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 保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料納付済期間・合算期間(老齢基礎年金)、 保険料納付要件(障害基礎年金、遺族基礎年金)
 関連過去問 16-7C16-7E24-7B24-7C24-7D24-7E25-1E25-6A28-1オ28-7D28-7E 令2-5B令3-6E令5-5A令5-5C
関連条文 保険料納付済期間(5条1項)、保険料免除期間(5条2項)、保険料全額免除期間(5条3項)、保険料4分の3免除期間(5条4項)、保険料半額免除期間(5条5項)、保険料4分の1免除期間(5条6項)
保険料納付済期間・合算期間(老齢基礎年金)、国民年金の被保険者期間等の特例(60年改正法附則8条)、保険料納付要件(障害基礎年金、遺族基礎年金)、保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条) 











































1.定義
 保険料納付済期間(5条1項) 法改正(H31.04.01)、法改正(H27.10.01)
 「この法律において、「保険料納付済期間]とは、第1号被保険者期間のうち納付された保険料(滞納・督促により徴収された保険料を含み、3/4免除・半額免除・1/4免除の規定により一部につき納付を要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、及び88条の2の規定(産前産後期間における免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者期間及び第3号の被保険者期間を合算した期間をいう
⇒任意加入期間中に保険料を納付した場合も「納付済期間」
 保険料免除期間(5条2項)
 「この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう」  
⇒ただし、保険料4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間については、免除されていない部分を納付しなければ免除期間とはいわない。(ただの、未納期間である)
 保険料全額免除期間(5条3項)
  「この法律において、「保険料全額免除期間」とは、7条1項1号に規定する被保険者(1号被保険者)としての被保険者期間であって、89条1項(法定免除)、90条1項(全額申請免除)又は90条の3の1項(、学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、94条4項(追納)の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
 保険料免除期間、保険料全額免除期間には学生納付特例期間も含まれる
 ただし、学生納付特例の場合は追納しない限り年金額には反映されないので、多くの条文では、「保険料免除期間(ただし学生納付特例による期間は除く)・・・」となっていることが あるので注意を。
 納付猶予特例(30歳未満に対する暫定措置(H16附則19条)、30歳以上50歳未満の者に対する暫定措置(H26附則14条)期間の扱いは、学生納付特例期間に順ずる。

 保険料4分の3免除期間(5条4項)
 「この法律において、保険料4分の3免除期間とは、1号被保険者としての被保険者期間であって、その4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料 (納付することを要しないものとされた4分の3以外の4分の1の額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
 保険料半額免除期間(5条5項)
 「この法律において、保険料半額免除期間とは、1号被保険者としての被保険者期間であつて、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」
 保険料4分の1免除期間(5条6項)
 「この法律において、保険料4分の1免除期間とは、1号被保険者としての被保険者期間であつて、その4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1以外の4分の3の額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう」

@一部免除された期間であっても、残りの部分についてちゃんと納付しないと一部免除期間にはならない。(ただの未納期間である)
A一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付しないと未納期間月
 一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付した場合に限り一部免除期間
 一部免除月は、2年以内に免除されていない部分を納付し、かつ10年以内に免除された部分を追納すれば保険料納付済期間。
B全額免除月、学生納付特例、猶予特例月)であっても、10年以内に保険料を追納すれば保険料納付済期間。
C学生納付特例月、猶予特例月であって追納しない場合は、
 障害基礎年金・遺族基礎年金については免除期間であるが、老齢基礎年金では単なる合算対象期間(年金額は0円)












24
7C
 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。(基礎)

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正しい 誤り
28
7E
 第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。(24-7Cの類型)

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正しい 誤り
24
7D
 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。(基礎)

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正しい 誤り
24
7E
 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付叉は徴収されたものは含まない。(基礎)

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28
7D
 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする)は、保険料納付済期間とされない。(24-7Eの類型)

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正しい 誤り










21
10
C
 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。(基礎)

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28
1オ
 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く)は含まれない。 (21-10Cの類型)

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2
5B
 保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く)を合算した期間である。

