2D | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||
保険料、保険料率、保険料の納付、納期限、免除、源泉控除 | ||||||||||||||||
別ページ掲載:厚生年金基金加入員の保険料率(免除保険料)、基金の掛金 | ||||||||||||||||
関連過去問 11-4E、11-5C、11-10A、12-8A、12-8B、12-8C、12-8D、12-8E、13-10A、13-10C、13-10D、15-1E、15-6A、16-2D、16-9A、17-2D、17-4B、17-8A、17-8B、18-3C、19-7C、20-2E、20-4A、21-3E、21-4A、21-8A、21-8D、22-3C、22-3E、23-10E、24-4E、25-7A、25-7B、25-7C、25-7D、25-7E、27-1オ、27-6A、28-6B、29-3イ、30-8B、30-9A、30-10E、令元ー2C、令元ー2E、令2ー3ア、令2-6A、令5-4ウ 一般11-10D、一般12-10A,B,C,D,E、一般14-8D、一般30-9B、 11-選択、12-1選択、12-2選択、16-1・16-2選択、16-3選択、30-1選択、令3-2選択、令4-1選択 |
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関連条文 保険料・保険料率(81条)、育児休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2)、育児休業等期間中の保険料徴収特例の申出(施行規則25条の2)、産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2の2)、産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等(施行規則25条の2の2) 保険料の負担(82条、同時に二以上の事業所(3項))、二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料(施行令4条)、保険料の納付(83条)、口座振替による納付(83条の2)、源泉控除(84条)、保険料の徴収等の特例(84条の2) 交付金(84条の3)、拠出金及び政府の負担(84条の5)、拠出金の額(84条の6) 第4種被保険者の保険料(S60改正法附則80条3項)、特例保険料(厚生年金保険特例法2条) |
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第 1 号 被 保 険 者 の 保 険 料 率 |
1.保険料・保険料率(81条) 「1項 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、保険料を徴収する」 ⇒「政府等」とは、政府(厚生労働大臣)と厚生労働大臣を除く実施機関 「2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」 「3項 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれに同じ保険料率を乗じて得た額とする」 「4項 法改正(H26.04.01) 保険料率は、表に定める率とする」 基金加入員についての詳細は厚生年金基金加入員の保険料率(免除保険料)へ 保険料率 詳細はこちらへ このうち、第1号被保険者(旧NTT、JR、JT、農林漁業団体と3種被保険者を除く)にあっては、 @平成16年9月分までは1,000分の135.8で、その後毎年1,000分の3.54づつ上がる。 A平成16年10月分から17年9月分までは、区切りがイレギュラーであったが その後は、毎年10月に、10月納付分(9月分)から翌年9月納付分(8月分)まで、1,000分の3.54きざみで上昇 B平成29年9月分以降は1,000分の183で固定されることになっている」 |
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12 1 選 択 |
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(| A |を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収する。保険料額は| B |に保険料率を乗じて得た額とする。(基礎) | |||||||||||||||
12 2 選 択 |
保険料率は、第81条第4項の表に定める率(厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては当該率から|(C) |を控除して得た率)とする。(基礎) | |||||||||||||||
18 3C |
厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除保険料率を控除して得られた率とする。(基礎) | |||||||||||||||
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16 1 2 選 択 |
平成27年10月の被用者年金一元化前の厚生年金被保険者に対する厚生年金保険の保険料率は、これまでは被保険者の種別によって異なっていたが、平成16年4月から第1種被保険者の保険料率は当分の間、毎年1,000分の| A |づつ、また第3種被保険者の保険料率はそれよりやや小幅な値で引き上げられことになっており、平成29年9月からはいずれも1,000分の| B | に統一されることとなる。
平成9年4月1日以降、厚生年金保険に4つの共済組合が統合されているが、旧共済組合の適用事業所に使用される被保険者の保険料率についても同様である。 たとえば、そのうち最も高い| C |の被保険者の保険料率は、今後当面は、1,000分の156.9で据え置きであるが、第1種被保険者の保険料率がその値に追いつく平成21年9月に、第1種被保険者の保険料率と同じ値に改定され、それ以降は同じ値で上がっていく。 つまり、平成29年9月からは、種別を問わずすべての被保険者の保険料率は1,000分の| B | に統一されることになる。(応用) |
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17 4B |
総報酬制の導入に伴い、平成15年4月からの保険料は各被保険者種別ごとに引き下げられたが、基金の加入員を除く全ての被保険者(被用者年金一元化前の厚生年金被保険者に限る)の保険料率は、その種別にかかわらず平成16年10月から毎年引き上げられ、平成29年9月以降は全ての被保険者の保険料率が1000分の183.00になる。(選択式16-1と2の類型) | |||||||||||||||
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一 般 30 9B |
厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。(選択式16-1と2の類型) | |||||||||||||||
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21 8A |
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。(発展) | |||||||||||||||
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21 8D |
坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)までの間は、1000分の160.58である。(21-8Aの発展、H23改) | |||||||||||||||
