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特別支給金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3D、11-5E、13-7A、13-7B、13-7C、13-7D、13-7E、14-5E、16-2B、17-3A、17-3B、17-3C、17-3D、17-3E、18-3E、18-7C、21-7E、22-2A、22-2B、22-2C、22-2D、22-2E、22-7D、24-6A、24-6B、24-6C、24-6D、24-6E、27-6エ、28-7A、28-7B、28-7C、28-7D、28-7E、29-6D、令元ー6ア、令元ー6イ、令元ー6ウ、令元ー6エ、令元ー6オ、令2-7A、令2-7B、令2-7C、令2-7D、令2-7E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 支 給 金 |
0.特別支給金とは 特別支給金は労災保険による保険給付ではないが、これに付加して政府が支給し、全体として被災労働者あるいはその遺族への援護をより手厚くしようとするものである。(たとえば休業補償の場合、給付基礎日額の6割が保険給付され、2割が特別支給金として支給されるので合計8割となり、ヨーロッパ諸国に比べても遜色のないレベルになったといわれている) この制度は昭和49年11月1日から実施されることになった。 具体的な実施方法は特別支給金支給規則(S49.12.28労働省令30)によって規定されている。 「1条 この省令は、労災保険法29条1項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする」 |
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1.特別支給金の種類(特別支給金支給規則2条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般の特別支給金の額
2.1 休業特別支給金(特別支給金規則3条) 法改正(R02.09.01、複数事業労働者休業給付関連を追加) 「休業特別支給金は、労働者(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く)が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、 その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とする。 ただし、 ・労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日、若しくは賃金が支払われる休暇(「部分算定日」という) ・又は複数事業労働者の部分算定日 に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法8条の2の2項2号に定める額(「最高限度額」という)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする」 ⇒ ・賃金を全く受けない日:休業給付基礎日額×100分の2 ・一部労働して一部賃金を受けた日、賃金が一部支払われる休暇の日:(休業給付基礎日額(最高限度額適用前)ー支払われた一部賃金額)の最高限度額の適用後額×100分の2 「3項 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(氏名等、事業の名称及び事業場の所在地(複数事業労働者にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地)、負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況、平均賃金(複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因又は要因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金)、休業の期間、療養の期間、傷病名及びその経過、休業期間中に業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額など)を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 ⇒所定の事項を記載して、自らが申請しなければならない。 ⇒さらに、特別給与の総額の届も提出しなければならない。(特別支給金規則12条) 「5項 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない」 ⇒ 関連する保険給付の請求と同時に申請(様式は共通化されているので特に問題はないはず) 「6項 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない」 ⇒休業特別支給金の申請期限は2年 ⇒その他の特別支給金の申請期限は5年 2.2 障害特別支給金(特別支給金規則4条) 法改正(R02.09.01、複数事業労働者障害給付関連を追加) 「障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級に応じ、別表第一に規定する額とする」 「同2項 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による」 「7項 同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない」 「8項 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない」 2.3 遺族特別支給金(特別支給金規則5条) 法改正(R02.09.01、複数事業労働者遺族障害給付関連を追加) 「遺族特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する」 「同2項 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の例による 」 「同3項 遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする 」 「7項 同一の事由により遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない 」 「同8項 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない」 2.4 傷病特別支給金(特別支給金規則5条の2) 法改正(R02.09.01、複数事業労働者の業務事由を追加) 「傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第1の2に規定する額とする 」 @当該負傷又は疾病が治つていないこと。 A当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること」 ⇒1年6か月経過後に@とAのいずれにも該当するとは、12条の8の3項にあるように、傷病(補償)年金が職権によって支給されるようになることである。 「2項 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(氏名、傷病の名称、部位及び状態)を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 ⇒申請しなければならないとあるが、実際には、通達(S56.6.27基発393) 「当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない」 |
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13 7B |
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。(13-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 2B |
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 7E |
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。(16-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 2E |
特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付に関連しては支給されない。(21-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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申 請 一 般 |
17 3A |
特別支給金は、業務上の又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯するものとして、当該保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。(16-2Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の申請を行わなければならない。(17-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 7C |
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、保険給付に付帯するものであるので、被災労働者等が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなくても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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休 業 特 別 支 給 金 の 申 請 と 支 給 額 |
24 6B |
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない 。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7A |
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 6A |
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とれさる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7B |
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。(24-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6エ |
