令和8年度受験用 法改正(雇用保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
教育訓練給付  教育訓練給付(10条5項) 法改正(R07.10..01)
 「教育訓練給付は、次の通りとする」
@教育訓練給付金
A教育訓練休暇給付金
 教育訓練休暇給付金を追加。
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算定基礎期間  算定基礎期間(22条3項) 法改正(R07.10.01,3号と4号を追加)
 「前2項(所定給付日数就職困難者の所定給付日数)の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。
 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする」 
3  教育訓練休暇給付金を受けたことがある者については、60条の3(教育訓練休暇給付金)の1項に規定する休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間
4  育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間
 4号について:
⇒育児休業給付金を受けた者については、その支給に係る休業期間は61条の7の旧8項により算定基礎期間から除くとされていた。旧8項はこれを期に削除された。
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教育訓練休暇給付金  教育訓練休暇給付金(60条の3)法改正(R07.10.01新設)
 「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)について、6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
@休暇開始日前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して12か月に満たないとき。
A当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を20条1項1号に規定する基準日とみなして22条3項及び4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
 以下、2項から5項までは、本文参照のこと
 
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   基本手当日額(16条) 法改正(R07.08.01)
 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50 (2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額である3,014円以上5,340円未満)については100分の80、4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、変更後の額である5,340円以上13,140円以下)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率) を乗じて得た金額とする」
 「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,920円以上112,090以下とあるのは4,920円以上10,880円以下(変更されたときは、変更後の額である5,340円以上11,800円以下とする」
 基本手当日額のベースとなる賃金日額の範囲等は、毎月勤労統計による令和6年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和5年度)比で約2.7%上昇したことによる変更。
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 賃金日額の上限値・下限値 (17条4項) 法改正(R07.08.01)
 「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」
@2,460円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:3014円)
A次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
   受給資格に係る離職の日において  年齢階層別賃金日額上限値
60歳以上65歳未満である受給資格者   15,590円 (変更後は16,940円)
45歳以上60歳未満である受給資格者    16,340円  (変更後は17,740円)
30歳以上45歳未満である受給資格者   14,850円 (変更後は16,110円)
30歳未満である受給資格者   13,370円 (変更後は14,510円
 @号(下限値)については、自動変更によれば2,950円であるが、18条3項から、「地域別最低賃金の額を基礎として施行規則28条の5で定める算定方法により算定した額(3,014円)に達しないので、当該年度の8月1日以後、賃金日額の下限値は3,014円となる
A号(受給資格者区分に応じた上限値)については、毎月勤労統計による令和6年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和5年度)比で約2.7%上昇したことによる変更後の値となる。
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 自動変更対象額(18条4項) 法改正(R07.08.01)
 「自動変更対象額とは、16条1項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額3,014円以上5,340円未満)及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額5,340円以上13,140円以下)並びに17条4項各号に掲げる額(賃金日額の上限値・下限値)をいう」
 自動変更対象額は、
 @基本手当日額を決めるときの給付条率ごとの賃金日額の範囲
 A賃金日額の下限値、年齢階層別上限値(17条4項に同じ)
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 自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額 (19条) 法改正(R07.08.01)
 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」
@その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,282円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された額1,391円(控除額という)を控除した額と(本来の)基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき: (本来の)基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額  
 控除額を、1,354円から1,391円に。
 (毎月勤労統計による令和6年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和5年度)の平均給与額を約2.7%超えたことによる数値変更)
 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) 法改正(R07.08.01)
 「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして、17条を適用した場合に算定されることとなる賃金日額相当額(みなし賃金日額)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下る、に至った場合に、 当該支給対象月について支給する。 
   ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
1号 略
2号 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(その額が7項の規定により変更されたときは、その変更された額:386,922円、以下支給限度額という)以上であると
 毎月勤労統計による令和6年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和5年度)の平均給与額を約2.7%超えたことによる数値変更
 ・支給限度額は、376,750円から386、922円

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