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健康保険組合(財政、準備金、その他) | |||
関連過去問 12-9A、12-9B、12-9C、12-9D、12-9E、14-6B、17-1D、17-1E、18-8E、21-2E、22-1E、24-4イ、24-4オ、30-5ア、30-5イ、30-7B、令3-7A、令5-4C、令5-7B 25-2選択 |
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関連条文 会計年度(施行令15条)、予算の届出等(施行令16条)、予備費(施行令18条)、出納閉鎖期(施行令19条)、準備金の取崩し(施行令20条)、繰替(施行令21条)、組合債(施行令22条)、重要な財産の処分(施行令23条)、報告書の提出(施行令24条)、準備金の積立(施行令46条2項) | |||
始めに |
@ここでは、健康保険組合の財政運営、準備金、その他についての問題が集められています。これらの多くは、事前の対処が難しいので深入りすることは避けることが得策と思われます。しかしながら、準備金についてはこれまでもかなりの数が出題されているので、過去問だけでも目を通すべきでしょう。 A根拠条文 政令への委任(30条) 「3節(健康保険組合)に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める」 |
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財 政 運 営 |
1.財政 会計年度(施行令15条) 「健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わる」 予算の届出等(施行令16条) 「健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする」 「同2項 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない」 「同3項 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる」 予備費(施行令18条) 「健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない」 「同2項 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない」 出納閉鎖期(施行令19条) 「健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする」 準備金の取崩し(施行令20条) 法改正(R06.04.01、出産育児関係事務費拠出金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等を追加) 「健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(前期高齢者関係事務費拠出金を含む)、同法の規定による後期高齢者支援金等(後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金を含む)、並びに法173条の規定による拠出金(日雇拠出金)、介護保険法の規定による納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保関係事務費拠出金を含む)の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない」 繰替(施行令21条) 「健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる」 「2項 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない」 ⇒「繰替使用」とは、「国庫のお金等を、本来使用すべき用途とは異なる用途に使用すること」 組合債(施行令22条) 「健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない」 「同2項 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」 組合債に係る認可を要しない事項(施行規則11条) 「施行令22条1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」 @組合債の金額(減少に係る場合に限る) A組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る) 重要な財産の処分(施行令23条) 「健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 報告書の提出(施行令24条) 「健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」 「同2項 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない」 |
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予算の届出 と 執行 |
18 8E |
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 | |
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24 4 イ |
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(18-8Eの類型) | ||
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25 2 選択 |
健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、| |、相互に流用することができる。(発展) | ||
予備費 ・ 繰替 |
30 5イ |
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。(発展) | |
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30 7B |
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。 (発展) | ||
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出納期限 | 22 1E |
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の3月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。 | |
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組 合 債 |
17 1E |
健康保険組合が組合債の利率を引き下げる場合は、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(発展) | |
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30 5ア |
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(17-1Eの類型) | ||
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令 3 7A |
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る)をしようとするときは、この限りではない。(17-1Eの類型) | ||
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財産処分 | 14 6B
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健康保険組合が重要な財産を処分しようとする場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | |
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事 業 報 告 決 算 報 告 |
24 4 オ |
健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 | |
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令 5 7B |
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。(24-4オの類型) | ||
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準 備 金 |
2.準備金 準備金の積立(施行令46条2項) 法改正(R06.04.01)、法改正(H25.05.31施行) 「健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法63条3項3号(健康保険組合病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と 当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」 ⇒」準備金の本則はこちらを ⇒健保協会についてはこちらを @インフルエンザの蔓延など医療費の変動リスクの備えるためと、保険料不足などによる解散に備えるために、剰余金で出た場合は、一定の割合を準備金として積み立てる。 A必要な準備金は、医療に関わる給付費用(健康保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く)の2か年平均の3か月分(当面は2か月分) +各種納付金等の支払に要した費用(前期高齢者交付金がある場合にはこれを控除)の2か年平均の1か月分 指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例(施行令附則5条)法改正(H26.11.19) 「29条(指定の要件)及び46条2項(準備金の積立て)の適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする」 |
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12 9B |
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の2箇年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てることになっている。 (発展、H27改) | ||
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17 1D |
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の3箇年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の2に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。(12-9Bの類型、H27改) | ||
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令 5 4C |
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。(17-1Dの類型、R06改) | ||
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12 9D |
準備金を算定する場合の保険給付に要した費用には、保険給付費のほか、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金及び介護納付金が含まれるが、病院診療所に要する費用は含まれない。(廃止) | ||
12 9C |
準備金の毎年度の必要積立額に不足が生じた場合には、他の積立金に優先して積立を行わなければならない。(発展) | ||
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12 9A |
健康保険組合における準備金の保有は、原則としてその12分の1は郵便貯金と臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託においてなされなければならない。(H22改)(難問) | ||
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12 9E |
健康保険組合が収支のバランスを失し、支出現金に不足が生じたため、準備金を繰替え使用した場合、その返還を当該会計年度内に行わなければならない。(発展) | ||
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21 2E |
健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。(12-9Eの類型) | ||
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