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4 号 被 保 険 者 |
令元 2C |
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。 (発展) | ||||||||||||||
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そ の 他 |
一 般 12 10 A B C D E 廃 止 |
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一 般 11 10 D |
厚生年金保険法において、被保険者が負担すべき特別保険料の額は、当分の間、その5分の2が免除され、免除された額に相当する額を国庫が補助している。(廃止) | |||||||||||||||
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保 険 料 の 負 担 納 付 |
2.1 保険料の負担(82条) 「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する」 「2項 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う」 ⇒ 事業主は事業主分保険料の負担と、事業主分+被保険者分の保険料全額の納付義務がある。 「3項 こちらを」 「4項 法改正(H27.10.01追加) 第二号厚生年金被保険者についての1項(保険料の負担)の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法に規定する職員団体その他政令で定める者を含む)は、政令で定めるところにより」とする」 「5項 法改正(H27.10.01追加) 第三号厚生年金被保険者についての1項(保険料の負担)の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む)は、政令で定めるところにより」とする」 2.2 保険料の納付(83条) 「毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない」 「2項 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる」 「3項 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない」 保険料の納期限 1種、2種、3種: 翌月末日 4種 : 当月10日 任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者:翌月末日 2.3 口座振替による納付(83条の2) 「厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、 その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」 ⇒「国民年金保険料」の場合はこちらを」 「労働保険料」の場合はこちらを |
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11 選択 |
厚生年金保険の保険料額は、| A |を取得した月から、| A |を喪失した月の前月までの各月について、| B |及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 また、保険料は| C |と| D |がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負っており、| C |は| D |に報酬を支給する際に| D |の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。 なお、各月の保険料については| E |までに納付しなければならない。(基礎) |
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記述式につき、語群はなし |
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25 7A |
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。 | |||||||||||||||
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22 3C |
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||
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み な し 繰 上 げ 納 付 |
11 10 A
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納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えているときは、その超えている部分に関する納付を、その納付の日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(基礎) | ||||||||||||||
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16 2D |
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。(11-10Aの類型) | |||||||||||||||
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25 7B |
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(11-10Aの類型) | |||||||||||||||
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30 1 選択 |
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その| A |以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。(11-10Aの類型) | |||||||||||||||
21 4A |
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。(11-10Aの応用) | |||||||||||||||
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25 7C |
厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。(21-4Aの類型) | |||||||||||||||
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口 座 振 替 |
25 7D |
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(基礎) | ||||||||||||||
解説を見る |
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同 時 に 二 以 上 の 事 業 所 の 使 用 者 |
