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健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||
国庫負担、出産育児交付金、国庫補助 | |||||||||||||||
関連過去問 11-10A、11-10B、11-10C、11-10D、11-10E、13-2C、14-5C、14-8E、16-10A、18-5A、18-5B、18-5C、18-5D、18-5E、19-7B、20-5A、20-5B、20-5C、20-5D、20-5E、29-4ウ、30-4D、令3-2C、令6-2C 23-1選択、23-2,3選択、23-4選択、26-3社保選択 |
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関連条文 国庫負担(151条)、健康保険組合に対して交付する国庫負担金(152条)、健康保険組合の財政調整(附則2条)、出産育児一時金(152条の2)、出産育児交付金の額(152条の3)、概算出産育児交付金(152条の4)、確定出産育児交付金(152条の5)、協会健保に対する国庫補助(153条)、国庫補助の経過措置(附則5条)、日雇特例被保険者に対する国庫補助(154条)、特定健康診査等への補助(154条の2) |
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国 庫 負 担 ・ 協 会 ・ 健 康 保 険 組 合 共 通 |
1.国庫負担(151条) 法改正(R06.04.01)、法改正(H20.4.1施行) 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金)、後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金)及び173条の規定による日雇拠出金、介護納付金、並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 ⇒事務費(人件費等)は、原則として(予算の範囲内において)全額、国庫が負担する。 「152条 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する」 「2項 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる」 |
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国庫は、毎年度、| A |の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、| B |並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。(基礎)(R06改) | |||||||||||||||
20 5A |
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。 なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。(基礎) |
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29 4ウ |
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。(20-5Aの類型) | ||||||||||||||
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18 5A |
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助される。 | ||||||||||||||
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健康保険組合に交付する国庫負担 | 健康保険組合に対し交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として日本年金機構がこれを算定する。(20-5Aの類型) | ||||||||||||||
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健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における| C |を基準として、厚生労働大臣が算定する。 この国庫負担金については、| D |をすることができる。(20-5Aの類型) |
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令 6 2C |
国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。(23-2,3選択の類型) | ||||||||||||||
解説を見る |
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13 2C |
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。(20-5Aの類型) | ||||||||||||||
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18 5E |
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長等に委任されている。(発展)(22年改) | ||||||||||||||
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健康保険組合の財政調整 |
健康保険組合の財政調整(附則2条) 法改正(R06.04.01、後期高齢者支援金等に出産育児関係事務費拠出金を含める、流行初期医療確保拠出金等を追加) 「健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとする」 「同2項 健康保険組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする」 「同3項 健康保険組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する」 国庫負担(附則2条の2) 法改正(R06.04.01新規) 「国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条1項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する」 |
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出産育児交付金制度 |
