令和2年度受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント




.目的(1条) (R02.04.01)
 「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、
 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、
 あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」
1条:
 育児休業給付の給付額が大きなウエイトを占めてきたことに伴い、育児休業給付を失業等給付の中の雇用継続給付の一つとして実施するのではなく、失業等給付から独立して実施することにした。
 具体的には、「及び労働者が子を養育するための休業をした場合」を1条に追加して加筆。
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 雇用保険事業(3条) (R02.04.01)
 「雇用保険は、1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」
3条:
 目的条文1条の改正を踏まえて、
 「失業等給付を行うほか雇用保険2事業」から、「失業等給付及び育児休業給付を行うほか雇用保険2事業」に。
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 失業等給付の種類(10条6項) (R02.04.01)
 「雇用継続給付は、
 @高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)、
 A介護休業給付金とする」
10条6項:
 目的条文1条の改正を踏まえて、「育児休業給付」を失業等給付(の中の雇用継続給付)から除き、独立させた。
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育児休業給付  育児休業給付(61条の6)  (R02.04.01新規)
 「育児休業給付は、育児休業給付金とする」
 「2項 10条の3から12条までの規定は、育児休業給付について準用する」
61条の6 
 育児休業給付が失業等給付から独立したことにともない、介護休業給付と章、条番号が入れ替わりになった。
 同2項:失業等給付と同様(改正前と同様)の取扱いをするため、準用規定が設けられた。
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 育児休業給付金(61条の7) (R02.04.01)
 旧61条の4と内容は同じ。
 2項から7項についても同様。
◎ただし、4項(育児休業給付金の額)については、下記の部分について暫定処置(附則12条)をとりこみ恒久化した。
 「100分の50(当該休業を開始した日から起算し休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の67、181日目からは100の50」
・旧61条の4から新61条の7へ。
61条の7の4項はこちらを
・暫定措置(附則12条)は廃止
不服申立て
 不服申立て(69条)
 「法改正(R02.04.01) 9条による確認、失業等給付および育児休業給付(以下失業等給付等という)に関する処分又は10条の4(返還命令)1項もしくは2項の規定(これらの規定を61条の6の2項において準用する場合を含む)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」 
 関連改正:70条、74条、77条
 


69条:育児休業給付が失業等給付から独立したことにともない、太字部分を追加。
 (実施的な変更点はない)
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 上記と同様に、
 旧「失業等給付」は「
失業等給付等(すなわち新失業等給付+育児休業給付)と表記されることになった。
 70条(不服理由の制限):基礎知識と過去問学習はこちらを

 74条(時効):基礎知識と過去問学習はこちらを
 77条(報告):基礎知識と過去問学習はこちらを











 国庫の負担(66条) (R02.04.01)
 「国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(介護休業給付金の限る)、育児休業給付並びに64条に規定ずる職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する」
B雇用継続給付(介護休業給付金の限る) については、当該雇用継続給付に要する費用の1/8
C育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の1/8 
 「育児休業給付」を失業等給付(の中の雇用継続給付)から除き、独立させたことにより、
B:雇用継続給付に対する国庫負担は、介護休業給付金に限ることに
C:育児休業給付に対する国庫負担について新設。1/8は従来(雇用継続給付の一つ)と同じ。
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 国庫負担暫定措置(附則14条) (R02.04.01) 
 「平成29年度から令和3年度までの各年度においては、66条1項及び67条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、66条1項及び67条前段の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する」
 附則14条の2 (R02.04.01新規) 
 「国庫は、令和2年度及び令和3年度における66条1項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに67条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条1項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる」
 「附則15条 (R02.04.01) 
 「雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和4年4月1日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」
 附則14条:国庫負担に関する暫定措置(本来の国庫負担額の10分の1しか負担しない)は、令和3年度まで継続することに。
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 附則14条の2:コロナ感染症による影響(休業、失業の増加など)対策。
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 附則15条:国庫負担に関する暫定措置(附則13条、従って附則14条も)の廃止は、令和4年4月1日以降できるだけ速やかに。
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 被保険者氏名変更届(旧施行規則14条) (R02.01.01削除)
 「事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
・氏名変更届は廃止
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・これに伴い、被保険者の個人番号の変更の届出(施行規則14条)が、.施行規則14条の2から同14条に繰上げ)
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届出の年金事務所経由  届出の年金事務所経由
 雇用保険被保険者資格取得届等の経由規定の新設(通達(R01.12.13基発1213-1号の(2))
@雇用保険被保険者資格取得届(統一様式により提出するものを除く)については、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
A雇用保険被保険者資格喪失届(統一様式により提出するものを除く))については、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
B雇用保険被保険者転勤届については、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
C事業所設置等の届出(統一様式により提出するものを除く))については、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
D代理人の選任又は解任に関する届出については、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
@資格取得届(施行規則6条)
 「2項(R02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式2号によるものに限る)は、年金事務所を経由して提出することができる」



