2B | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||
保険料の督促・滞納処分、延滞金、先取特権、繰上徴収 | |||||||||||||||||||||
関連過去問 12-9A、12-9B、12-9C、12-9D、12-9E、14-5A、16-2B、16-7A、18-2C、18-5B、21-10A、21-10B、21-10C、22-3A、22-3B、22-3D、25-2D、25-4A、25-4B、25-4C、25-4D、25-4E、27-6B、27-6C、28-8B、29-7A、30-2エ、30-8E、令元ー1B、令元ー2B、令4-4、令6-2B、令6-2C、令6-2D | |||||||||||||||||||||
関連条文 繰上徴収(85条)、督促(86条、5項(滞納処分又は市町村へのの処分の請求))、延滞金(87条)、延滞金の割合の特例(附則17条の14)、保険料の滞納処分等の特例(87条の2) 先取特権(88条)、徴収に関する通則(89条)、適用除外(89条の2) |
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繰 上 徴 収 |
1.繰上徴収(85条) 健康保険法の場合はこちらを 「保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる」
@本条の適用は第1号厚生年金被保険者のみであって、2号、3号、4号被保険者に係るものは、共済各法の規定による。(87条の2) A「納付前であっても」とあるから、督促は不要であり、期限に達していない分も含めてである。 つまり、「繰上げ徴収」とは、「納期限を繰り上げる制度」ということができる。 ただし、督促は不要であっても、納期限を指定した「保険料納入告知書」の発行は必要である。 B「すべて徴収できる」とあるが、実際には、すべてを納期限を繰り上げて請求し、納入告知書による期限までに納付しないとき、国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる(85条5項2号)。全額回収できるとはかぎらない。 C実際に繰上げ徴収できるのは、財産の差し押さえや破産などにおいて多数の債権者がいる場合、割り当て弁済などによる配当手続が始まる前までである。 | ||||||||||||||||||||
22 3D |
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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29 7A |
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。(22-3D の類型) | ||||||||||||||||||||
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30 8E |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。(22-3D の類型) | ||||||||||||||||||||
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令 4 4 |
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、どれか。 ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。 イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。 ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。 エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。 オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。 回答候補 A:アとウ、B:アとエ、C:イとウ、D:イとオ、 E:ウとオ |
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通 知 |
16 2B |
保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。 繰上げ徴収する場合には 厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。 |
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船舶所有者 |
27 6B |
被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。 | |||||||||||||||||||
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18 2C |
被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合には、翌月分以降の保険料の免除を申請することができる。(応用) | ||||||||||||||||||||
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令元 2B |
被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。(27-6Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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督 促 ・ 滞 納 処 分 |
2. 督促(86条) 「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、85条(繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない」 ・本条の適用は第1号厚生年金被保険者のみであって、2号、3号、4号被保険者に係るものは、共済各法の規定による。(87条の2) ・保険料以外には不正利得の徴収金、企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収(本則上は廃止)、離婚分割による標準報酬改定に伴う基金からの現価相当額の徴収(本則上は廃止)がある。 ・繰上徴収の場合は督促状を省略できるが、「保険料納入の告知」が必要。 「2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する」 「3項 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法180条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる」 「4項 2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 ただし、85条(繰上徴収)各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」 滞納処分又は市町村への処分の請求 「86条5項 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区又は総合区を含む)に対して、その処分を請求することができる」 @2項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 A前条(繰上徴収)各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けたものが、その指定期限までに保険料を納付しないとき。 「86条6項 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない」 財務大臣への権限の委任 ⇒「厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがある場合などにおいては、財務大臣に滞納処分等の権限の全部又は一部を委任することができる」(詳細はこちらを) |
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督 促 |
12 9A |
厚生年金保険法第85条の規定により保険料を納期前に徴収する場合を除き、納期限を過ぎても保険料を納付しない者があるとき、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定して督促しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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25 4A |
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。(12-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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25 4B |
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。(応用) | ||||||||||||||||||||
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督 促 状 に よ る 納 期 限 |
12 9C |
厚生労働大臣が発する督促状に指定される期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならないが、保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けている場合にはこの限りではない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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25 4C |
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。(12-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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滞 納 処 分 の 実 行 又 は 市 町 村 へ の 処 分 の 請 求 |
12 9E |
厚生労働大臣は、督促による指定の期限までに保険料を納付しない納付義務者がある場合には、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む)に対して100分の4の交付金を交付することによって、その処分を請求することができる。 (22年改)(基礎) | |||||||||||||||||||
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25 4D |
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする)に対して、その処分を請求することができる。(12-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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25 4E |
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(12-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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処 分 を 実 施 し た 市 町 村 に 対 す る 交 付 金 |
