令和4年度受験用 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ | |||||||||
改正後 | 改正ポイント | ||||||||
支給の繰下げ |
繰下げ支給(28条2項) (R04.04.01) 「66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」 @75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 A75歳にした日後にある者(前号に該当する者を除く):75歳に達した日 |
28条2項 繰下げの上限年齢(年数)を 70歳(5年)から75歳(10年)に延長した。 @号:75歳到達日前に、老齢基礎年金とは併給できない年金の受給権が発生した場合は、受給権発生日(全額支給停止の場合は、一部でも支給停止が解除された日)で繰下げ増額期間は終了 A号:75歳到達日後に繰下げの申出をしたとしても、75歳到達日に申し出たとことにする。(10年を超える増額はない) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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65歳到達後に受給権を取得した場合の繰下げ(60年改正法附則18条5項) (R04.04.01 読替え後の28条1項は、 「65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例により65歳到達後に受給権を取得した者に対する28条(繰下げ支給)の規定の適用については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる給付(老齢を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき、又は老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない」 読替え後の28条2項は、 「受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」 @老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 A老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く):受給権を取得した日から起算して10年を経過した日。 |
上記に関して、「65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した者」についての繰下げの上限年齢(年数)については、こちらの読替え規定に従う。 すなわち、 ・「65歳から1年」は「老齢基礎年金の受給権取得日から1年」 ・「75歳に達した日」は「老齢基礎年金の受給権取得日から10年経過した日」と読替える。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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支給の繰下げの際に加算する額(施行令4条の5)(R04.04.01) 「28条4項(法附則9条の3の4項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める額は、27条の規定によって計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは120)を乗じて得た率)を乗じて得た額とする」 「同2項 46条2項(繰下げの場合の付加年金額の増額率)において準用する28条4項に規定する政令で定める額は、44条(付加年金額)の規定によつて計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは120)を乗じて得た額とする」 |
上記28条2項の改正に伴い、 ・老齢基礎年金の繰下げに伴う増額率の上限は、60月、48%から、120月、84%に引き上げられた。 ・老齢基礎年金の繰下げの際の付加年金額の増額率は、老齢基礎年金の場合と同じく、上限が引き上げられた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置 「改正後の国民年金法28条の規定、改正後の国民年金法施行令4条の5の1項の規定は、施行日(R04.04.01)の前日において、70歳に達していない者(すなわち、昭和27年4月2日以後生まれの者)(ただし、65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)について適用する」 |
上記の増額率の上限、120月、84%の適用は、施行日(R04.04.01)の前日において、70歳に達していない者(すなわち、昭和27年4月2日以後生まれの者)(ただし、65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)が対象である。基礎知識と過去問学習はこちらを | ||||||||
支給の繰上げの際に減ずる額 |
支給の繰上げの際に減ずる額(施行令12条)(R04.04.01) 「附則9条の2の4項(全部繰上げの場合)に規定する政令で定める額は、法27条(老齢基礎年金の額)の規定によつて計算した額に減額率(1,000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額とする」 政令で定める額(施行令12条の4)(R04.04.01) 「附則9条の2の2の4項(一部繰上げの場合)に規定する政令で定める額は、法27条(老齢基礎年金の額)の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする」 老齢基礎年金の支給の全部繰上げ・一部繰上げの際の減額に関する経過措置(R04.04.01) 「改正後の施行令12条1項及び12条の4の規定は、施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達していない者(即ち、昭和37年4月2日以後生まれの者)について適用する」 |
@減額率の元となる率を、0.5%から0.4%に変更した。 これにより、60歳から繰り上げた場合、年金額は30%減から、24%減に緩和された。 基礎知識と過去問学習はこちらを A一部繰上げ、付加年金についても同様である。 基礎知識と過去問学習はこちらを B0.4%が適用されるのは、施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達していない者(即ち、昭和37年4月2日以後生まれの者)である。 施行日(R04.04.01)の前日において、60歳に達している者は、繰上げ請求を施行日以降に行ったとしても、0.5%が適用される。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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国民年金手帳 か ら基礎年金 番号通知書へ |
国民年金手帳(13条) 法改正(R04.04.01削除) 国民年金手帳のかわりとなる基礎年金番号通知書 基礎年金番号(施行規則1条) 法改正(R04.04.01) 「国民年金法14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、施行規則10条1項及び厚生年金保険法施行規則81条1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう」 基礎年金番号通知書の交付等(施行規則10条) 法改正(R04.04.01全面改定) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(共済組合の組合員等にあつては、厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。 ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない」 以下、概要のみ @初めて被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除く) A公的年金たる給付を受ける権利を有する者 B年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者 |
・国民年金手帳は法令上、削除となり、これからは作成されることはない。 ・令和4年4月1日以降は、新たに国民年金の被保険者資格を取得(20歳到達など)したもの、年金の給付や年金分割に必要と請求したものに対して、「基礎年金番号通知書」を交付する。 ・これまでに交付された「年金手帳」 は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効である。 ・年金手帳を既に交付されていた者が、手帳を紛失したり、氏名に変更が生じたときは、「基礎年金番号通知書」の交付を申請することができる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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年金担保貸付事業 | |||||||||
国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(74条) 「4項 (R04.04.01削除) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする」 |
年金担保貸付事業の廃止 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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受給権の保護(24条) 法改正(R04.04.01) 「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合は、この限りでない」 |
年金担保貸付事業の廃止に伴い、24条ただし書きにあった「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合」を削除。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限 |
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限(36条の3) (R03.08.01) 「20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(扶養親族等)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する」 |
20歳前傷病による障害基礎年金は保険料を納付していない者を対象とした福祉型年金であるので、一定の所得制限が設けられている。 その場合の支給停止対象期間は、「8月から翌年7月」までであったところ、「10月から翌年9月まで」と変更になった。 支給停止の要否は、前年の所得に応じて、毎年見直される。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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厚生労働省告示520号(H12.12.28) 「国民年金法施行規則18条の2に規定する厚生労働大臣が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする」 @ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金、昭和60年改正法1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金若しくは寡婦年金又は昭和60年改正法附則28条の規定による母子福祉年金・準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の受給権者の提出する届書等(次号に規定するものを除く) :受給権者の誕生日の属する月の末日 A(R03.06.24改)国民年金法施行規則36条の5に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る届書等、昭和60年改正法附則25条による障害福祉年金からの裁定替えによる障害基礎年金の受給権者に係る届書等:9月30日 |
Aについて ・H31.07.01に、誕生月末日から7月31日に変更となったが、 ・厚生労働省告示248号(R03.0624)により、同520号(H12.12.28) の改正があり、R03.07.01からは、9月30日に。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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政令で定める額(施行令5条の4) 法改正(R3.10.01) 条文省略
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3,604,000円から、3,704,000円に 4,621,000円から、4,721,000円に いずれも、100,000円アップ 基礎知識と過去問学習はこちらを |