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最低賃金法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-2D、13-1B、21-2A、21-2B、21-2C、21-2D、21-2E、26-2D、29-2ア、令元-4A 20-2選択、20-3選択、24-前半選択、24-後半選択、令5-3選択 |
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関連条文 目的(1条)、定義(2条)、最低賃金額(3条)、最低賃金の効力(4条)、時給以外の場合の計算法(施行規則2条)、最低賃金の競合(6条)、最低賃金の減額の特例(7条)、周知義務(8条)、 地域別最低賃金の原則(9条)、地域別最低賃金の決定(10条)、最低賃金審議会の意見に関する異議の申出(11条)、地域別最低賃金の改正等(12条)、派遣中の労働者の地域別最低賃金(13条)、地域別最低賃金の公示及び発効(14条)、特定最低賃金の決定等(15条、16条、17条)、派遣中の労働者の特定最低賃金(18条)、特定最低賃金の公示及び発効(19条)、最低賃金審議会の設置(20条)、権限(21条)、組織(22条)、委員(23条)、職権(30条)、申告(34条)、船員に関する特例(35条)、罰則(39条、40条、41条)、両罰規定(42条) |
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目
的 ・ 定
義
等
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1 最低賃金基本論 目的(1条) 法改正(H20.7.1施行) 「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」 定義(2条) 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」 @労働者:労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。 ⇒公務員には、原則、適用なし。 A使用者:労働基準法10条に規定する使用者をいう。 B賃金:労働基準法11条に規定する賃金をいう。 ⇒ただし、最低賃金からは除外される賃金もある。 最低賃金額(3条) 法改正(H20.7.1施行) 「最低賃金額は、時間によって定めるものとする」 |
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最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、| A |ことを目的とする」と規定している。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 2A |
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう)は、時間又は日によつて定めるものとする 」と定められている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2ア |
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。 (21-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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減 額 の 特 例 |
2 最低賃金の効力等 最低賃金の効力(4条) 「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」 最低賃金には、地域別(都道府県別)最低賃金と特定(産業別)最低賃金がある 。 「2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす」 「3項 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない」
時給以外の場合の計算法(施行規則2条) 法改正(H31.04.01、3項追加) 「賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法4条の規定を適用するものとする」
「同2項 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く)は、月によつて定められた賃金とみなす」 「同3項 労働基準法41条の2の1項(高度プロフェッショナル制度)の規定により労働する労働者に対する1項の規定の適用については、同項1号「所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)」とあり、同項2号中「所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)」とあり、及び同項3号中「所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)」とあるのは、「労働基準法41条の2の1項3号に規定する健康管理時間」とする」 最低賃金額以上か否かの確認 (1) 時間給制の場合: 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合: (日給/1日の所定労働時間)≧最低賃金額(時間額) (ただし、日額が定められている特定最低賃金が適用される場合 日給≧最低賃金額(日額) (3) 月給制の場合: (月給/1箇月平均所定労働時間)≧最低賃金額(時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 : (出来高払制・請負制による賃金の総額/出来高払制・請負制による総労働時間数)≧最低賃金額(時間額) (5) 組み合わせの場合 上記各式による時間額の合計値≧最低賃金額(時間額) 最低賃金の競合(6条) 「労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより、4条の規定を適用する」 「2項 法改正(H20.7.1新設) 前項の場合においても、9条1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、4条1項及び40条(罰則)の規定の適用があるものとする」 @二以上の地域で労働する者に対しては、最高の地域別最低賃金を支払わないといけない 。 A地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金を支払わないといけない 。 B最も高いのが、特定最低賃金である場合であっても、船員を除き、地域別最低賃金についてのみ罰則の適用がある。 詳細はこちらを 最低賃金の減額の特例(7条) 法改正(H20.7.1) 「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により4条の規定を適用する」
「法7条の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない」 最低賃金の減額の率(施行規則5条) 「法7条の厚生労働省令で定める減額率は、次の表の各区分に応じ、同表に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする」
周知義務(8条) 「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない」 周知内容(施行規則6条) 「使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする」 @適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額 A最低賃金において算入しない賃金 B効力発生年月日 |
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効 力 |
20 3 選択 |
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については| C |とする。 この場合において、| C |となった部分は、最低賃金| D |定をしたものとみなす」と規定されている。(基礎) |
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13 1B |
最低賃金制度は、低賃金労働者の生活の安定を図るための制度である。最低賃金の対象となる賃金には、1か月を超える期間ごとに支払われるボーナスや残業手当も含まれる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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減額の特例 | 12 2D |
最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「試の使用期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、 厚生労働省令で定める一定の率を乗じて得た額を減額した最低賃金額の適用が認められている。(21年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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地 域 別 最 低 賃 金 |
3. 地域別最低賃金 地域別最低賃金の原則(9条) 法改正(H20.7.1全改) 「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない」 事業や職業の種類に関わりなく、すべての労働者 (アルバイト、臨時、嘱託などの形態に関わらず) に適用される47都道府県別の最低賃金 (ただし7条の特例について許可を得た者に対しては、その額×一定率を減額できる) 「2項 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」 「3項 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」 地域別最低賃金の決定(10条) 法改正(H20.7.1全改) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない」 「2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない」 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出(11条) 法改正(H20.7.1) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない」 「2項 前条1項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる」 「3項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない」 「4項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第1項の規定による公示の日から15日を経過するまでは、前条第1項の決定をすることができない。 2項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする」 地域別最低賃金の改正等(12条) 法改正(H20.7.1施行) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない」 派遣中の労働者の地域別最低賃金は、13条に 地域別最低賃金の公示及び発効は、14条に |
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地域別最賃の原則 | 21 2B |
