7A | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-6E、11-7C、11-7D、13-6A、13-6B、13-6C、13-6D、14-2C、14-6A、14-6B、14-6C、14-6D、14-6E、15-4E、15-7E、16-7A、16-7B、16-7C、16-7D、16-7E、18-6A、18-6B、18-6C、18-6D、18-6E、20-2E、20-7A、20-7B、20-7C、20-7D、20-7E、23-4D、27-6オ、30-4エ、29-2選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 礎 知 識 |
1.時効(42条)
法改正(R02.04.01、2項新規)
「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、 障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、 時効によって消滅する」 @大部分は2年 A障害(補償)給付(障害(補償)年金、障害(補償)一時金)、遺族(補償)給付(遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金)は5年(ただし、障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金は2年) 障害(補償)年金差額一時金は5年 ⇒年金と一時金で分けているわけではない) ⇒前払一時金の趣旨は早期にまとまった資金を必要とする者を支援することにあるから、時効も短い [同2項 法改正(R02.04.01新規) 8条の2の1項2号(休業給付基礎日額のスライド制)の規定による4半期ごとの平均給与額又は8条の3の1項2号(年金給付基礎日額のスライド制)の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、8条の2の1項2号、8条の3の1項2号又は16条の6の2項(遺族補償一時金に係る逆スライド))等に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、8条2項(平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときの政府による算定)に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る11条(未支給給付)の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法31条1項(金銭給付を目的とする国に対する権利について、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない)の規定を適用しない」 ⇒毎月勤労統計の不正問題のように、給付額を計算する基礎となる指標に変更が生じた場合にあっては、対象者数が非常に多くなるなどの恐れがあり、特に、未支給給付の連絡及び手続に時間を要するといった問題があるため、未支給給付の支給を受ける権利については、2年の消滅時効を援用しない(時効だからと言って支給しないことはしない)。 |
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1’時効の起算日
介護給付の支給事由が発生した月とは、 介護を開始した月及びその後の各月(費用を支出した月、または親族等による介護を受けた月。ただし、最初の月だけは、親族等の介護を受けても費用を支出しなかったときは除かれる) ⇒介護給付の支給方法を参照のこと |
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2.特別一時金(特別支給金支給規則) ⇒過去問はこちらを 「3条6項 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない」 「5条8項 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない」 「その他の特別支給金の支給申請期間についても5年以内である」 |
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保 険 給 付 の 時 効 |
23 4D |
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(R02改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2 選択 |
労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から| D |を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から| E |を経過したときは、時効によつて消滅する」とされている。(R02改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 6オ |
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。 (R02改)(23-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2E |
労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から2年を、年金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から5年を経過したときに、時効によって消滅する。 (R02改)(23-4Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 7C |
保険給付における時効は、業務災害に関するものについてはその権利を行使することができる時から5年、通勤災害に関するものについてはその権利を行使することができる時から2年である。また、特別支給金の支給申請期間は2年である。(R02改)(23-4Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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療 養 補 償 給 付 ・ 療 養 給 付 |
18 6A
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療養補償給付を受ける権利は、当該傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 7A |
療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。(18-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7A |
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。(18-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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休 業 補 償 給 付 ・ 休 業 給 付 |
13 6A |
休業補償給付を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 (R02改)((基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 6A |
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行する。(13-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7B |
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。(14-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 6B |
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(13-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 7C |
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。(18-6Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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傷 病 補 償 年 金 ・ 傷 病 年 金 |
14 2C |
労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になっていない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 6D |
傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(14-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4E |
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 7D |
請求をして支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、その消滅期間は5年となる。(15-4Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 7B |
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を経過してなお 当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。(15-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 次 健 康 診 断 |
16 7E |
二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 補 償 給 付 ・ 遺 族 補 償 給 付 |
13 6C |
障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(R02改)((基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 6C |
障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 6B |
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から進行する。(18-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7C |
障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。(18-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 6C |
遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利の時効は、被災労働者が死亡した日の翌日から進行する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 ・ 遺 族 一 時 金 |
13 6B |
障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(R02改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 7E |
遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける権利は、その権利を行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 補 償 給 付 ・ 介 護 給 付 |
13 6D |
介護補償給付を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(R02改)((基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 7D |
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、介護を受けた日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 6E |
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。(16-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7D |
介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。(16-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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葬 祭 料 ・ 葬 祭 給 付 |
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14 6D |
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7E |
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。(14-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 6E |
葬祭料を受ける権利は、死亡した労働者の葬祭が行なわれた日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(14-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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費用徴収 | 11 6E |
事業主等に対する費用徴収権については、政府が1年間これを行使しないときには時効により消滅する。(基礎) |
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期 間 の 計 算 |
2.期間の計算(43条) 「この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する」 民法の期間の計算に関する規定についてはこちらを参照のこと。 |
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30 4エ |
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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