2.4 同時に二以上の事業所勤務(82条3項) 「被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる」 二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料(施行令4条) 「施行令4条1項 法82条3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定、保険者算定の規定により算定した当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする」 すなわち、 @定時決定、資格取得時決定、随時改定、保険者算定の規定により算定した各事業所ごとの報酬月額の合計額をこの者の報酬月額とし、 Aこの報酬月額に対して、この者の標準報酬月額を確定し、当該被保険者に係る保険料=標準報酬月額×保険料率を求める。 B被保険者の保険料×1/2×(当該事業所の報酬月額/この者の報酬月額(=報酬月額の合計額))を当該事業所の保険料額とする。 「施行令4条2項 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする」 同時に船舶と船舶以外の二以上の事業所に使用される場合の保険料(施行令4条4項) 「被保険者が6条1項3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする」 |
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12 8E |
被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所が支払う報酬の合計を標準報酬月額とし、これに保険料率を乗じて得られた額に、各事業所が支払った報酬を標準報酬月額で按分した額を乗じ、それを被保険者と折半した額である。 | |||||||||||||||
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28 6B | 第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。 (12-8Eの類型) | |||||||||||||||
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令 5 4ウ |
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。(12-8Eの類型) | |||||||||||||||
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船 舶 と 船 舶 以 外 事 業 所 の 使 用 者 |
12 8D | 被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。(発展) | ||||||||||||||
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17 2D |
被保険者が同時に二の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。(12-8Dの類型) | |||||||||||||||
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19 7C |
被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、二以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。(12-8Dの類型) | |||||||||||||||
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27 6A |
被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。 (12-8Dの類型) | |||||||||||||||
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30 9A |
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。(12-8Dの類型) | |||||||||||||||
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源 泉 控 除 |
3.源泉控除(84条) 「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる」 ⇒労働基準法24条のただし書きに該当。 ⇒資格喪失した場合はその月分の保険料も源泉控除できるとあるが、実際には、以下に限られる。 @月末退職(翌月1日に資格喪失)の場合 A同月得喪でかつ、その月末まで厚生年金被保険者にもあるいは国民年金1号、3号被保険者にもならなかった場合。 「2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる」 「3項 事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない」 保険料控除の計算書(施行規則26条) 「84条3項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。 ・被保険者の氏名 ・控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 ・控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 保険料の徴収等の特例(84条の2) 法改正(R04.10.01、81条の2の3項を追加) 「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、81条の2(育児休業期間中の保険料免除)の1項及び3項、81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除)の1項、82条2項(事業主の納付義務)及び3項(同時に2以上事業所勤務)並びに前3条(保険料納付、口座振替、源泉徴収)の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる」 退職月の取扱い (厚生年金保険法の場合) 健康保険法の場合はこちらを、厚生年金被保険者期間はこちらを)
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13 10 A |
事業主は、被保険者の負担すべき前月分の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の保険料)を報酬から控除することができる。(基礎) | |||||||||||||||
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22 3E |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。(13-10Aの類型) | |||||||||||||||
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25 7E |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。(22-3Eの類型) | |||||||||||||||
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月 末 退 職 |
15 1E |
