26年度法改正トピックス( 社会保険一般に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
高齢者医療確保法   進捗状況に関する評価(11条) (H25.06.14施行)
 「都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うものとするとともに、その結果を公表するよう努める」
  「評価を行う」から「評価を行うものとする」に、 「公表する」から公表するよう努める」に。
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 実績に関する評価(12条) (H25.06.14施行)
 「2項 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を、公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする」
 「厚生労働大臣に報告するとともに、これを公表する」から、「公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告する」に。基礎知識と過去問学習はこちらを
確定拠出
年金法
 企業型年金規約(3条) (H26.01.01施行)
 「厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、
 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは当該被用者年金被保険者等(企業型年金に係る規約において3項6号の2に掲げる事項を定める場合にあっては、60歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で60歳に達した日以後引き続き2条6項各号に掲げる者であるもの(当該規約において定める60歳以上65歳以下の一定の年齢に達していない者に限る)のうち政令で定める者を含む)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」
 加入員の年齢拡大(3条3項6号の2の追加) (H26.01.01施行)
「企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」  
 Eの2 60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項
 加入員の資格喪失年齢の引上げに関し、
(1) 1項において、(企業型年金に係る規約において3項6号の2に掲げる事項を定める場合・・・・・・)を追加、
⇒加入員の資格喪失年齢の引上げを規約で定める場合は、60歳未満の従来の加入員だけでなく、喪失年齢引上げに伴う新たに加入員となりうる者も含めて、過半数代表者等の同意を必要とする。
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(2)3項において、Eの2号を追加し、60歳以上65歳未満の一定の者も加入員としたいときは、規約でこれを定めることにより可能に。基礎知識と過去問学習はこちらを
 「9条(H26.01.01施行) 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される2条6項各号に掲げる者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする  加入員の資格喪失年齢の引上げに関し、ただし書き以降の太字部分を追加

@60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを規約で定めた場合であって、
A60歳に達した日以後も引き続き厚生年金保険の被保険者(含む私立学校共済組合員)である者のうち60歳に達した日の前日において企業型年金加入者であった者等について、企業型年金加人者とすることができる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 資格喪失(11条) 
 「企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する」
6号:(H26.01.01施行) 「60歳(企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、当該年齢)に達したとき」
 通常の場合は60歳に達したその日に加入員の資格を喪失するが、規約で60歳以上65歳未満の一定の年齢を定めたときは、その年齢に達した日に加入員の資格を喪失する。基礎知識と過去問学習はこちらを
 企業型年金運用指図者(15条) (H26.01.01施行)
 「次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする」
 @企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の60歳以上の企業型年金加入者であって、11条2号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)
 企業型年金運用指図者として1号を追加
 60歳到達以降も加入員であったが、規約の定めによる資格喪失年齢に達する前に、その事業所に使用されなくなったことにより加入者資格を失った者は、それ以降は運用指図者になる。
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 拠出限度額(20条) (H26.04.01施行)
 「各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額)は、拠出限度額(1月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」
 政令で定める額(施行令11条) (H26.04.01)  
 「法20条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
1 企業型年金加入者であって下記2以外のもの : 51,000円
2 企業型年金加入者であって、以下の者(略)  : 25,500円  
 
 厚生年金基金の原則廃止に伴い、拠出限度額について、「厚生年金基金の加入員の資格の有無 、厚生年金保険法に規定する相当する水準等を勘案して」を「確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して」に。
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 上記に伴って、
 2号から、厚生年金基金加入者を削除
 ただし、存続厚生年金基金の加入者に対しては暫定的に20条が適用され、25,500円
 
 企業年金連合会の業務の特例(48条の3) (H26.04.01)
 「企業年金連合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条の規定による委託を受けて、情報収集等業務を行うことができる」
 企業年金連合会の設立の根拠が厚生年金保険法から確定給付企業年金法に変わったことに伴い。
 「厚生年金保険法の規定による業務のほか」を「確定給付企業年金法の規定による業務のほか」に。
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 他の制度の資産の移換(54条)(H26.04.01)
 「企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる」
 「同2項 (H26.01.01施行) 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る33条1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
 
