3B | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業(補償)給付、労基法に基づく休業補償、待期期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:療養補償給付、傷病補償年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-4A、12-3B、13-2ABCDE、15-4A、15-4B、15-4C、16-3B、16-3C、16-4A、16-4B、16-4C、16-4D、16-4E、17-4C、18-2ABCDE、21-4A、21-4B、21-4C、21-4D、21-4E、24-3E、30-5A、30-5B、30-5D、30-5E、令2-6A、令6-4A、令6-4B、令6-4C、令6-4D、令6-4E 令5-1選択 |
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関連条文等 休業(補償)給付(14条、労働することができないために賃金を受けない日、休業3日とは、複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件)、 休業(補償)給付の支給額、部分算定日とは、一の事業場のみに使用される労働者に係る部分算定日の取扱い、複数事業労働者に係る部分算定日の取扱い まとめ:一つの事業場のみに使用される労働者の場合の支給要件と支給額、複数事業労働者の場合の支給要件と支給額 休業(補償)給付の給付制限(14条の2) |
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休 業 補 償 給 付 ・ 休 業 給 付 |
1.休業(補償)給付(14条) 法改正(R02.09.01). 「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が払われる休暇(部分算定日という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(8条の2の2項2号に定める最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする」 ⇒きっかけが労災事故である限り、休業4日目以降であれば、休日であろうと休業補償給付の対象となる。 待期日数3日も休業補償給付日数も暦日数でカウントする。 ⇒最高限度額は、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後に適用される。 ⇒支給額についてはこちらを 通勤による休業給付についても同様である(22条の2) 使用者に休業補償義務を課した労基法76条によると、「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」とある。 よって、待期中の3日間については、使用者から休業補償がなされるべき。 4日目以降、労災保険から休業補償給付が支給されるにいたって、事業主の休業補償義務は免除される。 「労働することができないために賃金を受けない日」 @「労働することができない」とは、(R03.03.18 基管溌0318-1等)によれば、 「必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない A「賃金を受けない日」とは、通達(S40.9.15基災発14など)によると、 (a)全部労働不能であって、賃金を全く受けなかったか、又は、平均賃金(給付基礎日額)の100分の60未満の金額しか受けなかった日 (b)一部労働不能であって、その一部休業した時間については、賃金を全く受けなかったか、又は平均賃金(給付基礎日額)と実労働時間に対して支払われる賃金との差額(すなわち、平均賃金のうち、労働不能時間数に相当する分)の100分の60未満の金額しか受けなかった日である。 休業3日とは @通達(S40.7.31基発901号) 「事業主は休業の最初の3日間については、労基法の規定による災害補償をしなければならないので、使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合は、特別の事情がない限り、休業補償が行われたものとして取り扱うこと」 ⇒この3日間は「休業する日」(待期)には該当する。 A所定労働時間の一部について労働することができない場合」(S40.09.15基災発14) ・「負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額(すなわち、平均賃金のうち、労働不能時間数に相当する分)の100分の60以上が支払われているときは、「特別の事情がない限り、(事業主による)休業補償が行われたものとして取り扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となる。 ⇒4日目以降もこの状態があれば、「賃金を受けない日」に該当しないので、労災保険給付はない。 ・「通院等のため、所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日は「休業する日」として取り扱うこと。 なお、当該差額の100分の60以上が支払われている場合には、「(3日目までは休業する日」となるが、4日以降の日については、「賃金を受けない日」に該当しないので、労災保険給付はない。 B「4日」とは、「継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給の対象となる」(S40.7.31基発901) C所定労働時間内の負傷は当日が1日目、時間外労働中の負傷は翌日からカウントする」(S27.08.08 基収3208) 待期も休業補償給付日数も休日を含めて、暦日数でカウントする。 複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件(通達:基管発0318-1、R03.03.18など) (1)給付事由 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という)は、@「療養のため」、A「労働することができない」ために、B「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の第4日目から支給される(労災法14条1項本文) (2)「労働することができない」 上記(1)Aの「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。 このため、複数事業労働者については、複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要がある。 例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、下記(3)の「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となる。 ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、14条1項本文の「労働することができない」に該当すると認められることがある。 (3)「賃金を受けない日」 上記(1)Bの「賃金を受けない日」には、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日とを含むが、賃金の一部を受けない日については、基発901(S40.07.31)「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行について」及び基災発14(S40.09.15)「労災保険法12条1項2号の規定による休業補償費の支給について」に基づき、次の日であると解される。 @所定労働時間の全部について「労働することができない」場合であって、平均賃金(労働基準法12条の平均賃金をいう)の60%未満の金額しか受けない日 A通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 ここで、複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう)の60%以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、傷病等により無給での休業をしているため、賃金を受けない日に該当する状態があり得る。 したがって、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行うこと。その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は14条1項の「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこと。 一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は14条1項の「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこと。 |
