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 保険料の免除
別ページ掲載:保険料の額・納付等
関連過去問 12-5D14-5B16-7A17-3C17-8E19-6C19-7C22-10D25-6C26-6C27-3D27-10ア27-10イ27-10ウ27-10エ27-10オ28-4B28-9ウ29-4オ令2-10D令5-8E令5-9ア令5-9イ令5-9ウ
関連条文 育児休業等期間中の保険料の徴収の特例(159条)、育児休業等期間中の被保険者に係る徴収の特例の申出等(施行規則135条)、健康康保険・船員保険:厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(R04.08.09保保発0809第2号等)、
 産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(159条の3)、 産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等(施行規則135条の2) 、健康保険・船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて(R04.09.13保保発0913第2号等)
 保険料の徴収の特例ー少年院、刑事施設等に収容、拘禁された者(158条)

















1. 育児休業等期間中の保険料の徴収の特例(159条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H20.10.1)
 「育児休業等をしている被保険者((健保・厚年法)産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用をうけている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)は、徴収しない」
@その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合:その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
Aその育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合:当該月
 具体的な取扱いは、R04.08.09保保発0809第2号、年管管発0809第1「健康康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(抜粋)を参照のこと。
参考例
(1)標準報酬月額に対する保険料
・8月中に開始し、終了日が8月末日以降であるとき:8月分から終了日翌日が属する月の前月分まで)が免除される。
・8月中に開始し、終了日が8月末日前であるとき:8月の育児休業等の日数が14日以上あるときは8月分が免除(法改正による追加分)
(2)標準賞与額に対する保険料
・賞与の支払いを8月中に受けた場合、8月末日を含みかつ、土日も含んだ暦日で連続して1カ月を超える休業であった場合に免除。(法改正前までは、賞与の支払いを受けた月の末日が休業期間中であれば免除であったが、あらたに、休業期間が暦日で1カ月を超えることの条件が追加された)
 「同2項 法改正(R04.10.01追加)) 被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これ準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす」

チョッと追加

@育児休業等とは43条の2により、  「育児・介護休業法2条1号に規定する育児休業(1歳又は1歳6か月に満たない子を対象)、同23条2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同24条1項2号による育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(1歳から3歳に達する前までの子を対象)又は政令で定める法令(国家公務員の育児業業法、地方公務員の育児休業法)に基づく育児休業をいう」
A 保険者等とは、厚生労働大臣と健康保険組合であり、全国健康保険協会管掌の被保険者の場合の保険料免除の申出は、協会ではなく厚生労働大臣(実際には」日本年金機構)に対して行う。
B任意継続被保険者は、保険料を強制的に徴収するわけではないから、保険料免除はありえない。
C免除期間は、「事業主が申出をした日の属する月以後」ではなく、「育児休業等を開始した日の属する月から」である。
 また、免除対象者には育児・介護休業法による育児休業だけでなく、これに準ずる措置による休業(3歳に満たない子を養育する場合)も含まれる。
D(健保・厚年法)産前産後休業期間中の保険料免除制度の新設に伴い、上の子の育児休業免除期間中に下の子の産前休業期間に該当することになったが、労基法上の産前休業を請求しなかった場合であっても、上の子の育児休業期間ではなく、下の子の産前産後休業期間による保険料免除に切り替わる。
 (厚生年金保険料も免除されるが、この期間は保険料を支払ったものとして年金額が計算される)
 (休業期間中の標準報酬月額は、休業開始前の額で据置きとなっている)
 育児休業等期間中の被保険者に係る徴収の特例の申出等 (施行規則135条) 法改正(R04.10.01)
 「159条(保険料免除)1項の規定による申出は、次に掲げる事項(申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く)の事業所整理記号と被保険者整理番号、氏名と生年月日、育児休業等開始日、終了日、育児休業等の日数(育児休業等開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一である場合に限る)等)を記載した申出書を 日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」
 「同2項 159条1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき、又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
 ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法159条の3(産前産後休業期間中の保険料免除)の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない」
 「同3項 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない」
 「同4項 法改正(R04.10.01追加) 法159条1項2号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業法に規定する出生時育児休業をする場合には、同法9条の5の4項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう)を除いた日数)とする。
 ただし、当該被保険者が当該月において2以上の育児休業等をする場合(法159条2項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする」
 補足 「育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数」とは、「当該月における育児休業等の日数」であるが、出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数は除く。
 「同5項 法改正(R04.10.01追加) 法159条2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が2以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする」


