2A 国民年金法  基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
  法定免除、申請免除(全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除)、免除のまとめ
別ページ掲載:学生納付特例30歳未満猶予特例50歳未満納付特例産前産後期間における保険料免除
 関連過去問 11-10A11-10E13-8C14-5D16-2A16-2B16-2C16-2D16-10B16-10C18-9A19-7E21-4D21-7B21-7C21-7D21-7E21-10B21-10D23-9A24-3E24-10C24-10D25-1A25_5オ26-3エ26-5C26-5D26-6B26-8E26-10D27-6ア27-6エ28-1ア29-4B29-4D30-6C令元ー4A令元ー10A令2-10イ令2-10オ令4-9D令5-2A令5-5B
 28-2選択29-1選択30-2選択一般23-9B
 関連条文 法定免除(89条)、法定免除の届出(施行規則75条)、保険料の納付の申出等(施行規則75条の2)、全額申請免除(90条),全額免除の申請(施行規則77条)、継続免除審査(施行規則77条3項)、厚生労働省令で定める事由(施行規則77条の7)、保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出(施行規則77条の7の2)、全額免除申請の事務手続に関する特例(109条の2)、免除期間、全額申請免除(90条)、4分の3免除(90条の2の1項),半額免除(90条の2の2項),4分の1免除(90条の2の3項),保険料の端数処理(90条の2の6項)

Table 保険料免除要件のまとめ (所得以外の要件か、所得の要件か、いずれかを満足すること)
  所得以外の要件 所得の要件
法定
免除
・障害を支給事由とする年金(障害等級1級、2級)の受給権者
・生活保護法による生活扶助その他の援護を受ける者
・省令で定める施設に入所しているとき
・なし
全額
申請
免除
・被保険者又は同一世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
・天災その他の省令で定める事由があるとき
 
@(扶養親族数+1)×35万円+32万円以下
⇒16歳未満の者は、実際には扶養控除の対象者ではないが、これもカウントしてよい。
A地方税法に定める障害者・寡婦・一人親のいずれかで、所得が135万円以下
⇒この場合であれば住民税は非課税となるため。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが全額免除の要件に該当しないときは、本人も申請できない。
 (世帯主又は配偶者は連帯責任で、本人の保険料を納付すべきものである)
3/4
1/2
1/4
免除
・被保険者又は同一世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
・天災その他の省令で定める事由があるとき
@88万円(128万円(半額免除)、168万円)(1/4免除))+扶養親族数×38万円以下
⇒38万円は所得税法による扶養親族控除で原則値。
⇒16歳未満の者は実際には扶養親族控除の対象者ではないが、これもカウントしてよい。
 また、70歳以上の配偶者控除と扶養親族控除は48万円、16歳から22歳までの扶養親族控除は63万円。
⇒実際には、扶養親族控除以外にも、基礎控除(48万円)、医療費控除、社会保険料控除・・・・等の所得税法で認められる控除額を除いた課税対象所得が40万円(80万円、120万円)以下で。
⇒88万円とは40万円+基礎控除(48万円)のこと
A地方税法に定める障害者・寡婦・一人親のいずれかで所得が135万円以下
⇒この場合であれば、全額免除も申請可能
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかがそれぞれの免除要件に該当しないときは、本人も申請できない
 (世帯主又は配偶者は連帯責任で、本人の保険料を納付すべきものである)
学生
納付
特例
 学生等であった期間に対して、申請半額免除と同じ
 ただし、本人のみの所得による。(世帯主、配偶者は関係ない)
30歳未満
猶予
特例
 平成17年4月から令和7年6月まで、かつ30歳に達する月の前月までの期間について、全額申請免除と同じ
 ただし、配偶者が全額免除の要件に該当しないときは、本人も申請できない。
 (配偶者は連帯責任で、本人の保険料を納付すべきものである。世帯主に責任はない)
50歳未満
猶予
特例
 平成28年7月から令和7年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(30歳に達した日の属する月以後の期間に限る)について、30歳未満猶予特例と同じ。
免除
期間
具体的にはこちらを
 法定免除  該当月の前月から該当しなくなる月まで
 全額免除、一部免除、納付特例 ・将来分については、6月までに申請するとその年の6月分まで
 7月以降に申請すると、翌年6月分まで
・過去分については、保険料納付期限から2年を経過していない期間のもの
 学生納付特例 ・将来については、3月までに申請するとその年の3月分まで
 4月以降に申請すると、翌年3月分まで
・過去分については、保険料納付期限から2年を経過していない期間で学生の期間
 申請期限  たとえば、平成24年6月分については納期限である24年7月31日から2年後の26年7月31日までに申請すること。 
 