休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7D |
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。(27-6エの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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傷 病 特 別 支 給 金 の 申 請 と 支 給 額 |
17 3B |
特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7C |
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。 (17-3Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7B |
特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。(28-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 6イ |
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害特別支給金 |
24 6C |
既に身体障害のあつた者が、業務上の事由叉は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 6ア |
既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。(24-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺族特別支給金 |
24 6D |
遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれ300万円が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 6E |
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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そ の 他 |
17 3C |
葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 3E |
二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支 給 |
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13 7E |
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人福祉医療機構である。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 2D |
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。(13-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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社会復帰促進等事業の一つとして、特別支給金の支給がある。年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始まり、支給の事由が消滅した月で終了する。また、年金たる特別支給金は、年金たる保険給付と同様に、原則として毎年2回に分けて支払われる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 別 支 給 金 の 特 徴 |
3.特別支給金の特徴
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13 7A |
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるが、実質的に保険給付の一環として行われるものであるので、保険給付に関する労災保険法の規定は、原則として準用される。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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損 害 賠 償 等 と の 調 整 |
14 5E |
特別支給金は、保険給付としてではなく社会復帰促進等事業の一環として支給されるものであるが、各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり、その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので、その価額の限度において、保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6D | 政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(14-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7C |
保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。(14-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7C |
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。(14-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 3D |
保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、政府が社会復帰促進等事業の特別支給金を支給しても、支給を受けた被災労働者又はその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が特別支給金の価額の限度で代位取得することはない。(14-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。(14-5Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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譲 渡 差 押 |
令 元 6オ |
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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不服申し立て | 13 7D |
特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。(13-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ボ ー ナ ス 特 別 支 給 金 ・ 特 別 年 金 |
4.ボーナス特別支給金 ボーナス特別支給金の算定基礎年額(特別支給金規則6条) 法改正(R02.09.01、2項新設(複数事業労働者に対する特別支給金関連)、旧2項以降は順次繰下げ) 「2条4号(障害特別年金)、5号(障害特別一時金)、6号(遺族特別年金)、7号(遺族特別一時金)、8号(傷病特別年金)までに掲げる特別支給金(注:ボーナス特別支給金)の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額とする。 ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする」 「2項 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。 ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする」 「3項(概要)特別給与の総額又は1項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額を算定基礎年額とする」 ⇒「特別給与の総額」が「給付基礎日額×365×0.2」を超える時の算定基礎年額は、「給付基礎日額×365×0.2」とする。 つまり、ボーナスが年間賃金(給付基礎日額×365)の2割を超えるときは、年間賃金の2割を算定基礎年額とする。 ただし、年間賃金の2割が150万円を超えるときは、150万円とする。(5項本文による) ⇒150万円とは、給付基礎日額でいえば4,110円 「4項 法8条の3の1項2号(翌々年度の8月以降のものでスライド適用、法8条の4において準用する場合(一時金給付でスライド適用がある場合)を含む)に規定する給付基礎日額が用いられる場合における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法8条の3の1項2号の厚生労働大臣が定める率(スライド率)を乗じて得た額」と、「当該100分の20に相当する額」とあるのは「当該100分の20に相当する額をスライド率で除して得た額」とする」 ⇒3項において、給付基礎日額にスライド率が適用されている場合において、 「特別給与の総額×スライド率」が「(スライド率適用後の)給付基礎日額×365×0.2/スライド率」を超える時は、後者を算定基礎年額とする。 すなわち、特別給与の総額×スライド率が当初の給付基礎日額×365×0.2を超える時は、後者を採用。 「5項 前各項の規定によつて算定された額が150万円(前項の場合においては、150万円をスライド率で除して得た額)を超える場合には、150万円(前項の場合においては、150万円をスライド率で除して得た額)を算定基礎年額とする」 ⇒給付基礎日額にスライド率が適用されている場合において、 「(スライド率適用後の)給付基礎日額×365×0.2/スライド率」が、「150万円/スライド率」を超える時は、「後者(150万円/スライド率」を算定基礎年額とする。 すなわち、当初の給付基礎日額×365×0.2が150万円/スライド率を超える時は、後者を採用。 「6項 2条4号から8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして、法8条の3の1項(スライド制)の規定の例により算定して得た額とする」 ⇒「算定基礎日額」は、算定基礎年額/365を給付基礎日額とをみなして、これにスライド制を適用した額。 「7項 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする」 (1)「算定基礎年額(ボーナス特別支給金の額を算定する基礎となる額)は、原則的には、以下の額のうち、最も低い値」(支給金規則6条1項、3項) @負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については雇入後の期間)に支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額 A給付基礎日額×365×0.2 B150万円 ただし、給付基礎日額にスライド率が適用されている場合は、A、Bはスライド率で除した値となるが、 算定基礎日額は算定基礎年額/365にスライド率を適用するので、Aは(スライド率適用後の)給付基礎日額×0.2、Bは150万円/365(=4,110円)に戻る。 (2)特別入者には、ボーナス特別支給金はないが、複数事業労働者が一部の事業場(複数も可)において特別加入している場合は、ボーナス特別支給金はある。 その場合の「算定基礎年額」は、原則としての事業部ごとのの算定基礎年額を合算した値。(支給金規則6条2項) ボーナス特別支給金の額
