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障害基礎年金、事後重症、初めて2級による障害基礎年金、20歳前傷病による障害基礎年金、年金額、年金額の改定 、特別障害給付金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:失権、支給停止(障害年金の失権、支給停止についてはこちらへ),受給権者の届出、生計維持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-2A、11-2C、11-2D、11-2E、12-6C、14-1D、14-4A、15-2D、15-4D、15-6A、15-6B、15-6C、17-6C、17-6D、18-10A、18-10B、18-10D、19-1C、19-2A、19-2B、19-2C、19-2E、19-6A、19-6C、20-5C、21-1A、21-1B、21-1C、21-1D、22-9A、22-9B、22-9C、22-9D、22-9E、23-5A、23-5B、24-3D、24-5B、25-10A、26-7E、26-9A、26-9B、26-9C、26-9D、26-9E、27-5B、27-6オ、28-8A、28-8B、28-8C、29-2エ、29-2オ、29-6A、29-7D、30-10A、30-10C、30-10D、令元ー2A、令元ー6B、令元ー6E、令元ー9C、令2-1イ、令2-1エ、令2-3A、令3-2B,令3ー8B,令3ー9A、令3-10C、令4-5A、令4-5B、令4-10C、令5-1D、令5-7B、令5-10イ、令6-2ア、令6-2ウ 一般12-9B |
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関連条文 障害基礎年金の支給要件(30条)、保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条1項)、事後重症(30条の2)、初めて2級による障害基礎年金(基準傷病による障害基礎年金)(30条の3)、20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)
併合認定(31条)、支給停止と併合認定時期(32条) 年金額(33条)、子の加算額(33条の2)、年金額の改定(34条)、支給停止(36条の3) 特別障害給付金 |
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障 害 基 礎 年 金 の ま と め |
0.障害基礎年金のまとめ
チョッと補足 @「支給する」とは請求が遅れても、支給事由を満足しておれば遡って受給権は発生する。(ただし、実際の支給の時効は5年) 「請求することができる」とは請求した時点で受給権が発生する。 A請求は通常の「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」、厚生年金もあるときは、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)で行うが、請求の方法には下記のものがあるので、該当するものを選ぶ。 ・障害認定日による請求(実務上は、障害認定日から1年以上経過した場合でも、障害認定日に遡って請求することができるが、この場合は遡及請求といい、障害認定日から3か月以内の診断書のほか、請求時点での診断書も求められる) ・事後重症による請求 ・初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求 老齢基礎年金の繰上げと障害基礎年金の請求との関係はこちらを。 |
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障
害
基
礎
年
金
の
支
給
要
件 |
1.1 障害基礎年金の支給要件(30条) 「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下傷病という)について、 初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)において次の各号のいずれかに該当した者(注:初診日要件)が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)とし、以下「障害認定日」という)において、その傷病により障害等級(1級若しくは2級)に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 (注:障害認定日要件) ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない(注:保険料納付要件)」
「2項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害 の状態は、政令で定める」 障害等級(施行令4条の6) 「法30条2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表(施行令別表(4条の6関係)に定める通りとする」 ⇒障害基礎年金を受給するためには、 @初診日要件 A障害認定日要件 B保険料納付要件 いずれも満足していないといけない。 ・保険料納付要件には、こちらの特例もある。 ・「保険料納付済期間については、こちらを 障害認定日 こちらも参照のこと。 @傷病が治っていない場合(まだ治療するところがある): 初診日から計算して1年6か月を経過した日(1年6か月を満了した日の翌日) ・障害認定日の起算点は初診日 ・初診日がH22.02.05の場合、1年6か月経過(する)日は応答日前日のH23.08.04、認定日は経過した日であるからその翌日(応答日)のH23.08.05 ・初診日がH22.08.31の場合、1年6か月経過(する)日は応答日前日のH23.02.27(本来なら2月31日の前日ということになるが、2月の場合は28日の前日)、認定日はその翌日(応答日)のH23.02.28) A傷病が1年6か月以内に治った場合に場合:治った日 「治った日」とは、必ずしも通常の意味で言う治った日ではなくても、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。(S31.03.31庁保発15) 保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条1項)法改正(H25.06.26施行) 「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害について保険料納付要件の規定を適用する場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間があるときを除くとする。 ただし、初診日において65歳以上であるときは、この限りでない」 チョッと補足 (保険料納付要件の要点) @「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで: ・たとえば初診日が6月15日のときは、6月14日の時点で、4月までの保険料がどうかという判定をする。 ・6月14日の時点では、5月31日までに4月分までの保険料は納付していないといけないことになっている。大怪我などをして病院にかつぎこまれた日に、あわてて過去の滞納保険料(最大で2年分まで可能)を納付してもだめよということ。 A「原則は、被保険者期間における保険料納付済期間+保険料免除期間が被保険者期間の3分の2以上あること」 ・被保険者期間:1号期間(20歳から原則として60歳まで。強制適用でない期間は除くが任意加入期間は含む)+2号期間(昭和60年改正法附則8条の9項により、昭和61年4月1日前の厚生年金被保険者期間、共済組合員期間等については、20歳前期間、60歳以降期間、さらには昭和36年4月1日前の期間も含む)+3号期間 ・学生等納付特例、納付猶予期間は保険料免除期間とする。 B「特例は、初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと」 Bの1 被保険者期間中に初診日がある場合 ・初診日が60歳未満の被保険者であった場合:初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと ・初診日が60歳以上65歳未満の被保険者であった場合:上記と同じであるが、1年間の一部に未加入期間がある場合、その未加入期間は未納なしとするので考えなくてよい。 Bの2 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者でなかった場合:初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者であった月を探し、その月から遡った1年間に未納期間がないこと(通常は59歳になった月から60歳になる直前の月までの12か月) もし直近に、60歳以降の任意加入あるいは2号取得があった場合は、そこから遡った1年間に未納期間がないこと。その期間が12月ない場合は、未加入期間は未納なしとするので考えなくてよい。 |