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令 5 1 選 択 |
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による| A |
のため労働することができないために賃金を受けない日の第|
B |日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の|
C |に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による| A | のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の| C |に相当する額とする」と規定している。 |
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労働契 約 期 間 と 受 給 権 |
16 3B |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4E |
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。(16-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃金請求権 |
25 2A |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5D |
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。(25-2Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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治 癒 後 |
16 3C |
業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4C |
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。(16-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃 金 の 一 部 支 払 い |
16 4B |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。 したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(基礎) |
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30 5B |
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。(16-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4A |
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。(16-4Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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待 期 期 間 |
17 4C |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 3B |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために支給される。(17-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4B |
休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4A |
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4A |
休業補償給付は、業務上の傷病における療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。(15-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5A |
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。(15-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4C |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4D |
傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。(16-4Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4B |
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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複 数 事 業 労 働 者 の 休 業 補 償 給 付 |
令 6 4A |
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して、休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。 なお、休業補償給付は、労災保険法第14条第1項本文にあるように、@「療養のため」、A「労働することができない」ために、B「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである。 |
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令 6 4B |
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して、休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。 なお、休業補償給付は、労災保険法第14条第1項本文にあるように、@「療養のため」、A「労働することができない」ために、B「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである。 |
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休 業 補 償 給 付 ・ 休 業 給 付 の 支 給 額 |
