令和6年度受験用 法改正(健康保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
全国健康保険協会の設立と業務(7条の2)
 「3項 (R06.04,01)、協会は、前項各号に掲げる業務のほか、
・船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)
・高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金⁾
 並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下{後期高齢者支援金等}という)
・介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という)
 の納付に関する業務を行う」
@後期高齢者支援金等として、後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金のほかに出産育児関係事務費拠出金が追加された。
A感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正にともない、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金が追加された。
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国庫負担  国庫負担(151条) R06.04.01)
 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金)、後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金)及び173条の規定による日雇拠出金、介護納付金、並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」
@後期高齢者支援金等として、後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金のほか、出産育児関係事務費拠出金が追加された。(健康保険法7条の2の3項によるもので、健康保険法だけに適用される)
 
A感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による、流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務の執行に要する費用が追加された。
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国庫補助  国庫補助(153条) (R06.04.01)
 「国庫は、151条(事務の執行に要する費用の国庫負担)に規定する費用のほか、全国健康保険協が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、
 被保険者に係る療養の給付(一部負担金の相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額(高齢者医療確保法34条1項各号の調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く)、同法の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に1号に掲げる額の2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額
 並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に
 
1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」
1号:調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額に高齢者医療確保法34条7項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする)
2号:高齢者医療確保法38条2項1号イ及びロに掲げる額の合計額
@国庫補助の対象となる費用から、高齢者医療確保法34条1項各号の調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除くことに。
A国庫補助の対象となる費用に、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を追加。
B前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、給付費割合を乗じて得た額とあったのを、1号に掲げる額の2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額に。
C最終合算額に前期高齢者交付金がある場合、当該合算額から前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除とあったのを、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額に
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出産育児交付金  出産育児一時金(152条の2) (R06,04.01新規)
 「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法律124条の4の1項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる」
   出産育児交付金の額(152条の3) (R06,04.01新規)
 「前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。
 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする」
 概算出産育児交付金(152条の4) (R06,04.01新規) 
 「前条1項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金)の支給に要する費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、同年度における高齢者医療確保法124の3の1項の出産育児支援金率を乗じて得た額とする」
 確定出産育児交付金(152条の5) (R06,04.01新規) 
 「152条の3の1項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金)の支給に要した費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。 
@趣旨:「全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築」する政策の一環として、「出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者医療制度が支援することに。
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A「101条の政令で定める金額に係る部分」とは、出産育児一時金、家族出産一時金とも施行令36条による額
B出産育児一時金の交付は、
・まず、152条の4により、出産育児一時金等の支給見込額として算定した概算出産育児交付金×出産育児支援金率で交付され、
・支給実績を踏まえた152条の5による確定出産育児交付金で精算を行う。
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保険料  保険料(155条) R06.04.01)
 「保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに、健康保険組合においては173条の規定による拠出金(日雇拠出金)の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」
@後期高齢者支援金等については、後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金に加えて、出産育児関係事務費拠出金を追加。
A流行初期医療確保拠出金等を追加。
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準備金  準備金の積立(施行令46条) R06.04.01
 「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等(前期高齢者関係事務費拠出金を含む)、後期高齢者支援金等(後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金を含む)及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保関係事務費拠出金を含む)の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法153条及び154条の規定による国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」
@後期高齢者支援金等については、出産育児関係事務費拠出金が含まれることに。
A流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保関係事務費拠出金を含む)に要した費用を追加。
B出産育児交付金を受けた場合は、費用から控除することに。
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 準備金の積立(施行令46条2項) R06.04.01)
 「健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法63条3項3号(健康保険組合病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と
 当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」
 健康保険組合による準備金の積立については、
@出産育児交付金を受けた場合は、その額は保険給付の費用からは除かれる。
A納付金等の費用については、
・後期高齢者支援金等については、出産育児関係事務費拠出金が含まれることに。
・流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保関係事務費拠出金を含む)に要した費用を追加
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