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健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||
給付制限、不正利得の徴収、第三者行為 | ||||||||||||||||||||
関連過去問 11-6A、11-9E、12-4A、12-4B、12-4C、12-4D、12-4E、13-4B、14-3B、15-3E、15-9C、17-5D、17-6E、17-7A、18-9D、18-9E、20-4E、20-7D、21-6E、21-10B、22-4E、22-8C、23-2A、23-3D、23-3E、23-7A、24-6E、25-4E、25-8A、25-8B、25-8E、25-10エ、26-7A、26-8C、26-8D、27-2E、27-4ウ、28-4A、28-6A、28-6C、29-7D、29-7E、29-10A、30-6D、30-7A、令元-4エ、令2-6B、令2-6C、令2-6D、令2-6E、令3ー3A、令3-4エ、令3-6C、令4-6A、令4-6E、令4-7E、令4-9A、令5-6B、令5-6D、令5-8D 一般15-9D |
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関連条文 犯罪行為等による場合の制限(116条)、闘争・泥酔等による場合の制限(117条)、少年院に収容された場合等の給付制限(118条)、療養に関する指示に従わない場合の給付制限(119条)、不正行為に対する給付制限(120条)、命令に従わない場合等の給付制限(121条)、準用規定(122条) 第三者行為(57条)、被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い 不正利得の徴収(58条)、文書の提出等(59条)、診療録の提示等(60条)、 |
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給 付 制 限 |
0.給付制限と不正利得の徴収 給付制限→ 未来に向って、給付を制限する(全部または一部を支給しない) 不正利得の徴収→ 過去の給付を制限する(全部または一部を返還させる) |
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1. 給付制限 犯罪行為等による場合の制限(116条) 「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない」 要件等 (1)相当因果関係が必要 通達(S35.04.27保文発3030) 「故意の犯罪行為により生じた事故について本条を適用し給付制限を行うためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係のみでは不十分であって、その行為が保険事故発生の主たる原因であると考えるべきであるといういわゆる相当な因果関係が両者の間にあることが必要である」 該当例 (1)自殺未遂による傷病等 通達(S11.01.09保規394) 「自殺未遂による傷病等に関しては、療養の給付又は傷病手当金は支給しない」 例外 (1) 自殺の場合の埋葬料 通達(S26.3.19保文発721)、 「被保険者の自殺による死亡については、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する保険給付としての埋葬料は、被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるという性質のものであるから、116条に該当しないものとして取り扱い、埋葬料を支給しても差支えない」 (2)故意の犯罪行為(道路交通法規違反など) により死亡した場合の埋葬料 通達(S36.07.05 保険発63号) 「死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、埋葬料を支給してさしつかえない」 (3)精神疾患による自殺未遂の場合(S13.02.10) ・「精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモ ノト認ムル場合ニ於テハ、法現116条ニ所謂(いうところの)故意ニ該当セス。従テ 保険給付ハ為(な)スヘキモノニ有之(これあり)」 同じく精神疾患による自殺未遂の場合通達(H22.05.21保保発0521-1) 「自殺未遂による傷病に係る保険給付等については、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、及び高齢者医療確保法では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定しているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としている」 参考 通達(S02.11.12保理692)「精神病其ノ他ノ為、必スシモ其ノ動機原因ニ就テ(ついて)ハ故意ナラスシテ自殺ノ結果ヲ生スル場合等、行為(結果ヲ含ム)ニ対スル認識能力ナキ者ニ就テハ「故意」ノ問題ヲ生セス。従テ斯ル(かかる)者ノ自殺ノ場合ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルモノト謂フ(いう)ヲ得サルモノトス」 各法における絶対給付制限
闘争・泥酔等による場合の制限(117条) 「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる」 少年院に収容された場合等の給付制限(118条) 「被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない」 法改正
「被保険者である場合は、給付制限がある代わりに保険料の納付が免除される」 「118条2項 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない」 1項の厚生労働省令で定める場合((施行規則32条の2) 法改正 「次の各号のいずれかに該当する場合とする」 @少年法による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、又は売春防止法による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 A懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合。 ⇒少年院等の施設に収容、あるいは 刑事施設、労役場等に拘禁された場合であっても、未決拘留者に対しては、傷病手当金、出産手当金の支給停止はないこととした。 療養に関する指示に従わない場合の給付制限(119条) 「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる」 療養に関する指示に従わないとき(通達(S26.05.09保発37)、 (1)療養の指揮に従わない者(現「療養に関する指示に従わないとき)とは、左記に該当する者とすること。 @保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があつたにも拘らず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。以下同様) A診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指揮と認められる事実があつたにも拘らず、これに従わないため、療養上の障碍を生じ著しく給付費の増嵩をもたらすと認められる者 (2)「保険給付の一部」とは、療養の給付又は傷病手当金について、その一部を指すものとすること。 (3)療養の給付の制限の具体的な要領は、左記によること。 @療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があつて、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り、制限の対象とすること。 A療養の給付の制限事由は、通常保険医等の届出によつて判明するのであるが、右の制限の事由に該当する場合には、保険者において、被保険者に対し被保険者証の提出を命じ証の「療養の給付記録欄」に、当該傷病について一定期間給付の制限を行う旨記載すること。 B給付の制限期間は、船員保険法54条(現行107条)の規定を参考として、概ね10日間を基準とすること。 不正行為に対する給付制限(120条) 「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない」 ⇒ ・「偽り」とはこの場合、請求する原因がないのに給付(傷病手当金又は出産手当金)を受けようとすること。 ・「不正の行為」とは、この場合、脅迫あるいは詐欺により給付(傷病手当金又は出産手当金)を受けようとすること。 ・「全部又は一部」については、情状にもよるが、不正受給しようとした1日につき10日程度不支給などとされている。 命令に従わない場合等の給付制限(121条) 「保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、59条(文書の提出等)の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」 準用規定(122条) 「116条、117条、118条1項及び119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。 この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする」 関連規定 文書の提出等(59条) 「保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。121条において同じ)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる」 ⇒例えば、傷病手当金の支給の際、労務不能について疑義があるときはそれを証明する文書等の提示を求める。治療の経過が思わしくなくわざと遅らせているのではないかと疑われるときは、診療している医者に代わって職員に診断させるなど。 診療録の提示等(60条) 「厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる」 ⇒ ・「保険給付」とは、本条1項の場合、療養費、傷病手当金、出産手当金等をいい、これらの支給につき疑義があるときは、保険者は本条に基づき、厚生労働大臣にお願いをして調査を行う。 ・「手当を行った者」とは、あんまマーサージ指圧師、はり師、灸師、柔道整復師等。 また、「これを使用する者」とは、病院等の開設者又は上記のあんまマーサージ指圧師等を使用する者。 ・本条違反は215条により10万円以下の過料 ・60条1項、2項は地方厚生局長に権限が委任されている。 「60条2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は88条1項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる」 |
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故 意 の 犯 罪 行 為 |
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28 6A |
