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 保険外併用療養費、評価療養、選定療養、特定療養費(廃止)、特定承認保険医療機関(廃止)
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1.保険外併用療養費(86条) 法改正(R02.10.01)、法改正(28.04.01) 法改正(H18.10.1新設)
 「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」
「その療養に要した費用」とは、評価療養・患者申出療養・選定療養(保険対象外医療)に要した費用ではなく、それらに付随する通常の療養(保険対象である診察、検査、投薬、入院)に要した費用のことである。
  評価療養・患者申出療養・選定療養そのものに対しては、全額自己負担となる。
 保険外併用療養費の額(86条2項) 法改正(H18.10.1 新設)
 「保険外併用療養費の額は、1号に掲げる額(当該療に食事療養が含まれるときは当該額及び2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び3号に掲げる額の合算額)とする」


@療養(食事療養及び生活療養を除く)につき、76条2項(療養の給付に要する費用の額は診療報酬の算定方式による)の定めを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)から、その額に一部負担金の額の区分において定める割合を乗じて得た額(特例の措置による場合はその額)を控除した額
 療養に係る額(食事療養及び生活療養に係るものを除く)=診療報酬の算定方式により厚生労働大臣が算定した額ー被保険者が負担する一部負担の額
 この額を「療養の給付といい、保険者から給付される。
食事療養 A食事療養につき、85条2項に規定する、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額)(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、現に食要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額
 食事療養に係る額=食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が算定した額ー被保険者が負担する食事療養標準負担額
 この額を「入院時食事療養費」といい、保険者から給付される。
生活療養 B生活療養につき、85条の2の2項に規定する、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)から、生活療養標準負担額を控除した額
 生活療養に係る額=食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が算定した額ー被保険者が負担する生活療養標準負担額
 この額を「入院時生活療養費」といい、保険者から給付される
⇒「生活療養」は、特定長期入院被保険者(医療療養病床に入院する65歳以上の者)のみが対象で、食事療養費ではなく生活療養費が支給される

 「3項 厚生労働大臣は、前項第1号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする」
 保険外併用療養費の支給
 「86条4項 保険外併用療養費の支給は85条5項6項(入院時食事療養費の支給)に準ずる」
⇒すなわち、被保険者には現物給付をし、保険者が医療機関等に支払う方法がとられる。
 よって本人は、保険外併用療養費に対する一部負担額のほか、食事療養標準負担額あるいは生活療養費標準負担額(いずれも、ある場合に限る)を支払えばよい。
 ただし、その他に保険外である評価療養・患者申出療養・選定療養に関する費用は全額支払わなければならない。
 領収証の発行(施行規則64条)
 入院時食事療養費に準じて、
 「保険医療機関等が交付しなければならない領収書には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払いを受けた費用の額につき、療養(食事療養及び生活療養費を除く。注:保険対象である診察、検査、投薬、入院)につき算定した費用の額から保険外併用療養費として支給される額を控除した額(注:保険外併用療養に係る一部負担額)、食事療養標準負担額がある場合はその額、生活療養標準負担額がある場合はその額とその他の費用の額(注:全額自己負担となる特別料金)とをそれぞれを区分して記載しなければならない」
15
5C
 保険外併用療養費は、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合に支給されるものである。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り

3
3B
 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。(基礎)

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22
2A
 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。(発展)

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19
4A
 72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は3万円となる。

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正しい 誤り


4D
  患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。(19-4Aの類型)

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21
7E
 65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。(基礎)

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領収書 20
10
E
 保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。(基礎)

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12
6C
 保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。(基礎)

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18
3B
 保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられている。(12-6Cの類型)

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24
6A
 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所叉は薬局に対して支払うものとする。(12-6Cの類型)(H28改)

