災 8B |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||
適用事業、暫定任意適用事業、保険関係の成立と消滅 | |||||||||||||||||||
関連過去問 11-雇8A、11-雇8C、11-雇8D、11-雇8E、12-災8A、12-災8B、12-災9D、12-雇10B、15-災8A、15-災8B、15-災8D、18-災8A、18-災8C、18-災8E、19-雇9A、19-雇9C、19-災10A、21-災8D、21-災9A、21-災9B、21-災9C、21-災9D、21-災9E、23-災9A、23-災9B、23-雇9E、25-災9B、26-雇8A、27-災8A、27-災8B、27-災8C、27-災8D、27-災8E、28-雇8C、29-災9A、29-災9B、29-災9C、29-災9E、令元ー災10イ、令元ー災10ウ、令元-災10エ、令3-災8A、令3-災8B、令3-災8C、令3-災8D,令3⁻災8E、令4-雇8B、令4-雇8C、令4-雇8D、令4-雇8E、令4-雇10A、令4-雇10B | |||||||||||||||||||
関連条文等 適用事業、暫定任意適用事業、保険関係の成立、労働者派遣事業に対する労働保険の適用(S61.6.30発労徴収41要旨)、出向労働者に対する労災保険法の適用 保険関係の消滅(5条)、労災保険関係成立票(施行規則77条) 労災保険暫定任意適用事業の保険関係の成立(整備法5条)、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の成立(附則2条)、労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅(整備法8条)、雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅(附則4条) |
|||||||||||||||||||
ま と め |
0.1 適用事業
注:船員保険の被保険者に対しても労災保険・雇用保険からの給付がなされることとなったことに伴い、船員保険の被保険者がいる事業は、いかなる事業であっても、労災保険・雇用保険の適用事業となる。 |
||||||||||||||||||
保 険 関 係 の 成 立 |
1.保険関係の成立(徴収法3条、4条) 「3条 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という)が成立する」 「4条 雇用保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する」 補足:保険関係について @4条:「雇用保険に係る保険関係」とあるが、3条( )書きに従えば、「雇用保険に係る労働保険の保険関係」のこと。 A労災保険、雇用保険をそれぞれ単独ではなく、「労働保険」としてできるだけ一体的にとらえて処理しようとするのが、徴収法の基本的な姿勢である。 B「労働保険の保険関係」とは、保険事故(業務災害、複数業務要因災害、通勤災害、失業等)が生じた場合に、労働者(労災保険法)、被保険者(雇用保険法)が保険者(政府)に対して保険給付を請求する権利を持つ一方、保険加入者(事業主)は保険者に保険料を納付する(雇用保険にあっては、被保険者も負担する)義務を負うという権利義務関係の基礎となる法律関係のこと。(労働法コンメンタール「労働保険徴収法改定15版」(労務行政研究所編)P136) 「4条の2( 参考のため再掲) 前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない」 「同2項 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項(事業主の氏名・名称、所在地、事業の名称、種類、場所、有期事業の場合の予定期間など)に変更があったとき厚生労働省令で定める期間(10日)内にその旨を政府に届け出なければならない」 届出の詳細はこちらを参照のこと @適用事業であれば事業が開始された日に当然のこととして、保険関係が成立する。 ただし、事業主からの届出は必要である。 A労災保険の場合は、原則としてその事業に使用される全ての労働者が保険給付の対象者となりうる。事業主がまだ届出を出していないとか、保険料を納付していないとかに関係なく、その日に被災しても保険給付の対象となりうる。 B雇用保険の場合は、その事業に雇用される労働者のうち、一定の要件を満たすのものだけが被保険者となって、一定期間保険料を納付した場合に限り、保険給付の対象となりうる。 事業主がまだ届出を出していないとか、保険料を納付していないなど事業主に落ち度がある場合は、2年に限り遡って保険料を納付することにより、保険給付を受けられる場合がある。 また、事業主が届出を出していないが、雇用保険料が賃金から控除されていたことを明らかにできる書類がある場合は、その最も古い時期までさかのぼって被保険者となることができる。 C同時に2以上事業に使用(雇用)されるものあっては、 ・労災保険法;2以上の適用事業主に使用される者は、それぞれの事業ごとに業務災害が発生する可能性があるから、その2以上のそれぞれの事業において労災保険法の適用を受けることになる。 ・雇用保険法;当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。(業務取扱要領20352(2)) ただし、高年齢被保険者の特例に該当する者(いわゆるマルチ高年齢被保険者)に限って、例外的に2以上事業において被保険者となることができる) | ||||||||||||||||||
労働者派遣事業に対する労働保険の適用(S61.6.30発労徴収41要旨) 詳細はこちら 「労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労災保険・雇用保険双方とも派遣元事業の事業が適用事業とされる」 (1)災害補償責任: ・派遣元事業主は、労働者の派遣先事業場を任意に選択できる立場にあり、労災事故の起きた派遣先事業主と労働者派遣契約を締結し、それに基づいて労働者を派遣したことに責任があること、 ・派遣元事業主は、派遣労働者を雇用し、自己の業務命令によって派遣先の事業場において就労させているのであるから、派遣労働者を雇用している者として、派遣先の事業場において派遣労働者の安全衛生が確保されるよう十分配慮する責任があること ・業務上の負傷・疾病に係る解雇制限の規定あるいは、補償を受ける権利の退職による不変更の規定は、労働契約関係の当事者である派遣元事業主に災害補償責任のあることを前提としていると考えられること 等を考慮し、特例を設けず、派遣元事業主に災害補償責任を負わせることとされている。 (2)労働者災害補償保険法の適用: 「労働者を使用する事業」の「使用する」とは労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。 (3)雇用保険: 「労働者が雇用される事業」と規定していることから、派遣元事業主の事業が適用事業となる。 (4)各論的事項 ・「適用単位」については、派遣労働者を含めた派遣元事業場を一の事業として取り扱う。 ・労災保険率の適用については、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づいて事業の種類を決定し、労災保険率表よる労災保険率を適用すること。 派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、この場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断するものとする。 ・雇用保険率の適用については、労働者派遣事業を専ら行う事業の場合は、一般の事業とする。 (5)保険料の納付義務: すべて派遣元事業主が負う。 出向労働者に対する労災保険法の適用 (1)出向労働者に係る保険関係(S35.11.2基発932の抜粋) 詳細はS35.11.2基発932 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。 その場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なつた契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であつても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、徴収法11条2項に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと (2)在籍型出向・移籍型出向における労働契約関係(S.61.06,30基発383抜粋の要旨⁾ 詳細はS61.06.30基発383抜粋 「在籍型出向は、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係がある状態での出向である。 ここで、出向先と出向労働者との間に労働契約関係が存するか否かは、労働関係の実態により、出向先が指揮命令権を有していることに加え、出向先が賃金の全部又は一部の支払いをすること、出向先の就業規則の適用があること、出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること、出向先において社会・労働保険へ加入していることなど総合的に勘案して判断すること」 「移籍型出向は、出向先との間のみに労働契約関係がある形態で、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了している。 | |||||||||||||||||||