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令 6 2ア |
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9B |
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療しており、平成26年4月11日現在において66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。 (令6-2アの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 2A |
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。(令6-2アの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 8A |
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。 当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。(令6-2アの類型) |
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初診日 |
15 6A |
初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて保険医の診療を受けた日である。 (応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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初 診 日 に 60 歳 以 上 65 歳 未 満 |
21 1D |
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2オ |
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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初 診 日 に 20 歳 未 満 |
15 2D |
傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は、障害認定日において、障害等級に該当する障害があるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。(15-2Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 認 定 日 |
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24 5B |
初診日から起算して、1年6か月を経過した日叉はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 6C |
障害基礎年金は、初診日から起算して1年を経過した障害認定日における障害等級が1級及び2級の者に支給する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 5B |
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。 (24-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 10 C |
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を障害認定日とする。(24-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 の 程 度 |
令 5 7B |
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6B |
精神の障害は障害基礎年金の対象にならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6A |
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。(15-6Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 要 件 |
令 6 2ウ |
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。(?)(基礎) |
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14 4A |
障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、 @当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること、又はA初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされている。(令6-2ウの類型) |
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20歳未満の者 | 19 2A |
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。 (22-9Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 期 間 が な い 者 |
令 2 1イ |
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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学 生 納 付 特 例 の 場 合 |
一般 12 9B |
学生納付特例期間中の事故などで障害が残ったときでも、障害基礎年金が支給されない場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 8C |
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納 付 要 件 の 特 例 |
19 6C |
初診日が令和8年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。(H26改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2B |
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。(19-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 9A |
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。(19-6Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事
後
重
症 |
1.2 事後重症(30条の2) 「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった(1級、2級いずれにも該当しない)ものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、 その者は、その期間内(65歳に達する日の前日まで)に同条1項の障害基礎年金の支給を請求することができる」 ・事後重症における初診日要件、保険料納付要件は最初に診察を受けたときに判定されるが、障害等級の認定は障害認定日以降65歳になる日の前日まで持ち越されて保留状態になっている。 ・請求は65歳到達前日まででないといけない。 「3項 1項の請求があつたときは、前条1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する」 ⇒事後重症は請求しなければ受給権は発生しない。 請求した場合(そしてそれが認められた場合)は、請求日に受給権が発生する。。 「4項 1項(事後重症)の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく、厚生年金保険法47条の障害厚生年金又は47条の2の事後重症の障害厚生年金について52条の規定(職権あるいは請求)によりその額が改定されたときは、1項の請求があったものとみなす」 ⇒同一支給事由の傷病により、障害厚生年金あるいは事後重症の障害厚生年金が、65歳前日までに、2級以上に額が改定されたときは、障害基礎年金について改めて請求する必要なく、事後重症による障害基礎年金が支給される。 ⇒障害基礎年金の受給権がない者の、職権あるいは請求による障害厚生年金額の改定は、65歳以降は適用されない(厚年法52条7項) |