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1.1 評価療養(63条2項3号)
 厚生労働大臣の定める評価療養(H28厚労告60改)、(H18.09.12厚労告495)
1  厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限る)
2  医薬品医療機器等法に規定する医薬品の治験(人体に直接使用される薬物に限る)に係る診療
3  医薬品医療機器等法に規定する医療機器の治験(機械器具等に係るもに限る)に係る診療
3の
2
 医薬品医療機器等法に規定する治験(加工細胞等に係るものに限る)に係る診療
4  医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品の投与(承認を受けた日から90日以内に行われたものに限る)
5  医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器又は対外診断用医薬品の使用又は支給(保険適用を希望した日から240日以内に行われたものに限る)
5

2
 医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る再生医療等製品の使用又は支給(保険適用を希望した日から240日以内に行われたものに限る)
6  薬価基準に収載されている医薬品であって、医薬品医療機器等法の規定による承認に係る用法、用量、効能・効果とは異なる用法、用量、効能・効果に係るもの
7  医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器の使用又は支給であって、承認に係る使用目的、効果または使用方法とは異なる使用目的、効果または使用方法に係るもの
7

2
 医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る再生医療等製品の使用又は支給であって、承認に係る用法、用量、使用方法、効能・効果又は性能とは異なる用法、用量、使用方法、効能・効果又は性能に係るもの
20
10
A
 厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)は、評価療養とされる。(発展)

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正しい 誤り

21
8C

 保険外併用療養費の支給対象となる評価療養としての先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。(発展)(H28改)

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令元
3D
 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
 保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされている。(21-8Cの類型)

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20
10
B
 医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。(発展)(H27改)

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12 患者申出療養 法改正(H28.04.01、63条4項から5項まで)
 「63条4項 2項4号(患者申出療養)の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする」
 「63条5項 厚生労働大臣は、2項4号(患者申出療養)の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする」
 「63条6項 厚生労働大臣は、前項の規定により2項4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする」
 「63条7項 厚生労働大臣は、5項の規定により2項4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする」
 厚生労働大臣の定める患者申出療養 (H18.09.12 厚労告495)
 「患者申出療養は、別に厚生労働大臣が定める患者申出療養(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限る)とする」
  チョッと補足
 患者申出療養とは、「高度の医療技術を用いた療養であって、評価療養としてはまだ未指定ではあるが、その療養を受けようとする患者からの申出に基づき、保険適用の対象とすべきか否かについて、「適正な医療のの効率的な適用を図る」という観点から速やかに評価を行った結果、評価療養と同等のものであると判断され、厚生労働大臣が個別に定めたもの」
 評価療養と同等のものと認められた場合は、保険外併用療養が適用される。
 保険外併用療養であるから、患者が申し出た高度先進療養については全額自己負担ではあるが、その療養に付随した通常の療養に対しては保険外適用療養費として健康保険からの保険給付がなされる。
 「困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、先進的な医療について、患者の申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするもの」とされている。
 類型としては、
(1)既に実施されている先進医療を身近な医療機関で実施することを希望する患者に対する医療
 前例のない患者申出療養として、新たに先進医療の実施計画の作成を求め、国で審査を行う。
(2)既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する医療
 前例のない患者申出療養として、新たに先進医療の実施計画の作成あるいは変更を求め、国で審査を行う。
(3) 先進医療としても患者申出療養としても実施されていない医療
 前例のない患者申出療養として、新たに実施計画の作成を求め、国で審査を行う。
(4) 現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等の使用
 ・人道的見地からの治験の実施につなげることを検討する。
 ・前例のない患者申出療養として、新たに実施計画の作成を求め、国で審査を行う。
 患者申出療養を実施できる医療機関
・意見書を作成した臨床研究中核病院が認められた実施計画に沿って実施
・意見書を作成した臨床研究中核病院が実施計画に他の実施医療機関を記載した場合は、記載された医療機関(特定機能病院あるいは患者に身近な医療機関)において実施。
・なお、患者申出療養として認められた前例がある療養については、その前例を扱った臨床研究中核病院が認めた身近な医療機関が実施。
 臨床研究中核病院
 
国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院として、医療法に定められている要件を満足しているとして厚生労働大臣による承認を受けた病院。
 日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するため、平成27年4月からスタートした。
 特定機能病院
 一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応できるものとして厚生労働大臣の承認を受けた病院。集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、10以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることなどが条件とされている。
28
3D
 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。(基礎)