出産育児一時金(152条の2) 法改正(R06,04.01新規) 「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法律124条の4の1項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる」 ⇒「101条の政令で定める金額に係る部分」とは、出産育児一時金、家族出産一時金とも、施行令36条による額 趣旨:「全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築」する政策の一環として、「出産育児一時金等の費用の一部を後期高齢者医療制度が支援することに。 詳細はこちらを 出産育児交付金の額(152条の3) 法改正(R06,04.01新規) 「前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする」 ⇒出産育児一時金の交付は、 ・まず、152条の4により、出産育児一時金等の支給見込額として算定した概算出産育児交付金×出産育児支援金率で交付され、 ・支給実績を踏まえた152条の5による確定出産育児交付金で精算を行う。 概算出産育児交付金(152条の4) 法改正(R06,04.01新規) 「前条1項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金)の支給に要する費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、同年度における高齢者医療確保法124の3の1項の出産育児支援金率を乗じて得た額とする」 確定出産育児交付金(152条の5) 法改正(R06,04.01新規) 「152条の3の1項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金)の支給に要した費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。 令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例(附則4条の3) 法改正(R06,04.01新規) 「令和六年度及び令和七年度においては、152条の4(概算出産育児交付金)及び152条の5(確定出産育児交付金)中、「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。 ・令和六年度及び令和七年度における概算出産育児交付金と、確定出産育児交付金の額は本来の額の2分の1 |
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協 会 健 保 に 対 す る 国 庫 補 助 |
3.協会健保に対する国庫補助(153条) 法改正(R06.04.01太字部分追加など)、法改正(H27.07.29)、(法改正(H20.4.1施行) (H20.10.1は政府を全国健康保険協会に) 「国庫は、151条(事務の執行に要する費用の国庫負担)に規定する費用のほか、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、 被保険者に係る療養の給付(一部負担金の相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額(高齢者医療確保法34条1項各号の調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く)、 同法の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に1号に掲げる額の2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額 並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額 (同法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に、1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 1号:調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額に高齢者医療確保法34条7項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする) 2号:高齢者医療確保法38条2項1号イ及びロに掲げる額の合計額 @出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(費)、家族埋葬料は対象外 出産手当金は一時金でないので出る。移送費は一時的なものだが出る。 「生死にかかわる一時金には国庫補助なし」 Aその他の保険給付は対象となるが、調整対象給付費見込額の1/3は控除される。 B前期高齢者納付金の納付に要する費用は、その額の一定の率(上記2号/1号)が対象となる。 C流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用は、対象となる D後期高齢者支援金等に対する国庫補助はなし。 Eただし、前期高齢者交付金がある場合は、上記A+B+Cの合算額から、当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額が対象。 F国庫補助の額は、対象となる額に、13%から20%の範囲内で政令(附則5条)で定める割合を乗じた額である。 G介護納付金については、日雇特例被保険者に係るもののみ対象となる(153条2項の廃止と154条2) 「旧153条2項 法改正(H29.07.01削除)、法改正(H29.04.01)、法改正(H20.4.1施行) 国庫は、国庫負担及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に1項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 ⇒法改正(H29.04.01)により、平成29年度からは、後期高齢者支援金の納付に要する費用については総報酬割となって、協会の負担が軽減されたことにより、国庫補助の対象ではなくなった。 ⇒法改正(H29.07.01)により、平成29年度(8月分)から、介護納付金の納付に要する費用についても総報酬割の段階的導入に伴って、協会が負担する介護納付金に対する国庫補助も本則では廃止となった(ただし、経過的な措置は残った) なお、日雇特例被保険者が協会に支払う介護納付金については、154条による国庫補助がある。 政令で定める割合 国庫補助の経過措置(附則5条) 法改正(R06.04.01、微細)、法改正(H27.05.29) 「当分の間、153条1項中「1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」とあり、154条1項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条2項中「同条に規定する政令で定める割合」とり、及び次条中「153条に規定する政令で定める割合」とあるのは「1,000分の164」とする」 ⇒H22からH26までは「当分の間13%、ただしこれらの年度に限り14.6%」とあったが、H27以降は「当分の間、期限を限定せず16.4%」に。 |
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14 8E |
全国健康保険協会管掌健康保険に係る国庫補助金には、療養の給付等の保険給付に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の額から、調整対象給付見込額の3分の1を控除し、これに前期高齢者納付金の納付に要する費用の一定率並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を合算し、前期高齢者交付金がある場合は交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額に、1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当面の間、1,000分の164)を乗じて得た額がある。(基礎)(R06改) | ||||||||||||||
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16 10 A |
