1B | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||
標準報酬月額、標準賞与額、定時決定、資格取得時決定 | |||||||||||||||||||||
別ページ掲載:随時改定、育児休業終了時の改定、保険者算定 | |||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3D、11-3E、13-9D、14-2B、14-2C、16-1B、16-1D、18-2B、19-2A、19-2B、19-2E、20-1A、21-4B、22-8A、24-3D、25-1A、26-3B、27-3A、27-8C、27-9B、28-2C、28-4C、28-9エ、28-10C、29-2B、29-10D、令元ー2A、令元-10D、令2-8A、令2-9B、令2-9D、令3-5C、令3-8ウ,令3-10B、令4-8B、令4-8C 21-選択、令3-2選択 |
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関連条文等 標準報酬月額(40条、等級上限の弾力的調整(2項)),標準賞与額(45条)、 定時決定(41条),短時間就労者の定時決定における標準報酬月額の算定(H18.05.12庁保険発0512001),報酬月額算定基礎届(施行規則25条)、 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(定時決定) 資格取得時決定(42条),標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(資格取得時決定) |
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標 準 報 酬 月 額 |
1.標準報酬月額(40条) 法改正(H28.04.01)、法改正(H19.4.1施行) 「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める」 ⇒従来の47等級区分(5.8万円から121万円)の上にさらに3区分を設け、全50等級区分(5.8万円から139万円)に. ⇒標準報酬月額表はこちらを 等級上限の弾力的調整(同2項) 法改正(H28.04.01)、法改正(H19.4.1施行) 「毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない」 「3項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする」 |
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11 3D |
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は98,000円、最高額は980,000円である。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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13 9D |
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されている。(11-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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22 8A |
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。(11-3Dの類型)(H28改) | ||||||||||||||||||||
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29 2B |
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。(11-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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19 2B |
報酬月額が135万5千円の被保険者の標準報酬月額等級は、第50等級である。(改)(応用) | ||||||||||||||||||||
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等 級 上 限 の 弾 力 的 調 整 |
14 2C |
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の3%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の10月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。(基礎) | |||||||||||||||||||
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18 2B |
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者数の3%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いて、その年の9月1日から上限を改定することができる。 ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。(14-2Cの類型) |
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21 選 択 |
毎年、| A |における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が| B |を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、| C |から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の| A |において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が| D |を下回ってはならない。 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、| E |の意見を聴くものとする。(14-2Cの類型と応用) |
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16 1B |
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。(14-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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28 2C |
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。(14-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 3 2 選 択 |
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の| D |から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が| E |を下回ってはならない。(14-2Cの類型) |
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標 準 賞 与 額 |
2.標準賞与額(45条) 法改正(H28.04.01)、法改正(H19.4.1施行) 「保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)における標準賞与額の累計が573万円(40条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額、以下同じ)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする」 ⇒1年度における標準賞与額の合計は573万円が限度 「2項 40条3項(社会保障審議会の意見聴取)の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条(保険者算定、同時に2事業)勤務(3項))の規定は標準賞与額の算定について準用する」 |
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19 2E |
7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は7月300万円、12月200万円、翌年3月73万円となる。(基礎)(H28改) | ||||||||||||||||||||
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28 4C |
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 (19-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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27 9B |
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。(19-2Eの応用) (H28改) | ||||||||||||||||||||
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令 元 10 D |
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。(27-9Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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16 1D |
全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||
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27 3A |
給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。(発展) | ||||||||||||||||||||
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定 時 決 定 |
3. 定時決定(41条) 法改正(H28.10.01施行)、法改正(H18.7.1施行) 「保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」 ⇒7月10日までに「報酬月額算定基礎届」を提出して行う。 ⇒基準となる報酬支払基礎日数は @通常の労働者である被保険者、4分の3要件を満足している短時間労働者である被保険者:17日 (ただし、4分の3要件を満足している短時間労働者である被保険者については、こちらも参照のこと) A4分の3要件を満足していない短時間労働者である被保険者:11日 「2項 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする」 ⇒定時決定の結果は、9月から反映され、途中で随時改定等がない限り、次回の定時決定による変更まで(翌年8月まで)有効である。 「3項 法改正(H26.04.01施行) 1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び、随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により、7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない」 厚生労働省令で定める者(4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者)(施行規則24条の2)法改正(H28.10.01新規) 「被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする」 ⇒平成28年10月以降は、いわゆる4分の3要件を満足していない者であっても、特定適用事業所(R06.10.1からは、被保険者数(となるべき者)が50人超)に勤務する短時間労働者であって一定の要件に該当する者は被保険者になり得ることに。 このような短時間労働者である被保険者の定時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業期間を終了した際の改定においては、基準となる報酬支払基礎日数は11日とする。 ⇒短時間労働者であっても4分の3要件を満足し、従来から被保険者であった者については、従来通り17日が基準。 短時間就労者(4分の3要件を満足している短時間労働者である被保険者)の定時決定における標準報酬月額の算定について(H18.05.12庁保険発0512001) (4分の3要件を満足している短時間労働者である被保険者は、従来から、通常の労働者と同じ取扱いであり、基準となる支払い基礎日数も17日であるが、17日以上が一つもない場合は、15日を次善の基準とする
