6B | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
延滞金、滞納処分、先取特権、不服申立、罰則 | |||||||||||||
関連過去問 13-3D、13-8B、13-8C、14-6D、15-10C、15-10D、16-6B、16-6D、17-3E、18-10A、18-10B、18-10C、18-10D、18-10E、19-8B、19-8E、20-7E、22-6D、25-6E、23-4D、23-10E、26-4E、26-6B、27-7イ、28-5B、30-5ウ、令元ー6B、令元ー6D、令2-7D、令3-6A、令4-4E、令4-7C、令5-3オ 17-選択、27-2選択、令2-5選択、一般11-9B、一般11-9D |
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関連条文 滞納処分(180条)、延滞金(181条)、延滞金の割合の特例(附則9条)、協会による広報及び保険料の納付の勧奨等(181条の2)、協会による保険料の徴収(181条の3)、先取特権(182条)、国税徴収の例(183条)、 不服申立て(二審制189条、一審制190条)、行政不服審査法の適用関係(191条)、審査請求と訴訟との関係(192条)、秘密保持違反(207条の2)、事業主に対する罰則(208条)、被保険者等に対する罰則(210条)、協会役職員に対する罰則(212条の2)、滞納処分に関する罰則(213条の2)、両罰規定(214条)、健康保険組合・連合会規約の届出・報告等に関する罰則(219条)、機構の役員に対する罰則(221条)、協会の役員に対する罰則(222条) |
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滞
納
処
分 |
1.滞納処分(180条) 法改正(H22.05.19)、法改正(H22.01.01)、法改正(H20.10.1) 「保険料その他この法律の規定による徴収金(204条の2(財務大臣への権限委任)、及び204条の6(機構が行う収納)を除き、以下「保険料等」という)を滞納する者(滞納者)があるときは、 保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合又は協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって58条(不正利得の徴収)、74条2項及び109条2項の規定による徴収金を納付しなければならない場合、又は解散により消滅した健康保険組合の権利を26条4項により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、172条(繰上げ徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない」 注 @健康保険法の規定による徴収金とは、 ・法律上の根拠なく保険給付を受けた者に対して行う不当利得の返還請求金。 (たとえば、誤って保険給付をした、本来の範囲を超えて給付したなどの場合) ・偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者に対して行う不正利得の徴収金 A協会管掌健康保険の場合の保険者等とは、協会が徴収すべきである任意継続被保険者の保険料、一般被保険者と日雇特例被保険者の不正利得の徴収等は協会、一般被保険者の保険料等は厚生労働大臣。 「2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する」 「3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」 「4項 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区又は総合区を含む)に対して、その処分を請求することができる」
注:協会が滞納処分するのは、不正利得の徴収金、一部負担金の滞納などに限られる。協会健保であっても一般被保険者の保険料の等の滞納処分を大臣の認可を受けて行うのは機構である。 「6項 市町村は、4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額当該市町村に交付しなければならない」 |
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22 6D |
保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰上げて徴収するときは、督促の必要はない、 督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。(基礎) |
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30 5ウ |
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。(22-6Dの類型) | ||||||||||||
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17 3E |
保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。(難問) | ||||||||||||
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13 3D |
督促を受け、なお、指定された期限までに保険料を納付しない場合、健康保険組合は、厚生労働大臣(地方厚生局長、地方厚生支局長)の認可を受けることにより、国税滞納処分の例にしたがって自ら保険料の滞納処分を行うことができる。(基礎) | ||||||||||||
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15 10 D |
健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(13-3Dの類型) | ||||||||||||
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27 7イ |
健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。(13-3Dの類型) | ||||||||||||
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23 10 E |
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。(13-3Dの類型) | ||||||||||||
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26 6B |
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。(難問) | ||||||||||||
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延
滞
金 |
2.延滞金(181条) 法改正(H22.01.01)
「督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない」
「3項 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 「5項 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 延滞金の割合の特例(附則9条) 法改正(H27.01.01)、法改正(H22.01.01新設) 「181条1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、 ・年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、 ・年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」 ⇒「特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」 ⇒延滞金の割合の原則は、 A期間(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間):年7.3%、 B期間(その後の期間):年14.6% であるが、特例基準割合が年7.3%未満であるときは、その年内(その年の1月1日から12月31日まで)は、 A期間:特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合は7.3%) B期間:特例基準割合+年7.3% 具体的な数値はこちらを |
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15 10 C |
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%(保険料に係るものであるときは、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。(H22改)(基礎) | ||||||||||||
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19 8B |
延滞金は、保険料額につき年率14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押えた日までの日数により計算する。(H22改) (15-10Cの類型) | ||||||||||||
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28 5B | 適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。 (15-10Cの類型) | ||||||||||||
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27 2 選 択 |
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成29年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.7%とされたため、平成29年における特例基準割合は年1.7%となった。このため、平成29年における延滞金の割合の特例は、| C |までの期間については年| D |%とされ、| C |の翌日以後については年| E |%とされた。(H29改)(基礎) | ||||||||||||
17 選 択 |
