26年度 法改正トピックス( 健康保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント



 
 目的(1条) (H25.10.01施行)
 「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
 旧1条「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産」とあったのを
 「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産」に。
 すなわち、従来は労働者の業務上の疾病・負傷は対象外とされていたが、今後は労働者又はその被扶養者の業務上の負傷・疾病であっても、労災保険による給付の対象とならない場合は、健康保険からの給付がなされることに。  
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 法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例(53条の2)  (H25.10.01新規)
 「被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない」
 上記の新1条を受けて、
 労働者又はその被扶養者が業務上の負傷・疾病であっても、また、労災保険による給付の対象とならない場合であっても、法人の役員としての業務に起因するものである場合は健康保険からも給付はない。
 なお、(  )書きにある「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるもの」である場合は、従来通りで、例外的に健康保険からの給付が行われる。
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 被保険者数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員の取扱(全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知H25.08.14、H25.10.01施行)
 「これまでの取扱いを示してきた「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」(H15.07.01保発0701001号)の通知は廃止される。よって、被保険者が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病について、傷病手当金は支給しないこととしていたが、この取扱いも廃止され、傷病手当金も保険給付の対象となる」
 参考までに、廃止された通達(H15.7.1保発701002)によると、「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。ただし、小規模な法人の代表者等といえども自らの報酬を決定すべき立場にあることから、傷病手当金については支給しないこと。労災保険に特別加入している者の業務上の傷病については、労災保険の給付を請求すること」とあったが、このうち、「傷病手当金については支給しない」は「支給対象となる」に。基礎知識と過去問学習はこちらを
















 協会の行う業務(7条の2) (5号の新設、H25.10.01)
 「2項 協会は、次に掲げる業務を行う」
 「5号 204条の7の1項(厚生労働大臣から委任された立入検査等の権限)に規定する権限に係る事務に関する業務」
@協会の行う業務として、保険給付に関する命令、質問、立入検査の権限(健康保険組合保険組合は除く)も含まれることに。 基礎知識と過去問学習はこちらを
A事業主への立入検査(書類等の提出命令、帳簿等の検査等を含む)に関する厚生労働大臣の権限は機構に委任されていたが、協会健保の保険給付に関する事項についてのみは、協会に委任されることになった。
 ただし、厚生労働大臣がこれらを行う権限は残してある。
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Bまた@の権限を協会が行う場合は、事前に大臣の認可が必要である。.
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C機構が行う立入検査から、協会が行うものを除くことに。
D以上のことから、被保険者の資格、標準報酬、保険料に関する事業主への立入検査は機構が。
 保険給付に関する事業主への立入検査は協会が行うことに整理された。
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 協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(204条の7) (H25.10.01新規)
 「198条1項の規定(厚生労働大臣による立入検査等)による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。
 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
 「2項 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 協会が行う立入検査等に係る認可等(204条の8)  (H25.10.01新規)
 「協会は、前条1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 「2項 前項に規定する場合における198条1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする」
 機構が行う立入検査等に係る認可等(204条の5)(H25.10.01施行)
 「2項 前項に規定する場合における198条1項(事業主への立入検査)の規定の適用については、同項中「保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする」
 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(204条) (H25.10.01)、
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(181条の3の1項の規定により協会が行うこととされたもの(滞納者の保険料徴収)、前条1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び204条の7の1項に規定するものを除く)は、日本年金機構に行わせるものとする。ただし、18号から20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
⇒太字部分を追加







 育児休業等を終了した際の改定(43条の2) (H26.04.01施行)
 「保険者等は、育児・介護休業法に規定する育児休業、育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」)を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、定時決定の規定にかかわらず終了日の翌日が属する月以後3月間(終了日の翌日以降、継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として 、標準報酬月額を改定する。
 ただし、育児休業等終了日の翌日に43条の2の1項に規定する(健保厚年法)産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」
 「ただし、育児休業等終了日の翌日に(健保・厚年法)産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」を追加。
⇒上の子の育児休業等期間中に次の子の(健保・厚年法)産前産後休業が始まった場合は、育児休業等は終了となるが、育児休業等と産前産後休業を一つの休業と考え、産前産後休業が終了した際に、標準報酬月額の改定が行われる。
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 産前産後休業を終了した際の改定(43条の3)  (H26.04.01新設)
 「保険者等は、(健保・厚年法)(産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)を終了した被保険者が、
 当該産前産後休業健保・厚年法)を終了した日(産前産後休業終了日)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、
 41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
 ただし、(健保・厚年法)産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない」
 「2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする」
・(健保・厚年法)産前産後休業を終了した後、育児休業等を取らずに直ちに職場復帰したとしても、短時間勤務などによって、報酬が下がる場合がある。
 そこで、このような場合は、育児休業等終了時に準じて、随時改定を待たずに(あるいは随時改定の要件に該当しない場合であっても)、標準報酬を改定できるようにした。
・産前産後の休業終了後直ちに育児休業等休業を始めた場合は、産前産後休業と育児休業等を一つの休業と考え、育児休業等が終了した際に標準報酬月額の改定が行われる。
・(健保・厚年法)産前産後休業期間とは、労基法にいう産前・産後休業期間とは少し異なるので、あえて(健保・厚年法)産前・産後休業期間として記述した。
 厚生年金保険法における(厚年法)産前産後休業期間と同じ内容である。