 1項:他の制度から受入れ可能な資産について、
 「企業年金制度又は」から「確定給付企業年金又は」に。
 つまり、厚生年金基金からの受け入れはできないことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを 

 他の制度からの資産の移換を受けた場合は、それぞれの事業所のおいて使用された期間で60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限って、それぞれの資産の額の算定のもとになった期間は、通算加入者等期間に算入することができる。基礎知識と過去問学習はこちらを 
 脱退一時金相当額等の移換(54条の2)  (H26.04.01)
 「企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法の積立金をいう)の移換を受けることができる」
 「同2項 (H26.01.01) 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る33条1項の通算加入者等期間に算入するものとする」
1項:厚生年金基金の脱退一時金相当額、旧厚生年金保険法に基づく旧企業年金連合会における年金給付等積立金は、企業型年金への移換はできないことに。基礎知識と過去問学習はこちらを 
2項:脱退一時金相当額等の移換を受けた場合は、それぞれの事業所において使用された期間(60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)であって、移換を受けた脱退一時金等の額の算定のもとになった期間は、通算加入者等期間に算入することができる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 「73条の2 (H26.01.01) 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る)の規定を適用する。
 この場合において、「企業型年金による給付の規定」とあるのは、「企業型年金による給付の規定(33条の支給要件の規定び障害給付金に係る規定を除く)」とする」
 連合会移換者(自動移換者)は、個人型年金加入者であった者とみなして、個人型年金の給付の規定を適用する。
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 個人型年金の脱退一時金(附則3条)(H26.01.01)  
 「当分の間、次の各号のいずれにも該当する者又は継続個人型年金運用指図者であって、第4号から第7号までのいずれにも該当するものは、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる」
 @60歳未満であること
 A企業型年金加入者でないこと
 B62条1項各号に掲げる者(免除者などを除く国民年金1号被保険者)に該当しないこと。
 C障害給付金の受給権者でないこと
 D通算拠出期間が1月以上3年以下であること、又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(50万円、継続個人型年金運用指図者については25万円)以下であること。
 E最後に企業型又は個人型年金加入者の資格を喪失した日(継続個人型運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)から起算して2年を経過していないこと
 F企業型年金の脱退一時金の支給を受けていないこと
 太字部分追加
 ここで、継続個人型年金運用指図者とは、
 企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく、個人型年金運用指図者となる申出をした者であり、申出をした日から2年以上経過している者であって、かつ申出をした日以降継続して、個人型年金の加入者資格があるにも関わらず、個人型年金運用指図者であり続けた者
 すなわち、かっては企業型年金に加入していた者が、企業型年金からの脱退一時金を受給しなかった(できなかった)者についても、継続して2年以上個人型年金運用指図者となれば、個人型年金の脱退一時金を受給できるようにした。
 ただし、資産額が25万円以下ときわめて少額の場合に限られる。基礎知識と過去問学習はこちらを
確定給付企業年金
 確定拠出年金を実施する場合の手続(82条の2) (H26.04.01新設)
 「事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる」  
 確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換(82条の3) (H26.04.01新設)
 「確定給付企業年金の中途脱退者は、確定拠出年金法の企業型年金加入者又は確定拠出年金法個人型年金加入者の資格を取得したときは、
 当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」
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 82条の3は新設とはいっても、削除された旧117条の2の内容と同じ。
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 確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換(115条の2) (H26.04.01削除) 
 「確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、
 当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」 
 厚生年金基金はH26.04.01以降、厚生年金保険法の本則から削除されたのに伴い、本条も削除。
  今後は、91条の19により、企業年金連合会に移換することができるようになった。
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 連合会の設立等(H26,04,01新設)
 「91条の2 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び91条の20に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、91条の26及び91条の27に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができる」
 「91条の5 連合会を設立するには、その会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない」
 会員の資格(91条の17)
 「連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする」
 @事業主等
 A前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
 