12 災 8A |
労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日の翌日に、その事業につき労働保険の保険関係が成立する。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 災 8A |
労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。(12-災8Aの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 災 8A |
労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。(12-災8Aの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
19 雇9A |
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。(12-災8Aの応用) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
25 災 9B |
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。(12-災8Aの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
在宅勤務 |
令 4 雇 8E |
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
国外 へ 転勤 |
令 4 雇 8D |
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
派 遣 ・ 出 向 |
令 4 雇 8B |
労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。(発展) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2以上 事業 |
令 4 雇 8C |
A及びBの2つの適用事業主に雇用されるXがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。(基礎) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
労災保険関係成立票 |
労災保険関係成立票(施行規則77条) 「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない」 |
||||||||||||||||||
12 災 9D |
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 8D |
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。(12-災9Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
19 災 10 A |
労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。(12-災9Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 元 災 10 イ |
建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保 険 関 係 の 消 滅 |
2.保険関係の消滅(5条) 「保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する」 保険関係消滅の時期(適用手引) 「単に営業廃止の法律上の手続きが完了したときとか、請負契約期間の満了したときをもって直ちに事業の廃止又は終了とみるべきでなく、現に事実上その事業の活動が停止され、その事業における労働関係が消滅したときをもって事業の廃止または終了があったと解すべきである。 従って、例えば法人が解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅する」 |
||||||||||||||||||
15 災 8B |
労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。 (基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 災 8E |
労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 (15-災8Bの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
26 雇 8A |
保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 災 8D |
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。(関連問題19-災8D) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 雇 8A |
保険関係が成立している事業が廃止された場合、その事業に係る保険関係は事業廃止届を所轄都道府県労働局長に提出した日の翌日に消滅する。(15-災8Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
29 災 9A |
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。(15-災8Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暫 定 任 意 適 用 事 業 保 険 関 係 の 成 立 |
3.1 労災保険暫定任意適用事業の保険関係の成立(整備法5条)(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 「労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険の保険関係が成立する」 「2項 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない」 労災保険の任意加入の申請(整備省令1条) 「整備法5条(労災保険暫定任意適用事業の保険関係の成立)の規定により、労災保険の加入の申請をしようとする事業主は、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」 ⇒「任意加入申請書」を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、同局長の認可を得なければならない。 権限の委任(整備省令3条の2) 「整備法5条1項(労災保険暫定任意適用事業の保険関係の成立)及び8条1項(労災保険暫定任意適用事業の任意脱退)に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する」 適用事業に該当したとき(整備法7条) 「労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、労災保険法3条1項の適用事業に該当するに至った場合その他厚生労働省令で定める場合は、その事業が同項の適用事業に該当するに至った日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する」 3.2 雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の成立(附則2条) 「雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、雇用保険に係る保険関係が成立する」 「2項 前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない」 「3項 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、1項の申請をしなければならない」 補足 @「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、その事業において使用される労働者総数の2分の1以上の者ではなく、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1 以上の者をいう」(業務取扱要領20154(4)) A任意加入の認可があったときは、任意加入に同意(あるいは希望)しなかった者を含めて、当該事業の労働者(適用除外者を除く)の全部について雇用保険法等が適用されることになる。