健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。 | |||||||||||||||||||
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令 3 6C |
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。 | |||||||||||||||||||
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25 8E |
故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。(発展) | |||||||||||||||||||
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D X 行 為 |
20 4E |
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は、原則として保険給付の対象とならない。(改) | ||||||||||||||||||
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故 意 の 犯 罪 行 為 に よ る 死 亡 後 の 埋 葬 料 |
12 4A |
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。(発展) | ||||||||||||||||||
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25 8A |
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。(12-4A関連) | |||||||||||||||||||
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令 2 6E |
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。(25-8Aの類型) | |||||||||||||||||||
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自殺 の場合 の埋葬料 |
11 6A |
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、埋葬料は支給されない。(12-4Aの応用) | ||||||||||||||||||
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23 2A |
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。(11-6Aの類型) | |||||||||||||||||||
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令 4 9A |
被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。(11-6Aの類型) | |||||||||||||||||||
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精神疾患 による 自殺未遂 |
25 10 エ |
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。 | ||||||||||||||||||
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29 10 A |
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。 (25-10エの類型) | |||||||||||||||||||
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令 4 7E |
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。(25-10エの類型) | |||||||||||||||||||
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著 し い 不 行 跡 な ど |
18 9D |
給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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23 3E |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。(18-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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29 5A |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 (18-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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17 5D |
被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部又は一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。 | |||||||||||||||||||
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令 4 6E |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるが、被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが、相手が恨みを晴らす目的で、数日後に不意に危害を加えられたような場合は、数日前の闘争に起因した闘争とみなして、当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。(17-5Dの類型) | |||||||||||||||||||
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一 定 の 施 設 に 収 容 中 |
18 9E |
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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13 4B
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被保険者が刑事施設、留置場又は労役場に拘禁又は留置されているとき、埋葬料・埋葬費を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間に係る給付は行われない。(18-9Eの応用) | |||||||||||||||||||
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26 8C |
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。 (13-4Bの類型) | |||||||||||||||||||
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29 7D |
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。 (13-4Bの類型) | |||||||||||||||||||
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令 5 6D |
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。 (13-4Bの類型) | |||||||||||||||||||
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被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。(発展) | ||||||||||||||||||||
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療 養 指 示 に 従 わ な い |
一般 15 9D |
健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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22 8C |
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。(一般15-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 6D |
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。 | |||||||||||||||||||
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令元 4エ |
傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。(一般15-9Dの発展) | |||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 7A |
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。(一般15-9Dの類型) | |||||||||||||||||||
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偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 |
14 3B |
保険者は、偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けようとした者に対して、保険給付の全部又は一部を6ヵ月以内の期間において不支給とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金に限られ、また、詐欺その他の不正な行為があった日から1年を経過したときは不支給の対象とはならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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17 6E