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 育児休業等期間中の保険料の徴収の特例(159条) (H26.04.01施行)
  「育児休業等をしている被保険者(任意継続被保険者、(健保・厚年法)産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」
 (健保・厚年法)産前産後休業期間中の保険料免除制度の新設に伴い、産前産後休業期間中は上の子のために育児休業等をとっている場合であっても、産前産後休業による保険料免除の適用に切り替わる。
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 産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(159条の3)(H26.04.01新設)
 「(健保・厚年法)産前産後休業をしている被保険者(任意継続被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」
 (健保。厚年法)産前産後休業期間についても、保険料は免除となる。
 
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 その他の関連規定の改正
 定時決定(41条) 
 「3項 (H26.04.01施行) 1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び、随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない」
 標準報酬月額算定の特例(44条)(H26.04.01施行) 
 「保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする」
 同時に2以上事業所勤務者の標準報酬月(44条3項)  (H26.04.01施行)
 「同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了後改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定又は、保険者算定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする」
 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(204条1項) (H26.04.01施行)
 5号:「41条1項(定時決定)、42条1項(資格取得時決定)、43条1項(随時改定),、43条の2の1項(育児休業等終了後の改定)及び43条の3の1項(産前産後休業終了後の改定)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(43条の2の1項及び43条の3の1項の規定による申出の受理を含み、44条1項(保険者算定)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む) 
 12号:「159条(育児休業期間中の保険料免除)、159条の3(産前産後休業期間中の保険料免除)の規定による申出の受理」
 機構への事務の委託(205条の2) (H26.04.01施行)
 5号:「155条(保険料)1項、158条(刑事施設留置等の場合の保険料免除)、159条(育児休業期間中の保険料免除)、159条の3(産前産後休業期間中の保険料免除)及び172条(繰上徴収)の規定による保険料の徴収に係る事務(204条1項12号、13号及び15号から17号までに掲げる権限を行使する事務並びに204条の6の1項の規定により機構が行う収納、180条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、7号、9号及び11号に掲げる事務を除く)」

41条3項
 新設された産前産後休業を終了した際の改定より、7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については定時決定は行わない。
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44条
 新設された産前産後休業を終了した際の改定の算定が困難、又は算定結果が著しく不当である場合も、保険者算定が行われる。
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44条3項
 同時に2以上事業所勤務者に対して、新設された産前産後休業を終了した際の改定があった場合も、そのほかの改定等と同様に取り扱う。
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204条1項5号
 産前産後休業終了後の改定の申出の受理、それによる標準報酬月額の決定・改定についても、機構に委任されることに。
 204条1項12号
 産前産後休業期間中保険料免除の申出の受理についても、機構に委任されることに。
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205条の2の5号
 産前産後休業期間中保険料免除について、申出の受理は機構に委任、それ以外の事務は機構に委託。
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 一部負担金(74条) 条文上の改正はなし。
 「保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき療養の給付に関する費用の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない」 
2号;70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 
    