A資格喪失届(施行規則7条)
 「2項(R02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる」
B転勤届「(施行規則13条)
 「2項(R02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる」

C適用事業所設置(廃止)届(施行規則141条)
 「2項(R02.01.01新規) 前項の規定よりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書(適用事業所設置届、同廃止届)は、年金事務所を経由して提出することができる」
C’事業主事業所各種変更届(施行規則142条)
 「2項(R02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書(事業主事業所各種変更届)は、年金事務所を経由して提出することができる」
D 代理人選任(解任)届(施行規則145条)
 「4項(R02.01.01新規) 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる」 
 以下の届出は、年金事務所を経由して届出ることが可能になった。

@資格取得届(統一様式でないこと) 
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A資格喪失届(統一様式でないこと
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B転勤届
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C適用事業所設置届、同廃止届(統一様式でないこと)
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C’事業主事業所各種変更届
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D代理人の選任届、同解任届、認印の印影の届け出及びこれらの変更届) 
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ワンストップサービス  ワンストップサービス
 統一様式及びその経由規定(通達(R01.12.13基発1213-1号の(1))
@雇用保険被保険者資格取得届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格取得の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出するときは、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
A雇用保険被保険者資格喪失届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格喪失の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出するときは、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
B雇用保険法施行規則141条1項に規定する事業所の設置等の届出については、健康保険法厚生年金保険法に規定する新規適用事業所届及び徴収法に規定する保険関係成立届並びに健康保険法及び厚生年金保険法に規定する適用事業全喪届との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出する場合、次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに定める届書と併せて提出するときは、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
イ事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法厚生年金保険法に規定する新規適用事業所届及び徴収法に規定する保険関係成立届
ロ 事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法及び厚生年金保険法に規定する適用事業全喪届

雇用保険法に基づく
@被保険者資格取得届
A雇用保険被保険者資格喪失届
B事業所の設置届・廃止届
について、
 統一様式により、健康保険法、厚生年金保険法、(事業所の設置届・廃止届については徴収法も含む)に基づく関連届と併せて届出る場合は、年金事務所等を経由することができる。
@資格取得届(施行規則6条3項) (02.01.01) 
 「1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号の2によるものに限る)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる」
A資格喪失届
 法令による規定はないが、統一様式及びその経由規定(通達(R01.12.13基発1213-1号の(1))のAにより、
 「雇用保険被保険者資格喪失届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格喪失の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出するときは、年金事務所を経由して提出することができるものとすること」

B事業所設置届・廃止届(施行規則141条3項)(R02.01.01)
 「1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる」
@事業所を設置したときに提出する届書: 健康保険法施行規則19条1項の規定による新規適用事業所届及び厚生年金保険法施行規則13条1項の規定による新規適用事業所届又は徴収法4条の2の1項による保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るものを除く)
A事業所を廃止したときに提出する届書:健康保険法施行規則20条1項の規定による全喪届及び厚生年金保険法施行規則13条の21の1項による全喪届
@ワンストップサービスにより、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出できる。
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A ワンストップサービスにより、年金事務所を経由して提出できる。
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 Bワンストップサービスにより、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出できる。
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 特定法人に対する電子申請の義務化
 資格取得届(施行規則6条) (R02.04.01、7項から10項追加)
 「7項 1項(雇用保険被保険者資格取得届)の届出は、特定法人にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 
 「8項 特定法人は、2項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は3項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第2項又は3項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない」

 「10項 6項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び33条の2の各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより 行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を 使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該 届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」
 特定法人の事業主は
・資格格取得届
・資格喪失届
・転勤届
は、要求される所定の添付書類等も含めて電子化して提出しなければならない。
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 資格喪失届 (施行規則7条)
 
7項 (R02.04.01追加) 1項(資格喪失届)の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、 これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし書き以下省略」

 「8項 (R02.04.01追加) 5項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び33条の2各号に定める書類の提出 に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし書き以下省略」
 同上
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 被保険者転勤届(施行規則13条)
 「6項 (R02.04.01追加) 1項(被保険者転勤届)の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び2項項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとす る。ただし書き以下省略」
 同上
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受給資格者証について  公共職業訓練等を受講する場合における届出 (施行規則21条) (令元10.01)
 「受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法15条3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格者証(当該受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる」