最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない」とされ、同条第3項において、 「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と定められている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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地域別最賃の決定 | 最低賃金法における| B |別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引き上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が| B |の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続きを経て| C |が決定する。 | B |別最低賃金は、同法によれば| B |における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の| D |を総合的に勘案して定めなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、| E |に係る施策との整合性に配慮するものとされている。(21-2Bの類型) |
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4.特定最低賃金 (産業別最低賃金) 特定最低賃金の決定等(15条) 法改正(H20.7.1新設) 「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(特定最低賃金)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる」 「2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる」 「16条 法改正(H20.7.1新設) 前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない」 「17条 法改正(H20.7.1全改) 15条1項及び2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる」 特定最低賃金のまとめ @特定地域内の特定産業の労働者に対して設定された賃金で、地域別最低賃金よりも高い賃金であること(16条) ただし、船員に対しては、地域別最低賃金そのものがない。、 A原則的には、18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する者などには適用されない。 B関係労使の申出(15条)→厚生労働大臣等による審議会への諮問・答申・決定(15条2項)→公示(19条)→30日後に発効(19条2項) C地域別最低賃金額を上回わるいわば上積み額であるから、地域別最低賃金の適用がない船員を除き、この額に満たない場合でも地域別最低賃金を上回る限り、最低賃金法による罰則の適用はない。 ただし、労働基準法における賃金であるから、労働基準法24条の「賃金全額払いの原則」に違反し、労働基準法120条1号により、30万円以下の罰金に処せられる。 |
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派 遣 中 の 労 働 者 の 最 低 賃 金 |
5、派遣中の労働者の最低賃金 派遣中の労働者の地域別最低賃金(13条) 法改正(H20.7.1新設) 「労働者派遣法44条1項に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により4条の規定を適用する」 チョッと補足 @派遣法44条1項に規定する派遣中労働者とは、 「派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の事業に派遣就業のために派遣されている労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く)であって、 派遣先の事業主には雇用されていない労働者」 A賃金を支払うのは派遣元事業主であるが、その場合の地域別最低賃金額は、派遣先の一般の労働者と同じ額が適用される。 派遣中の労働者の特定最低賃金(18条)法改正(H20.7.1全改) 「派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により4条の規定を適用する」 派遣中の労働者には、派遣先都道府県の地域別最低賃金(特定最低賃金が適用されているときは派遣先の特定最低賃金)を適用する 。 (最低賃金額の安い都道府県から派遣を受け入れて、賃金を抑えようとすることは認められない) |
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21 2C |
労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 4A |
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。(21-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最 低 賃 金 の 公 示 及 び 発 効 |
6、最低賃金の公示及び発効 地域別最低賃金の公示及び発効(14条) 法改正(H20.7.1新設) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない」 「2項 10条1項の規定による地域別最低賃金の決定及び12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、 同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる」 特定最低賃金の公示及び発効(19条) 法改正(H20.7.1全改) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない」 「2項 15条2項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第2項及び17条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる」 |
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最 低 賃 金 審 議 会 |
7.最低賃金審議会 最低賃金審議会の設置(20条) 「厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く」 権限(21条) 「最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる」 組織(22条) 「最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する」 委員(23条) 「委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する」 「2項 法改正(H20.7.1施行 新設)委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」 |
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最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることを目的とし、また、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に| |ことができると定められている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罰 則 等 |
9.罰則・その他
職権(30条) 「10条1項(地域別最低賃金の決定)、12条(地域別最低賃金の改正等)、15条2項(申出に係る特定最低賃金の決定・改定・廃止)及び17条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く)については、当該都道府県労働局長が行う 」 「30条2項 厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる」 申告(34条) 法改正(H20.7.1新設) 「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる」 「2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 船員に関する特例(35条) 「6条2項(最低賃金の競合)、2章2節(地域別最低賃金)、16条(特定最低賃金額は地域別最低賃金額を上回ること)及び17条(厚生労働大臣等による特定最低賃金の廃止)の規定は、船員法の適用を受ける船員に関しては、適用しない」 「同2項 船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む))又は船員労務官が行うものとし、(以下略)」 @船員の最低賃金:海上労働の特殊性を考慮し、陸上勤務者とは別に、国土交通省(国土交通大臣、地方運輸局長)が決定する。 A船員については、地域別最低賃金は適用されずに、特定最低賃金のみが適用され、月額で定められる。 B最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。 罰則その1(39条) 法改正(H20.7.1新設) 「34条2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 罰則その2(40条) (H20.7.1施行) 「4条1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)は、50万円以下の罰金に処する」 罰則の適用について @最も高い地域別最低賃金以上の賃金を支払わないと、50万円以下の罰金。 A特定最低賃金が最も高い場合であっても、最も高い地域別最低賃金を満足しておれば、船員でない限り、最低賃金法による罰則はない。 Bただし、最も高い特定最低賃金を支払わない場合は、労働基準法による賃金であることから、労基法120条が適用され、同法24条(賃金の全額払)違反で30万円以下の罰金となる。 C船員の場合は、地域別最低賃金の適用がないので、特定最低賃金額以上の賃金を支払わないと、50万円以下の罰金。 罰則その3(41条) (H20.7.1施行) 「次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する」 @8条(周知義務)の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る) A29条(報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 B32条の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 両罰規定(42条) 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する」 |
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21 2E |
最低賃金法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のための適切な措置をとるように求めることができる 」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められ、第39条において、 第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 2D |
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 3 選択 |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、| D |の罰則(30万円以下の罰金)が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等については、使用者が| E |の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている。 |
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21 2D |
最低賃金法法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない 」と周知が義務化されており、 最低賃金法第41条第1号において、最低賃金法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)に対する罰則が定められている。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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