全国健康保険協会管掌健康保険における国庫補助の比率は、当分の間、主な保険給付費、前期高齢者納付金の納付に要する費用、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を合算し、前期高齢者交付金がある場合は、適切な計算処理を行った後の総額の1000分の130である。(H06改)(14-8Eの類型) | ||||||||||||||
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20 5C |
国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)、これに前期高齢者納付金の納付に要する費用の一定率並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を合算し得た額の合算額(一定の額を除く)に対して、当分の間、1000分の164を乗じて得た額を補助している。(14-8Eの類型)(R06改) | ||||||||||||||
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国 庫 補 助 な し の 保険給 付 |
18 5D |
国庫補助が行なわれない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。(応用) | |||||||||||||
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令 3 2C |
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。(18-5Dの類型) | ||||||||||||||
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後期高齢者支援金等に対する国庫補助 | 26 3 社保 選択 |
加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に発足したが、発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。 こうした状況を踏まえ、平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から| D |に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の負担方法について、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の| E |を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され、同年5月に可決・成立した。 その後、後期高齢者支援金に対する総報酬割の比率が平成27年度は2分の1、平成28度は3分の2(残りは加入者数割)とされ、平成29年からは全額が標準報酬割となった。 これらによって協会の負担が軽減されたことにより、平成29年度以降は後期高齢者支援金に対する国庫補助はなくなった。(H29改) |
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11 10 E |
全国健康保険協会管掌健康保険が納付する高齢者医療確保法による後期高齢者支援金に対する国庫補助の割合は現在1,000分の164である。(H29改)(26-3社保選択の類型) | ||||||||||||||
解説を見る |
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20 5B |
全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。(11-10Eの類型) | ||||||||||||||
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介護納付金に対する 国庫補助 |
18 5C |
全国健康保険協会管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用については、前期高齢者納付金の一部の納付に要する費用と同率の国庫補助が行なわれている。(H30解答・解説改) | |||||||||||||
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19 7B |
全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について当面の間、1000分の164のほか、介護納付金についても当面の間、1000分の164の額を国庫が補助している。(18-5Cの類型) (H30解答・解説改) | ||||||||||||||
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組合管掌健康保険 関連 |
18 5B |
療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して1000分の130という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては 前期高齢者納付金及び介護納付金に要する費用の一部に限定されている。(H29改)(応用) | |||||||||||||
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日雇特例被保険者に対する国庫補助 |
3. 日雇特例被保険者に対する国庫補助(154条) 法改正(R06.04.01)(太字部分の追加)
「国庫は、151条(国庫負担)及び153条(国庫補助)に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、 ・日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)の額、 ・前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者医療確保法34条1項1号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう)乗じて得た額 ・並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に、健康保険組合(3条1項8号の承認をうけた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に、前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」
「2項 国庫は、151条(国庫負担)、153条(国庫補助)及び1項に規定する費用のほか、
