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脱退一時金 | |||||||||||
関連過去問 13-10B、12-2E、16-8A、16-8D、17-3B、19-8E、20-2C、20-4B、21-6B、22-2A、22-3B、23-1C、23-2C、24-6A、24-6B、24-6C、24-6D、24-6E、28-2B、29-8C、令2-4B、令3-8E、令4-3C 11-記述 |
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関連条文 脱退一時金(附則9条の3の2)、脱退一時金の額(附則9条の3の2の3項) | |||||||||||
別ページ掲載:脱退一時金(厚生年金法) | |||||||||||
脱 退 一 時 金 の 支 給 要 件 |
1.脱退一時金(附則9条の3の2) 法改正(R03.04.01)、法改正(H18.7.1施行) 「当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。3項において同じ)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、26条ただし書(保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が10年に満たない)に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
・脱退一時金は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない外国人」、又はこれに準ずる者として政令(施行令14条の2)に定めた「旧法の老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たさない外国人」に対する、保険料掛捨て防止のための制度である。 脱退一時金の請求は、従来は出国してから行うものとされていたが、平成29年3月からは、国内においても脱退一時金の請求が可能に。詳細はこちらを参照のこと。 ⇒市区町村に住所地を国外とする転出届を提出し、転出(予定)日が記載された住民票の写しなどがあれば出国前でも請求が可能に。 ⇒請求手続き上の話であって、国内にいる限りは支給されない。 ・脱退一時金:「障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給しない」 ・死亡一時金の場合(52条の2):「障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給しない」 ・寡婦年金の場合(49条):「障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給しない」 |
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11 記述 |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る| A |とを合算した月数を| B |以上有する日本国籍を有しない者(| C |に限る)が、老齢基礎年金の受給期間を満たしていない場合、| D |の支給を請求することができる。
ただし、日本国内に住所があるとき、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して| E |を経過しているときなどは支給されない。(基礎) |
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記述式につき、語群はなし |
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24 6A |
脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。(発展) | ||||||||||
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16 8A |
脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。(発展) | ||||||||||
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令 2 4B |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。 | ||||||||||
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20 4B |
日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。(基礎) | ||||||||||
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23 2C
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厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。(応用) | ||||||||||
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保 険 料 納 付 済 期 間 等 の 月 数 |
19 8E |
脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上であることが必要である。(基礎) | |||||||||
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22 2A |
脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。(19-8Eの類型) | ||||||||||
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29 8C |
脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。 (19-8Eの類型) | ||||||||||
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請 求 期 限 |
12 2E |
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。(基礎) | |||||||||
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13 10 B |
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。(12-2Eの類型) | ||||||||||
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23 1C |
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。(13-10Bの類型) | ||||||||||
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令 4 3C |
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。(13-10Bの類型) | ||||||||||
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他 の年 金 の 受 給 権 と の 関 係 |
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24 6E |
脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。(基礎) | ||||||||||
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30 10 B |
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。(24-6Eの類型) | ||||||||||
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21 6B |
遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金及び準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。(発展) | ||||||||||
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脱 退 一 時 金 の 額 |
2.脱退一時金の額(附則9条の3の2の3項)法改正(R03.04.01)、 「基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに、当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう)の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする」 「同8項 法改正(R03.04.01削除) 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第3項の表に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める」 法附則9条の3の2の3項に規定する政令で定める数(施行令14条の3の2)法改正(R03.04.01新規) 「次の表の上欄に掲げる同条1項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする」 政令で定める数はこちらの通り。 ・脱退一時金の額(最終保険料の支払い月が令和3年度以降)=最終支払年度の保険料×2分の1×政令で定める数(上限は60) ・脱退一時金の額(最終保険料の支払い月が令和2年度以前)=最終支払年度の保険料×基準月数(上限は18) ・ここで、「政令で定める数」=「基準月数」×2であるので、法改正により、脱退一時金の額が大きくかわったわけではない。 ただし、保険料納付済期間等の月数が36月頭打ちから60月頭打ちに増えたので、一時金の額の上限も増額となった。 実際の支給額はこちらを |
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16 8D |
脱退一時金の額は、保険料納付済期間等の月数(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数)が6月以上ある場合に、その納付済期間等の月数に応じた政令で定める数などに基づいて算定した額とする。(R03改) | ||||||||||
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令 3 8E |
第1号被保険者として令和4年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和4年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,590円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。(R03改) | ||||||||||
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24 6B |
脱退一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数に応じて、10段階に区分されている。(発展)(R03改) | ||||||||||
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22 3B |
脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが、保険料の額の引き上げに応じて、毎年度改定される。(問題不成立) | ||||||||||
28 2B | 納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。 (22-3Bの類型で、問題不成立) | ||||||||||
17 3B |
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。 | ||||||||||
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そ の 他 |
3. その他(附則9条の3の2の続き)、 「4項 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす」 ⇒ 合算対象期間にもならない。 「5項 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」 ⇒すなわち一審制 「7項 16条(裁定)、19条(未支給の年金)、23条(不正利得の徴収)、24条(受給権の保護)、11条(罰則)などの規定は、脱退一時金について準用する」 |
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20 2C |
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。(基礎) | ||||||||||
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24 6C
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脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。(20-2Cの類型) | ||||||||||
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24 6D |
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求をすることはできない。(発展) | ||||||||||
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