2E 雇用保険法 基礎知識と過去問   Tome塾Homeへ
 失業の認定、求職の申込み、待期、支給方法、傷病手当
別ページ掲載:受給資格所定給付日数
関連過去問:11-5B11-5C11-5E12-3D12-3E13-5A13-5B13-5C13-5D13-5E15-3E15-6E16-2E19-2D19-2E19-3A20-2A21-4A21-4B21-4C21-4D22-5D22-5E23-2E24-4イ24-4ウ25-2ア25-2イ25-2ウ25-2エ26-2オ27-7A27-7B27-7C27-7D27-7E28-2ア28-2イ28-2ウ28-2エ28-2オ28-3ア28-3イ28-3ウ28-3エ28-3オ29-2A令元ー3A令元ー3B令元ー3C令元ー3D令2-2A令2-2B令2ー2C令2-2D令2-2E令2-4A令2-4B令2-4C令2-4D令2-4E令5-2A令5-2B令5-2C令5-2D令5-2E
17-1選択令元ー1選択令3-2選択
関連条文 受給資格の決定(施行規則19条)、受給資格者証又は受給資格通知の再交付(施行規則50条)
失業の認定(15条)、船員に関する特例(79条の2)、失業の認定要領ー概要(務取扱要領)、失業の認定(施行規則22条1項)、失業の認定方法等(施行規則28条の2)、労働の意思及び能力があるかどうかの確認(業務取扱要領)
失業認定日(15条3項)、公共職業訓練等(施行令3条)、公共職業訓練等を受講する場合における届出(施行規則21条)、失業認定日の特例(業務取扱要領)、証明書による失業認定(15条4項)、証明書による失業の認定(施行規則25条)、証明書による失業の認定(業務取扱要領)
支給方法(30条)、支給日 基本手当の受給方法(施行規則44条同45条同46条)
失業の認定の委嘱79条の3)
待期(21条)、基本手当に代わる傷病手当(37条)





















0. 基本手当を受給するためにまず行うこと。
 受給資格の詳細はこちらを
 受給資格の決定(施行規則19条) 法改正(R04.10.01)
  「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号カードをいう)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は施行規則31条(受給期間延長の申出)の6項、31条の3(定年退職者の特例の申出)の3項若しくは31条の6(支給期間の特例の申出)の4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない」
 
  基本手当を受給しようとするときは、まず、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に赴いて、求職の申込をし、受給資格があることを確認してもらう必要がある。
 その際は、
@「運転免許証その他の本人確認できる書類を添えるか」又は「個人番号カードを提示するか」して、
A離職票を提出(離職理由に異議がある場合は、離職理由を証明する書類、離職票が複数枚あるときはそれら全部、受給期間延長等通知書を受けているときはそれも合わせて)
個人番号カード(マイナンバーカード)による、各種手続きが可能になった。(雇用保険法がいつも先導役である)

 「2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が就職困難者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる」
 「3項 法改正(R04.10.01) 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法13条1項(基本手当の受給資格)(同条2項(特定理由離職者及び特定受給資格者の受給資格)において読み替えて適用する場合を含む)の規定に該当すると認めたときは、法15条3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(「失業の認定日」)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して1項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいい、「受給資格通知」という)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」)を定め、その者に知らせるとともに、に必要な事項を記載した上、交付しなければならない」  

  個人番号カードを提示して1項の手続きをした者が希望した場合は、従来の「受給資格者証」のかわりに、「受給資格通知」が交付される。
 同じく、高年齢受給資格者証の代わりには高年齢受給資格通知、特例受給資格者証の代わりには特例受給資格通知、教育訓練受給資格者証の代わりには教育訓練受給資格通知が交付される。

 「4項 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法13条1項(基本手当の受給資格)の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない」
  受給資格者証(様式11号) 見本はこちらを
 受給資格者証には、氏名、住所等のほか、支払方法、
 離職年月日、離職理由、離職時賃金日額、基本手当日額、所定給付日数、給付制限の有無、認定日、受給期間満了年月日などが記載されている。
 受給資格者証又は受給資格通知の再交付(施行規則50条)法改正(R04.10.01)
 「受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない」
 「同5項 1項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする」
21
4A
 受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。(応用)