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば、その月に資格喪失しない限り徴収される。また、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。(H28改)(基礎) | ||||||||||||||
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令 2 3ア |
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。(15-1Eの類型) | |||||||||||||||
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20 2E |
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。(15-1Eの類型、応用) | |||||||||||||||
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24 4E |
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。(15-1Eの類型) | |||||||||||||||
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控 除 計 算 書 |
30 10 E |
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 | ||||||||||||||
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育 児 休 業 期 間 中 の 保 険 料 免 除 |
4.休業期間中の保険料の免除 4.1 育児休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2) 法改正(R04.10.01)、法改正(H27.10.01)、法改正(H26.04.01施行) 「育児休業等をしている被保険者(次条の規定、すなわち(産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く、3項について同じ))が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る))の徴収は行わない」」 @その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合:その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 Aその育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合:当該月 ⇒育児休業等とは、こちらにあるように、 @育児・介護休業法2条に規定する休業であって、1歳未満、パパ・ママ育休プラスの1歳2か月まで、1歳6か月まで、または2歳までの子を対象とした休業及び A育児休業の制度に準ずる措置による休業すなわち23条2項による育児休業に関する制度に準ずる措置又は24条1項2号による育児休業に関する制度に準じて講じる措置による、上記の育児休業終了から最長3歳に至るまでの子を対象とした事業主が与える育児休業。 注:なお、出産までは労基法上の産前休業を請求しなかった場合であっても、産前産後休業期間が産前6週間から始まる場合は、そのときから産前産後休業期間中の免除に切り替わる。 「2項 法改正(H27.10.01追加) 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ」が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ)」とする」 ⇒2号、3号被保険者については「産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く、3項について同じ、が使用される事業所の事業主)ではなく、「産前産後休業に係る保険料の徴収の特例の適用を受けている被保険者を除く、3項について同じ」とする。 すなわち、「2号、3号被保険者については、使用される事業所の事業主が申し出るのではなく、被保険者が(担当部署に)申し出る」 「3項 法改正(R04.10.01追加)被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む)における1項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす」 最大で3歳に到達するまでの育児休業あるいはこれに準ずる措置による休業期間中は保険料免除 年金額は休業開始前の標準報酬月額で計算 なお、育児休業等を受けなかった者は、26条により、 ・年金額は従前標準報酬月額とその期間の実際の標準報酬月額のうち、高い方で計算 ・保険料の支払は、低下した実際の標準報酬月額に基づいて納付 厚生年金基金加入員の免除保険料の免除 ⇒139条は削除されたが、実質的には経過措置として適用あり。 「139条7項 法改正(H27.10.01削除)育児休業等をしている加入員(9項の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額)を免除する」 育児休業等期間等中の保険料徴収特例の申出等(施行規則25条の2) (R04.10.01法改正)、(H27.10.01法改正) 「法81条の2の1項の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)は、次に掲げる事項(Fに掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同1である場合に限る)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 @申出に係る被保険者の氏名及び生年月日、A個人番号又は基礎年金番号 B事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 C育児休業等を開始した年月日、D育児休業等に係る子の氏名及び生年月日、E育児休業等を終了する年月日 F育児休業等の日数 「同3項 法81条の2の1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。 ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法81条の2の2の1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない」 ⇒育児休業等終了予定日の前に(下の子の)産前産後の休業期間に入った場合は、育児休業終了の届ではなく、産前産後休業による保険料免除の申出を行う。 「同5項 (R04.10.01追加)、法81条の2の1項2号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児・介護休業法9条の2の1項に規定する出生時育児休業をする場合には、当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう)を除いた日数)とする。 ただし、当該被保険者が当該月において2以上の育児休業等をする場合(法81条の2の3項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする」 「同6項 (R04.10.01追加) 法81条の2の3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする」 |
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令 元 2E |