・協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に 同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 @日雇特例被保険者に対する保険給付については、153条(協会健保の一般被保険者に対する国庫補助)と同様の国庫補助がある。(「調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く」の規定はない) ・加えて、特別療養費も対象となる。 A前期高齢者納付金の納付に要する費用は、その額の一定の率(給付費割合)が対象となる。 B流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用は、対象となる。 Cただし、上記@+A+Bにおいて、 ・前期高齢者交付金がある場合には、合算額から当期高齢者交付金の額×給付費割合を控除する。 ・さらに、健康保険組合のない事業主(即ち、協会健保の事業主)から納付された保険料の総延べ納付日数/(健康保険組合のある事業主からも含めて、その年度に納付された保険料の総延べ納付日数)を乗じる。 つまり、健康保険組合のある事業主からは、173条により、厚生労働大臣が日雇拠出金を徴収するので、それで費用を賄うことできるとし、1項の国庫補助対象とはしない。 D協会が拠出すべき前期高齢者納付金(当該額に給付費割合を乗じて得た額を除く)及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額が対象となる(2項) ・ただし、前期高齢者交付金がある場合には、その額×給付費割合を控除する ・さらに、健康保険組合のない事業主(即ち、協会健保の事業主)から納付された保険料の総延べ納付日数/(健康保険組合のある事業主からも含めて、その年度に納付された保険料の総延べ納付日数)を乗じる。 |
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20 5E |
日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、介護納付金が含まれている。(H29改)((基礎) | ||||||||||||||
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国庫負担・国庫補助のまとめ
健康保険法では、 事務費の負担。健康保険組合に対しては、事務費相当額を負担 国庫補助は、一般的にいえば、国に責任や義務があるわけではないが、政策的に奨励したい事業に要する費用(の一部)を支出する。 健康保険法では、全国健康保険協会管掌健康保険における療養の給付等、前期高齢者納付金、支援金等に対する補助。 |
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4 経過措置による拠出金、支援金について 退職者給付拠出金の経過措置(附則4条の3概要) 法改正(R06,04.0削除) (法改正H20.4.1新設) 「国民健康保険法の規定により社会保険診療報酬支払基金が退職者給付拠出金を徴収する間、151条(国庫負担)中「日雇拠出金」とあるのは、 「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、155条(保険料)中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」とする」 ⇒退職者医療制度については、平成20年4月1日以降は廃止となった。 ただし、65歳未満の退職者のみを対象としした制度は経過措置として残されていて、 これに対応するため、退職者給付拠出金の納付に関する事務費も国庫負担の対象となっていたが、これも、令和6年3月31日をもって、終了となった。 病床転換支援金の経過措置(附則4条の4概要)(法改正H20.4.1新設) 「高齢者医療確保法に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた151条(国庫負担)中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」と、154条2項(日雇特例被保険者に係る国庫補助)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた155条(保険料)中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」とする」 ⇒病床転換支援金についてはこちらを ⇒経過措置(令和6年3月31日まで)として、病床転換支援金等の納付に関する事務費も国庫負担の対象となるほか、病床転換支援金そのものも国庫負担の対象となる。(日雇特例被保険者については、この附則4条の4により、一般の被保険者については附則5条の2による) また、保険料を徴収する根拠となる費用には、病床転換支援金も含まれる。 国庫補助の特例(附則5条の2) 「高齢者医療確保法に規定する政令で定める日までの間、国庫は151条(国庫負担)、153条(国庫補助)及び154条(日雇特例被保険者に対する補助)に規定する費用のほか、協会が拠出すべき病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に153条に規定する政令で定める割合(1,000分の164)を乗じて得た額を補助する」 |
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11 10 A |
全国健康保険協会管掌健康保険においては、療養の給付等の支給に要する費用のほか、前期高齢者納付金の納付に要する費用の一部については、国庫補助が行われているが、退職者給付拠出金の納付に要する費用については国庫補助は行われていない。(H30改)(応用) | ||||||||||||||
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特定健康診査等への補助 | 5. 特定健康診査等への補助(154条の2)法改正(H20.4.1新設) 「国庫は、151条(国庫負担)及び前2条(国庫補助、日雇特例被保険者への保険給付)に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる」 |
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20 5D |
国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。(基礎) | ||||||||||||||
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23 4 選択 |
国家は、| A |の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、| E |の実施に要する費用の一部を補助することができる。(20-5Dの類型) | ||||||||||||||
30 4D |
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。(20-5Dの類型) | ||||||||||||||
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賞与に対する保険料と国庫補助 |
11 10 C |
全国健康保険協会管掌健康保険において、標準賞与額に係る保険料の被保険者負担分に対する国庫補助割合は2分の1である。(発展) | |||||||||||||
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11 10 D |
健康保険組合において、標準賞与額に係る保険料を徴収する場合における国庫補助の割合は、全国健康保険協会管掌健康保険の標準賞与額に係る保険料の国庫補助割合と同じである。(11-10Cの類型) | ||||||||||||||
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14 5C |
健康保険組合が規約の定めるところにより標準賞与額に係る保険料を徴収する場合、被保険者負担分に係る国庫補助の割合は、全国健康保険協会管掌健康保険の標準賞与額に係る保険料と同じである。(11-10Cの類型) | ||||||||||||||
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