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保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限することができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。(14-3Bの類型) | |||||||||||||||||||
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27 2E |
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。 (14-3Bの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 6B |
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている。(発展) | |||||||||||||||||||
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21 10 B |
保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。 | |||||||||||||||||||
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30 6D |
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。(21-10Bの類型) | |||||||||||||||||||
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文 書 ・ 診 療 録 |
28 6C |
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 | ||||||||||||||||||
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令 3 3A |
保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 | |||||||||||||||||||
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不 正 利 得 |
2.不正利得の徴収(58条)
国民健康保険法も同様 「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の全部又は一部を徴収することができる」 @不正利得の徴収は過去の給付を制限すること(全部または一部を返還させる)。一方、給付制限は未来に向って、給付を制限すること(全部または一部を支給しない) A不正利得の徴収の場合:全部または一部とはいっても、不正行為によって受けた分は全部であって、不正行為でない他の部分については問題ないということ。(S32.09.02保険発123) たとえば、保険証を他人に貸した、期限切れの保険証を偽造した等々の場合、療養の給付に要した費用など(おそらく全額)を徴収する。延滞金や強制執行などの処分もあり得る。 「同2項 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる」 「同3項 保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払、入院食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費の支払を受けたときは、その額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる」 |
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給付を受けた者の不正 | 23 3D |
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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25 4E |
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。(23-3Dの発展) | |||||||||||||||||||
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29 7E |
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。(23-3Dの応用) | |||||||||||||||||||
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給 付 費 用 を 受 け た 者 の 不 正 |
17 7A |
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の支払を受けたときは、保険者は当該医療機関に対して、その支払った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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23 7A |
保険者は、保険医療機関等が偽りその他の不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払を受けたときは、当該医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。(17-7Aの類型) | |||||||||||||||||||
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26 7A |
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。 (17-7Aの類型) | |||||||||||||||||||
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令 3 4エ |
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。(17-7Aの類型) | |||||||||||||||||||
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第 三 者 行 為 |
3.第三者行為(57条) 「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」 「2項 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる」 @先に保険給付をしたときは、その額を政府が第三者(加害者)に請求する。 例えば、治療代等に要した全費用が100万円で、保険者が70万円の保険給付を行ったときは、被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、70万円分については保険者が第三者に請求する権利(求償権)を取得する。 被保険者(被害者)が、自己負担金30万円のほか物損、逸失利益を含めたその他の損害、慰謝料等等について、第三者(加害者)に請求するか否かは当人の問題(当人の過失による減額や請求権の放棄、一部免除等もありえよう) Aなお実務的には、上記のように被保険者(被害者)が保険診療ではなく、自費診療を申出て、100万円全額を第三者(加害者)から支払ってもらう方法もある。 B被保険者が先に損害賠償を受けたときは、その分だけ、保険給付を少なくなる。 たとえば、被害者が100万円の損害賠償を受けたときは、その額に達するまでは保険給付をしないでよい(上記の例では70万円の保険給付はされない) 犯被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(通達:保保発0809-3号H23.08.09) 「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の給付の対象とされる。 また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について健康保険の給付を行う際に、保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるが、この誓約書があることは、健康保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも健康保険の給付は行われる」 ⇒たとえば、自動車事故による被害を受けた場合 ・加害者が加入する自動車損害賠償保険によって、その保険金の限度額までの保障を受ける(不足分があればさらに健康保険法からの給付を受ける)のが原則。 ・保険金の支払いを受ける前に、健康保険からの保険給付を受けた場合は、保険者はその行った給付の価額の限度において、被保険者が有する損害賠償請求権を代わって取得し、加害者(又は加害者の加入する自賠責保険の保険者)に対して求償する。 ・もしも、加害者が不明あるいは自賠責保険の範囲を超える賠償義務があるなどにより、求償相手先がないあるいは求償が困難な場合であっても、健康保険からの保険給付を行わないということはない。 第三者の行為による被害の届出(施行規則65条) 「療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、所定の事項(届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)、被害の状況)を記載した届書を保険者に提出しなければならない」 ⇒療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料においても、その申請書に記載する等、なにがしかの報告が必要である。 例えば、療養費の場合は施行規則66条1項9号「疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)」を申請書に記載する。 チョッと補足 第三者行為届:協会けんぽの場合 ・交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届 ・負傷原因報告書 ・事故発生状況報告書 ・同意書(情報提供に関して) ・損害賠償金納付確約書・念書(加害者側が記載) ・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故の場合で、警察署への届が物損事故扱いの場合や事故の届をしていない場合) 被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い(通達保保発0506第5号。改定後の保保発0329第1号(R03,03,29))抜粋 (1)被害者に係る被扶養者認定の取扱いについて 健康保険の被扶養者から外れる手続については、被保険者からの届出に基づいて行われているところであるが、被扶養者認定を受けている被害者が被扶養者から外れるに当たっては、当該届出は期待できない。