(労働法コンメンタール「労働基準法」(厚生労働省労働基準局編p139) 雇用保険の任意加入の申請(施行規則附則2条) 「法附則2条1項(雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の成立)の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」 @事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 A事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数 B有期事業にあつては、事業の予定される期間 C事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号 「同2項 前項の申請書には、法附則2条2項に規定する労働者(使用される労働者の2分の1以上)の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない」 ⇒いわゆる「任意加入申請書」は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、同局長の認可を得なければならない。 この場合、申請書には「使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類」を添付する必要がある。 権限の委任(施行規則附則1条の3) 「法附則2条1項(雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の成立)及び4条1項(雇用保険暫定任意適用事業の任意脱退)の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する」 不利益取扱いの禁止(附則6条) 「事業主は、労働者が附則2条1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 罰則(附則7条) 「事業主が附則2条3項又は前条(不利益取扱いの禁止)の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 適用事業に該当したとき(附則3条) 「雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法5条1項の適用事業に該当するに至った場合における4条(保険関係の成立)の規定の適用については、その該当するに至った日に、その事業が開始されたものとみなす」 ⇒雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が強制適用事業に該当することになった場合は、その日に保険関係が成立する。
|
||||||||||||||||||
労 災 保 険 暫 定 任 意 適 用 事 業 |
12 雇 10 B |
民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用する者は、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。(基礎) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
27 災 8A |
農業の事業(特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除く)で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
27 災 8B |
農業の事業(特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除く)で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入の申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (27-災8Aの応用) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 元 災 10 ウ |
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。(27-災8Aの応用) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
27 災 8C |
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 3災8B |
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 9A |
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
29 災 9C |
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(21-災9Aの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
27 災8E |
農業の事業(特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除く)で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令3 災 8A |
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。(27-災8Eの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
雇用保険暫定任意適用事業 |
19 雇 9C |
労働者が一人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。(基礎) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 4雇 10 A |
雇用保険法第6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)において、当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 9E |
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。(発展) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
28 雇 8C |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入の申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。(発展) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
労 災 保 険 擬 制 的 任 意 適 用 |
4.1 労災保険擬制的任意適用(整備法5条3項) 「適用事業に該当する事業が労災暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に厚生労働大臣の認可があったものとみなす」 4.2 雇用保険擬制的任意適用(附則2条4項) 「適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき厚生労働大臣の認可があったものとみなす」 擬制的任意適用⇒任意適用の申請を改めてしなくても、引き続き自動的に適用事業所となる。 擬制による任意加入の認可(業務取扱要領20157(7)) 「適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至っ た場合、任意加入の認可を受けなければ適用事業とならないこととすると、その事業に雇用される 労働者の被保険者としての地位が変動することが多くなる。そこで、このような場合には、その事 業に対して任意加入の認可を要せず、法律の規定によって自動的に任意加入の認可を受けた暫定任 意適用事業と同様の地位を与えようとする措置がとられている。(附則2条4項) この場合は、法律上当然に任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業とみなされるのであって、 その事業の事業主は、任意加入の認可の手続を行う必要はない。また、この場合は、その雇用する 労働者がなお被保険者であることには変わりないものであるから、被保険者となったこと又は被保 険者でなくなったことについての確認の手続も必要ない」 |
||||||||||||||||||
12 災 8B |
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 災 8C |
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったとみなされる。(12-災8Bの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
29 災 9B |
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。(18-災8Cの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
23 雇 9E |
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、遅滞なく、任意加入の申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。(18-災8Cの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
雇 用 保 険 の 場 合 |
令 4雇 10 B |
