4D | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、指定訪問看護事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-5A、13-5B、13-5C、13-5D、13-5E、14-3D、15-6A、15-6B、15-6C、15-6D、15-6E、16-4D、16-8A、17-4A、17-4B、17-5B、19-3A、19-4B、21-9D、23-6B、24-3C、25-4D、25-6A、27-4エ、28-6D、令元ー7イ、令元ー7オ、令2-2D、令2-3イ、令3-1E、令3-7C、令4-3オ、令5-5B、令5-6E 28-2選択、29-3選択 |
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関連条文 訪問看護療養費(88条)、厚生労働省令で定める基準(施行規則67条)、厚生労働省令で定める者(施行規則68条)、訪問看護療養費の額(88条4項)、現物給付(88条6項)、領収書の交付(88条9項) 指定訪問看護事業者の指定(89条)、指定訪問看護事業者の責務(90条)、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(92条)、変更の届出(93条)、指定訪問看護事業者等の報告等(94条)、指定訪問看護事業者の指定の取消し(95条)、家族訪問看護療養費(111条) |
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訪 問 看 護 療 養 費 |
1.訪問看護療養費(88条) 法改正(H30.04.01) 「被保険者が、厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者から、指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く)を行う事業)を行う事業所により行われる指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する」
指定訪問看護とは、
@疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、 A主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものであり、 Bその者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助であって、 C保険医療機関又は介護保険法に規定する介護老人保健施設・介護医療院によるものを除いたものをいう」
「同2項 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする」
「同3項 法改正(02.10.01) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする」
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訪問看護事業 |
令 3 1E |
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く)を行う事業のことである。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5B |
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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訪問看護事業の対象者 | 15 6E |
訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた者に限られる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 9D |
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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療 養 上 の 世 話 等 を 誰 か ら 受 け る か |
14 3D |
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると認める者について、保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 3A |
自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。(14-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 4D |
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。(14-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 5C |
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。(14-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6A |
訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士であり、医師が含まれていない。(改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 3C |
訪問看護は、医師、歯科医師叉は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。(15-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 2 選 択 |
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、| D |が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。 この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、| E |の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。 |
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訪 問 看 護 を 受 け る 事 業 者 の 選 定 |
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15 6C |
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4エ |
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。(15-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者 |
13 5D |
任意継続被保険者が居宅において継続して療養を受ける状態にあり、指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける場合には、あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を得なければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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訪
問
看
護
療
養
費
の
額 |
2.訪問看護療養費の額(88条のつづき)法改正 (H18.10.1 施行) 「4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に74条1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(一部負担額)(療養の給付に係る同項の一部負担金について75条の2の1項各号の措置(一部負担金の特例措置)が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする」 ⇒原則3割の基本料の負担のほか、交通費やおむつ代などの実費、2時間を超えた場合の特別料金が発生する場合がある。 「5項 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする」 厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(R2.03.05保発0305-3号) 概略 「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に係る指定訪問看護の費用の額は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の額に、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費の額を加えた額とすること。 ・訪問看護基本療養費については、主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度)に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する。 ただし、末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患等にあっては、週4日以上算定できる。 ・その他に種々のメニューがあるが、たとえば、長時間訪問看護加算は、長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合について算定するものであり、週1回(一定の者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。 現物給付(88条6項) 「被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる」 「88条7項 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす」 訪問看護療養費の現物給付 ・本来ならば、被保険者は一旦、療養に要した費用(大臣が算定した費用)全額を支払い、後日請求することによって、4項により、(大臣が算定した費用)から(一部負担額)を引いたものが現金による訪問看護療養費として戻ってくることになっている。(療養費と同じ仕組みである) ・一方、6項、7項によれば、保険者が被保険者に代わって、訪問看護療養費を事業者に支払う。 つまり、被保険者からみれば、一部負担額のみを支払えばよく、訪問看護療養費は後から請求する現金給付ではなく、現物(サービス)として受けることになる。 ・療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費についても、同じような方法で、現物給付化がなされている。 領収書の交付(88条9項) 「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない」 訪問看護療養費に係る領収証(施行規則72条) 「指定訪問看護事業者は、法88条9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない」 ⇒区分領収書の発行が求められるのは、 ・入院時食事療養費(施行規則62条) ・入院時生活療養費(施行規則62条の5) ・保険外併用療養費(施行規則64条) ・訪問看護療養費(施行規則72条) 利用料(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準13条) 「指定訪問看護事業者は、基本利用料として、88条4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする」 「同2項 指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を利用者から受けることができる」 @利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護の提供に関し、当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において、健康保険法88条4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額 A指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であってその範囲内の額 「同3項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない」 |
