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入院時食事療養費、入院時生活療養費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-9B、14-10A、14-10B、14-10C、14-10D、17-4E、19-3B、19-4D、19-9C、20-3A、20-3C、20-3D、20-3E、22-2D、23-6D、25-5B、27-2B、27-6C、28-7D、29-7A、令3-6E、令5-4A、令5-9エ、令5-9オ 19-選択、26-2選択 |
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関連条文 入院時食事療養費(85条)、領収証(施行規則62条)、食事療養標準負担額表、入院時生活療養費(85条の2)、生活療養標準負担額の減額対象者(施行規則62条の3)、領収証(施行規則62条の5)、生活療養標準負担額表(病状の程度が重篤等でない者)、生活療養標準負担額表その2(病状の程度が重篤等である者又は指定難病患者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 院 時 食 事 療 養 費 ・ 食 事 療 養 標 準 負 担 額 |
1.入院時食事療養費(85条) 法改正(R02.10.01)、法改正(H18.10.1施行) 「被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、63条3項各号に掲げる病院又は診療所(保険医療機関等)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する」 ⇒特定長期入院被保険者以外の被保険者が入院した場合は、療養の給付+入院時食事療養費が支給される。 被保険者は、療養の給付の一部負担額+食事療養標準負担額を支払う。 ⇒特定長期入院被保険者の場合は、入院時食事療養費ではなく入院時生活療養費が支給される。 被保険者は、療養の給付の一部負担額+生活療養費標準負担額を支払う 「2項法改正(H28.04.01) 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3の1項に規定する特定介護保険施設等)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(ただし所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。これらを食事療養標準負担額という)を控除した額とする」 ⇒入院時食事療養費の額(保険給付額)=厚生労働大臣の基準により計算した費用の額ー食事療養標準負担額(被保険者が負担する額) 「3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする」 「4項法改正(H28.04.01 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない」 ⇒入院時食事療養標準負担額は、2項にある平均的な家計あるいは特定介護保険施設等において、平均的な食費が著しく変動したとき、あるいは低所得者層における所得の状況その他の事情が著しく変動したときは、その額を速やかに改定される。 「5項(現物給付化) 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が63条3項1号又は2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」 「6項 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす」 「7項 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が63条3項3号に掲げる病院又は診療所(健康保険組合開設病院等)から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす」 @1項では、「食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する」とあるように、被保険者に(後日償還払いにより)現金給付するようになっているが、この5項により、保険者が被保険者に払うのではなく病院等に払う。これにより、被保険者は現金給付を受けるのではなく、現物の給付を受けたことになる。 A5項にある「被保険者が当該病院等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額」とは、 入院時食事療養費として支給すべき額=支払うべき食事療養に要した費用について厚生労働大臣の基準により計算した費用の額ー食事療養標準負担額(被保険者が負担する額) B保険者が被保険者に代わり,Aにある被保険者に支給すべき額を当該病院等に支払ったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる(6項) C63条3項3号に掲げる病院又は診療所(健康保険組合開設病院等)から食事療養を受けた場合,被保険者に支給すべき額の支払いを免除したときは,被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる(7項) D上記のBとCにある「被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる」ということは、保険給付である「入院時食事療養費」が現物で給付されたということである。 被保険者がこの部分を一旦医療機関に支払い、後から償還払いを請求するという手続きは不要であり、逆に、償還払いを請求することはできない。 領収証 「施行規則62条 保険医療機関が交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない」 ⇒区分領収書の発行が求められるのは、 ・入院時食事療養費(施行規則62条) ・入院時生活療養費(施行規則62条の5) ・保険外併用療養費(施行規則64条) ・訪問看護療養費(施行規則72条)
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14 10 A |
入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、入院時食事療養費として支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 10 C |
入院時食事療養費の標準負担額は、平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6D |
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。(14-10Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 9エ |
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。(23-6Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 9C |
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 3C |
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長に報告することとされている。(22年改) (難問) |
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現 物 給 付 |
14 10 B |
被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 3A |
被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時食事療養に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。(14-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29
7A |
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。(14-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険組合直営の病院 | 22 2D |
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6E |
被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。(22-2Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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点 滴 |
19 3B |
保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。{発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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領収書 | 27 6C |
保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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食 事 療 養 費 標 準 負 担 額 ・ 実 際 の 値 |
1.1 食事療養標準負担額表(厚生省告示203(平成8年)、厚生労働省告示395(H19.11.30)等)
注:法改正(H26.06.30厚生労働省告示274、H26.08.01施行)「入院日数は、保険者の変更(75歳になり、健康保険から後期高齢者医療制度に移った)があっても合算できる」 1.2 減額措置 70歳未満に対する食事療養標準負担額の減額(H19.3.7保保発0307007) ⇒上記表(A)の適用 @保険者から低所得者として認められた被保険者又はその被扶養者(いずれも70歳到達月以前に限る)が支払うべき食事療養標準負担額は、1食210円(直近1年間の入院日数注が90日を超える者については160円)とする。 A減額対象者が減額された食事療養標準負担額で保険医療機関等から食事療養を受けるためには、被保険者証とともに限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を当該保険医療機関等の窓口に提出すること。 B限度額対象者は、療養のあった月の属する年度(4月から7月にあっては前年度)分の市町村民税が課されない者(免除者を含む)、または生活保護法による一定の要保護者であることについて保険者の認定を受けた者であること。
70歳以上75歳未満(高齢受給者)に対する食事療養標準負担額
⇒上記表(A)と(B)の適用
@