16
10
C
 学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用されないが、半額免除は適用される。(基礎)

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正しい 誤り
28
1ア


 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。 (16-10Cの類型)

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正しい 誤り
21
10
B
 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。(16-10Cの類型)

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正しい 誤り
















1.法定免除(89条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H26.04.01)
 「被保険者(産前産後期間における保険料免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の適用を受ける被保険者を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない」
1  法改正(H27.10.01)被用者年金各法を削除) 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く)であるとき。
⇒  一度も2級以上の障害年金の受給権者になったことがない者は除く。
 また、一度は2級以上になったことはあるが、3級にも該当しなくなって3年経過した者であって、現に3級にも該当しないものは除く
⇒3級にも該当しない状態が3年経過し現に3級にも該当しない場合、60歳未満であれば法定免除から外される。65歳になれば失権する。  
2  生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令(施行規則74条)で定めるものを受けるとき
@生活保護法による生活扶助
Aハンセン病問題解決促進法による援護(廃止前のらい予防法廃止法による援護を含む)
3


 厚生労働省令で定める施設(施行規則74条の2)に入所しているとき
@ハンセン病問題解決促進法に規定する国立ハンセン病療養所等(同法に規定する療養を行う部分に限る)
A国立保養所
Bそのほか厚生労働大臣が指定するもの

 政令で定めるもの(施行令6条の5)
 「障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする」
@厚生年金保険法による障害厚生年金又は一元化前の障害共済年金(障害の程度が2級以上に限る)
A旧国民年金法による障害年金
B旧厚生年金保険法、旧船員保険法による障害年金などなど。 
 政令で定める者(施行令6条の5の2項)
@障害基礎年金、障害厚生年金又は一元化前の障害共済年金の受給権者であって、最後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害に該当することなく3年を経過した者で現に障害等級3級に該当しない者は免状対象者でない。
A旧法による障害年金の受給権者であって、最後に旧法で定める程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害に該当することなく3年を経過した者で現に障害状態に該当しない者は免状対象者でない。
B旧厚生年金保険法、旧船員保険法による障害年金の受給権者であって、最後にそれぞれの法で定める程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害に該当することなく3年を経過した者で現に障害状態に該当しない者は免状対象者でい。
 以下省略。 
 法定免除と一部免除に係る取扱い 指示依頼(H26.01.31)
・一部免除承認期間中に免除理由該当届の提出があった場合:免除理由該当届が提出された以降については、一部免除の取消申請があったものとみなして免除理由該当届を受理した日の前月以降の期間について、一部免除を取消し、その後の期間について法定免除期間とする。
・保険料徴収権の消滅時効が完成後において、一部保険料(免除部分を除いた部分)が未納である場合、法定免除が選択されたものとして一部保険料が未納である期間については、法定免除期間とすること
・法定免除の適用を受けている者から一部免除の申請があった場合:法定免除期間に対して、後から一部免除の申請があり承認された期間については、被保険者が法定免除ではなく一部免除を選択したことが明らかであり、一部免除承認後に保険料が未納となった場合であっても法定免除を適用することはできない。



















16
2A
 第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。(基礎)

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正しい 誤り
20
6A
 法律によって組織された 共済組合が支給する一元化前に受給権が発生した障害年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、厚生労働大臣に届出することなく当然に免除される。(16-2Aの応用)(H28改)

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16
10
B
 障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。(16-2Aの応用)