障害特別年金(特別支給金規則7条) 法改正(R02.09.01、複数事業労働者障害年金関連の追加) 「障害特別年金は、法の規定による障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2に規定する額とする」 障害特別一時金(特別支給金規則8条)法改正(R02.09.01、複数事業労働者障害一時金関連の追加) 「障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第3に規定する額とする」 遺族特別年金(特別支給金規則9条)法改正(R02.09.01、複数事業労働者遺族年金関連の追加) 「遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする」 遺族特別一時金(特別支給金規則10条)法改正(R02.09.01、複数事業労働者遺族一時金関連の追加) 「遺族特別一時金は、遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第3に規定する額(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする」 傷病特別年金(特別支給金規則11条)法改正(R02.09.01、複数事業労働者傷病年金関連の追加 「傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする」 |
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令 2 7A |
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。(??) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 3E |
遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。(R02改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7E |
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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そ の 他 の 重 要 事 項 |
5.その他の重要事項 特別給与の総額の届(特別支給金規則12条) 「休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない」 「同2項 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない」 一見、不思議な規定のようにも思える。 ・特別給与(いわゆる賞与)の総額届を、休業特別支給金の申請のときに提出せよとあるが、休業特別支給金の額とは、まったく関係のないデータである。 ・休業したのち、ボーナス特別支給金の受給にまでに至ることになって、初めて陽の目を見るデータである。 いつ必要になるかはわからないが、負傷又は発病の日以前一年間の間のデータであるので、まず始まるであろう休業特別支給金の申請のときに提出しておけということ。 年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等(13条) 「年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする」 「同2項 遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 ただし、法60条3項(法60条の4の4項及び63条3項において読み替えて準用する場合を含む)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない」 「同3項 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 未支給の特別支給金(特別支給金規則15条) 「特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する」 準用(特別支給金規則20条) 「法12条の2の2(重大過失等による支給制限)及び法47条の3(所定の届出等を行わない場合の一時差止め)並びに施行規則19条(給付に関する処分の通知)及び施行規則23条(事業主の助力)の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、施行規則19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、施行規則23条1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする」 ⇒12条の4(第三者行為災害に対する調整)、別表第1(年金間の調整)、14条2項(休業(補償)給付と年金との調整)など併給調整の規定は準用されていない。 |
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令元 6ウ |
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7E |
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別加入者に対する特別支給金 |
6.特別加入者に対する特別支給金 6.1 通常の特別支給金 (1)中小事業主等特別加入者に対する特別支給金(特別支給金規則16条) 「法34条1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下中小事業主等という)に対する支給金規則3条(休業特別支給金)、4条(障害特別支給金)、5条(遺族特別支給金)、5条の2(傷病特別支給金)まで及び15条(未支給)の規定の適用については、次の各号に定めるところによる」 @中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。 A中小事業主等が ・業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため、当該事業に4日以上従事することができないとき、 ・その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、 ・業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により死亡したとき、 ・業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において5条の2の1項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。 B中小事業主等の休業給付基礎日額は、施行規則46条の20の2項の規定により算定された給付基礎日額とする。 以下略 (2)一人親方等特別加入者に対する特別支給金(特別支給金規則17条) 「法35条1項の承認を受けている団体に係る(33条3号から5号までに掲げる者、「一人親方等」という)に対する支給金規則3条(休業特別支給金)、4条(障害特別支給金)、5条(遺族特別支給金)、5条の2(傷病特別支給金)及び15条(未支給)の規定の適用については、次の各号に定めるところによる」 @当該団体は、適用事業及びその事業主とみなす。 B一人親方等は、@の適用事業に使用される労働者とみなす。 D支給金規則16条Aの規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。 ただし、一定の者に対しては通勤による災害は適用されない(施行規則46条の22の2) E一人親方等の休業給付基礎日額は、施行規則46条の20の2項の規定により算定された給付基礎日額とする。 (3)海外派遣者特別加入者に対する特別支給金(特別支給金規則18条) 「法36条1項の承認を受けている団体又は事業主に係る33条6号又は7号に掲げる者(「海外派遣者」という)に対する支給金規則3条(休業特別支給金)、4条(障害特別支給金)、5条(遺族特別支給金)、5条の2(傷病特別支給金)及び15条(未支給)の規定の適用については、次の各号に定めるところによる」 @海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。 A支給金規則16条Aの規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。 B海外派遣者の休業給付基礎日額は、施行規則46条の20の2項の規定により算定された給付基礎日額とする。 6.2 特別加入者に対するボーナス特別支給金(特別支給金規則19条) 「6条(算定基礎年額)、7条(障害特別年金)、8条(障害特別一時金)、9条(遺族特別年金)、10条(遺族特別一時金)、11条(傷病特別年金)、12条(特別給与の総額の届出)、13条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない」 特別加入者(中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者)には賞与はなじまないので、ボーナス特別支給金はない。 |
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17 3D |
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 7D |
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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令元 6エ |
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。(28-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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