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正しい 誤り

2
1C
  患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院( 保険医療機関であるものに限る。) の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

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正しい 誤り























1.3 選定療養(63条2項5号)
 厚生労働大臣の定める選定療養 (R02厚労告105改)、 (H18.09.12 厚労告495)
  選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」のことであり、本来の医療サービスの周辺に位置するサービスで、患者の嗜好や選択による要素が強く、療養の給付から除かれているもの」
1  特別の療養環境の提供(差額ベッドなど)
2  予約による診察
3  保険医療機関が表示する診療時間外の診察
4  病床数200以上の病院で受けた初診(他の病院・診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く)
⇒200床以上の地域医療支援病院、地域医療支援病院、紹介受信重点医療機関で診療を受けた場合(初診、再診)には、特別料金の徴収が行われる。(詳しくはこちらを)
5  病床数200以上の病院で受けた再診(当該病院が病床数200未満の他の病院・診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合および緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く)
⇒4号と同様
6  診療報酬の算定方法に規定する制限回数を超えて受けた診療であって、別に厚生労働大臣が定めるもの
7  厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話や看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く) 
  前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
 金属床による総義歯の提供
10  齲蝕に罹患している患者(齲蝕多発傾向を有しないものに限る)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理
11  白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給
28
7C
 被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

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正しい 誤り
21
5C
 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。(28-7C の発展)

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正しい 誤り
20
10
C
 病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)は、選定療養とされる。(発展)

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正しい 誤り
26
1E
 被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。 (20-10Cの類型)

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正しい 誤り
23
8E
 病床数200以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象にはならない。(20-10Cの類型)

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正しい 誤り
27
3B
 被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。(20-10Cの発展)

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正しい 誤り
20
10
D
 厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)は、選定療養とされる。(発展)

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正しい 誤り

4
2

 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
 そのうち第4号によると、「病床数が| B |の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が| C |を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)」と規定されている。( 27-3B20-10Dの合作)
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12
6D
 特定承認保険医療機関となっていない保険医療機関で高度先進医療を受けた場合、その費用は患者が全額を負担しなければならない。

廃止

 
15
3B
  特定承認保険医療機関は、高度の医療を提供するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する病院又は診療所であって厚生労働大臣の承認を受けたものであり、当該厚生労働省令については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会に諮問して定める。

廃止

 
16
3A
 特定承認保険医療機関は、大学の付属病院及び厚生労働省令で定める要件に該当する保険医療機関で、高度の医療を提供するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

廃止

 
15
3A
 病院又は診療所は、同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできないので、保険医療機関が特定承認保険医療機関の承認を受けたときは、保険医療機関の指定を辞退したものとみなされる。 

廃止

 
15
3C
 被保険者が風邪により特定承認保険医療機関から療養を受けたときは、療養の給付が行われずに、特定療養費が支給される。 

廃止

 
15
5E
 特定承認保険医療機関から受けた療養に食事療養が含まれるときは、入院時食事療養費に相当する部分も特定療養費として支給される。

廃止

 






























15
5D
 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、特定療養費に係る療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証を交付しなければならない。

廃止

 
12
6E
 特定承認保険医療機関診療期間が高度先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。

 廃止

 
17
8B
 特定療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる場合は、特定療養費の支給対象とならない。

廃止

 
12
6B
 通常の保険医療機関で、差額ベッド等の特別の診療環境の提供、予約に基づく診察、表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合、特定療養費の支給を受けることができる。

廃止

 
16
8E
 予約診療について特定療養費を徴収するに当たって、それぞれの患者を予約時間から1時間以上待たせたり、医師1人につき1日に診療する予約患者が40人を大幅に超えるような場合は、特別の料金の徴収は認められないとされている。

廃止

 
15
5A
 介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者が選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特定療養費が支給される。

廃止

 
13
4D
 特定療養費は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院中の者については、支給されない。 

廃止