2. 休業(補償)給付の支給額(14条の再掲)法改正(R02.09.01) 「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が払われる休暇(部分算定日という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(8条の2の2項2号に定める最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする」 @実際に労働した時間に対する賃金は必ず支払わなければならず、この部分に不足があると、労働基準法違反である。 A全部労働不能の場合:原則として、支給額は給付基礎日額の60% B部分算定日(一部労働不能の場合あるいは、賃金が一部支払われる日)の場合、 (最高限度額を考慮しない給付基礎日額)ー実際に支払われた賃金額)(この額が最高限度額を超える場合は最高限度額)の60%。 ただし、最高限度額は、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後に適用される。 「部分算定日」とは @部分算定日とは、「一部分についてのみ労働する日」あるいは「賃金が払われる休暇(時間単位を含めて有給休暇を取るなどにより賃金が支払われた日」のこと。 A複数事業労働者が、ある事業場では所定労働時間の全部について労働したが、他の事業場では全部について労働できなかった場合も、「一部分についてのみ労働する日」の部分算定日として取り扱う。 一の事業場のみに使用される労働者に係る部分算定日の取扱い(通達:基管発0318-1、R03.03.18などの続き1) 従来から、休業日であっても平均賃金の60%以上の賃金を年次有給休暇等により受ける場合は、「賃金を受けない日」に該当せず、休業(補償)給付の支給対象ではなかったが、時間単位の年次有給休暇等により休業日の所定労働時間のうち一部分について平均賃金の60%未満の賃金を受ける場合には、「賃金を受けない日」に該当し、休業(補償)給付の支給対象となっていた。 その際、このような休暇に対する賃金に関してはこれまで控除に係る規定がなく、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働し、賃金を一部受ける場合との不均衡が生じていたことから、年次有給休暇等により賃金が支払われる場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(R02改正法14)による改正後の部分算定日に係る労災法14条1項但書きの規定に基づき、 「(最高限度額の適用がないものとした場合の)給付基礎日額から実際に支払われた賃金を控除する」こととされたものである。 また、当該控除に際して、月単位で支給される賃金について、日割り計算による減額がなされず、当該休業日についても支給される場合は日割計算した金額(基発375(S45.05.14)に準じ30で除した金額)を控除すること。 なお、本取扱いの適用を受けるのはあくまで「賃金」が支払われる場合であることから、「賃金」(労働の対価)ではない見舞金等は対象とならない。 複数事業労働者に係る部分算定日の取扱い(通達:基管発0318-1、R03.03.18などの続き2) 「賃金を受けない日」の判断は、まず複数就業先における事業場ごとに行う。このため、一部の事業場で賃金を受けない日に該当し、一部の事業場で賃金を受けない日に該当しない場合及び全ての事業場で賃金を受けない日に該当する場合は、14条1項の「賃金を受けない日」に該当するものとして、休業(補償)等給付の支給対象となる。 このうち、一部の事業場で賃金を受けない日に該当し、一部の事業場で賃金を受けない日に該当しない場合又は全ての事業場で賃金を受けない日に該当しているものの、平均賃金相当額の60%未満の賃金を受けている場合の保険給付額は、下記ア又はイに基づき給付基礎日額から実際に支払われる賃金(平均賃金相当額を上限とする)を控除した額をもとに保険給付を行うこと。 ア「賃金が支払われる休暇」に係る保険給付額 「賃金を受けない日」に該当すると判断される場合であって、一部賃金が年次有給休暇等により支払われる場合は、部分算定日に係る14条1項但書きの規定に基づき、給付基礎日額から実際に支払われた賃金(平均賃金相当額を上限とする)を控除した金額をもとに、当該日についての保険給付を行うこと。 イ「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」(14条1項但書き)に係る保険給付額 所定労働時間とは、就業規則や労働契約等において、労働者が契約上、労働すべき時間として定められた時間を指すため、「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」に該当するかについても、複数の就業先における事業場ごとに判断すること。 「所定労働時間の一部分についてのみ労働する日」に該当する場合は、部分算定日に係る14条1項但書きの規定に基づき、給付基礎日額から実際に支払われた賃金(平均賃金相当額を上限とする)を控除した金額をもとに、当該日についての保険給付を行うこと。 なお、一部の事業場において所定労働時間のうちその全部を労働し、他の事業場において通院等で労働することができず、所定労働時間のうちその全部について休業している場合もあり得るところ、この場合も「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」に準じて取り扱うこと。 ウ 端数処理について 部分算定日に係る処理により円未満の端数が生じる場合は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条に基づき、その確定金額から端数金額を切り捨てること。 エ 休業特別支給金 休業特別支給金においても、上記と同様の処理によること。 複数事業労働者の給付基礎日額 @「事業ごとに算定した給付基礎日額を合算した額を基礎として政府が定める」(8条3項) A特別加入している場合(通達R02.08.21基発0821-2) ・労働者であって、かつ特別加入者である場合:労働者としての給付基礎日額に対して自動変更対象額、年齢階層別の最低・最高限度額、スライド制を適用した額+特別加入者としての給付基礎日額に対してスライド制を適用した額 Aいずれも労働者でない場合:各々の特別加入者としての給付基礎日額の合算値にスライド制を適用した額 休業(補償)給付の支給額(まとめ) @「支給額」の原則は、「給付基礎日額の60%」である。 ・部分算定日における「支給額」に限り、支払われた賃金の控除がある。 ・時間単位有給休暇など賃金が払われる休暇をとった日は、部分算定日として、「有給休暇として支払われた額」をも労働による賃金と同等に取り扱い、控除の対象とする。 Aよって、一つの事業所のみに使用される労働者の場合 支給額=(給付基礎日額―実際に支払われた賃金(含む有給休暇取得による賃金))×0.6 B複数事業労働者の場合の支給額は、 ・「給付基礎日額」は各事業場単独の額の合算値である。(8条3項) ・複数事業労働者の場合の支給要件「賃金を受けない日」の判定は、こちらにより、事業場ごとに行う(この場合に用いる給付基礎日額は各事業場単独の給付基礎日額である) ・一つでも支給要件を満足する事業場がある場合に、給付がなされる。われた賃金の合算値(含む有給休暇取得による賃金)」が給付基礎日額合算値の6割未満であるときに、支給される。 ・支給額=(給付基礎日額の合算値―実際に支払われた賃金の合算値(含む有給休暇取得による賃金))×0.6 ⇒複数事業労働者の場合の支給要件の判定は、各事業場における給付基礎日額(単独値)を用いて、各事業場ごとに行う。 いずれか一つ以上の事業場で支給要件を満足すれば、その者の支給要件は満足とする。 支給額は個人単位であるから、給付基礎日額は合算値を用いて求める。 2.1 一つの事業場のみに使用される労働者の場合の支給要件と支給額 (1)全部労働不能(全休)の場合 補償すべき額は給付基礎日額の60%であることから、支給要件は ア:賃金(含む有給休暇賃金)が全く支給されていない日 イ:賃金(含む有給休暇賃金)が支給された場合であっても、その額が給付基礎日額の60%未満である日(部分算定日)
(2)一部労働時間がある場合 補償すべき額は(給付基礎日額―実労働時間に対する賃金額)の60%であることから、支給要件は ウ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が全く支払われていない日 エ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が支給された場合であっても、その額が(給付基礎日額―実労働時間に対する賃金額)の60%未満である日