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。 | |||||||||||||||
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一般 14 8D |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業を取得する厚生年金の被保険者について、休業期間における厚生年金保険料が免除される。(基礎) | |||||||||||||||
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免 除 さ れ る 期 間 |
11 4E |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業をしている被保険者が申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その申し出をした日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月までの期間に係る被保険者の負担すべき保険料の額を免除する。(R05改)(基礎) | ||||||||||||||
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17 8B |
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。 ただし、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合とする。(R05改)(11-4Eの類型) |
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子が3歳に達するまでの期間 | 17 8A |
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について、保険料が免除される。(基礎) | ||||||||||||||
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23 10 E |
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が産後休業期間を取った場合、その期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。(R05改) | |||||||||||||||
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免 除 の 効 果 |
13 10 D |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業中の被保険者を使用する事業主が実施機関に申出可能で、これをした場合は、当該被保険者に係る本人負担分と事業主負担分の保険料がともに免除され、給付額の計算上は保険料拠出を行った期間と同様に扱われる。(H28改)、(基礎) | ||||||||||||||
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12 8A |
被保険者について育児休業期間中の保険料が免除されている場合において、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、育児休業等を実施機関に申し出た日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料が免除される。 また、育児休業によって保険料が免除された期間は被保険者期間に算入され、保険料納付済期間として取り扱われる。(R05改)、(13-10Dの類型) |
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16 3 選択 |
平成17年4月から、育児・介護休業法による育児休業期間については、最長で子が3歳に達するまでの期間の| D |の保険料が免除される。 この免除期間は、保険給付等の額の計算に際しては| E |扱われる。(13-10Dの類型) |
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厚生年金基金加入者 | 16 9A |
厚生年金基金の設立事業所のみに使用されている加入者が育児休業等をとるとき、事業主は当該基金に申出をすることによって、その申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金が免除される。(11-4Eの類型、応用) | ||||||||||||||
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21 3E |
育児休業をしている加入員(当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率の乗じて得た額が免除される。(16-9Aの類型) | |||||||||||||||
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届 出 |
20 4A |
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者(1号厚生年金被保険者に限る)を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを日本年金機構に届け出なければならない。(H28改)、(22年度改定)(発展) | ||||||||||||||
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27 1オ |
育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者(1号厚生年金被保険者に限る)を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。(H28改)、(20-4Aの発展) | |||||||||||||||
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産 前 産 後 休 業 期 間 中 の 保 険 料 免 除 |
4.2 産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(81条の2の2)法改正(H27.10.01)、法改正(H26.04.01新設) 「(厚年法)産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令の定めるところにより実施機関に申出をしたときは、81条2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその(厚年法)産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない」 ⇒7月10日開始の場合、8月末日納付期限の7月分から免除。7月は6月分の納付義務あり。 ⇒10月10日終了の場合、10月末日納付期限の9月分まで免除。11月から納付再開。 10月31日終了の場合、11月末日納付期限の10月分まで免除。12月から納付再開。 「同2項 法改正(H27.10.01追加) 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする」 @(厚年法)産前産後休業期間についても、保険料は免除となる。 (適用は、平成26年4月分の保険料から。よって、産前産後休業が 平成26年4月29日までに終了した者には適用がない) A(厚年法)産前産後休業期間とは、産前6週間・産後8週間などの期間中で、かつ妊娠・出産のため実際に休業している期間をいう。 