報酬月額算定基礎届(施行規則25条) 「毎年7月1日現に使用する被保険者(法41条3項に該当する者を除く)の報酬月額に関する48条の規定による届出は、7月10日までに、様式4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない」 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(定時決定に関する抜粋)(厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡(R04.09.05改、R03.04.01改、H29.06.02改) 問2 「給与締め日が変更になった場合は、変更月では支払基礎日数が通常の月よりも増減することになるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか」 回答 以下@、Aの通り。 @支払基礎日数が増加する場合 支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定する。 (例)給与締め日が20日から25日に変更された場合:締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月21日〜当月25日となるため、前月21日〜前月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日〜当月25日)で算出された報酬をその月の報酬とする。 A支払基礎日数が減少した場合 給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定する。 給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払基礎日数が17日未満となった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定する。 |
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11 3E |
標準報酬月額の定時決定は、7月1日に被保険者であるすべての者(その年の6月1日より7月1日までの間に被保険者資格を取得した者を除く)について行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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24 3D |
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。(11-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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29 10 D |
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。(11-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 3 10 B |
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||
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在宅勤務等 |
令 4 8B |
被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。 Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。 |
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令 4 8C |
事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金 は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。 |
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締 切 日 |
19 2A |
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする) (発展) | |||||||||||||||||||
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令 2 9B |
給与の支払方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。(発展) | ||||||||||||||||||||
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支 払 基 礎 日 数 |
25 1A |
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。(発展) | |||||||||||||||||||
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28 10 C |
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。(25-1Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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標 準 報 酬 月 額 の 算 定 ・ 3 / 4 条 件 を 満 足 し な い 者 を 除 く |
20 1A |
定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者(4分の3条件を満足していない短時間労働者である被保険者を除く)の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。(H29改)(発展) | |||||||||||||||||||
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26 3B |
4月に被保険者資格(4分の3条件を満足していない短時間労働者である被保険者を除く)を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。(H29改)(20-1Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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28 9エ |
短時間就労者(4分の3条件を満足していない短時間労働者である被保険者を除く)の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。(H29改)(20-1Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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30 8オ |
全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者)ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。(20-1Aの応用) | ||||||||||||||||||||
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3 / 4 不 満 足 者 |
令 3 8ウ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。 | |||||||||||||||||||
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算 定 基 礎 届 |
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令 3 5C |
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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令 2 8A |
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。(発展) | ||||||||||||||||||||
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資 格 取 得 時 決 定 |
4.資格取得時決定(42条) 「保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」
⇒途中で随時改定等がない限り、定時決定による改定があるまで有効である。 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(資格取得時決定に関する抜粋)(厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡(R04.09.05改、R03.04.01改、H29.06.02改) 問1 「被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか」 回答 「被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない」 |
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27 8C |
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。 (基礎) | ||||||||||||||||||||
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14 2B |
日、時間、出来高又は請負により給与を定めている場合、被保険者資格取得時の標準報酬月額は、取得日の属する月前1ヵ月間に、同一事業所で同様な業務に従事し、同様の給与を受けている者の給与の額を平均した額である。 (基礎) | ||||||||||||||||||||
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21 4B |
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。(14-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 2 9D |
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。(発展) | ||||||||||||||||||||
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令 元 2A |
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。 | ||||||||||||||||||||
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