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18 10 A |
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 10 C |
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 6C |
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。(18-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1A |
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。(18-10Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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受発日 |
令 元 6E |
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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厚生年金法事後重症との関連 |
22 9C |
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 10 D |
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。(22-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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旧法障害給付 との関連 |
11 2D |
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については支給されない。(難問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 6C
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旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。(11-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 2E |
事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。(11-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 7D |
いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。(11-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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初めて2級による障害基礎年金 |
1.3 初めて2級による障害基礎年金(基準傷病による障害基礎年金)(30条の3) 「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」)に係る初診日において30条1項各号のいずれかに該当した者であって、 基準傷病以外の傷病(先発の傷病)により障害の状態(1級、2級にいずれにも該当しない程度)にあるものが、 基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度(1級あるいは2級)の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(二以上ある場合はすべての傷病)の初診日以降であるときに限る)は、 その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する」 「同2項 30条1項ただし書き(保険料納付要件)の規定は、当該傷病を基準傷病と読み変えて準用する」 「同3項 初めて2級の障害基礎年金の支給は、18条1項の規定(受給権発生月の翌月から)にかかかわらず、請求があった月の翌月から始めるものとする」
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28 8B |
厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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初 診 日 要 件 |
令 2 3A |
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 要 件 |
18 10 B |
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(基準傷病という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9D |
厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。 (18-10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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請 求 期 限 と 支 給 開 始 月 |
20 5C |
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 7D |
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。 (20-5Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 歳 前 傷 病 に よ る 障 害 基 礎 年 金 |
1.4 20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4) より正確には、20歳前初診の障害基礎年金 「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する」 ⇒ @初診日要件:初診日は20歳前であり、初診日において被保険者でないこと。 A障害認定日要件:障害認定日(ただし、20歳前であるときは20歳到達日)に2級以上の障害状態にあること。 B所得要件:保険料の納付のない福祉型の年金であるため、所得制限という特有の支給停止事由がある。 20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限(36条の3)を参照のこと。。 「2項 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる」 ⇒20歳前傷病の事後重症に相当するので、65歳到達の前日までに請求することにより、請求が認めらた場合には、請求した日に受給権が発生する。 @初診日要件:初診日は20歳前であり、初診日において被保険者でないこと。 A障害認定日要件:障害認定日(ただし、20歳前であるときは20歳到達日)後、65歳到達日前日までに2級以上の障害状態にあること。 B請求日要件:65歳到達日前日までに請求すること。 C所得要件:保険料の納付のない福祉型の年金であるため、所得制限という特有の支給停止事由もある。 |
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11 2C |
初診日において被保険者でない者について、障害認定日が20歳前にある場合は、その者が20歳に達したときに障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9A |
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している平成26年4月11日現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 10 A |
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。(26-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 1D |
被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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併
