3B | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||
不服の申立て | |||
関連過去問 13-3D、14-9D、18-4D、20-6D、25-10E、28-4ウ、28-4エ、29-6B、30-4A、令元ー6A、令3-6A、令6-3A、一般18-9C | |||
不 服 の 申 立 て |
1.不服の申立て(101条) 法改正(H27.03.01) 「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、14条の4(訂正請求に対する措置)の1項又は2項の規定による決定については、この限りではない」 @原則は2審制(保険料・徴収金に関する処分も含む) A共済組合等による障害基礎年金の障害の程度の診査に関する処分に不服がある場合は、共済各法に定める審査機関に審査請求する。 ⇒ただし書きの意味は、国民年金原簿記録の訂正の請求に対する処分については、社会保障審議会(実際には地方厚生局におかれる地方年金記録訂正審議会)への諮問を経て行われるので、その処分に不服があっても社会保険審査官に審査請求することは(2重手間となるため)できない(しない)ということ。 この場合は、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣に審査請求を行う、あるいは、行政不服審査法に基づく審査請求を経ないで訴訟を提起することもできる。 B請求期間 ・審査請求については、社会保険審査官法4条により、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内」である。 ・審査請求の結果(決定)が出た場合、社会保険審査会法32条により、 「再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内」 「2項 法改正(H27.03.01) 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」 ⇒「2月以内に決定がないとき」は、1項により「再審査請求」をするか、101条の2により訴訟を起こすことができる。 「3項 法改正(R02.04.01) 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」 ⇒結果が確定したときは、時効は、確定した時から、新たにその進行を始める。(リセットされて、ゼロから再びスタートする) 「4項 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない」 ⇒健康保険法189条4項、厚生年金保険法90条5項にもある 「5項 審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法の2章(審査請求)及び4章(再審査請求)の規定は、適用しない」 ⇒国民年金法により審査請求、再審査請求ができる処分に対しては、国民年金法で行い、不服申立てに関しての一般法である「行政不服審査法」の規定は適用されない。 「6項 法改正(H27.10.01) 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済組合法)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる」 審査請求・再審査請求期間の詳細についてはこちらを 脱退一時金の審査請求(附則9条の3の2の5項) 「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」 ⇒1審制。 ⇒附則9条の3の2の6項「101条の2が準用されており、社会保険審査会による裁決を経ないでは、訴訟を提起することはできない」 | ||
審 査 請 求 |
一般 18 9C |
国民年金の被保険者資格に関する処分、保険給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(基礎) | |
|
|||
25 10 E |
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。(基礎) | ||
|
|||
共済審査機関 |
令 3 6A |
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。 | |
|
|||
訂正請求との関係 |
28 4エ |
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 (基礎) | |
|
|||
死亡一時金脱退一時金 | 18 4D |
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服があるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(基礎) | |
|
|||
令 元 6A |
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(R02改) | ||
|
|||
その他 | 13 3D |
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。(基礎) | |
|
|||
再 審 査 請 求 |
27 3E |
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(基礎)(H28改) | |
解説を見る |
|
||
14 9D |
不服申立ての審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(基礎)(H28改) | ||
解説を見る |
|
||
30 4A |
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(14-9Dの類型) | ||
解説を見る |
|
||
28 4ウ |
国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。 (発展) | ||
解説を見る |
|
||
訴 訟 と の 関 係 |
2.審査請求と訴訟との関係(101条の2) 「101条1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)に限る)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」 @審査請求前置主義がとられている案件は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することはできない。 逆に、審査会前置主義がとられていない案件は、審査請求すら経ないで、取消訴訟を提起することができる。(行政事件訴訟法8条) A被保険者の資格又は給付に関する処分について、審査官の決定に不服がある場合は、再審査請求を経ないで、訴訟を提起することができる。 A保険料、徴収金に関する処分も2審制ではあるが、この場合は、審査請求を経ないで直ちに訴訟を提起することもできる。 B脱退一時金に関する処分は1審制ではあるが、社会保険審査会による裁決を経ないで、訴訟を提起することはできない。(附則9条の3の2の6項) 取消訴訟の出訴期間はこちらのとおり。 |
||
20 6D |
被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後であれば、直ちに提起することができる。(基礎)(H28改) | ||
解説を見る |
|
||
29 6B |
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 (20-6Dの類型) | ||
解説を見る |
|
||
令 6 3A |
国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。(29-6Bの類型) | ||
解説を見る |
|