産前産後休業期間の基本的な考え方は労働基準法によるものと同じといえるが、 ・労働基準法による休業の請求がない場合でも免除の対象になりうる。 ・法人の役員など労働基準法が適用されない者であっても「妊娠・出産を理由として休む場合」であれば、保険料免除の対象になりうる。 B厚年法では、出産までは労基法上の産前休業を請求しなかった場合、(上の子の)育児休業と(下の子の)厚年法産前・産後休業が重複することになるが、この場合は産前産後期間中の保険料免除が優先して適用される。 C労働基準法では産前休業は請求することによりはじまり、育児介護休業法では(下の子の)労基法による産前産後休業が始まると(上の子の)育児休業は終了としている。 厚生年金基金加入員の免除保険料の免除 ⇒139条は削除されたが、実質的には経過措置として適用あり 「139条9項 (H27.10.01削除)、法改正(H26.04.01) 加入員が産前産後休業をしている場合においては、7項の規定を準用する」 ⇒産前産後休業をしている加入員の事業主が基金に申し出たときは、基金に納付する免除保険料も免除となる。 育児休業等をしていたものが産前産後休業を始めたときは、産前産後休業による免除保険料の免除に切り替わる。 産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等(施行規則25条の2の2) (H27.10.01改正) 「法81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料徴収の特例)の規定による申出(1号厚生年金被保険者に係るものに限る)は、所定の事項(被保険者の氏名、個人番号又は基礎年金番号、産前産後休業を開始した年月日、子の出産予定日、出産した場合は子の氏名及び生年月日、終了予定の年月日等)を記載した産前産後休業取得者申出書を機構に提出することによつて行うものとする」 |
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令 4 1 選 択 |
厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を| A |からその産前産後休業が| B |までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。(基礎) | |||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||
29 3イ |
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。 | |||||||||||||||
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30 8B |
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。 | |||||||||||||||
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交 付 金 ・ 救 出 金 等 |
5.交付金、拠出金等 一元化後の給付と負担の基本 @財源は、年金機構が徴収した保険料、各実施機関が徴収した保険料、厚生年金勘定における積立金、厚生労働大臣を除く実施機関が保有する積立金、国庫負担など A給付のための費用の全体は、各実施機関が原則としてその財政能力に応じて負担する。 ・年金機構が徴収した保険料は厚生年金勘定に。 ・厚生労働大臣を除く実施機関(共済組合等)の負担分は、「拠出金」として納付し、厚生年金勘定に。(84条の5の1項) ・残りの部分は政府が負担し、厚生年金勘定に。(84条の5の2項) Bなお、各実施機関はAとは別途に、基礎年金拠出金を納付し、基礎年金勘定に。 C給付額については、 ・実施機関たる厚生労働大臣分は厚生年金勘定から、年金機構に。 ・厚生労働大臣を除く実施機関(共済組合等)分は厚生年金勘定から「交付金」として交付。(84条の3) Eなお、地方公務員共済組合に関しては、交付金、供出金事務は地方共済組合連合会が行うが、さらに、地方共済組合連合会と各地方公務員共済組合との間で、同様の仕組みに基づき、交付金の再交付(84条の4)、拠出金の再分担(84条の7)が行われる。 交付金(84条の3) 「 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く)ごとに、実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(厚生年金保険給付費等)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する」 ⇒厚生大臣を除く各共済組合等の実施機関が実施する保険給付に要する費用(厚生年金保険給付等)は、政府が算定して、「交付金」として、各共済組合等実施機関に交付。(見込み額を算定して交付、翌々年度に実績値で精算) 拠出金及び政府の負担(84条の5) 「実施機関(厚生労働大臣を除く)は、毎年度、拠出金を納付する」 「同2項 次条1項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする」 ⇒全受給者に対する保険給付に要する費用を賄うために、 ・厚生大臣を除く各共済組合等の実施機関は、それぞれの負担能力に応じて費用分担するものとし、割り当てられた額を「拠出金」として納付する。(1項、84条の6) つまり、財政的により優位な共済組合がより多く負担することに。 ・残りの部分は、政府が負担する。(2項) 拠出金の額(84条の6) 「前条1項の規定により実施機関(厚生労働大臣を除く)が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする」 @標準報酬按分率 A積立金按分率 ⇒納付すべき拠出金の額=拠出金算定対象額×(標準報酬案分率+積立金案分率)-基礎年金拠出金(国庫負担等を除く) ここで、 ・拠出金算定対象額=[厚生年金給付費(全受給者に対する保険給付に要する費用の総額で、既裁定の共済年金給付費を含む)+基礎年金拠出金ー国庫負担等 ・標準報酬按分率=各実施機関被保険者の標準報酬の総額/厚生年金保険全被保険者の標準報酬の総額×保険料財源比率(直近の財政の現況及び見通しに基づく拠出金算定対象予想額に対する保険料、徴収金の予想額の比率) ・積立金案分率=各実施機関の積立金/(厚生年金保険勘定の積立金+厚生労働大臣を除く各実施機関の積立金)×(1-保険料財源比率) ・ただし、拠出金の額については、激変緩和措置が取られており、 拠出金算定額×(標準報酬案分率+積立金案分率)の部分は50%にとどめ、 残り部分は、拠出金算定額×各実施機関による支出費/全支出費総額×0.5 |
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令 3 2 選択 |
厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ)ごとに実施機関に係る| B |として算定した金額を、当該実施機関に対して| C] |するとされている。 | |||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||
令 2 6A |
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。(発展) | |||||||||||||||
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第 4 種 被 保 険 者 ・ 船 員 任 意 継 続 被 保 険 者 |
