 「健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する」
「3項 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる」 「4項 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する」 |
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17 1B |
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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25 3A |
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(17-1Bの類型) | ||||||||||||
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地 域 型 健 康 保 険 組 合 |
29 1B |
小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。 | |||||||||||
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20 8B |
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。(発展)(28年改) | ||||||||||||
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21 10 E |
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。(20-8Bの類型) | ||||||||||||
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28 2B |
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。 (20-8Bの類型) | ||||||||||||
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21 9E |
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により決議しなければならない。(難問) | ||||||||||||
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令 2 1E |
地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。(21-9Eの類型) | ||||||||||||
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分 割 |
20 8A |
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||
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30 1エ |
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(20-8Aの類型) | ||||||||||||
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20 8C |
健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。(応用) | ||||||||||||
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解 散 |
13 3C |
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。(基礎) | |||||||||||
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23 6A |
健康保険組合は、@組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、A健康保険組合の事業の継続の不能、B厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。(13-3Cの類型) | ||||||||||||
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15 1D |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主及び被保険者に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(基礎) | ||||||||||||
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令 3 4イ |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(15-1Dの類型) | ||||||||||||
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25 3D |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。(15-1Dの発展) | ||||||||||||
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21 2C |
健康保険組合が解散し消滅した場合、厚生労働大臣が当該健康保険組合の権利義務を継承し、当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者に変更することになっている。(基礎) | ||||||||||||
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29 1D |
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。(21-2Cの類型) | ||||||||||||
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事業所数の増減 | 20 8D |
健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。(基礎) | |||||||||||
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28 1ア |
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。(20-8Dの類型) | ||||||||||||
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令 3 2B |
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。(20-8Dの類型) | ||||||||||||
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健 全 化 計 画 |
3.健全化計画(28条) 「健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(指定健康保険組合)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする」 「同2項 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない」 「同3項 厚生労働大臣は、1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる」 指定の要件(施行令29条要旨)法改正(H25.05.31) 「一の年度の決算において、経常的な支出額が経常的な収入額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)からその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を、 被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、 準備金その他の財産額が直前の3か年度において行った保険給付に要した費用の額(保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額を下回ったものとする」 健全化計画(施行令30条) 「健全化計画は、法28条1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする」 「施行令30条2項 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない」 @事業及び財産の現状 A財政の健全化の目標 B前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額 準備金の積立て(施行令46条2項) 「健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」 指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例(施行令附則5条)法改正(H26.11.19) 「29条(指定の要件)及び46条2項(準備金の積立ての適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする」 ⇒ @健康保険組合は各年度の剰余金の合計が以下の額になるまで準備金を積立てることが要求されている。 (至近3年度の保険給付に要した費用の額/3)×2/12(つまり2か月分)+(至近3年度の前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金、介護納付金/3)×1/12(つまり1か月分) A指定健康保険組合とは、至近3年度の経常収支が赤字、3年度連続して法定給付等/(標準報酬月額と標準賞与額の総額)すなわち必要な保険料率が95‰以上、指定年度の前年度の積立金が上記に満たないなど、財政がひっ迫していて、厚生労働大臣に認定を受けた健康保険組合 報告の徴収等(29条) 「7条の38(協会からの報告の徴収等)及び7条の39(協会に対する監督)の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする」 「同2項 健康保険組合が前項において準用する7条の39の1項の規定による命令(違反の是正措置又は改善措置命令)に違反したとき、又は前条2項の規定(健全化計画に従った事業運営)に違反した指定健康保険組合、同条3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる」 チヨっと補足 ・財政の特に苦しい健康保険組合が一定の条件に該当する場合は、厚生労働大臣から指定健康保険組合であるという指定を受け、大臣の指導・監督下に入る。 ・具体的には、財政健全化計画を立てて承認を受け、その計画に基づいて、財政の立て直しを図ることが求められる。 ・計画に従わないあるいは健全な運営がもはや困難であると認めるときは、解散命令が出される。 解散命令が出る可能性があるのは、 @29条1項における「違反の是正又は改善のための必要な措置命令」違反の健康保険組合 A28条2項(健全化計画に従って事業を行う義務)違反、同3項(健全計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合 B施行令31条により、以下であってその事業の継続が困難と判断した指定健康保険組合 ・大臣の指定する日までに健全計画の承認を申請しない、又は ・健全化計画を申請したが承認できない。 |
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13 9E |
収支の均衡しない健康保険組合が、厚生労働大臣の指定を受けた場合は、健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、これに沿った事業運営を行うこととされている。(基礎) | ||||||||||||
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17 1C |
財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(発展) | ||||||||||||
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25 3 選択 |
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする| |の計画とする。(17-1Cの類型) | ||||||||||||
27 7オ |
健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。(発展) | ||||||||||||
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30 4A |
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。(27-7オの類型) | ||||||||||||
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付 加 給 付 |
4.付加給付(53条) 「保険者が健康保険組合である場合においては、通常の保険給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる」 付加給付も「保険給付」のひとつであるから、給付制限、不正受給の場合の返還命令、第三者行為による損害賠償請求権、譲渡・差押さえ・公課の禁止、審査請求などの規定も適用される。 通達(S32.02.01保発3) 「付加給付は保険給付を補完又は拡張するという意味であり、健康保険法の目的を逸脱するもの、またはこの制度で定める医療内容または医療範囲を超えるもの、もしくは保健施設的なものは該当しない」 健康保険組合事業運営基準(H19.02.01保発第0201001別紙1) 「一部負担還元金及び付加給付については、被保険者期間等により支給額又は支給期間に差異が生じるものや特定の医療機関に受診した場合に限り支給するものなど、受給機会の均等を損なうおそれがあるものは行わないこと。 また、特に一部負担還元金、訪問看護療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金、家族療養費付加金及び合算高額療養費付加金の支給額については、一部負担の目的や付加給付の在り方、さらには組合の財政状況を勘案し、適切に設定すること」 健康保険組合事業運営指針(H19.02.01保発第0201001別紙2) 「一部負担還元金及び付加給付については、コスト意識の喚起、受診する者としない者との負担の均衡、他の医療保険制度との均衡等の点に留意し、組合の財政状況を十分勘案した上で、次表の範囲に留めることを基本として実施すること」 @一部負担還元金: 診療報酬明細書1件(処方箋に基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなすこと)について、一部負担金の額−高額療養費(合算高額療養費を除く高額療養費が支給される場合)−25,000円 A合算高額療養付加金: 各診療月について、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等額−合算高額療養費額−25,000円×(合算人数) B家族療養付加金:診療報酬明細書1件について、療養(食事療養及び生活療養を除く)に要する費用−家族療養費ー高額療養費(合算高額療養費を除く高額療養費が支給される場合)−25,000円 C訪問看護療養付加金:訪問看護療養費明細書1件について、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額−訪問看護療養費ー高額療養費(合算高額療養費を除く高額療養費が支給される場合)−25,000円 D傷病手当金付加金(支給開始後3年間まで延長可):労務不能の日について、1日当たり標準報酬月額の30分の1の85/100−傷病手当金(1年6か月後は0円) E出産手当金付加金(支給期間は延長なし):労務に服しない日について、1日当たり標準報酬月額の30分の1の85/100−出産手当金 ⇒25,000円は、高額療養費における自己負担限度額設定を踏まえ、適切な額とすること(健康保険組合によって、額が異なっているようだ) |
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24 7C |
全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。(基礎) | ||||||||||||
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一 部 負 担 金 ・ 療 養 費 等 付 加 金 |
29 3C |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。(24-7Cの類型) | |||||||||||
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14 6C |
家族療養付加金及び合算高額療養費付加金は、過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には、原則として認められていない。(難問) | ||||||||||||
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12 10 B |
家族療養付加金及び合算高額療養付加金は、原則として健康保険組合設立後、5年を経過していない組合には認められていない。(14-6Cの類型) | ||||||||||||
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傷 病 手 当 付 加 金 |
12 10 A |
傷病手当金は、報酬の全部又は一部を受けた場合には、給付の調整が行われるが、傷病手当付加金については、報酬を受けた際の制約を受けることはない。(発展) | |||||||||||
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26 3C |
健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。(12-10Aの発展) | ||||||||||||
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解散後 |
令 6 3ア |
健康保険組合が解散したとき、全国健康保険協会(以下「協会」という)が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。 しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。 |
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そ の 他 |
12 10 D |
健康保険組合では、当該組合に所属する被扶養者が組合直営医療機関や事業主医療機関で受診した場合に限り家族療養付加金をつけることが認められている。(発展) | |||||||||||
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12 10 E |
法定給付を受けて入院している患者に対して、健康状態の回復を目的とした栄養補給金を支給することは、健康保険法の目的と合致するものであり、健康保険組合における付加給付として認められる。(発展) | ||||||||||||
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12 10 C |
資格喪失後の継続給付を受けている場合であっても、付加給付については、資格喪失後は継続して給付を受けることができない。(廃止) | ||||||||||||