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額につき年| A |パーセントの割合で、納期限の| B |から徴収金完納又は財産差押えの| C |までの日数によって計算した額となる。 その場合、徴収金額に| D |円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 また、延滞金の額に| E |円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(基礎) |
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保 険 料 等 の 徴 収 方 法と 先 取 特 権 |
3.保険料の徴収等 3.1 協会による広報及び保険料の納付の勧奨等(181条の2)法改正((H20.10.新設) 「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする」 協会による保険料の徴収(181条の3) 法改正((H20.10.新設) 「法改正(H22.01.01) 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる」 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」 「3項 1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、180条及び181条の規定を適用する」 「4項 1項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、155条の2の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす」 3.2 先取特権(182条) 「保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」 保険料等とは、「保険料、延滞金、徴収金(58条、109条2項)、追徴金(170条2項)、拠出金(173条)」 3.3 国税徴収の例(183条) 「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する」 ⇒健康保険法における別段の規定:たとえば、督促(180条)、滞納処分(181条)、繰上徴収(172条)など |
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令 2 5 選 択 |
健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、| E |に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする」と規定している | ||||||||||||
令 元 6D |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。 | ||||||||||||
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一 般 11 9D |
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税の次である。(基礎) | ||||||||||||
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令 元 6B |
保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。(一般11-9Dの類型) | ||||||||||||
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一 般11 9B |
保険料等は、健康保険法に別段の規定があるものを除いて、国税徴収の例により徴収する。(基礎) | ||||||||||||
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不 服 申 立 て |
4.不服申立て(189条) 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」 ⇒「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」については、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の2審制。 「同2項 法改正(H28.04.01.) 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」 ⇒労働保険(労災保険、雇用保険では「3か月経過しても」である。 ⇒「2月以内に決定がないとき」は、1項により再審査請求をするか、192条により訴訟を起こすことができる。 「同3項 法改正(R02.04.01) 1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」 ⇒完成猶予:審査請求等がなされた場合は、その結果が確定する(確定することなく終了した場合はその終了から6か月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 ⇒更新:結果が確定したときは、時効は、確定した時から、新たにその進行を始める。(リセットされて、ゼロから再びスタートする) 「同4項 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない」 ⇒厚生年金保険法90条4項、国民年金法101条4項にもある 「190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」 「保険料・徴収金の賦課・徴収の処分、督促・滞納処分」については、直ちに社会保険審査会に対して審査請求をする1審制。 厚生年金保険法においても同じ。 審査請求の期間(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)
行政不服審査法の適用関係(191条) 「前二条(1審制及び2審制の場合)の審査請求及び189条1項(1審制の場合)の再審査請求については、行政不服審査法の2章(審査請求)及び4章(再審査請求)の規定は、適用しない」 ⇒ @「被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分、保険料・徴収金の賦課・徴収の処分、督促・滞納処分」 の処分については、原則として、行政不服審査法による不服申立てはできない。 (不服申立てに関する健康保険法(特別法)の規定は、行政不服審査法(一般法)の規定を破る) A逆に、上記以外の処分(例えば、被扶養者の認定)については、行政不服審査法(一般法)の規定により不服申立てが可能。 |
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審査請求と訴訟との関係(192条) 法改正(H28.04.01) 「189条1項(資格、標準報酬、保険給付)に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」 ⇒2審制(資格、標準報酬、保険給付)の案件については、審査官の決定に不服がある場合、あるいは審査請求日から2月以内に決定がないときは、再審査請求を経ないで、訴訟を提起することもできる。 ⇒1審制の案件(保険料等の賦課、徴収、督促・滞納処分)の場合は、社会保険審査会への審査請求を経ないで訴訟を提起することもできる。 |
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審査請求 ・ 再審査請求 |
18 10 B |
社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。(基礎) | |||||||||||
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23 4D |
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(18-10Bの類型) | ||||||||||||
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13 8C |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であれば、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。(基礎)(H28改) | ||||||||||||
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18 10 C |
社会保険審査官に対して審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(基礎)(H28改) | ||||||||||||
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処分確定 後 の 不服 |
19 8E |
被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。(基礎) | |||||||||||
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26 4E |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。(19-8Eの類型) | ||||||||||||
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審 査 機 関 等 |
18 10 A |
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。(応用) | |||||||||||
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14 6D |
被保険者の資格、標準報酬若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは滞納処分の取消又は変更を求める訴えに関しては、健康保険組合は行政庁とみなされる。(発展) | ||||||||||||
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18 10 E |
健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行なう。(発展) | ||||||||||||
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審 査 請 求 で き る 者 |