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13
8C
 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は、国民年金法第89条に定める規定(いわゆる法定免除)により、保険料の納付が免除される。(16-10Bの類型)

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11
10
E
 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった障害基礎年金の受給権者は、その障害の状態に該当しなくなった日の属する月の翌月から保険料を納めなければならない。(基礎)

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正しい 誤り






11
10
A
 生活保護法による生活扶助を受ける被保険者は、当該申請のあった日の属する月の前月から、保険料を納付することを要しない。(基礎)
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正しい 誤り
16
2D
 被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。(11ー10Aの類型)

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27
6エ
 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。

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正しい 誤り
施設入所 21
7E
 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。(発展)

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正しい 誤り
学生
納付
特例
と法
定免


5
2A
 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。(発展)
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正しい 誤り
任意加入被保険者 27
6ア
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。 (基礎)

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正しい 誤り
21
10
D
 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。(27-6アの類型)

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23
9A
 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(26改)(基礎)

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4A
 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(26改)

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正しい 誤り

4
9D
 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(令元-4Aの類型)

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14
5D
 被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。(基礎)

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26
8E
 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(26改)(14-5Dの類型)

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 法定免除保険料の納付の申出(89条2項) 法改正(H26.04.01新設)
 「前項(法定免除)の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(被保険者等)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項(法定免除)の規定は適用しない」
⇒法定免除者からの保険料納付の申出は、日本年金機構が受理する。
 保険料の納付の申出等(施行規則75条の2)
 「法89条2項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項(氏名、生年月日等、保険料を納付する期間、個人番号又は基礎年金番号)を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない」
⇒「保険料を納付する期間」を変更(延長、打切り等)する場合も、同様の申出書を提出すればよい。

チョッと補足
 法定免除期間中の保険料の取扱
・「既に納付されたもの」とは、法定免除該当日よりも前に納付された、法定免除されるべき期間中の保険料。
@通常納付の場合、法定免除該当日よりも前に、法定免除該当月の前月分と該当月分の保険料を納付した場合は、法定免除されるべき保険料ではなく、納付済み保険料となる。
 前納の場合は、法定免除該当日よりも前に前納し、末日を経過したものが「既に納付されたもの」に該当するので、結局、免除該当月前月分までは納付済み保険料となり、免除該当月以降の保険料が還付または、申出による納付の対象となる。
 たとえば、5月20日から法定免除に該当すると遡って認められた場合、4月分から免除となるはずであるが、5月20日よりも前に4月分を納付していたときは、その分は免除とはならない。(前納の場合も、4月末日を経過した時点で4月分は既に納付されたものとなる)
A法定免除該当日以降に納付(又は前納)した保険料は、そもそも納付義務がないものなので、この部分は、従来は必ず還付されていたが、法改正以降は、申出により、納付済保険料とすることができる(89条2項)
 たとえば、5月20日から法定免除に該当すると遡って認められた場合、5月20日以降に納付したものはすべて、「既に納付されたもの」には該当しないので、還付を受けるか、納付に当てるかを選択することができる。 
 既に納付されたもの 通達(H18.09.29庁保険発0929001)
 「国民年金保険料については、89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び前納されたもの(下線部はその後89条から削除)を除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。
 これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。
 このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る)は還付することとなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。
 なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること」
⇒上記通達のうち、「障害の程度が軽減した場合・・・・・」以降は、H26.04.01の法改正により、改善され、「還付」ではなく、「申出による納付の対象」となった。
一般
23
9B
 国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険料納付の意思があるときは、日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる、と規定している。

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正しい 誤り
26
5D
 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。(基礎)

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正しい 誤り

2
10
 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。(26-5Dの類型)

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正しい 誤り
29
4B
 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