100分の20


 
 70歳台前半の者の一部負担金(2号の場合)
 条文上は2割となっているが、実際には軽減特例措置により平成20年度から26年3月31日までは1割であった。
 特例法の改正により、平成26年4月1日以降は、以下のようになる。
@平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の者)は、70歳になる日の翌月以後の診療分から、2割に。
A平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの者)は、引き続き1割のまま
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 自己負担率(110条2項)
 上記と同じ趣旨。
 被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の自己負担率についても、上記と同じ。
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 事業主に対する罰則(208条) (H26.10.01)
 「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
5号:「立入検査等の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は職員(機構の職員及び協会の職員を含む)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」
 協会の役員に対する罰則(222条) (H25.10.01新規)
 「協会の役員は、204条の8の1項(協会が行う立入検査)の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する」  
 保険給付に関する立入検査の権限が協会に委任されたことに伴い、
@協会が立入検査等の権限を行使した場合、協会職員に対して適切に対応しなかったときは、事業主に罰則が適用される。
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A協会が権限を行使する前に、厚生労働大臣の認可を得なかった場合は、協会役員に罰則が適用される。
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 積立(施行令46条)(H25.05.31施行)
 「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法153条及び154条の規定による国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」
 「2項 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法63条3項3号(健康保険組合病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」
1項:太字部分追加。
 すなわち、保険給付に要した費用の額の中に、
・前期高齢者納付金等(前期高齢者交付金がある場合はこれを控除)
・後期高齢者支援金等
・日雇拠出金
・介護納付金の納付に要した費用の額
 も含むことを明記した。(内容が従来と変わるわけではない)
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2項:太字部分追加
・保険給付に要した費用の額から健康保険組合による直営の病院・薬局等から受けた療養に関する給付の費用を除く。
・保険給付に要した費用の額を、医療に関わる給付費用と、前期高齢者納付金等の拠出金(内容は上記1項と同じ)とに、区分し、後者については、変動リスクが少ないための12分の1でよいことに。
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 指定の要件(施行令29条要旨)(H25.10.01施行)
 「一の年度の決算において、経常的な支出額が経常的な収入額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)からその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を、
 被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、
 準備金その他の財産額が直前の3か年度において行った保険給付に要した費用の額(保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額を下回ったものとする」
 健康保険組合における積立の規定(施行令46条2項)に連動して、
・保険給付に要した費用の額から健康保険組合による直営の病院・薬局等から受けた療養に関する給付の費用を除く。
・保険給付に要した費用の額を、医療に関わる給付費用と、前期高齢者納付金等の拠出金(内容は)とに、区分し、後者については、変動リスクが少ないための12分の1とする。
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 国庫補助の特例(附則5条の3) (H25.05.31新規) 
 「平成25年度及び平成26年度においては、153条1項中「給付費割合とあるのは「調整対象給付費見込額」に概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額の割合」と、附則5条中「1000分の130」とあるのは「1000分の164」とする」
 検討(改正法附則2条)(H25.05.31新規) 
 政府は、改正後の健康保険法附則5条及び5条の3(国庫補助率に係る部分に限る]の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成26年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする」 
 平成25年度、26年度の協会健保における、被保険者の療養の給付等に対する国庫補助率は、平成24年度と同じく100分の164。
 ただし、H25.04.01からH25.05.30までは、法律上は特例の根拠がないまま放置されていた。(実務上は特例があるものとして取りあつかわれていた)
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 都道府県単位保険料率の算定の特例等(附則8条の5) (H25.05.31新規) 
 「平成25年度及び平成26年度においては、160条3項3号は、保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く)、健康保険事業の事務の執行に要する費用(国庫負担金の額を除く)並びに短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額と読み替える。
 また、160条5項は、協会は、平成25年度にあっては当該年度開始後速やかに同年度及び平成26年度の各事業年度についての、平成26年度にあっては当該年度開始前に、当該事業年度についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとすると読み替える」
  「同2項 協会については、平成25年度及び平成26年度においては、160条の2(準備金の積立)の規定は適用しない」
 平成26年度の保険料率を25年度と同一にするため、種々の苦肉の策が講じられている。
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  被保険者の資格取得の届出(施行規則24条) (H25.10.01)
 「3項(現4項) 1項(資格取得)の届出は、機構又は健康保険組合が保険者が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク及び次に掲げる事項(事業主の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、届出の件数)を記載した書類を提出することによって行うことができる」  
 被扶養者(異動)届(施行規則38条) (H25.10.01新設)
 「3項 前2項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる」
 「4項  1項又は2項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項(事業所の名称、所在地、届出の件数など)を記載した書類を添えなければならない。  
1. 施行規則24条3項の改正
 資格取得届が従来の磁気ディスクに加えて光ディスク(CDやDVD)による届出可能に。
 これに伴って、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、賞与支払届、住所変更届も同様
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2.施行規則24条3項、4項の新設
 被扶養者の届(含む、被扶養者の異動の届)についてもあらたに、光ディスク(CDやDVD)による届出(被保険者→事業主→厚生労働大臣又は健康保険組合)が可能に。 
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 平成26年度の一般保険料率
(1)全国健康保険保険協会管掌健康保険
 ・25年度値、24年度値と同じであるが、内訳が異なり、特定健康保険料率は1,000分の40.7(全国一律)
(2)船員保険疾病任意被保険者
 ・1,000分の99.5(疾病保険料率1,000分の96.0+災害保健福祉保険料率1,000分の3.5)
(1) 特定健康保険料率の25年度値は、1,000分の41.5
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(2)25年度値は、1,000分の99.9(疾病保険料率1,000分の96.0+災害保健福祉保険料率1,000分の3.9)
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 平成26年度の介護保険料率は、
(1)全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率:1,000分の17.2
(2)日雇特例被保険者の介護保険料率:1,000分の17.2
(3)船員保険被保険者の介護保険料率:1,000分の17.1
 疾病任意継続被保険者も同じ。
(1) 25年度値は1.000分の15.5
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(2) 25年度値は1.000分の15.5
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(3) 25年度値は1.000分の16.3
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 厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて 法改正(H26.01.17)通達(H26.01.17保保発0117第2号、年管管発0117第1号)
 「厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格を喪失する。この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要がある。有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」
 法改正事項ではないが、厚生年金保険と健康保険の被保険者資格について
 特に、「雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合」においては、契約の形式上の話ではなく、実態をよく見て判断すべきであることを、さらに徹底するように注意喚起がなされた。
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