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一部免除期間
3
6E
 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

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5
5A
 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。(令3-6Eの類型)

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16
7E
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。(基礎)

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25
6A
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(16-7Eの類型)

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  2.保険料納付済期間・合算期間(老齢基礎年金)
@老齢基礎年金の受給資格を判定するあるいは老齢基礎年金の年金額を計算する場合の「保険料納付済期間」とは、
・第1号被保険者(20歳以上60歳未満)として保険料を全額納付した月数(実際には、その後任意加入して保険料を全額納付した月数も含む)
・産前産後期間の免除を受けた月数
・2号被保険者期間の月数(20歳以上60歳未満)
・3号被保険者期間の月数(20歳以上60歳未満)
・旧国民年金法時代に国民年金保険料を全額納付した月数(昭和60年改正法附則8条1項)
・旧国民年金法時代に厚生年金、船員保険の被保険者、共済組合等の組合員であり、20歳到達月以降60歳到達月前までの月数(昭和60年改正法附則8条2項)
注:「厚生年金保険の被保険者等期間であっても、昭和36年4月前の期間及び、20歳到達月前の期間および60歳到達月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく、合算対象期間である。(昭和60年改正法附則8条4項)
A「一部免除となった保険料について、残りの非免除の部分を納付した場合」は納付済期間ではなく、保険料免除期間。
B「一部免除となった保険料について、残りの非免除の部分を納付しなかった場合」は単なる未納期間。
C学生納付特例納付猶予特例期間は、追納しない限り、保険料(全額)免除期間ではあるが、年金額には反映されない。ただし、受給資格要件に対しては、合算対象期間として取り扱われる。
 国民年金の被保険者期間等の特例(60年改正法附則8条)
 「1項 施行日(昭和61年4月1日)前の国民年金の被保険者期間(任意加入期間も含む)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす」
⇒旧国民年金法(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで)
における被保険者期間のうち、保険料を納付した期間は、新国民年金法(昭和61年4月1日以降)においても保険料納付済期間
 「2項 次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から61年3月31日までの期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)については、国民年金法26条並びに同法附則9条等(老齢基礎年金の受給資格要件)の適用については、保険料納付済期間とみなす」
・厚生年金保険の被保険者期間(附則47条1項により船員法の被保険者であった期間を含む)
・国家公務員、地方公務員共済組合員期間等、私学教職員共済の加入者期間
⇒旧厚生年金の被保険者期間、共済組合期間等のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までであってかつ20歳到達月から60歳到達月前月までの期間は 、受給資格要件をみる場合は保険料納付済期間とする。
⇒昭和61年3月以前の船員・坑内員の被保険者期間は その3分の4倍したものを厚生年金の被保険者期間とするので、 実期間の4/3を受給資格要件に算定できる。

 「4項 当分の間、2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法26条(老齢基礎年金)等の規定の適用については、保険料納付済期間に算入しない」
⇒当分の間、昭和61年4月1日以降の2号被保険者期間であっても、20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の受給資格要件、年金額の規定においては、保険料納付済み期間としない。(合算対象期間になる) 
 「5項 こちらを