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正しい 誤り












 法定免除の届出(免除理由該当届)(施行規則75条) 法改正(R04.04.01年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書)、法改正(H31.04.01)、法改正(H19.7.6)
 「第1号被保険者は、89条1項各号のいずれか(法定免除)に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 ただし、厚生労働大臣が89条1項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない」
⇒法定免除の場合、申請は不要であるが、原則として届出が必要である。
 記載事項は、氏名、生年月日、住所、保険料の免除理由及びそれに該当した年月日、個人番号又は基礎年金番号。
 保険料免除不該当に関する届出(施行規則76条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H19.7.6)
 「第1号被保険者は、89条1項各号(法定免除)のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
 ただし、一部申請免除の申請をしたとき、 もしくは法定免除のいずれにも該当しなくなつた日から14日以内に全額申請免除、一部申請免除、学生納付特例、30歳未満猶予特例、50歳未満猶予特例の申請をしたとき、又は厚生労働大臣が法定免除のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない」
⇒記載事項は、氏名、生年月日、住所、保険料の免除理由に該当しなくなった理由及びその該当しなくなった年月日、個人番号又は基礎年金番号。
21
7B
 いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を14日以内に市区町村長に提出しなければならない。(H31改)(基礎)

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正しい 誤り
26
3エ
 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが厚生労働大臣によって確認されたときは、この限りではない。 (21-7Bの類型)

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正しい 誤り

2
10
 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。 (21-7Bの類型)

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正しい 誤り
21
4D

 

 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、14日以内に市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。(H31改)(発展)

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正しい 誤り






















2.全額申請免除(90条) 法改正(R03.04.0,3号等の改定),法改正(H26.04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等(被保険者又は被保険者であった者)から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間 (3/4免除、半額免除、1/4免除期間又は学生等(学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの)である期間若しくは学生等であつた期間を除く)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、
 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間 (追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く) に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」  
1 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月(6月)分の保険料については、前々年の所得。以下同じ)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額 (扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に32万円を加算した額) 以下であるとき。 法改正による数値変更
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
⇒16歳未満の者は税法上は控除対象者ではないが、国民年金保険料の免除申請に限って、16歳未満の者も扶養親族に含める
⇒「前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得」とあるのは、市区町村が3月までの確定申告等に基づいて、前年の所得を判定して免除する期間は7月分から翌年6月分までであることによる。
 
 「保険料を納付することを要しないものとすべき月」には、申請した月の2年前の前月まで遡った各月が含まれており、それぞれの月について、その前年(あるいは前々年)の所得で判定する。
 たとえば、26年4月に申請したときは、従来の免除可能期間は25年7月分から26年6月まで(24年の所得で判定)だけであったが、改正後は、これに加えて、24年3月分まで遡り可能となり、24年3月分から6月分まで(22年の所得で判定)+24年7月分から25年6月まで(23年の所得で判定)となる。
・2年とは、時効消滅期間のこと。(2年を超える分については、保険料の徴収権がなく受け取ることもできないので、免除もあり得ない)
2  被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。(教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)
3  地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であるとき。
⇒ひとり親(寡夫、未婚の父または母)も含まれる。
4  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 「90条2項 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす」
⇒全額免除が認められた場合は、全額免除の申請があった日からその効力が発生する。
 「90条3項 1項の規定による処分(全額申請免除)を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる」
チョッと補足
1項( )書きにある「3/4免除、半額免除、1/4免除期間又は学生等である期間・・・・・を除く」とあるのは、全額申請免除と、これら3/4免除、半額免除、1/4免除期間、学生納付特例期間とは、互いに排他的であり、同時適用はないということ。(たとえば、半額免除期間中であれば、その期間は全額免除期間から除かれる)
・ただし、3項により、全額申請免除はいつでも申請により取り下げられるので、該当する他の免除を希望すれば、それに変更することはできる。
・部分免除から、全額申請免除への変更についても、要件さえ満足すれば同様。
 保険料免除(全額免除・部分)、納付猶予(学生納付特例、若年者納付猶予)期間中の保険料の取扱
@全額免除(3/4免除、半額免除、1/4免除、学生納付特例、若年者納付猶予も同じ)となる前に前納していた保険料のうち、免除・猶予となった期間の保険料は、従来は「前納されたものは、免除から除く」とあって、還付は認められなかった。
 改正後は、「保険料を前納した後に申請免除が承認された場合は、既に納付された前納保険料のうち、申請日の属する月分以後の保険料は還付可能とする。
A「既に納付されたもの」とは、たとえば、10月X日に申請して同年の7月分からの免除が認められた場合において、10月X日よりも前に7月分、8月分の保険料を納付していた場合は、その分は「既に納付されたもの」であって免除は認められない。(よって、実際の免除期間は9月分からである)
B「保険料を前納した後に申請免除が承認された場合」、たとえば保険料を1年分前納していた場合において、10月X日に免除申請をして同年の7月分からの免除が認められた場合においては、9月分までの保険料はすでに期間経過しているため「既に納付されたもの」であって、免除対象となる前納保険料とは10月分以降のものである。(実際の免除期間は10月分からである)
C免除(猶予も同じ)は、過去2年分まで遡って申請可能に。
 この場合、所得判定は各々の年について遡って行われるため、一枚の申請手続きで済むとは限らない。
 所得の範囲と計算法
(1)所得の範囲(施行令6条の10)
 「法90条(全額申請免除)1項1号及び3号、90条の2(一部申請免除)の1項1号、2項1号及び3項1号並びに90条の3(学生納付特例)の1項1号などに規定する所得は、地方税法に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする」
(2)所得の計算法
 全額申請免除の場合(施行令6条の11)
 所得=収入ー給与所得に対しては給与所得控除、事業所得に対しては仕入れ費・材料費その他所得税法上認められている費用
(2)一部免除の場合(施行令6条の12)
 所得=全額免除の場合の上記所得ー(扶養親族控除、医療費控除、社会保険料控除、配偶者特別控除、障害者控除(27万円/人、特別障害者の場合は40万円/人)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)等)