 「同2項 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる」
1項:
末尾にあった、「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」は削除
2項受給資格者証は、削除前の1項ただし書を含めて、職業安定局長が定めるところにより、添えないことができるようにした。
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 失業の認定(施行規則22条1項) (令元10.01)
 「受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
 ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる
 22条1項
 末尾のただし書は、22条3項に「施行規則21条1項のただし書を準用する」とあったものを、1項に移動して明示することに。(このため3項は削除)
⇒実質的な内容についてはかわりなし。
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 証明書による失業の認定(施行規則25条) (令元10.01)
 「15条4項1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項(傷病の状態・名称及び祖程度、初診と治癒の年月日など)を記載した医師などの証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない」
 「同2項 施行規則22条1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する」
 ただし書規定の準用
 施行規則25条2項以下、多くの規定において、
 「ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる」とするただし書きは、旧21条1項ただし書の準用とあったのを、施行規則22条1項ただし書の準用に改定。
⇒実質的な内容についてはかわりないので、法改正の記載は省略する。。
特定一般教育訓練給付金の新設
 厚生労働省令で定める証明(施行規則101条の2の4) 
 「法60条2の1項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする」
A(R01.10.01追加) 特定一般教育訓練を受け、修了した者:特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされた特定一般教育訓練修了証明書
BR01.10.01、AよりBに繰下げ) 
 教育訓練給付金として、新たに「特定一般教育訓練給付金」を新設し、それを受給するために必要な証明書を、Aに規定した。
 そのため、専門実践教育訓練給付金を受給するための証明書の規定をAからBに繰り下げた。
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 厚生労働省令で定める率(施行規則101条の2の7) 
 「法60条の2の4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする」

 1号の2((新規追加) 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(2号の専門実践教育訓練を除く。特定一般教育訓練という)を受け、修了した者 100分の40
 厚生労働省令で定める上限額(施行規則101条の2の8) 
 「法60条の2の4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする」

 1号の2(新規追加) 20万円
 新設された「1号の2の特定一般教育訓練給付金」の支給率は100分の40に。
 また、上限額は20万円に。
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 教育訓練給付金を支給しない期間として厚生労働省令で定める期間(給付制限期間) (施行規則101条の2の10) (R01.10.01)
 「法60条の2の5項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする」。
@一般教育訓練を受けた者:3年
A専門実践教育訓練を受けた者:3年
 とあったが、特定一般教育訓練を含めて、すべて3年とし、施行規則本文の中に書き込んだ。基礎知識と過去問学習はこちらを
 特定一般教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の11の2) (R01.10.01新規)
 「教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(特定一般教育訓練受講予定者という)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
@担当キャリアコンサルタント(キャリア・コンサルティングを行う者であつて厚生労働大臣が定めるもの)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
A運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
B過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
Cその他職業安定局長が定める書類
 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が3年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない」
 「同3項 前項の規定による通知を受けた特定一般教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。以下略」
 新設された「特定一般教育訓練給付金」の支給申請手続を規定。
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  専門実践教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の12)(R01.10.01)
 「教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(専門実践教育訓練受講予定者)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
@キャリア・コンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリア・コンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
B過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
 「5項 2項の規定による通知を受けた受講中の支給に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、・・・・各支給単位期間の末日から翌日起算で1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
C当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る)
 「6項 2項の規定による通知を受けた修了後の上乗せ支給に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、・・・・当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
C当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
1項:
 @において、「専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面」を削除
 Bを新規追加
5項:
 Cを新規追加
6項:
 Cを新規追加
 
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 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の支給(施行規則101条の2の13) (R01.10.01)
 「管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする」
 新設された「特定一般教育訓練給付金」の支給は、支給を決定した日の翌日から起算して7日以内に行われる。
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 教育訓練給付金に関する暫定措置(施行規則附則24条) (R01.10.01)
 「法附則11条(暫定措置)の適用を受ける者については、101条の2の7の1号(一般教育訓練))及び1号の2(特定一般教育訓練)並びに101条の2の11の2の2項(特定一般教育訓練受講)の規定中「3年」とあるのは「1年」とし、101条の2の7の2号(専門実践教育訓練)及び3号(専門実践教育訓練の上乗せ支給)の規定中「3年」とあるのは「2年」とする」
 支給要件期間(原則3年)に対する軽減策の対象として、1号の2(特定一般教育訓練)を追加し、
⇒初めて教育訓練給付金を受講する場合で、それが特定一般教育訓練であれば、当分の間、1年以上でよいことに。
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