21 10 C |
保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ))が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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30 3エ |
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。(21-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 6 2D |
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。 後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(21-10Cの類型) |
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延 滞 金 |
3. 延滞金(87条)
法改正(H22.01.01) 「86条2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの 期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない」
本条の適用は第1号厚生年金被保険者のみであって、2号、3号、4号被保険者に係るものは、共済各法の規定による。(87条の2) ・「公示送達」とは、いつでも交付できるように保管し、その旨を役所の掲示板や官報などで通知すること。 「2項 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による」 「3項 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 「4項 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない」 「5項 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」
「6項 法改正(H26.04.01)、法改正(H22.01.01) 40条の2(不正利得の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。 この場合において、1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする」 ⇒延滞金の割合は保険料に限り最初の3月は7.3%、それ以降14.6%に。 徴収金については最初から14.6%。 延滞金の割合の特例(附則17条の14)法改正(H27.01.01)、法改正(H22.01.01新設) 「87条1項(6項による不正利得の徴収の規定による徴収金及び平成25年改正法附則5条1項の規定によりなお効力を有するものとされた存続基金に関する準用規定に基づき、存続基金が徴収する不正利得に関わる徴収金を含む)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」 ⇒「特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」 ⇒延滞金の割合は、原則は、 Aの期間(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間):年7.3%(ただし、徴収金はBと同じ) Bの期間(その後の期間):年14.6% であるが、特例基準割合が年7.3%未満であるときはその年内(その年の1月1日から12月31日まで)は、 Aの期間:特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合は7.3%)(ただし、徴収金はBと同じ) Bの期間:特例基準割合+年7.3% 具体的な数値はこちらを |
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保険料の滞納処分等の特例(87条の2)法改正(H27.10.01新規) 「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前3条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる」 |
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12 9B |
期限を指定した督促状による督促がなされる場合、延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。 延滞金の計算基礎となる起算日は、督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり、この起算日から保険料の完納日までの日数について延滞金が課せられる。(基礎) |
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14 5A |
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数について、年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 (H22改)(基礎) | ||||||||||||||||||||
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厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。(H22改)(14-5Aの類型) | |||||||||||||||||||||
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25 2D |
厚生年金保険料に係る延滞金の割合は、平成29年における特例基準割合が年1.7%であるから、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの軽減期間においては年2.7%である。(H29改)(14-5Aの発展) | ||||||||||||||||||||
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公示送達による場合 | 18 5B |
納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行なった場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の延滞金が課せられる。 (H22改)(基礎) | |||||||||||||||||||
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28 8B |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。(18-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 6 2B |
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。(18-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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端 数 処 理 |
16 7A |
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これを滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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令元 1B |
厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。(16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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27 6C |
保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しないこととされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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12 9D |
徴収すべき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合には、これを控除した額を延滞金の計算基礎とし、これによって計算された延滞金に500円未満の端数が生じた場合には、この端数は切り捨てる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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21 10 A |
厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(H22改)(12-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 6 2C |
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。(12-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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先 取 特 権 他 |
4 先取特権(88条) 「保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」 ⇒保険料以外には不正利得の徴収金、企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収(本則上は廃止)、離婚分割による標準報酬改定に伴う基金からの現価相当額の徴収(本則上は廃止)がある。 徴収に関する通則(89条) 「保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する」 適用除外(89条の2) 「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条(先取特権、徴収に関する通則)の規定は、適用しない」 |
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厚生年金の保険料の先取特権の順位は、国税にのみ次ぐものとする。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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30 2エ |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 | ||||||||||||||||||||
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22 3B |
厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、民事執行法上の強制執行の例により徴収する。 | ||||||||||||||||||||
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