 政令で定める額、定める者 法改正(R03.04.0)
 「施行令6条の7 90条1項1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に32万円を加算した額とする」
 「施行令6条の7の2 90条1項3号に規定する政令で定める者は、地方税法292条に規定する障害者、寡婦及びひとり親(寡夫、未婚の父または母)とする」
 「施行令6条の8 90条1項3号に規定する政令で定める額は、135万円とする」
 「施行令6条の8の2 法改正(R03.04.0) 90条の2の1項1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは88万円とし、同号の扶養親族等があるときは88万円に当該扶養親族等一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは一人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき63万円)を加算した額とする」 
 免除期間 (厚生労働大臣が指定する期間) 
@全額申請免除、一部申請免除、猶予特例の場合:以下の期間のうち「免除・猶予が必要と認められる期間」
 年度サイクルの基本は、7月分から翌年6月分まである。
イ:申請のあった日の属する月が1月から6月である場合: 申請のあった月の2年前の前月分からの遡り+申請のあった月からその年の6月までで必要と認められる期間
 具体的には、26年5月に申請した場合は、24年4月分から24年6月分まで(22年の所得で判定)+24年7月分から25年6月分まで(23年の所得で判定)+25年7月分から26年6月分まで(24年の所得で判定)で必要と認められる期間。
ロ:申請のあった日の属する月が7月から12月の場合: 申請のあった月の2年前の前月分からの遡り+申請のあった月からその翌年の6月までで必要と認められる期間
 具体的には、26年10月に申請した場合は、24年9月分から25年6月分まで(23年の所得で判定)+25年7月分から26年6月分まで(24年の所得で判定)+26年7月分から27年6月分まで(25年の所得で判定)で必要と認められる期間
A学生納付特例の場合:以下の期間のうち「学生等である間において必要と認める期間」
 年度サイクルの基本は、4月分から翌年3月分まであるから
イ:申請のあった日の属する月が1月から3月である場合:申請のあった月の2年前の前月分からの遡り可能+申請のあった月からその年の3月までで必要と認められる期間
ロ:申請のあった日の属する月が4月から12月である場合:申請のあった月の2年前の前月分からの遡り可能+申請のあった月から翌年の3月分までで必要と認められる期間
 たとえば、26年4月に申請した場合の将来分については、26年4月から27年3月まで(25年の所得で判定。ただし、26年7月にならないと市区町村では確認できないが、26年3月までに確定申告済みであることなどを考慮し、基本サイクルを4月-3月とすることを優先させた運用上の配慮が伺える)までで必要と認められる期間。
 また、4月に申請した場合、前年4月分から当年の3月分も遡り可能であるなど、学生ライフにマッチしたサイクルを採用した。
B免除申請、学生納付特例申請いずれの場合も、過去分については、原則は2年1か月、例外的に2年2か月の遡りが可能である。
C実際には、免除サイクルの期間内であれば任意の期間に区切って申請することもできる