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正しい 誤り
15
3E
 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。(応用)

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正しい 誤り
27
7B
 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

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正しい 誤り





































1.失業の認定(15条)
 基本手当の支給
 「1項 基本手当は、受給資格を有する者(次節から4節まで(高年齢被保険者の求職者給付、短期雇用特例被保険者の求職者給付、日雇労働被保険者の求職者給付)を除き、「受給資格者」という)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する」
 求職の申込み(15条2項)
 「前項の失業していることについての認定(「失業の認定」という)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない」
⇒原則として管轄公共職業安定所(受給資格者の住居所地を管轄する公共職業安定所)に出頭する。 
 認定日(15条3項)についてはこちらを
 証明書による失業認定(15条4項)についてはこちらを。 
 船員に関する特例(79条の2抜粋)  法改正(H22.01.01)
 「船員である者が失業した場合に関しては、「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局」、「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条の規定に該当する船舶」等々とする」
 失業の認定(施行規則22条1項) 法改正(R05.10.01、1項、2項改)、法改正(令元10.01)(ただし書を移動して追加)
 「受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式14号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
 ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる」
 「同2項 公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない」    
11
5B
 基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
13
5C
 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。

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正しい 誤り










13
5A
 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、原則として、雇用保険被保険者証に添えて失業認定申告書を提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。(R05改)(基礎)

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正しい 誤り
25
2ア
 受給資格通知の交付を受けた受給資格者が失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き、所定の書類に離職票を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(R05改)、(13-5Aの類型)

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正しい 誤り
25
2ウ
 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

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正しい 誤り

























 失業の認定の方法(15条5項) 
 
「失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする」
 失業の認定方法等(施行規則28条の2)
 「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、22条1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする」
 「同2項 法改正(H25.04.01追加) 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる」
 「同3項 法改正(H19.4.23) 管轄公共職業安定所の長は、1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」
 ⇒実際に行った求職活動の内容を確認し、適切な職業紹介や職業指導を行う。
 失業の認定の意義 雇用保険業務取扱要領51201(1)概要
 失業の認定とは、安定所が受給資格の決定を行った者について、失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に属する各日について、その者が失業していたか否かを確認する行為であり、当該受給資格者が求人に面接したこと、安定所その他の職業安定機関船員を希望する者については、地方運輸局、船員雇用促進センターを加える)若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行う、
 また、その具体的な認定方法については、受給資格者の住居所管轄安定所の長は、提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認して行う。
 認定対象期間中の全部又は一部の日について失業していなかったと確認することを失業の不認定という。
 この場合の失業とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう
 労働の意思とは 業務取扱要領(51202(2)労働の意思)
 「労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう。
 すなわち、安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである」
 労働の能力 業務取扱要領(51202(3)労働の能力)
 「労働の能力とは、労働(雇用労働)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいうのであり、受給資格者の労働能力は、安定所において本人の体力、知力、技能、経歴、生活環境等を総合してその有無を判断するものである」
 職業に就くことができない状態 業務取扱要領(51204(4)職業に就くことができない状態)
 「職業に就くことができない状態とは、安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいうのである。 
 この場合、安定所は、その者の職歴、技能、希望等を配慮した上で、職業紹介を行う」