 「8項 国民年金法26条(老齢基礎年金の受給支給要件)、附則9条(同受給支給要件の特例)等の適用について、平成3年4月1日前の第3種被保険者等である国民年金の被保険者であつた期間につき、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、 その期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする」
⇒昭和61年4月から平成3年3月までの第3種期間は、その期間の6/5を受給資格要件に算定できる。 
 「9項 障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件に係るただし書き(保険料納付要件)の適用については、以下のものについても、国民年金の保険料納付済み期間とみなす」
⇒昭和61年4月1日前の厚生年金被保険者期間、共済組合員期間等についても、原則として、昭和36年4月1日前であると以後であるとにかかわらず、また、年令にかかわらず、保険料納付済期間とする。 
2項各号  昭和36年4月1日から施行日(昭和61年4月1日)の前日までの期間(20歳前及び60歳以後の期間を除く)における厚生年金の1号、2号(一元化前の国家公務員共済組合員期間等を含む)、3号(一元化前の地方公務員共済組合員期間等を含む)、4号被保険者期間(他の法令等により4号被保険者期間とみなされる期間を含む)
⇒5項6号により、結局は「20歳前及び60歳以後」の期間も含まれる。
5項
3号
 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
⇒昭和36年4月1日以後に厚生年金(船員保険も含む)の被保険者期間、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のいずれかがある者であって、その者の昭和36年4月1日前の厚生年金の被保険者期間(36年4月前の厚生年金等の期間が1年以上、又は36年4月1日以降も含めて1年以上あるものに限る)の昭和36年4月1日前の期間
⇒ただし共済組合員等については、昭和36年4月1日前から昭和36年4月1日以降も引き続いて共済組合員等である者であって、その者の昭和36年4月1日前の組合員等の期間(ただし、一つ一つの組合員等の期間が12か月未満のものは合算できない)
5項
4号
  昭和36年4月1日から施行日(昭和61年4月1日)の前日までの間に通算対象期間を有しないが、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った者の、厚生年金の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
⇒通算通則法が廃止されたことによるものであり、実施的には3号と同じ。
5項
4号の2
 施行日の前日において、共済組合等が支給する退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)又は減額退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)の年金額の計算の基礎となった期間であって、昭和36年4月1日以後の共済組合員等期間
5項
5号
 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて、昭和36年4月1日から施行日前日までの期間に係るもの
5項
6号
 施行日前の厚生年金、船員保険の被保険者期間、共済組合員等の期間のうち昭和36年4月1日以後で、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
25
1E
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。(基礎)

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5
5C
  第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。(基礎)

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3.保険料納付要件(障害基礎年金、遺族基礎年金)
 障害基礎年金(30条から)
 「ただし、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること」
 遺族基礎年金(37条から)
 「ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること」

 障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を判定する場合の「保険料納付済期間」とは
@5条1項から、
・第1号被保険者(20歳以上60歳未満)として保険料を全額納付した月数(実際には、その後任意加入して保険料を全額納付した月数も含む)
・産前産後期間の免除を受けた月数
・2号被保険者期間の月数(年齢の下限はなし、上限は70歳ただし、65歳以降で老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給権を取得したときはそレまでの月数)
・3号被保険者期間の月数(20歳以上60歳未満)
A昭和60年改正法附則8条1項から、
・旧国民年金法時代に国民年金保険料を全額納付した月数()
B昭和60年改正法附則8条9項から、
・昭和61年4月1日前の厚生年金被保険者期間、共済組合員期間等についても、原則として、昭和36年4月1日前であると以後であるとにかかわらず、また、年令にかかわらず、保険料納付済期間
 保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条) 法改正(H25.06.26施行)法改正(平成18年4月施行による改正)
 「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該初診日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
 「同2項 令和8年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該死亡日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
保険料納付要件の特例 
@初診日(死亡日)の前日:初診日(死亡日)の当日に本人あるいは家族が納付してもだめ。
A初診日(死亡日)の属する月の前々月から:初診日(死亡日)の属する月の前月の保険料はまだ納付期限が到来していないため。
B初診日(死亡日)において被保険者でなかった者:たとえば、20歳以上65歳未満であるが海外に在住で任意加入していなかった、あるいは国内在住60歳以上65歳未満で任意加入をしていない、あるいは厚生年金の被保険者でもない者については、直近の被保険者期間がある月までの1年間で未納がないこと。
⇒たとえば60歳以降の被保険者期間が全くない者は59歳から60歳までの1年間で未納がないこと。
⇒被保険者期間が1年ない場合、たとえば、60歳から7か月厚生年金被保険者であり、退職後に初診日(死亡日)がある場合、その7か月間は納付済期間であるが、被保険者でない残りの5か月は未納がないとみなして処理する。
⇒障害厚生年金の場合はこちらを、遺族厚生年金の場合はこちらを参照
16
7C
 遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、昭和61年4月1日以前における、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。(改) (発展)

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正しい 誤り
24
7B
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。(16-7Cの類型)

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