 健康康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(抜粋)〈R04.08.09保保発0809第2号、年管管発0809第1)
第1 制度の概要
 育児・介護休業法に規定する育児休業育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業法による育児休業、地方公務員の育児休業法に規定する育児休業等をしている健康保険、船員保険及び厚生年金保険の被保険者については、総合的な次世代育成支援対策を推進する観点から、子が3歳に達するまでの育児休業等期間中の保険料を免除することができることとされており、併せて育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後の3月間に受けた報酬総額の月平均を基準として(船員保険においては、育児休業等を終了した日の翌日現在の報酬月額を基準として)標準報酬月額を改定(終了時改定)することができることとされている。
健康保険法、厚生年金保険法では、単に被保険者とあるが、実際には労働者である被保険者でないと、育児・介護休業法による休業を取得できないので、保険料免除等の規定は適用されない。
第2 育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて
2-1 標準報酬月額に係る保険料の免除基準について
(1)育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が異なる場合:育児休業等開始日の属する月を保険料の免除期間の始期とし、育児休業等終了日の翌日の属する月の前月を免除期間の終期とすること。
(2)育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合:当該月における育児休業等の日数が14日以上(ただし、当該被保険者が育介法にいう出生時育児休業を取得する場合には、同法9条の5の4項の規定に基づく事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く)である場合、当該月の保険料を免除すること。
2-2 標準賞与額に係る保険料の免除基準について
 1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象とすること。なお、免除期間は、2-1(1)に示すとおりであること。
⇒以上については、こちらの参考例の通り。
2-3その他
(1) 被保険者が連続する2以上の育児休業等を取得する場合(1の育児休業等終了日とその次の育児休業等開始日の間に、当該被保険者が就業した日がない場合を含む)における本制度の適用については、その全部を1の育児休業等とみなすものであること。なお、連続する2以上の育児休業等については、同一の子に係る育児休業等に限定するものではないこと。
(2) 当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳に満たない子を養育するための育児休業等に限って適用するものであること。
第3 保険料免除の手続きについて
3-1 保険料免除の申出
(1) 育児休業等期間中の保険料免除の申出については、事業主又は船舶所有者(事業主等)が、「健康保険・厚生年金(以下「申出書」という。)を日本年金機構又は健康保険組合(以下「機構等」という。)に提出すること(電子申請により提出する場合を含む)により行うものであること。
(2) 申出書の提出は、育介法上の区分(1歳に達するまでの育児休業1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業出生時育児休業3歳に達する日までの育児休業に関する制度に準ずる措置又は1歳から3歳に達するまでの子について育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業等)ごとに分け、その都度、当該育児休業等期間中又は終了後の一定期間中(育児休業等終了日から起算して1月以内)に行うものであること。
  なお、育介法上の区分の異なる育児休業等を連続して取得する場合には、その全部を1の育児休業等とみなすことから、新たに保険料免除の申出を行うのではなく、3-3の(2)による育児休業等終了日の延長に準じた申出をするものであること
3-3 育児休業等終了日の変更に係る届出
(1) 被保険者が育児休業等終了日前に当該育児休業等を終了した場合
 事業主等は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書終了届」又は「船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」により届出をするものであること。
(2) 被保険者が育児休業等終了日を延長した場合
 事業主等は、変更後の育児休業等期間等を記載した申出書により届出をするものであること。免除の申出は、以下のそれぞれについて行う。
@1歳に達する日までの育児休業の申出
A1歳に達する日から1歳6か月に達するまでの育児休業の申出
B1歳6か月に達する日から3歳に達するまでの育児休業の申出
 ただし、1歳の時点で3歳までの休業を取得する場合は、AとBをまとめて一つの申出とすることもあり得る。

2.産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(159条の3)法改正(H26.04.01新設)
 「(健保・厚年法)産前産後休業をしている被保険者(任意継続被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」
⇒「休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」とは、終了日が月末であればその月まで、終了日が月途中であるときはその前月までということ。
  産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等(施行規則135条の2) 法改正(H26.04.01新設)
  「法159条の3(保険料免除)の規定による申出は、次に掲げる事項(被保険者(任意継続被保険者を除く)の氏名、事業所整理記号及び被保険者整理番号、産前産後休業等開始日、出産予定日、出産した場合は出産年月日、休業終了予定日など)を記載した申出書を 日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」
 「同2項 法159条の3(保険料免除)の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後終了予定の日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない」
  健康保険・船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて(R04.09.13保保発0913第2号、年管管発0913第1号)
産休期間中の保険料免除の取扱いについて
1 保険料免除の申出
(1)産休期間中の保険料免除の申出については、事業主又は船舶所有者(事業主等)が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届)」又は「船員保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書)」を当該産休期間中又は終了後の一定期間中(産休終了日から起算して1月以内)に日本年金機構又は健康保険組合(機構)に提出すること(電子申請により提出する場合を含む))により行うものであること。
(2)当該産休終了日から一定期間を経過した後(産休終了日から起算して1月を経過した日後)に申出書を提出する場合においては、理由書等(必要に応じて当該書類等を補完する資料)を添付するものであること。
2 保険料の免除期間
 保険料の免除期間については、産休を開始した日の属する月から産休終了日の翌日が属する月の前月までとすること。
 育児休業等の期間と産休期間が重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産休を取得した場合は、産休を開始した日の前日を育児休業等の終了日とすること
 この場合において、健康保険法施行規則135条2項、厚生年金保険法施行規則25条の2の3項及等に規定する育児休業等の終了時の届出は不要であること。
育児休業等の期間と産休期間が重複する場合
 上の子について育児休業を取っていて保険料免除となっていたところ、次の子を妊娠し他場合
@次の子について、出産前までに産前休業の申出をした場合は、育児休業は産前休業開始日前日に、自動的に終了となる。
A次の子について、産前休業の申出をしない場合であっても、産後休業は必須であるから、育児休業は出産日に自動的に終了となる。