 原則は2年と1か月の遡りが可能という意味。
 
たとえば26年7月に申請した場合、納期限が24年7月31日である24年6月分までは時効2年に達していないので免除対象になりうる。さらに、24年6月30日(土)が非営業日となるため24年5月分の納期限は24年7月2日(月)となり、26年7月2日までに申請すれば、時効にかからないため、例外的に2年2か月まで遡って免除対象になりうる。
 「厚生労働大臣が指定する期間について」 厚生労働大臣告示191号(H26.03.31)
1.申請免除および若年者納付猶予の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
 保険料の免除等を申請できる対象期間は、申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間
2.学生納付特例の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
 学生納付特例を申請できる対象期間として、申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間

  厚生労働省令で定める事由(施行規則77条の7)
 「90条1項4号(全額申請免除の規定における天災その他の事由)、90条の2の各項3号(一部申請免除の規定における天災その他の事由)並びに90条の3の1項3号(学生納付特例の規定における天災その他の事由)等に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする」
@90条、90条の2、90条の3等の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に1月から6月まで(90条の3の申請にあつては、1月から3月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
A法改正(R05.03.06) 同上の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(同上)において、失業等により保険料を納付することが困難と認められるとき。
⇒失業等とは失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。
B法改正(H24.07.09追加) 被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。(特例免除)
イ 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者):被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
ロ 配偶者:当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
Cその他前3号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。  
24
3E
 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主叉は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。(基礎)

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正しい 誤り
16
2C

 

 夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月分の保険料については、前々年の所得)が164万円〔(3+1)×35万円+24万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。
 ここで、「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。(26改)(応用)

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26
6B
 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。 (R04改) (16-2Cの類型)

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30
6C
 ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに 所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が210万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。 (R04改) (16-2Cの類型)

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正しい 誤り
19
7E
 地方税法に定める障害者であって、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下である者(年齢40歳で連帯納付義務者はいないものとする)から申請があったときは、厚生労働大臣は、 その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。 (R04改)、(26改)、(基礎)

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所得判定期間

10
A
 令和元年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く)を申請する場合は、平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成29年7月から平成30年6月までの期間は、平成28年の所得により、平成30年7月から令和元年6月までの期間は、平成29年の所得により、令和元年7月から令和2年6月までの期間は、平成30年の所得により判断する。

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正しい 誤り
天災その他特別な免除理由 21
7D
 保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業等により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。(R05改)

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正しい 誤り
24
10
D
 会社を退職(失業)した者が、初めて、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。
 この事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し叉は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。(21-7Dの応用)

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25
5オ
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。(応用)

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正しい 誤り






25
1A
 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものは還付されない。(26改)

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26
10
D
 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
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正しい 誤り





















