令和5年度受験用 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
適用事業所  法定17業種(3条3項1号) (R04.10.01追加)
レ:弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業。
 施行令(1条)(R04.10.01追加)
 「法3条3項1号レの政令で定める者は、次のとおりとする」
  公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務
 常時5人以上の従業員を使用する左記の個人事業所は、適用事業所になった。
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適用除外  被保険者(3条) (R04.10.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない」
 2号のロ:2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
 9号旧ロ:法改正(R04.10.01削除) 「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと」
 3条1項2号ロ
 「2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く」から
 「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く」基礎知識と過去問学習はこちらを
 9号旧ロ:法改正(R04.10.01削除)
 代わって、フルタイム被保険者と同様に2号ロの適用除外に該当しないこと(2か月以上継続使用)の条件が適用されることに。
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 特定適用事業所(H24改正法附則46条12項) (R04.10.01)
 「特定事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用されている特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう」
 特定労働者の総数が常時500人を超えるから、100人を超えるに。
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日雇労働者  日雇労働者(3条8項) (R04.10.01)
 「この法律において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう」 
 1号のロ:2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
 3条1項2号ロ(一般被保険者の場合と同様)
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出産育児一時金  出産育児一時金の金額(施行令36条) (R05.04.01)
 「法101条の政令で定める金額は、48万8千円とする。
 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した額とする」
 出産育児一時金の金額は
 40万8千円から48万8千円に増額
 下記による加算がある場合は、合計で42万円から50万円に。
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 健康保険法施行令第36条等における「保険者が定める金額」(R05.04,01)通達(保保発0330第13号(R05.03.30))概要
 「出産育児一時金の金額については、出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という)を合計した額とされているところ、当該加算額については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。
 また、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、令和5年4月1日以降の出産(在胎週数第22週以降の出産に限る)に係る出産育児一時金については、健保令第36条又は船保令第7条に規定する48万8千円に当該加算金の額1万2千円を加え、50万円を支給することとする」
 出産育児一時金の金額に加算される額は1万2千円で、改定はないが、
 基本となる額が増額となったので、
・加算がある出産の場合の合計額は42万円から50万円に。
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   育児休業等期間中の保険料の徴収の特例(159条) (R04.10.01)
 「育児休業等をしている被保険者((健保・厚年法)産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用をうけている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)は、徴収しない」
@その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合:その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
Aその育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合: 当該月
  「同2項 法改正(R04.10.01追加)) 被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これ準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす」
 本文:「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を」とあったところ、
 「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)」に。
 @、A:追加
 2項:新規追加

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  育児休業等期間中の被保険者に係る徴収の特例の申出等 (施行規則135条) 法改正(R04.10.01)
 「159条1項の規定による申出は、次に掲げる事項(申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く)の事業所整理記号と被保険者整理番号、氏名と生年月日、育児休業等開始日、終了日、育児休業等の日数(育児休業等開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一である場合に限る)等)を記載した申出書を 日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」
 「同4項 法改正(R04.10.01追加) 法159条1項2号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業法に規定する出生時育児休業をする場合には、同法9条の5の4項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう)を除いた日数)とする。
 ただし、当該被保険者が当該月において2以上の育児休業等をする場合(法159条2項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする」
 「同5項 法改正(R04.10.01追加) 法159条2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が2以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする」
1項;
 法159条1項A(育児休業等開始月と終了日翌日が属する月が同一である場合は休業日数が14日以上必要)に対応して、
 申出の際に、このような事態の場合は、育児休業等の日数を申出書に記載することに。
4項:
5項;
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共済組合に関する特例に関わる届出  共済組合に関する特例に関わる届出
 法200条1項及び202条の規定の適用を受けなくなった場合の届出(24条の3の1項の届書)(施行規則24条の3)(R04.10.01新規)
 「被保険者が法3条10項に規定する共済組合の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く)に係る法200条(共済組合に関する特例)1項及び202条(保険料の非徴収)の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式3号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「24条の3の1項の届書」と読み替えるものとする」
 法200条1項及202条の規定の適用を受けるに至った場合の届出(29条の2の1項の届書)(施行規則29条の2) (R04.10.01新規)
 「被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く)に係る法200条(共済組合に関する特例)及び202条(保険料の非徴収)の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式8号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「29条の2の1項の届書」と読み替えるものとす」
 
 施行規則24条の3
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 行規則29条の2
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   厚生労働省令で定める措置(紹介状のない診療に係る特別の料金の徴収など)(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条) ((R04.10.01)
 「3項 保険医療機関のうち、地域医療支援病院(一般病床の数が200未満であるものを除く)、特定機能病院及び外来機能報告対象病院等(厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(紹介受信重点医療機関)に限り、一般病床の数が200未満であるものを除く)であるものは、法70条3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする」
 紹介状のない診療を受けた場合に特別料金の徴収を行う医療機関として、紹介受信重点医療機関が追加された。(太字部分)
 外来機能報告対象病院が、都道府県に対して、外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等についての外来機能報告をし、「地域の協議の場」において、協議が整った医療機関を紹介受信重点医療機関として都道府県が公表する。基礎知識と過去問学習はこちらを