20年度 法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点)
  改正前 改正後
情報提供  被保険者に対する情報の提供(現14条の5)(H20.4.1新設)
 「社会保険庁長官は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
 過去問解説はこちらへ
国民年金事業
 
 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(74条)法改正(H20.4.1施行)
 「政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる」 
1  教育及び広報を行うこと。
2  被保険者、受給権者その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。
3  被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険
者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

 「2項 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする」
 「3項 政府は、独立行政法人福祉医療機構法に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする」
旧条文
「政府は、第1号被保険者及び第1号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」

⇒ 評判の悪かった、保険料を利用した福祉施設の建設等をやめ、教育・広報等の事業に限定することにした。

 

 過去問解説はこちらを
保険料の納付
 
 指定代理納付者による納付(92条の2の2) 法改正(H20.2.1施行)
 「被保険者は、社会保険庁長官に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの(指定代理納付者)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる」
 「2項 社会保険庁長官は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」
⇒ この結果、クレジットによる納付が可能になった







 過去問解説はこちらを
 保険料の納付委託(92条の3) (H20.4.1施行)
 「次に掲げる者は、被保険者(1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、3号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(納付事務)を行うことができる」
1  国民年金基金又は国民年金基金連合会
2  納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの
3  社会保険庁長官に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
 3号を追加
 すなわち、保険料の滞納者のうち、国民健康保険の 短期被保険者証が交付された者あるいは交付されようとしている者の委託を受けて、国民年金保険料も市町村窓口で納付できるようにした。ただしその市町村は、そのような委託を受けて納付事務行う旨を、社会保険庁長官に申出しなければならない。

 過去問解説はこちらを

時効



時効特例
 時効(102条) 1項太字部分と3項を追加(H19.7.6)
 「年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。3項において同じ)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する」   
 「3項 給付を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しない」
 時効特例法についてはこちらを
 会計法の31条では
 「国に対する金銭の給付を目的とする権利は、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」
 すなわち、国は時効消滅の利益を放棄することは許されないから、時効消滅を主張しなくても、必ず時効が成立する、とある。
 しかし、102条3項を新設することにより、
 「国は時効消滅を援用(主張)しない限り、時効消滅することはない」とした。
 これにより、記録の訂正に係る時効の特例を実行することができるようにになった。
 過去問解説はこちらを
資料の提供  資料の提供(108条)(H19.7.6) 2項、3項 新設
「社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」
 「2項 社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、
・受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、
・受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは給付の支給状況、
・法定免除に該当する障害基礎年金又は1級、2級の障害厚生年金などの受給者、生活扶助を受けている者 など、
・申請全額免除に規定する生活扶助以外の扶助などを受けている者
・健康保険法・国民健康保険法など被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、
 官公署、共済組合等、健康保険組合などに対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる」
 「3項 社会保険庁長官は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる」
 保険料免除に関する届出(施行規則75条)(H19.7.6 太字分追加)
 「第1号被保険者は、法定免除に該当するに至つたときは、次の各号に掲げる事項(保険料の免除理由及びそれに該当した年月日など)を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 ただし、社会保険庁長官又は社会保険事務所長等が法定免除に該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない
 保険料免除不該当に関する届出(施行規則76条)
 「第1号被保険者は、法定免除に該当しなくなつたときは、次の各号に掲げる事項(保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日など)を記載した届書に、国民年金手帳を添えて14日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 ただし、一部申請免除の申請をしたとき、もしくは法定免除に該当しなくなつた日から14日以内に全額申請免除、一部申請免除、学生納付特例、30歳未満猶予特例の申請をしたとき
 又は社会保険庁長官若しくは社会保険事務所長等が法定免除に該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない」
 2項
 年金の給付決定や保険料の免除の認定を適正に行うために、
@受給権者とその配偶者、世帯主など
A生活保護法による扶助を受けている者
B健康保険や国民健康保険の被扶養者
 などに関する必要な情報を関係者から提供してもらうことができるようにした。

 3項
 従業員に対して、退職後などにおける国民年金の手続きや保険料納付の勧めなどを行うように、事業主に協力を求めることができるようにした。

 過去問解説はこちらへ









 保険料免除に関する届出
 
法定免除に該当することが確認できる情報が得られた場合は、本人からの届出がなくても、職権で免除手続きが取れるようにした。

 保険料免除不該当に関する届出
 
法定免除に該当しなくなったことが確認できる情報が得られた場合は、本人からの届出をまたずに、職権で免除不該当の手続きが取れるようにした。
 過去問解説はこちらへ
学生納付特例  学生納付特例の事務手続に関する特例(109条の2、現109条の2の2)法改正(H20.4.1新設)
 「国及び地方公共団体並びに国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、社会保険庁長官がこれらの法人からの申請に基づき、90条の3の1項(学生納付特例)の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(学生納付特例事務法人)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る同項の申請をすることができる」
 「2項 社会保険庁長官は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる」
 「3項 社会保険庁長官は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、1項の指定を取り消すことができる」
 学生納付特例の申請は、従来は市区町村の窓口で行うことになっていたが、より便宜を図るために、学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等であれば、納付特例の申請を代行できるようになった。


 過去問解説はこちらへ
保険料納付確認団体

 保険料納付確認団体(109条の3)法改正(H20.4.1新設)
 「同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、社会保険庁長官がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(保険料納付確認団体)は、同項の業務を行うことができる」
 「2項 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする」


 「3項 社会保険庁長官は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる」
 「6項 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」
 保険料納付確認団体には、社労士会、医師会、訪問介護事業者や介護サービス事業者の団体などが想定されており、近い将来、これらの団体に所属する者が長期にわたって国民年金の保険料を滞納していると指定や登録の更新ができなくなる可能性がある。

 

 過去問解説はこちらへ。  

 罰則(113条の2)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する」
1  保険料その他徴収金を国税徴収の例によって徴収する際に、徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2  保険料その他徴収金を国税徴収の例によって徴収する際の立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
3

  保険料納付確認団体の役職員又はこれらの職にあつた者で、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らした者

 保険料納付確認団体の新設に伴い、罰則規定において3号を追加


 過去問解説はこちらへ
基金  基金の業務:委託関係(128条5項)
 「基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会、その他の法人に委託することができる」
 「6項 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない 」
 日本郵政公社の完全民営化に伴い、旧郵政公社は一般の銀行と同様に、5項ではなく6項の適用を受けて、「基金への加入申出の受理に関する業務に限って受託できることになった」
 過去問学習はこちらを
任意
・高齢任意加入
 任意加入被保険者(附則5条) 法改正(H20.4.1施行)
 「2項 前項1号又は2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない」
 国内在住の20歳以上65歳未満の者が任意加入するときは、口座振替納付とするか、正当な理由があって口座振替以外の納付とするかを、社会保険庁長官に申出しなければならない。過去問学習はこちらを
 特例任意加入被保険者(H6附則11条) 法改正(H20.4.1施行)
 「2項 前項1号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない」
 国内在住の65歳以上70歳未満の者が特例任意加入するときは、口座振替納付とするか、正当な理由があって口座振替以外の納付とするかを、社会保険庁長官に申出しなければならない。過去問学習はこちらを