 全額免除の申請(施行規則77条) 法改正(R02.04.01)
 「全額免除の申請は、全額免除を受けようとする期間に係る年度(毎年7月1日から翌年6月30日まで)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない」
@申請者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 A全額免除を受けようとする期間
B申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
Bの2申請者の配偶者(申請者と同一の世帯に属する者であって、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く)の個人番号
C申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(申請者等)が、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
 「2項 法改正(R04.04.01国民年金手帳の代わりに礎年金番号通知書) 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない」
@申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は有無に関する申立書
B前年の所得(1月から6月までの免除については前々年)の所得が67万円を超えない申請者等(所得のない者を除く)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
C前年の所得が67万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(同一の失業等について過去に行った
保険料免除等の申請において以下のロあるいは離職票等を添付している場合は、以下のロを除く)
イ申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ申請者等が法90条1項4号の規定に該当する(保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある)ときは、当該事実を明らかにすることができる書類
⇒確定申告あるいは年末調整を行っている者については、通常は所得の証明は不要
⇒所得のない者は申請書の前年所得欄に「なし」と記入すればよい
⇒所得があっても67万円以下の者は、前年所得欄に「67万円以下である」と記入すればよい
⇒所得が67万円を超える者にあって、確定申告あるいは年末調整を行っていない者については市町村民税の申告をして、市町村長の証明書を添付。
 継続免除審査(施行規則77条3項)
 「法90条1項1号、3号又は4号のいずれかに該当する者が、全額免除申請書の提出の際に厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない」
⇒一定事由による全額免除申請の場合は、2回目以降は自動延長を申し出ることができる(ただし、免除に該当するか否かの審査は毎回行われる)
 継続免除審査とは:申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて(H30.04.13年管管発0413-6号抜粋) 
(1)概要 国民年金保険料の全額免除等の申請手続については、施行規則77条等の規定に基づき、申請書及び添付書類を毎年提出することが原則とされているが、平成17年7 月より、被保険者の利便性の向上及び業務の効率化を図る観点から、翌年度以降引き続き同一の事由により申請を行う旨を申し出た場合は、翌年度以降の申請書等の提出の省略を認めている。
 さらに、平成30年7月1日から、日本年金機構において、納付猶予に該当する被保険者が、翌年度以降に全額免除に該当することが把握できる場合であって、当該被保険者からあらかじめその旨の意思表示があった場合は、申請書等を省略できることとしたところである。
(2)対象者
@法90条1項の規定による免除(審査の対象となる被保険者、世帯主又は配偶者のいずれもが同項1号、3号又は4号のいずれかに該当することにより承認される場合に限る)
⇒2号(生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける場合)は除く。
A16年改正法附則19条2項(30歳未満の納付特例)の規定及び平成26年改正法附則14条(50歳未満の納付特例)1項の規定による納付猶予(審査の対象となる被保険者又は配偶者のいずれもがそれぞれ90条1項3号若しくは4号のいずれかに該当することにより承認される場合に限る)。
 保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出(施行規則77条の7の2) 法改正(H31.04.15新規)
 「法90条1項(全額申請免除)の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(施行規則77条3項(継続免除)の規定による申出をした者に限る)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、配偶者を有するに至つた者にあつてはその日と配偶者の氏名及び生年月日、機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合の個人番号、配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、その日と配偶者であつた者の氏名及び生年月日)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
⇒継続的に全額免除を受けるものにあっては、配偶者情報に変更があったときは、14日以内に、届出が必要になった。
⇒50歳未満の全額猶予特例適用者についても、同様。
 全額免除申請の事務手続に関する特例(109条の2)法改正(27.07.01.新規)
  「90条1項の申請(全額免除申請)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(指定全額免除申請事務取扱者)は、同項各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(厚生労働省令で定める者に限る。以下「全額免除要件該当被保険者等」という)の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる」   
⇒全額免除要件該当被保険者等とは、90条1項の1号(全額免除の所得要件)又は3号(障害者、寡婦、ひとり親であって所得が135万円以下)のいずれかに該当していることを厚生労働大臣が確認できた者 (本人以外の)世帯主又は配偶者があるときは、世帯主又は配偶者がいずれかに該当していることを厚生労働大臣が確認できた者に限る)(施行規則77条の2の2)
 「109条の2の2項 全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、90条1項及び2項の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があつたものとみなす」
 「同3項 指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない」
 「同4項 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が1項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が90条1項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる」
 「同5項 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、指定全額免除申請事務取扱者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる」
 「同6項 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が前項の規定による命令に違反したときは、1項の指定を取り消すことができる」
 「同7項 指定全額免除申請事務取扱者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、1項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」
 指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例(H16改正法附則19条の2)
 「国民年金法109条の2の1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条2項(30歳未満の1号被保険者に係る保険料全額納付猶予の特例)各号のいずれかに該当する1号被保険者又は1号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る納付猶予申請を行うことができる」
納付猶予要件該当被保険者等とは、同19条2項1号(全額免除所得の要件)若しくは2号のうち障害者又は寡婦である場合の所得の要件)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が上記のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る) (施行規則77条の5の2)
 指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例(H26改正法附則15条)
 「国民年金法109条の2の1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条(30歳以上50歳未満の者に係る保険料全額納付猶予の特例)のいずれかに該当する1号被保険者又は1号被保険者であった者( 厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という) の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る納付猶予申請を行うことができる。
⇒納付猶予要件該当被保険者等は上記と同様。(同19条2項1号、2号を26年改正法附則14条1項、2号と読み替えるだけ)(施行規則77条の5の2)
チョット補足
@全額免除要件該当被保険者等には、機構から全額免除申請書が送付される。
 これを自らが市区町村や機構に出向いて免除申請するほか、指定全額免除申請事務取扱者が個別訪問したときに全額免除申請書を手渡して、委託することができる。
A指定全額免除申請事務取扱者の例としては、東京都では(株)バックスグループ、神奈川県では(株)アイヴイジット
B若年者納付猶予についても委託可能。(H16改正法附則19条の2H26改正法附則15条)
C一部免除申請は対象ではない。
D学生納付特例についてはこちらに委託することができる。
継続免除
審査