合
認
定 |
2 併合認定(31条) 「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する」 「2項 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する」
チョッと補足
@併合認定は、個々の障害をあわせた全体としても障害について何級に該当するかという認定ではなく、それぞれの障害の部位・症状などから、「併合判定参考表」により号数を求め、その号数の組み合わせから、「併合認定表」により併合後の号数を求めるというように、機械的に行われる。 A2級以上+2級以上(単独で障害基礎年金を受給できる障害が2つ以上)のときに併合認定され、従前の障害基礎年金は失権する。 B2級以上+3級以下の場合は併合認定とはいわないが、同様の方法で併合して1級になるときは、その他障害による改定の可能性がある。 C3級以下+3級以下の場合も併合認定とはいわないが、同様の方法で併合して2級以上になるときは、初めて2級による障害基礎年金の受給権が発生する可能性がある。
支給停止と併合認定時期(32条) 「(労基法との調整により)期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する」 「同2項 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が36条1項の規定(労基法との調整)によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する」
旧法との併合認定(S60改正法附則26条) 「31条の併合認定の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合等による障害年金の支給を受けることができる者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する」 ⇒ 旧法と新法の間での併合認定はなされる。 しかし、併合認定した場合の従前の受給権の消滅を規定した31条2項は準用されない。すなわち失権しない。
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22 9E |
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9C |
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。 (22-9Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 6B |
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。(22-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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併 合 認 定 の 片 方 が 停 止 中 |
令 3 9A |
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 5A |
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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旧 法 と の 併 合 認 定 |
17 6D |
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 6A |
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。( 17-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 9C |
昭和61年2月、25歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ)の受給権を取得した者が、平成31年2月、58歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き1級又は2級に該当する障害の状態にあるものとする)と58歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。( 17-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 基 礎 年 金 の 額 と 加 算 |
3.年金額(33条) 「障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とする」 ⇒規定に明示されているので100円単位。 「2項 障害の程度が障害等級1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項に定める額の100分の125に相当する額とする」 ⇒規定に明示されてなく、計算で求めるため1円単位。 年金額 2級の年金額はこちらに示した満額の老齢基礎年金の額に等しい。 ・26年度までは、本則による上記の額よりも物価スライド特例措置による額(804,200×物価スライド率)の方が高いため、実際の年金額は後者による額となっていた。 つまり、26年度における実際の年金額は、物価スライド特例水準である772,800円(1級はこの1.25倍で、966,000円) ・27年度に到り、本則による年金額が物価スライド特例水準を上回り、実際の年金額も上記に示した本則による額となる。(これにより、物価スライド特例措置は廃止となった) ・27年10月より、計算で求める年金額は条文で規定されていない限り、円単位で端数処理(このため1級の年金額のみが変わった) ・令和6年度の改定率は、 ・新規裁定者等(68歳の既裁定者も含む)は1.045、 よって2級の障害基礎年金の年金額は816,000円 ・既裁定者(69歳以上の既裁定者)は1.042、 よって2級の障害基礎年金の額年金額は813,700円 子の加算額(33条の2)法改正(H23.04.01) 「障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、 前条に定める額にその子一人につきそれぞれ74,900円に改定率(既裁定者の改定率の改定の適用がないものとして改定した改定率)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)を加算した額とする」 ⇒加算の場合の改定率は年齢にかかわらず新規裁定者の改定率を適用する。 額は100円単位。 実際の額は、配偶者に支給する遺族基礎年金における子の加算額と同じである。 「同2項 法改正(H23.04.01) 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する」 @障害基礎年金の受給権者がその者によって生計を維持している以下の子に加算される。(いずれも独身者に限られる) A :18歳到達年度末までの子、 B :2級以上の障害状態にある20歳未満の子 A「受給権を取得した当時」の要件は不問に。 ・受給権を取得した時点で、上記A、Bの子をもっているきは、受給権を取得した月の翌月から加算開始。 ・受給権を取得した後に、上記A、Bの子をもつにいたったときは、その翌月から加算開始。 ・H23.04.01より前に上記の子がおり、H23.04.01においても続いているときは、H23.03.31時点で生計維持を確認し、平成23年4月から加算 H22国民年金改正法附則2条 「施行日(H23.04,01)において、現に障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の33条の2の1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る)がある場合における改正後の33条の2の2項の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「施行日の属する月」とする。また、施行日において、現に旧国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の33条の2の1項に規定する子(当該受給権者が昭和61年4月1日後に有するに至った当該子に限る)がある場合における改正後の33条の2の2項の適用についても、同様とする」 「同3項 1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する」