 失業の認定要領ー概要(雇用保険業務取扱要領51251(1))
@失業の認定は、求職の申込みを受けた安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。15条3項参照のこと。
A失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる。
 ただし、この場合、当該認定日に就労することも考えられるから、当日就労する予定がないことを確認し、かつ、当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておくこと。
B安定所が、失業の認定日に失業の認定を行うに当たっては、次の事項について確かめる。
B-1当該安定所において受給資格証又は受給資格通知を交付した受給資格者であるかどうか、又は委嘱若しくは移管の手続きを経た受給資格者であるかどうか。
B-2受給者本人であるかどうか。こちらを参照のこと。
B-3所定の失業認定日であるかどうか、及び前回の失業の認定日に出頭したかどうか。こちらを参照のこと
B-4労働の意思及び能力があるかどうか。こちらを参照のこと
B-5就職した日又は自己の労働による収入があったかどうか。
⇒1日でも就職した場合は、その日は失業ではない。また一定の限度(就職とは認められない範囲)内でのアルバイト等による収入があれば、その額に応じて基本手当は減額される。 
 受給資格者本人であるかどうかの確認 業務取扱要領51252(2)
 「失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできない( 未支給失業等給付に係る失業の認定については除く) 。
 本人であることの確認は、受給資格者証に貼付された本人の写真によって行う。(なお、マイナンバーカード利用者については、マイナンバーカードによる認証を行うことにより本人であることを確認する)
 受給資格者証を提出できない場合でも、それが紛失したものであることが明らかであり、本人であることの証拠があるような場合には受給資格者証を再交付することもできる。
 また、「受給資格者証を提出する(マイナンバーカードによる認証を行う)ことができないことについて正当な理由がある場合」には、次回の認定日に必ず提出すべく指示して、受給資格者証の提出(マイナンバーカードによる認証)のないまま失業の認定を行い得る」
⇒代理人に対しては認定は行われない。(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の施設に通所中の者は除く)

 労働の意思及び能力があるかどうかの確認(雇用保険に関する業務取扱要領51254(4))
 概要
 受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるためには、単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要である。
 失業の認定は、以下により求職活動実績に基づいて行う。
 失業の認定の対象となる求職活動実績の基準
(1)求職活動の回数
@ 基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(法32条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「認定対象期間」という)に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
A ただし、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする。
22条2項(就職困難者)に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難である場合
・最初の失業認定日における認定対象期間( 待期期間を除く)である場合(説明会出席のみで1回となりOK)
・認定対象期間の日数が14日未満となる場合
・求人への応募を行った場合(2回分に相当するとしてOK)
・ 巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
B法33条の給付制限(離職理由に基づく給付制限)を行う場合の取り扱い
・法33条の給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職稼働を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
⇒「離職理由に基づく給付制限期間は、待期期間満了後の翌日から開始となる」ので、満了後の初回支給認定日に出頭した際は、給付制限期間と給付制限満了後の認定対象期間からなるが、求職活動実績は合算してよい。

 (2)求職活動の範囲
 就職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当する。
 このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。
・安定所、許可・届出のある民間受給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう) が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。
・受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の安定所が行う職業相談、職業紹介を受けたことも、当然に該当する。
・求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う。

(3)求職活動実績の確認方法等
・自己申告に基づく判断:求職活動実績については、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。
・サンプリングによる事実確認の調査:各安定所ごとに、業務量等の実情を勘案して、サンプリング率(1%程度を目途)を設定し、利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う。

(4)労働の意思又は能力があるかどうかの確認について慎重に取り扱うべきもの
・妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事、家業手伝いのため退職した者:この者は、離職理由そのものから一応労働の意思を失ったもの(又は環境上職業に就き得ない状態にあるもの)と推定される。
 ただし、短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件であればなお就職可能である場合、当該退職が、母体保護、育児、看護その他家事、家業手伝いに専念するためではなく、労働の意思能力とは関係がないと認められる他のやむを得ない理由に基づくことなど、真に労働の意思又は能力があると認められる場合はこの限りではない。
・求職条件として短時間就労を希望する者:雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定される。
・内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者:労働の意思を有する者として扱うことはできない。ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。

 就職した日又は自己の労働による収入があったかどうかの確認 業務取扱要領(51255(5))
 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
 また、その期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の額に応じて基本手当等の支給額を減額する。
 この場合受給資格者は、就職した日又は自己の労働により収入を得た日の後における最初の失業の認定日に当たって、就職した日数、自己の労働により得た収入の額等を安定所に届け出なければならないのであるが、認定係は受給資格者に対し就職した日の有無を問い、また疑問のある者に対してはその事実について調査を行い確認を行わなければならない。
 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない。
 自己の労働による収入とは、就職には該当しない短時間の就労等による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く) をいう( 雇用関係の有無は問わない)。
 なお、1日の労働時間が4 時間未満であっても、それに専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行わない場合は、当然に、労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。
 以下、具体的の詳細についてはこちらを」 
  登録型派遣労働者に係る留意事項 (業務取扱要領51256 (6))
 「受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間である」 
21
4C
 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。