 
@(健保・厚年法)産前産後休業期間についても、保険料は免除となる。
   (適用は、平成26年4月分の保険料から。よって、産前産後休業が平成26年4月29日までに終了した者には適用がない)
A(健保・厚年法)産前産後休業期間とは、産前6週間(多胎の場合は14週間)、産後8週間の期間中で、かつ妊娠・出産のため実際に休業している期間をいう。 
産前6週間  予定日も含めて出産予定日以前42日間。
・実際の出産が予定日よりも後であった場合は、出産予定日以前42日+出産日も含めてその日まで
・実際の出産が予定日よりも前であった場合は、出産日以前42日
産後8週間  出産日翌日から56日間
 注:当初の申出における出産予定日と出産日が異なった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出。
B基本的な考え方は労働基準法によるものと同じといえるが、若干の違いもある。
・労働基準法による休業の請求がない場合でも免除の対象になりうる。
・法人の役員など労働基準法が適用されない者であっても「妊娠・出産を理由として休む場合」であれば、保険料免除の対象になりうる。
 労働基準法では産前休業は請求することによりはじまり、育児介護休業法では(下の子の)労基法による産前産後休業が始まると(上の子の)育児休業は終了としている。
 よって、下の子の労基法の産前休業を請求しなかった場合は、育児休業法ではこの期間は上の子の育児休業となるが、下の子は健保・厚年法産前産後休業となって休業が重複することになる。
 この場合は産前産後期間中の保険料免除が優先して適用される。
 参考までに、出産手当金については、労基法に基づく産前休業を請求しない場合であっても、休業している限り、原則として産前6週間・産後8週間の期間中は出産手当金が支給されるので、(健保・厚年法)産前産後休業と考え方は似ている。

介護休業期間中は免除されない(H11.3.31保険発46
「介護休業期間中の保険料の被保険者負担分については、被保険者本人が負担すること。ただし、被保険者負担分相当額を事業主が介護休業手当等として支給することについては差し支えないこと」
標準報酬月額は、休業開始前の額で据置き。
12
5D
 病気休職中に支払われた賞与等については、標準賞与額に係る保険料を徴収することができるが、育児休業中に支払われた賞与等については、その育児休業等の期間が1月を超える者については標準賞与額に係る保険料を徴収することができない。(R05改)、(基礎)

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正しい 誤り
17
8E
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者に申し出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を納付しなければならない。(基礎)

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28
4B
  被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。(発展)

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正しい 誤り
















16
7A
 育児休業期間については、事業主が申出をした日の属する月以後、育児休業の終了した日の翌日の属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。(基礎) 

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14
5B
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者に申し出た日の属する月の翌月から当該育児休業の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について免除される。(16-7Aの類型)

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22
10
D

 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。(16-7Aの類型)

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5
9イ
  被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(16-7Aの類型)

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5
9ウ
  被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(16-7Aの発展)

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25
6C
 育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は、原則として当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。(R05改)、(16-7Aの応用)

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19
6C
 育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。(発展)

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産前産後免除期間 26
6C
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。(基礎)

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5
9ア
 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(26-6Cの類型)

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8B
 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象になる。 (26-6Cの応用)

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正しい 誤り
育児から
産前

5
8E
 保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。
 この場合において、育児休業等の終了時の届出が必要である。

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28
9ウ
 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。(発展)

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2
10
D
 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

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27
10
アイウエオ
 27年問題10に関する問題設定
 被保険者(4分の3以上の要件を満たさない者を除く)が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。
 なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。
 [職場復帰後の労働条件等]
 ・始業時刻 10:00 ・終業時刻 17:00 ・休憩時間 1時間
 ・所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
 ・給与の支払形態 日額12,000円の日給制、給与の締切日 毎月20日、給与の支払日 当月末日
27
10
 上記の問題設定において、出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。

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正しい 誤り
27
10
 上記の問題設定において、事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。

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正しい 誤り
27
10
 上記の問題設定において、 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。

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正しい 誤り
27
10
 上記の問題設定において、出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。

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正しい 誤り
27
10
 上記の問題設定において、職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

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正しい 誤り












3.保険料の徴収の特例ー少年院、刑事施設等に収容、拘禁された者(158条)
 「前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く)である者が下記の各号いずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。
 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない」
1  少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
2  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
保険給付は制限され、「未決拘留の場合の傷病手当金及び出産手当金を除き、疾病・負傷・出産に関する保険灸は行われない」
17
3C
 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収しない。

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正しい 誤り
29
4オ
 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。 (17-3Cの類型)

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正しい 誤り
19
7C
 特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。(17-3Cの類型)

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正しい 誤り
27
3D
 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。 (17-3Cの類型)

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