減額措置を受けるためには、予め「保険者」の認定を受け、高齢受給者証とともに限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関等の窓口に提出しなければならない。
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13 9B |
食事療養の標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、平成30年4月1日以降は1食当たり460円である。(基礎、改H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 10 D |
入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、1食につき460円であるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき210円、90日を超えるときは1日につき160円である。(基礎、改H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 4E |
入院時食事療養費の標準負担額は、1食につき460円であるが、市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額される。(14-10Dの類型、改H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 4D |
入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき460円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。(14-10Dの類型、改H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 2B | 入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。(14-10Dの応用、改H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 3D |
65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返還する必要はないとされている。(難問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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入
院 時 生 活 療 養 費 ・ 生 活 療 養 標 準 負 担 額 |
2.入院時生活療養費(85条の2) 法改正(R02.10.01)、法改正(H18.10.1新設) 「特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、63条3項各号に定める病院又は診療所(いわゆる保険医療機関)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、63条1項5号に掲げる療養の給付(すなわち、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護)と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する」 チョッと補足 (1)介護保険法において、介護保険3施設に入所して受けた介護施設サービスの費用のうち、食費、居住費は全額自己負担であることとのバランスを考慮して、健康保険法においても、療養病床に入院する65歳以上の者に対しては、材料費と調理費から食費相当分とエアコンなど水道光熱費相当分の費用を厚生労働大臣が決定し、そのうち一定額については自己負担を求め、残りは入院時生活療養費として現物給付することになった。 (2)65歳以上で、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる慢性疾患等の患者を対象とする療養病床(一般病床とは異なる)に入院している被保険者が対象。 「2項 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、 平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(ただし、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。これらを生活療養標準負担額という)を控除した額とする」 ⇒ 入院時生活療養費として支給される額 = 入院時の食費、居住費(光熱水道費)について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 ー 自己負担する生活療養費標準負担額(平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額) 「3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする」 生活療養標準負担額の減額対象者(施行規則62条の3) 「法85条の2の2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする」 @、A被保険者が市町村民税非課税者等又は生活保護者であることについて保険者の認定を受けた(被保険者又は被扶養者)(Eに該当する者を除く)(1項5号) B被保険者及び全ての被扶養者が市町村民税非課税であり、かつ所得が一定基準(年金収入が80万円以下等)に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者(被保険者又は被扶養者)(Eに該当する者を除く) C病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 D難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 E法改正(H29.10.01追加) 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において生活保護法による要保護者である者であって、B及びD号の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの(境界層該当者) ⇒境界層該当者とは、生活保護世帯であれば、食費1食210円、居住費1日370円(1か月30日で合計30,000円)となるところ、食費1食100円、居住費1日0円(1か月30日で合計9,000円)とすれば、自分の収入で最低生活費基準額をまかなえることになり、生活保護法の規定による保護を必要としない状態になる者。 ⇒この者については、健康保険法による減額措置を講じることにより、生活保護世帯数が少なくなるようにする。 領収証 「施行規則62条の5 保険医療機関等が交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活療養標準負担額表:(入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正(H18.09.08
厚生労働省告示第485号) (1)病状の程度が重篤等でない者
注:入院時生活療養1の保険医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のこと。入院時生活療養2の保険医療機関とは 、入院時生活療養(1)以外の保険医療機関。
生活療養標準負担額表その2
注:指定難病患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者、脊髄損傷、難病等の患者等については、 ・一般所得者区分における食費は別枠(420円のところ260円) ・居住費の負担はいずれの区分も0円 |
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19 選択 |
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を| A |といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち| B |から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、| C |として現物として支給する。 | C |の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して| D |が定めた基準により算定した額から、| E |を控除した額とする。(基礎) |
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25 5B |
60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。(19-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 9オ |
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。(19-選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 4A |
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。(19-9Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7D | 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生 活 療 養 標 準 負 担 額 の値 |
26 2 選択 |
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について| C |に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする。 厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、減額対象者以外の者については、以下の額となっている。 なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。 (1)下記(2)以外で病状の程度が重篤等である者:1日につき| D |円と1食につき460円又は420円との合計額 (2)指定難病患者:1日につき| E |円と1食につき260円との合計額 (基礎)(H30改) |
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20 3E |
市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合(指定難病患者ではない)、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき360円の負担となる。(応用)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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