2.2 複数事業労働者の場合の支給要件と支給額 (3)全事業場において全部労働不能(全休)の場合 補償すべき額は給付基礎日額(合算値)の60%であることから、支給要件は オ:賃金(含む有給休暇賃金)が全事業場において全く支給されていない日 カ:賃金(含む有給休暇賃金)が支給されたとしてもその額が給付基礎日額(単独値)の60%未満である事業場が一つでもある日(部分算定日)
(4)いずれかの事業場において一部労働時間がある場合 補償すべき額は(給付基礎日額(合算値)―実労働時間に対する賃金額)の60%であることから、支給要件は キ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が、全事業場において全く支払われていない日 (部分算定日) エ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が支給されたとしてもその額が給付基礎日額(単独値)の60%未満である事業場が一つでもある日(部分算定日)
注:最高限度額は、控除後の( )全体に対して適用
注 1年6か月以降は最高限度額を適用 |
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16 4E |
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5E |
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から、支払われる賃金の額(時間単位の有給休暇取得による賃金を含む)を控除して得た額の100分の60に相当する額である。(R02改)、(16-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 6A |
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。なおこの者に、当日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 2 A B C D E |
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(「労災保険法」)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改) (基礎)
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18 2 A B C D E |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。 なお、なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。 また、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(「労災保険法」)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(最高限度額)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。(R02改)、(13-2の類型)
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15 4C |
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この問において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改)(13-2の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4D |
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という))が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう)から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改)(15-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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複 数 事 業 労 働 者 の 場 合 の 平 均 賃 金 相 当 額 等 |
令 6 4C |
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して,複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。 なお、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。(発展) |
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令 6 4D |
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して、複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。 なお、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。 |
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令 6 4E |
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して、複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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届 出 |
3.休業(補償)給付の受給者の傷病の状態等に関する報告(施行規則19条の2) 「毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、 同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る休業(補償)給付の請求書に添えて次の事項(傷病の名称、部位及び状態等)を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 「同2項 前項の報告書には、傷病の名称、部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない」 |
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給 付 制 限 |
4.休業(補償)給付の給付制限(14条の2) 「労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は、行わない」 @刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 A少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合。 休業補償を行わない場合(施行規則12条の4)法改正(R04.04.01) 「法14条の2(法20条の4(複数事業労働者休業給付)の2項において準用する場合を含む)の厚生労働省令で定める場合は、次の号のいずれかに該当する場合とする」
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11 4A |
業務災害の場合、刑事施設、労役場、少年院等の施設に拘禁又は収容されているときには休業補償給付は行われないが、このことは通勤災害の場合の休業給付についても同様である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 3E |
労働者が留置施設に留置されて懲役,禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。(11-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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