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正しい 誤り

5
2D
  求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。(発展)

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正しい 誤り



















3


  被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が| C |回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
 ただし,本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ | D  |を行った場合
ニ | E |における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

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語群はこちらを


5
2A
 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

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正しい 誤り
28
3イ
 雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。(R3改)(発展)

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正しい 誤り












27
7D
 失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。(発展)

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正しい 誤り

2
2A
 失業の認定において、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。(27-7Dの類型)

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正しい 誤り

5
2B
 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。

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正しい 誤り

2
2E
 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。(発展)

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正しい 誤り
労働の意思
の慎重な確認

2
2D
 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

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正しい 誤り

2
2C
 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。(発展)

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正しい 誤り





27
7C
 1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。(13-5Eの類型)
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正しい 誤り
13
5E
 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても、就職した日について失業の認定は行われない。(発展)

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正しい 誤り
登録型派遣労働者 28
3オ
 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。(発展)

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正しい 誤り

5
2E
 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。(28-3オの類型)

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正しい 誤り









13
5D
 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。(応用)

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正しい 誤り

2
2B
  基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。(13-5D)の類型

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正しい 誤り
28
3ア
 雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。(13-5Dの類型)

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正しい 誤り















2.失業認定日(15条3項) 法改正(R04.07.01)、法改正(23.10.01)
 「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる」

@受給資格者が求職の申し込みをして失業の認定を受ける際に、公共職業安定所長は、公共職業訓練等の受講を指示することができる。
A受給資格者がこれに従った場合は、それ以降の失業の認定は特例により、1月に1回となり、証明書による認定も可能になる。
Bこれらの対象となる公共職業訓練等の対象は、
・国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)、
・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)
・その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの)
求職者支援法のよる認定職業訓練が追加された。(求職者支援法の対象は、その趣旨にあるように、雇用保険の受給資格がないものを対象にしたものであるが、職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当を受給するためには、1月に1回、ハローワークに出頭しなければならない)
 ただし、この認定職業訓練は受給資格者に対しても受講を指示することができ、その場合は訓練延長給付も対象となりうる。
Cなお、そのほかに、職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に出頭することができない者に対しては、施行規則23条同24条2項による失業認定日の変更も可能である。

 公共職業訓練等(施行令3条)
 「法15条3項ただし書きの政令で定める訓練又は講習は、次の通りとする」
 @63条1項3号の講習及び訓練
 A障害者雇用促進法13条の適応訓練
 B高年齢者雇用安定法25条1項の計画に準拠した同項3号に掲げる訓練
 C法6条5号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
 公共職業訓練等を受講する場合における届出(施行規則21条) 法改正(令元10.01)
 「受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法15条3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格者証(当該受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる」

  「同2項 法改正(R05.10.01) 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる」
 公共職業訓練等受講届・通所届(様式12号) 主なる記入事項
@受給資格者に関する事項:氏名、支給番号、住所又は居所
A公共職業訓練等に関する事項:種類、期間、昼夜間の区別、受講開始年月日、終了予定年月日、訓練実施機関の名称と住所
B通所に関する事項:住居からの順路(各区間、区間ごとの距離、乗車券等の種類、1月分の額 
C寄宿に関する事項:寄宿の事実の有無、家族の状況、寄宿期間、寄宿前の住居所
D受講指示に関する事項:受講指示公共職業安定所又は地方運輸局の名、受講指示年月日
 厚生労働省令で定める受給資格者(施行規則23条)
 「法15条3項15条3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする」
@職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
A管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる」
 失業認定日の特例
(1)公共職業訓練等を受ける者についての失業認定日の特例(施行規則24条)
 「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く)について行うものとする」
(2)やむを得ない理由により失業認定日の変更を申し出た場合の失業認定日の特例(施行規則24条2項) 
 「前条(施行規則23条)に規定する者(厚生労働省令で定める受給資格者)に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする」
@当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
A当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
 「同3項 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする」  
認定日の
原則
とその運用
27
7A
 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。 (基礎)
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13
5B
 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。(基礎)