このため、被保険者から当該届出がなされなくとも、当該被害者から、被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことを申し立てた申出書とともに、児童相談所及び婦人相談所、高齢者虐待に関する相談・通報窓口、障害者虐待に関する相談・通報窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体等の公的機関から発行された被保険者等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む)した旨の証明書又は地方公共団体と連携して被害者への支援を行っている民間支援団体から発行された確認書 を添付して、当該被害者が被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、保険者において、以下に定める手続を行い当該被害者を被扶養者から外すことが可能である。 ⇒被害者が被扶養から外れたいと希望しても、その手続きは加害者である被保険者が行うものであるから、期待できない。 その場合は、被害者から、生計維持関係にないという申出書に、暴力行為のために保護を受けたなどの証明書を添付して保険者に申し出ることができる。 (2)第三者行為による傷病についての保険診療による受診の取扱いについて 被保険者の故意の犯罪行為等により被扶養者が療養を受けたときは、当該療養に係る家族療養費は、当該被保険者に支給されるものであることから同条の規定が適用され、保険給付は制限されると解されているところである。 しかしながら、当該被害者は、(1)の申出により被扶養者から外れるまでの間において、被扶養者の資格のまま緊急的に受診し、金銭的負担を負わざるを得ない場合があるところ、このような場合についてまで116条(犯罪行為等による場合の給付制限)の規定を適用し、保険診療による受診を制限することは、故意の犯罪行為等により給付事由を生じさせた被保険者への懲罰的意味において保険給付を行わないこととした同条の規定の趣旨に沿わないものであるとともに、被扶養者から外れるまでの間、実質的に保険給付が受けられない結果となるものである。 したがって、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を57条に規定する第三者と解して同条の規定を適用し、当該被害者は、保険診療による受診が可能であると取り扱うことが同法の趣旨等に沿うものである。 なお、事業主又は保険者は、当該被害者が緊急的に受診せざるを得ない場合において、被保険者証を現に所持しない場合については、証明書の提示を受けることにより、当該被害者に対し、「健康保険被保険者資格証明書」を交付することができるものとする」 ⇒被害者からの申出により被扶養者から外れるまでの間は、加害者である被保険者を第三者とみなして、保険給付を受けることができる。 (その後は、国民健康保険などに加入することになるが、この場合の手続きについても、一定の配慮がなされる) |
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11 9E |
自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の対象とはならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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27 4ウ |
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。 (発展) | |||||||||||||||||||
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損 害 賠 償 請 求 権 の 取 得 |
令 4 6A |
保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者をむ)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。(誤問) | ||||||||||||||||||
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12 4C |
自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。(応用) | |||||||||||||||||||
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25 8B |
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するものであり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。(発展) | |||||||||||||||||||
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令 2 6C |
保険者が、健康保険において第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたとき、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは、健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり、その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続きを経ることなく及ぶものであって、保険者が保険給付をしたときにはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである。(25-8Bの類型) | |||||||||||||||||||
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28 4A |
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。 | |||||||||||||||||||
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過 失 相 殺 |
20 7D |
第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。(発展) | ||||||||||||||||||
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26 8D |
保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。 (20-7Dの類型) | |||||||||||||||||||
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示 談 |
12 4D
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交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治癒した後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払いがあって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することができない。(応用) | ||||||||||||||||||
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加害者が未成年 | 12 4E |
被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して、保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合、加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは、その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。 (発展) | ||||||||||||||||||
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D V 被 害 |
令 5 8D |
被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法第57条に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う。 | ||||||||||||||||||
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第 三 者 行 為 に お け る 保 険 給 付 の 免 責 |
15 9C |
被保険者の負傷が自動車事故等の第三者の行為によって生じた場合において、被保険者が第三者から当該負傷について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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12 4B |
交通事故のため保険医療機関でない医療機関で救急治療を受けた被保険者が、損害賠償の支払いを受けた後に療養費の支給を申請した場合、保険者はその支給を拒否することができる。(15-9Cの類型) | |||||||||||||||||||
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21 6E |
自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。(15-9Cの類型) | |||||||||||||||||||
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届 出 |
15 3E |
療養の給付又は入院時食事療養費若しくは入院時生活療養費、保険外併用療養費の支給に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、その事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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24 6E |
被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、@届出に係る事実、A第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、B被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。(15-3Eの類型) | |||||||||||||||||||
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令 5 6B |
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。(15-3Eの類型) | |||||||||||||||||||
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