5
5B
 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。(発展)

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正しい 誤り
全額免除申請の委託 30
2

 国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、| C |要件該当被保険者等の委託を受けて、| C |申請を行うことができる。
 解答・解説を見る

語群はこちらを

29
4D
 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。

解説を見る

正しい 誤り














3
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4




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3
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4



3.一部申請免除 
3.1 4分の3免除(90条の2の1項) 法改正(H26.04.01)法改正 (H18.7.1新設) 
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等(被保険者又は被保険者であった者)から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間 (全額免除、半額免除、1/4免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く) に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間(追納が行われた場合は、追納期間を除く)に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
1  当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月分の保険料については、前々年の所得)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
88万円+扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族(70歳以上)は48万円、特定扶養親族(16歳から22歳までの扶養親族は63万円)
 88万円とは40万円+基礎控除48万円
2  前条1項2号及び3号に該当するとき。
3

 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。


3.2 半額免除(90条の2の2項) 法改正(H26.04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間(全額免除、3/4免除、1/4免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る保険料につき、
 既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料半額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
1  当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月分の保険料については、前々年の所得)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
⇒128万円+扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円)
 128万円とは80万円+基礎控除48万円
2  前条1項(全額免除)の2号及び3号に該当するとき
3  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

3.3 4分の1免除(90条の2の3項) 法改正(H26.04.01)法改正 (H18.7.1新設) 
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等(被保険者又は被保険者であった者)から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間(全額免除、3/4免除、半額免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、
 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間(追納が行われた場合は、追納期間を除く)に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
1  当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月分の保険料については、前々年の所得)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
⇒168万円+扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円)
 168万円とは120万円+基礎控除48万円
2  前条1項(全額免除)2号及び3号に該当するとき
3  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

3.4 保険料の端数処理(90条の2の6項)
 「3/4免除、半額免除、1/4免除の規定により納付することを要しないものとされた一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする」
21
7C
 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が128万円以下であるときである。(R3改)、(26改)(基礎)

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正しい 誤り
16
2B
 申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、68万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。ここで、「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。(26改)(基礎)

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正しい 誤り
29
1

 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が| A |に扶養親族等1人につき| B |を加算した額以下のときとされている。
 なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。(16-2Bの類型)
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26
5C
 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。 (R04改)(基礎)

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18
9A
 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月までである。(26改)(発展)

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24
10
C
 国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成26年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は平成25年7月から平成27年6月までの期間のうち必要と認める期間である。(26改)(18-9Aの発展)

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正しい 誤り
28
2

 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の| C |(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。(24-10Cの類型)
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