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5
2C
  失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

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認定日の
変更


3C
 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。 (基礎)

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27
7E
 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。 (令元3Cの発展)

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28
3ウ
 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。 ( 令元3Cの発展)

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3.証明書による失業認定(15条4項)
 「受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる」
1  疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
⇒ 15日以上のときは、基本手当は受給できないが、傷病手当が受給できる。
2  公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
3  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
4  天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
 
 証明書による失業の認定(施行規則25条) 法改正(R05,10.01)、法改正(R1.10.01)
 「15条4項1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項(傷病の状態・名称及びその程度、初診と治癒の年月日など)を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない」
法改正(R1.10.01) 「ただし、受給資格者証を添えて(あるいは個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(個人番号カードを提示しない)ことができる」(施行規則22条1項ただし書)は準用して適用される。
 「施行規則26条 法改正(R05,10.01) 15条4項2号(公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき)に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項(求人者の名称・所在地、面接した日時等)を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて(あるいは個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(個人番号カードを提示しない)ことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。
 「施行規則27条 15条4項3号(公共職業訓練等を受けるために出頭できない)に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない」 
 「同2項 施行規則17条の2の4項(未支給給付の代理人による請求)の規定は、前項の場合に準用する」

 証明書による失業の認定(業務取扱要領 51401(1)抜粋)
 「失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも就職し得ないことの認定であるから、受給資格者自ら所定の認定日に出頭してこれを受けねばならないのであるが、やむを得ない理由により出頭できないときは、次の場合に限って証明書によって失業の認定を行うことができる。
イ受給資格者が疾病又は負傷のため安定所へ出頭することができない場合(15条4項1号)
 その期間が継続して14日以内のときにおいて、受給資格者が医師その他診療を担当した者)の証明書を受給資格者証に添えて疾病又は負傷の治ゆした後の最初の失業の認定日に出頭してこれを提出したときは、当該期間の失業の認定を行うことができる。
ロ受給資格者が安定所の紹介に応じて求人者に面接(採用試験の受験を含む)する場合(15条4項2号)
 求人者に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し受給資格者証に添えて求人者の証明書を提出するときは、当該期間についての失業の認定を行うことができる。
ハ受給資格者が安定所長の指示した公共職業練等を受ける場合(15条4項3号)
 「職業安定所長の指示により公共職業訓練等を行う施設に入校( 所)中の受給資格者が、失業の認定を受けるために安定所に出頭することは、訓練等の妨げとなるので、受給資格者が安定所長の指示に従って公共職業訓練等を受ける場合は、次の方法により失業の認定を行うことができる。なお、この場合の失業の認定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給に合わせ、前月までの分を当月初旬に行うようにする。
・訓練施設に入所中の受給資格者については、代理人により失業の認定、基本手当等の支給を受けることができる。したがって、代理人をして受給資格者証(マイナンバーカード利用者の場合を除く)、失業認定申告書、委任状及び公共職業訓練等受講証明書を提出させて失業の認定及び基本手当等の支給を受ける手続をとることができる。
 なお、訓練施設に入所中の受給資格者の代理人は、訓練施設の長又は訓練施設の職員で差し支えない。
 また、公共職業訓練等受講証明書により、受講期間中に就職又は内職の事実がないことが確認できる場合は、失業認定申告書の提出を省略して差し支えない。
・訓練施設の所在地の安定所が、受給資格者の居住地の安定所と異なる場合には、受給資格者の申出により訓練施設の所在地の安定所に求職者給付及び就職促進給付に関する事務を委嘱することができる。
⇒昼間の訓練施設に入所中の場合は、その施設の職員が公共職業訓練等受講証明書に、受給資格者証、失業認定申告書、委任状などを添付(一部は省略可能)して、提出を代行をしてくれる。
天災その他やむを得ない理由があった場合(15条4項4号)
・病気その他の自己の都合による場合を除いて、天災その他避けることができない事故、すなわち、水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故等のため、受給資格者が出頭できない場合は、官公署例えば市町村長、鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が適当と認める者の証明書の交付を受け、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に安定所に出頭してこれを受給資格者証に添えて提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
・消防団員として出動義務のある火災消火活動に従事したため、予備自衛官が訓練招集を受けたため、又は証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭したため等々についても、上記に準じた取扱いとすることができる
 「施行規則28条 法改正(R05,10.01) 15条4項4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証に添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項(天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間、失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間など)を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて(あるいは個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(個人番号カードを提示しない)ことができる」(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。
 失業認定日のまとめ
 通常 ・指定された認定日(原則として4週間毎)に出頭
・その前日までの(4週間)各日について認定
 公共職業訓練等を受講する場合:
 (施行規則24条1項による)
・1月に1回
・直前の月に属する各日について認定
 認定日の変更:
 