厚生年金保険法に基づく企業年金連合会は解散となり(ただし、暫定的には存続連合会として厚年法による業務を行う)、今後は確定付企業年金法に基づいて設立されることに。
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 連合会の業務(91条の18) (H26,04,01新設) 
 「連合会は、次に掲げる業務を行うものとする」
@次条2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条3項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る)の支給を行うこと。
A91条の20の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
 「同2項 連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる」
@91条の21の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
A91条の22の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項又は5項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
 91条の18は新設とはいっても、その内容は削除された旧93条の2の趣旨を引き継いでいる。ただし、本則上は、厚生年金保険法の業務は行わない。
 参考(旧93条の2)
 「連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする」
 @脱退一時金相当額の移換を受け、中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
 A残余財産の移換を受け、終了制度終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
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 中途脱退者に係る措置(91条の19)(H26.04.01新設)
 「確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる」
 91条の19は新設とはいっても、削除された91条の2と内容は同じ。
 中途脱退者に係る措置(91条の2 法改正H17.10.1新設)
 「確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の企業年金連合会への移換を申し出ることができる」
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 連合会から確定給付企業年金への積立金の移換(91条の26) H26.04.01新設)
 「連合会が91条の19の3項又は91条の20の3項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(中途脱退者等)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。
 ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない」
 連合会から確定拠出年金への積立金の移換(91条の27)(H26.04.01新設)
 「中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない」
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 報告書の提出(100条の2) (H26.04.01新設) 
 「連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」
 報告の徴収等(101条) (H26.04.01)
 「厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等又は連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる」
 100条の2:
 連合会も報告書を。
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 101条:
「連合会」を追加
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介護保険法  地域包括支援センター(115条の46) (H26.04.01)
 「4項 法改正(H26.04.01) 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない」
 「5項 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする」
 4項(現5項):「厚生労働省令」から「市町村の条例」に。
 5項(現6項):上記に伴い、地域包括支援センターの設置者に関する基準を市町村が定める場合の拠り所を規定した条文を新設。
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 介護保険審査会の合議体制(189条)(H26.04.01
 「同2項 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う」
 「同3項 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする」
 2項:「3人」から「者」へ
 3項:新設
 すなわち、要介護(支援)認定に関する処分に対する審査請求事件に限り、公益を代表する委員から都道府県条例で定めた人数の委員を審査会が指名してこれを行わせる。基礎知識と過去問学習はこちらを
船員保険法
 目的(1条) (H25.10.01)
 「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
 改正前は、「船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに・・・」となっていたところ、被扶養者についても被保険者と同じく、職務外の事由に限定
⇒船員又はその被扶養者の職務外による疾病、負傷若しくは死亡に対する保険給付と、船員又はその被扶養者の出産に関する保険給付がなされる。
 実態からいって、改正による大きな差はないと思われる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 業務(5条) (H25,05.31)Cを新規追加
 「協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う」
 C 153条の6の2の1項(立入検査)に規定する権限(保険給付に関しての船舶所有者に対する命令、質問、検査)に係る事務に関する業務
 
5条:全国健康保険協会が行う業務として、
 C立入検査により、保険給付に関しての船舶所有者に対する命令、質問、検査に係る事務を新規追加。
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153条:「153条の6の2の1項に規定するもの」を追加。
 つまり、立入検査により保険給付に関しての船舶所有者に対する命令、質問、検査に係る事務は機構への委任事務から除く。(保険給付以外については機構に委任のまま)
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153条の6の2:立入検査により保険給付に関しての船舶所有者に対する命令、質問、検査に係る事務は厚生労働大臣から協会に委任。基礎知識と過去問学習はこちらを 

153条の6の3:上記の委任事務を協会が行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要。
 厚生労働大臣が自ら行う場合もあるため。
 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条)(H25.05.31)
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(135条1項(滞納者の保険料の徴収)の規定により協会が行うこととされたもの及び153条の6の2の1項に規定するものを除く)は、日本年金機構に行わせるものとする。
 ただし、一部の権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
 協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条の6の2)  (H25.05.31新規)
 「146条1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」  
  協会が行う立入検査等に係る認可等(153条の6の3) (H25.05.31新規)
 「協会は、前条1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」