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25 6A |
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 5B |
被保険者は訪問看護を受けたときは、基本利用料として、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合はその費用を負担しなければならない。(25-6Aの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 4B |
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問介護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4D |
指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合、割増料金を徴収することができるが、指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6B |
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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現物給付 | 令 元 7イ |
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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領収書 |
令 4 3オ |
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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利 用 可 能 回 数 |
17 4B |
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者一人につき週2日を限度としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 3イ |
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。(17-4B)の類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 保 険 と の 関 わ り |
16 8A |
介護保険における訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者の急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 5B |
介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が、急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指 定 訪 問 看 護 事 業 者 の 指 定 |
3.指定訪問看護事業者の指定(89条) 「指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う」 「2項 法改正(H24.04.01)指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、 ・介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定、 ・指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定又は ・指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定があったときは、 その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条1項の指定があったものとみなす。 ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない」 「同3項 法改正(H24.04.01 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定の取消し若しくは効力の停止、 指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定の失効又は 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定の失効は、 前項本文の規定により受けたものとみなされた前条1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする」 「4項 厚生労働大臣は、1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない」
「指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(名称、所在地、代表者、事業開始予定日、定款・寄付行為、設備・備品、運営規程、職員の勤務の体制及び勤務形態、事業計画等々)を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない」 ⇒申請書の受理だけでなく、指定訪問看護事業者の指定、指定取消に関する厚生労働大臣の権限も、地方厚生局長等 (地方厚生局長または厚生支局長)に委任されている。 変更の届出(93条) 「指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」 ⇒「その他厚生労働省令で定める事項」とは、代表者の氏名・住所、申請者の定款、寄付行為又は条例等、運営規程など。 ⇒「厚生労働省令で定めるところ」とは、事業の廃止、休止、再開したときは、訪問看護ステーションの所在地の地方厚生局長又は地方厚生支局長に届出を行うこと。 指定訪問看護事業者の指定の取消し(95条) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る88条1項の指定を取り消すことができる」
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令 3 7C |
指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6B |
指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が社会保険料について、その申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 6E |
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。(23-6Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6D |
指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指 定 の 取 消し |
令 2 2D |
指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 5A |
訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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変 更 の 届 出 |
令 元 7オ |
指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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訪 問 看 護 事 業 者 の 責 務 |
4.指定訪問看護事業者の責務(90条) 「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする」 「2項 指定訪問看護事業者は、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者医療確保法による医療を受けることができる者の指定訪問看護を提供するものとする」 厚生労働大臣の指導(91条) 「指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない」 指定訪問看護の事業の運営に関する基準(92条) 「指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない」 ⇒「厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数」とは、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の中の「人員に関する事項(2条、3条)」。 「同2項 前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める」 ⇒「事業の運営に関する基準」とは、上記「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の中の「運営に関する事項(5条から31条)」 「同3項 厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものものとする」 ⇒「指定訪問看護の取扱いに関する部分」とは、上記「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の中の「指定訪問看護の基本取扱い方針及び具体的取扱い方針(14条、15条)」 指定訪問看護事業者等の報告等(94条) 「厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む)対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる」 |
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29 3 選択 |
健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて| D |適切な指定訪問看護を提供するものとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 5E |
指定訪問看護事業者は、健康保険法以外の医療保険各法による指定訪問看護を提供することは認められていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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家族訪問看護療養費 | 5.家族訪問看護療養費(111条) 「被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する」 |
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17 4A |
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が認めたときは、被保険者に対して家族訪問看護療養費が支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6D |
被保険者の被扶養者であって、高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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