「同4項 1項又は3項2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める」 障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定(施行令4条の7)法改正(H23.04.01) 「法33条の2の1項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額(年額850万)以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする」 @障害基礎年の子の加算に係る生計維持要件は、加算の開始事由に該当したとき(障害基礎年金の受給権を取得した日ならびにそれ以降で、加給対象となる子を有するに至った事実発生日)において、受給権者と生計同一であって、かつ収入に関する要件を満足することである。 A生計維持認定日は、障害基礎年金の受給権を取得した日ならびにそれ以降で加給対象となる子を有するに至った事実発生日 ⇒障害基礎年金の受給権を取得した時点では該当しなくても、その後に子が出生、子との生計維持が復活した、養子を迎えたなどにより加算対象となる子を得たときは、「障害給付加算額・加給金額加算開始事由該当届」を提出することにより、事由発生月の翌月ら加算となる。 B生計維持のための収入に関する認定要件は、通達(H23.03,23年発03213続き)による。 C生計同一の要件は、通達(H23.03,23年発03213続きその2)による。 子を有するに至ったときの届出(施行規則33条の3) 法改正(H23.04.01) 「障害基礎年金の受給権者は、子(33条の2の2項に規定する新たに発生した加算対象の子)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項(本人の障害基礎年金証書年金コード、子の氏名、生年月日、子を有するに至った年月日とその事由など)を記載した届書を機構に提出しなければならない。 「2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類(子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本、子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類、子が障害常態にあるときはその診断書等)を添えなければならない」 |
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障害基礎年金額 |
30 10 C |
令和6年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、新規裁定者については、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した816,000円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。(令6改定)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 8B |
令和6年度の障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする)は、69歳以上の既裁定者については障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した1,017,125円に100円単位での端数処理を行った、1,017,100円となる。(令6改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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加 算 額 |
14 1D |
令和6年度に、16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合、新規裁定者であれば、その年額は1,254,800円である。(令06改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1B |
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。(基礎、23年改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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配 偶 者 へ の 加 算 |
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15 4D |
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 1C |
障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 5B |
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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子 へ の 加 算 |
24 3D |
老齢基礎年金叉は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金叉は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される.。(15-4Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 5B |
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 10 A |
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。(15-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2E |
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、年金額に加算が行われる。(基礎、23年改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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減 額 改 定 |
19 2C |
障害基礎年金の受給権者が受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていたその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。(11-2Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20歳前傷病 |
27 6オ |
20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。 (応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年
金
額
の
改
定 |
4 年金額の改定(34条) ・職権による改定 「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる」 ⇒このため症状が永久固定ではない障害基礎年金の受給権者については、障害状態確認届を症状に応じて指定された年毎の指定日(誕生日の末日)までに提出する必要がある。 ・改定の請求 「2項 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる」 「3項 法改正(H26.04,01) 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」 厚生労働省令で定める場合(施行規則33条の2の2)H26.04,01新設 「法34条3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする」 @両眼の視力の和が0.04以下のもの A両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・ E心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの F脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの G人工呼吸器を1月を超えて常時装着しているもの 従来は、障害の程度が悪化したとしても、受給権を取得した日または厚生労働大臣の審査を受けた日から1年経過するまでは、増額請求ができなかった。 改正後は、「障害の程度が増進したことが明らかである」として施行規則に該当する場合(1級の可能性が高いことが明らかである場合)には、1年を待たずに直ちに請求が可能になった。 