18 10 D |
社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。(応用) | |||||||||||
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訴訟との関係 | 25 6E |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。(基礎)(H28改) | |||||||||||
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令 4 7C |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。(25-6Eの類型) | ||||||||||||
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罰 則 |
5.罰則 秘密保持違反(207条の2) 法改正(H20.10.1) 「7条の37の1項(22条の2に準用する場合を含む)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 ⇒秘密保持義務規定「協会の役職員又はこれらの職にあった者、健康保険組合の役職員は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない」に違反した場合の罰則。 「207条の3 法改正(R2.10.01新規) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」 @150条の6(利用者の義務)の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者 A150条の8(是正命令)の規定による命令に違反した者 「207条の4 法改正(R2.10.01新規) 194条の2(被保険者等記号・番号等の利用制限等)の6項の規定による命令(勧告命令)に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 事業主に対する罰則(208条) 「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
「被保険者又は被保険者であった者が60条2項(149条において準用する日雇特例被保険者に対する場合を含む)の規定(すなわち、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費等の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関する厚生労働大臣からの報告命令)により報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は職員からの質問に対して正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する」 ⇒被保険者(日雇特例被保険者を含む)および被保険者(日雇特例被保険者を含む)であった者が対象。 協会役職員に対する罰則(212条の2) 法改正(H20.10.新設) 「7条の38の1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は7条の39の1項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する」 滞納処分に関する罰則(213条の2) 「次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する」 @183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 A183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者 被保険者等記号・番号等の利用制限等に関する報告及び検査に関する罰則(213条の3) 法改正(R2.10.01新規) 「正当な理由がなくて194条の3(被保険者等記号・番号等の利用制限等)の1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する」 両罰規定(214条) 法改正(R2.10.01) 「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)を含む)の代表者(管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、207条の3から208条まで、213条の2又は213条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主に関する罰則(218条) 「健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する」 ⇒14条のの設立命令違反 健康保険組合・連合会規約の届出・報告等に関する罰則(219条) 「健康保険組合又は連合会が、16条3項(規約の変更、188条の準用規定により協会も含む)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、 29条1項の準用規定による健康保険組合若しくは188条の準用規定による協会が7条の38の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同様の準用規定による健康保険組合又は協会が、7条の38の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同様の準用規定による健康保険組合又は協会が7条の39のの1項(監督)の規定による命令に違反したときは、その役員を20万円以下の過料に処する」 健康保険協会、保険組合、連合会に関する名称違反(220条) 「7条の8、10条2項又は184条4項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する」 機構の役員に対する罰則(221条)法改正(H22.01.01新設) 「機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する」 @@204条の3(機構が行う滞納処分等に係る認可)の1項、2項において準用する厚生年金保険法100条の6(機構が行う滞納処分の認可)の2項、204条の4の1項、204条の5の(機構が行う立入検査等に係る認可)1項及び204条の6(機構が行う収納)の2項において準用する同法100条の11(機構が行う収納)2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 A204条の4(滞納処分等実施規程の認可等)の2項において準用する厚生年金保険法100条の7(滞納処分等実施規程の認可等)の3項の規定による命令に違反したとき。 協会の役員に対する罰則(222条) 法改正(H25.10.01新規) 「協会の役員は、204条の8のの1項(協会が行う立入検査)の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する」 |
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秘密保持 | 令4 4E |
全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められている。 | |||||||||||
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事 業 主 に 対 す る 罰 則 |
13 8B |
事業主が、正当な理由なしに、その使用する者の異動又は報酬に関して義務付けられている報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。(基礎) | |||||||||||
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16 6D |
事業主が、正当な理由がなくて、被保険者の賞与額に関する事項を保険者に届出なかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(13-8Bの類型) | ||||||||||||
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令 3 6A |
事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。(13-8Bの類型) | ||||||||||||
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24 5E |
事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があった ときは、速やかにこれを被保険者叉は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者これらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(13-8Bの類型) | ||||||||||||
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16 6B |
事業主が、厚生労働大臣から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(13-8Bの類型) | ||||||||||||
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被 保 険 者 に 関 す る 罰 則 |
令5 3オ |
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。 | |||||||||||
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健 康 保 険 組 合 関 連 |
20 7E |
健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(難問) | |||||||||||
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令 2 7D |
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。(20-7Eの類型) | ||||||||||||
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