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。(23-雇9Eの類型) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暫 定 任 意 適 用 事 業 の 任 意 脱 退 |
5.1 労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅(整備法8条) 「5条1項(任意加入の申請)又は5条3項(擬制的任意適用)の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法5条の規定(事業の廃止又は終了)の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する」 「2項 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない」
労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請(整備省省令3条) 「整備法8条1項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」 「同2項 前項の申請書には、整備法8条2項1号に規定する労働者(当該事業に使用される労働者の過半数)の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない」 ⇒「保険関係消滅申請書」を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、同局長の認可を得なければならない。 この場合、申請書には「使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類」を添付する必要がある。 5.2 雇用保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅(附則4条) 「任意加入の申請又は擬制的任意適用の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法5条の規定(事業の廃止又は終了)によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する」 「2項 前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない」 ⇒ 「労働者とは、雇用保険の被保険者であるものに限られる」(行政手引(現、業務取扱要領)20158) 雇用保険暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請(施行規則附則3条) 「法附則4条1項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」 @労働保険番号 A雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号 B事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 C事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日 D労災保険法7条に規定する保険給付の受給者の有無 E申請の理由 「2項 前項の申請書には、附則4条2項に規定する労働者(当該事業に使用される労働者の4分の3以上)の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない」 ⇒いわゆる保険関係消滅申請書には、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添えて、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、同局長の認可を得なければならない。 @事業の廃止・終了の場合は、保険関係は法律上当然に消滅するので、そのための申請は不要 A事業は続けるが、暫定任意適用事業から脱退したい場合は、認可が必要である。 B保険関係が消滅したときは、50日以内に確定保険料の申告と納付をしないといけない。 5.3 労災保険の保険給付の特例に関する経過措置(整備法18条)法改正(H22.04.01新設) 「政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法75条療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労働者災害補償保険法3章1節及び2節の規定により、保険給付を行うことができる」 ⇒通勤についても同様(18条の2) 「整備法19条 政府は、18条、18条の2の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する」 「同2項 特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする」 |
||||||||||||||||||
29 災 9E |
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
労災保険暫定任意適用事業 の消滅 |
27 災 8D |
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 9C |
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。 この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。(基礎) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 雇8D |
労災保険暫定任意適用事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ることを要する。(21-災9Cの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 元 災 10 エ |
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 (21-災9Cの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 3 災 8D |
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。(21-災9Cの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 3 災 8E |
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 雇 8E |
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をするには、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 9B |
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。(11-雇8Eの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
23 災 9B |
労災保険の保険給付の特例が行われることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。 ここで、「労災保険の保険給付の特例」とは、労災保険法の一部改正及び徴収法の施行に伴う関係法律の整備法18条、18条の2の規定に基づき、労災保険に係る保険関係が成立する前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病について、保険関係が成立した後に発生したものとみなし、当該事業主の申請により行う労災保険の保険給付のことをいう。 また、「特別保険料」とは、同整備法19条の特別保険料である。(発展) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 3 災 8C |
労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。(23-災9Bの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
雇用保険暫定任意適用事業の消滅 |
23 災 9A |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。(基礎) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 雇 8C |
雇用保険暫定任意適用事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請がなされた場合において、保険関係が消滅する日は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日である。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
21 災 9D |
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。 この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。(基礎) |
||||||||||||||||||
|