その他障害による改定 「34条4項 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(障害基礎年金の支給事由となった障害に係る初診日後に初診日があるものに限る)に係る初診日において、30条1項各号のいずれかに該当した者が、当該傷病により障害(その他障害、すなわち1級、2級いずれにも該当しない程度のものに限る)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他の障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる」 「34条5項 30条1項ただし書き(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する」 @その他障害について、初診日要件(国民年金被保険者等の要件)と保険料納付要件を必要とする。 Aその他の障害の障害認定日もしくはそれ以降悪化して65歳到達前日までに、先発障害と併合して現在よりは級が上がる場合に適用。 B65歳到達前日までに請求しなければならない。(改定の効果は請求月の翌月から) ⇒要するに、2級+その他障害(1級、2級該当せず)を併合して1級になった場合に、改定を請求できる。 ⇒あるいは、2級(ただし、現在は3級以下で支給停止中)+その他障害(1級、2級該当せず)を併合して2級になった場合には、支給の再開を請求できる。 「34条6項 1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする」 ⇒年金額の改定月 @増額改定:診断書提出月の翌月分から A減額改定:診断書提出日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から。 障害基礎年金額改定の請求(施行規則33条)法改正(H31.04.15) 「法34条2項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び支給を受けることができることとなつた年月日、 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない」 「施行規則33条2項 法改正(R01.08.01) 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 (1)当該請求書を提出する日前3月以内に作成された ・障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、 ・障害の現状が33条の2の2に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類 ・障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム (2)加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前1月以内に作成された、加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本、及び加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類、など ⇒診断書やレントゲンフイルムは請求日前3月以内のものでよいことになったが、住民票や戸籍抄本などは、従来通りで、1月以内でないといけない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 権 に よ る 改 定 |
11 2A |
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。(11-2Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1C |
機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額の改定を決定することができる。(22改)(11-2Aの関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2エ |
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。(11-2Aの関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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改 定 の 請 求 |
19 2B |
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合に該当しないときは、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。(H26改)(基礎:注意) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 7E |
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。 (19-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 10 イ |
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。(19-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 1エ |
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓( 補助人工心臓を含む)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。 (19-2Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 5A |
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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その他障害 改定 |
26 9E |
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別障害給付金 |
5.特定障害者に対する特別障害給付金の支給(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律) (1)対象者(特定障害者) 「次のいずれかに該当する者で、障害等級1級又は2級に該当するが、国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金の受給権を有していない者」 @S61年3月31日以前に初診日がある、旧被用者年金各法被保険者の配偶者 AH3年3月31日以前に初診日がある学生等、 (2)給付金の額 「1級は5万円/月。2級は4万円/月。全国消費者物価指数による物価スライドあり」 ⇒26年度値は、1級が49,700円/月、2級が39,760円/月 27年度値は、1級が51,050円/月、2級が40,840円/月 28年度値は、1級が51,450円/月、2級が41,160円/月 29年度値は、1級が51,400円/月、2級が41,120円/月 30年度値は、1級が51,650円/月、2級が41,320円/月 31年度値は、1級が52,150円/月、2級が41,720円/月 令和2年度値は、1級が52,450円/月、2級が41,960円/月 令和3年度値は、1級が52,450円/月、2級が41,960円/月 令和4年度値は、1級が52,300円/月、2級が41,840円/月 令和5年度値は、1級が53,650円/月、2級が42,920円/月 令和6年度値は、1級が55,350円/月、2級が44,280円/月 (完全自動物価スライド制なので、前年度値×前年の対前年物価変動率で改定) (3)認定 「65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をすること」 (4)支給調整等 「以下のときは支給しない」 @日本国内に住所を有しないとき。 A刑事施設、労役場その他に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る) (5)前年所得による支給停止 特定障害者の前年の所得が、同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は2分の1に相当する部分を支給しない」 ⇒「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合に準ずる。 (6)不服申し立て 「厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、社会保険審査官及び社会保険審査会の規定を適用する」 (7)費用負担 「特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する」 |
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