6.第4種被保険者の保険料 「S60改正法附則80条3項 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第82条第1項ただし書及び第3項、第83条第1項並びに第83条の2の規定は、なおその効力を有する」 ⇒ 「全額を、その月の10日までに納付しなければならない」 「S60改正法附則50条 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第26条の規定は、なおその効力を有する」 第四種被保険者に関する経過措置(平成12年度、13年度、14年度及び15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(H12.3,31 180号)20条) 「H15年4月1日以後にS60改正法附則43条2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、S60年改正法附則50条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法26条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする」 ⇒第4種被保険者の標準報酬はその被保険者の資格を取得する前の最後の標準報酬(現標準報酬月額)に基づいて決定される。(標準賞与は対象とはならない) 「S60改正法附則43条12項 第4種被保険者については、育児休業等期間中の保険料免除、産前産後期間中の保険料免除の規定は適用しない」 ⇒ 第4種被保険者については、強制ではなく自ら保険料を納付する者であるから、保険料の免除はない。 「S60法附則44条8項 船員任意継続被保険者については、任意単独被保険者の規定及び育児休業等期間中の保険料免除、産前産後期間中の保険料免除の規定は適用しない」 |
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12 8C |
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、被保険者自らが納めるべき保険料を負担し納付する義務を負うが、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主の同意により、事業主が当該被保険者が納めるべき保険料の半額を負担し、納付する義務を負うことがある。(応用) | |||||||||||||||
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15 6A |
第4種被保険者について、平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づき保険料を徴収するが、総報酬制導入後は、その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除した額との合計額である総報酬月額相当額に基づき保険料を徴収する。(難問) | |||||||||||||||
12 8B |
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、育児休業期間中であっても保険料を免除されることはない。(応用) | |||||||||||||||
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13 10 C |
第4種被保険者が納付すべき毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||
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11 5C |
第4種被保険者が納付すべき保険料額は、標準報酬月額に1,000分の160.58を乗じて得た額とし、第4種被保険者は、毎月の保険料につき、その月の10日までに納付しなければならない。(応用、H23改) | |||||||||||||||
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特 例 保 険 料 |
特例保険料(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(厚生年金保険特例法)2条) 「厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主(当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下対象事業主)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる」 ⇒「特例対象者」とは、「事業主が被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、納付する義務を履行したことが明らかでなく、保険料を徴収する権利が時効によって消滅していると社会保障審議会(実際には、地方厚生局に置かれた地方年金記録訂正審議会)が認めた者」 ⇒「納付することができる」:2年以上経過により徴収権は時効消滅しているので、条文上は、あくまでも事業主が自主的に納付できる、とい表現になっている。 ⇒「対象事業主」には、事業を承継している者、倒産あるいは廃業したかっての事業主(法人の場合は、3項により、役員等であった者も含む)を含む。 ⇒特例対象者と認められた場合は、保険料(含む特例保険料)が未納であっても、その間の被保険者の資格、標準報酬額を回復させ、将来の年金額に反映させる。(こちらを参照のこと) 「2項 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない」 ⇒強制できないので行政指導(勧奨)の方法をとる。 「9項 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合であって次条(同条1号ロ又は2号号ロに係る部分を除く)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する」 @次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに、特例保険料を納付する申出が行われなかった場合(次号の場合を除く) A一定の期限までに勧奨を行うことができない場合 ⇒勧奨し、事業主の公表までしたが、結局は納付しなかった場合、やむを得ない事情により勧奨すらできなかった場合は、国が保険料を負担する。 ⇒ただし、特例対象者が特定事業主に対して有する金銭給付請求権(天引きされていた保険料の返還請求権など)は、国が取得する(13項) 公表(厚生年金保険特例法3条) 「厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他1条に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない」 @対象事業主に対して勧奨を行った場合において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき:当該対象事業主の氏名又は名称 イ:当該対象事業主が一定の期限までに特例保険料を納付する申出を行わなかった場合 ロ:当該対象事業主が一定の期限までに、納付の申出を行ったが、納期限までに特例納付保険料を納付しない場合 加算額(厚生年金保険特例法施行規則2条) 「法2条1項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする」 ⇒平成29年においては、昭和15年度保険料に対しては22.043、平成25年度保険料で0.005、26年度保険料で0.001 |
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