令和3年度受験用 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
複数事業
労働者
関連
 目的(1条) (R02.09.01)
 「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、
 あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」
 事業(2条の2) (R02.09.01)
 「労働者災害補償保険は、1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる」
@「事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の2以上の事業の業務を要因とする事由」を追加
Aあわせてのところで、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由」を追加
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 目的文の改正にあわせて、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由」を追加
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 事務の所轄(施行規則1条) (R02.09.01)
 「2項 労働者災害補償保険に関する事務(徴収法、整備法及び賃金の支払の確保等に関する法律に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等関係事務」という)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(所轄都道府県労働局長)が行う。
 ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする」
@事業場が2以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合:その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
A当該労働者災害補償保険等関係事務が法7条1項2号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合:同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項2号及び2条の2において「生計維持事業」という)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 
 「3項 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(2次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長)が行う。
 ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする」
@事業場が2以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合;その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
A当該労働者災害補償保険等関係事務が法7条1項2号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合:生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
 事務の委嘱(施行規則2条の2) 法改正(R02.09.01、新規)
 「1条2項2号に掲げる都道府県労働局長及び同条3項2号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条2項2号及び3項2号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務(いずれも複数業務要因災害に関するもの)の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる」
@生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。
A前号の規定による委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、1条3項の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
B生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。
  事務の所轄
  複数業務要因災害の導入に対応して,この事務を管轄するものなどを明確にするため,2項,3項に,1号と2号を追加。
 2項の2号:複数業務要因災害に関するものである場合:その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いものの主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が事務を所轄する。
 3項の2号:複数業務要因災害に関するものである場合:収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が,事務を所轄する。
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事務の委嘱 
 上記により定められた,複数業務要因災害に関する事務を所轄する都道府県労働局長,労働基準監督署長は,より適切であると思われる他の都道府県労働局長,労働基準監督署長にその事務の全部または一部を委嘱することができる。
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 保険給付の種類(7条1項) (R02.09.01、2号追加、以下繰下げ)
 「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする」  
A複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ)
 法7条1項2号の厚生労働省令で定めるもの(施行規則5条)(R02.09.01全改)
 「負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする」
 事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡を、複数業務要因災害として、これに対する保険給付を新設した。
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 複数事業労働者には、負傷疾病
等の発生時点において、事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者も含む。
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給付基礎日  給付基礎日額(8条)(R02.09.01)
 「給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、
@業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日、又は
A診断によって業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に規定する疾病の発生が確定した日とする」
 「同3項 R02.09.01新規) 前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする」
 8条1項:複数業務要因災害を追加
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 8条3項:新規。
 複数事業労働者の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に対して保険給付を行う場合の給付基礎日額は、事業ごとに算定した給付基礎日額を合算した基礎として定める。
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休業補償給付  休業(補償)給付(14条)(R02.09.01).
 「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が払われる休暇(部分算定日という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(8条の2の2項2号に定める最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする
 太字部分を追加、
 ただし最後の「部分算定日」は[労働者」から「部分算定部」に変更
@部分算定日とは、「一部分についてのみ労働する日」あるいは「賃金が払われる休暇(すなわち、時間単位を含めた有給休暇をとった日)」のこと。
A「一部分についてのみ労働する日」は一部労働不能日のことでもあり、一部労働不能時間に対してどれくらい賃金が支払われたかが問題となるが、法改正による変更はない。
B「(時間単位を含めて)有給休暇をとった日」については、従来は、給付額から控除される対象ではなかったが、改正後は、賃金と同様に、控除の対象とすることに。。
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複数業務要因災害保険給  複数業務要因災害に関する保険給付の種類(20条の2)(R02.09.01新規)
 「7条1項2号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする」
 @複数事業労働者療養給付(20条の3)
 A複数事業労働者休業給付(20条の4)
 B複数事業労働者障害給付(20条の5)
 C複数事業労働者遺族給付(20条の6)
 D複数事業労働者葬祭給付(20条の7)
 E複数事業労働者傷病年金(20条の8)
 F複数事業労働者介護給付(20条の9)
 複数業務要因災害に関する保険給付を新設した。
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 特別加入者(33条)(R02.09.01)
 「次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあっては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる」
6号:この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7号:この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る)
 中小事業主等の特別加入(34条)(R02.09.01)
 一人親方等の特別加入(35条)(R02.09.01)
 海外派遣者の特別加入(36条) )(R02.09.01)
 
33条:
 
特別加入者に対しても、複数業務要因災害に対する特別支給金をメニュ―に加えることに。
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同条6号:( )内において複数業務要因災害を追加
同条7号:( )内において複数業務要因災害を追加
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 34条:複数業務要因災害を追加
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 35条:複数業務要因災害を追加
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 36条:複数業務要因災害を追加
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特別支給金規則
 ボーナス特別支給金の算定基礎年額(特別支給金規則6条) (R02.09.01、2項新設、以下繰下げ)
 「2項 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする」
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