(施行規則24条2項による)
 
申し出た日出頭
・その前日までの各日について認定
・申出は、原則として指定された認定日前日まで、やむを得ない場合は、次回認定日前日まで
⇒やむを得ない理由のため失業の認定日に出頭できない(できなかった)者が、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出る。
・就職する場合、・公共職業安定所の紹介によらない就職面接、・国家試験等の受験、・選挙権その他公民権の行使、・本人の婚姻等の場合
 証明書認定(1)
 公共職業訓練等を受講中以外の理由(15条4項1号、2号,4号の場合):
(施行規則25条同26条同27条28条による)
・出頭できない理由がやんだ後の最初の失業認定日に出頭し、(出頭できなかった理由)証明書を提出
前回認定日以降出頭できなかった全期間の各日について認定
・15日未満の疾病又は負傷、・公共職業安定所の紹介による就職面接、・天災その他やむを得ない理由などの場合
 証明書認定(2)
 公共職業訓練等を受講中(15条4項3号の場合): (施行規則24条による)
1月に1度、直前の月に属する各日について、受講証明書により認定
証明書その他の書類の提出は訓練施設職員が代行して提出できる
・公共職業訓練等を受講するため
  
 業務取扱要領 51253(3)  所定の認定日であるかどうかの確認
 「失業の認定は、原則として、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うもので  あるから、所定の認定日に出頭しないときは、認定対象期間全部について認定しないことになる。このため、受給資格者が失業の認定を受けるために安定所に出頭したときは、提出された受給資格者証の記録により、その日が当該受給資格者について定められた認定日であるかいなかを確認する。 

・変更の申出は原則として事前に行う。(変更理由が突然生じた場合、事前の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出ること)
・認定を申し出て出頭した日が所定の認定日前のとき:申し出て出頭した日の前日までの各日について認定
・認定を申し出て出頭した日が所定の認定日後のとき:所定認定日までの各日+申し出て出頭した日の前日までの各日について認定。残りの日は、認定を申し出て出頭した日以降の最初の認定日のときに行う。
17
1

 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、| A |の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回づつ直前の28日の各日について行われる。
 受給資格者が| B |のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して| C |日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。(基礎)

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21
4D
 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。(17-1選択の類型)

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11
5C
 公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、受給資格者証に添えて、あるいは受給資格通知の交付を受けた場合は個人番号カードを提示して、求人者の証明書を提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。(R05改)、(基礎)

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3D
  受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。(11-5Cの類型)

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25
2イ
 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。(11-5Cの類型)

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正しい 誤り
公共職業訓練等を受講中 12
3D
 基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。(基礎)

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21
4B
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(12-3Dの類型)

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28
3エ
 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(12-3Dの類型)

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3B
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。(12-3Dの類型)

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4.支給方法(30条)
 「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる」
 ⇒4週間(実際には概ね4週間)に1回公共職業安定所出頭して、15条1項、3項のごとく、失業の認定を受けた日についてのみ支給される。
 支給方法には現金支給のほか、口座振込みもある。
 基本手当支給の特例(施行規則43条)
 「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする」
 「2項 公共職業安定所長は、各受給資格者について公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする」
  支給日 業務取扱要領50951(1)支給日の決定
 「基本手当の支給日は、各受給資格者について、失業の認定日と同一日であるように決定し、これを受給資格者に知らせなければならない(ただし、口座振込受給資格者については、支給日とは、受給資格者が指定する金融機関から現実に当該金額の支払を受けることができるに至る日をいうから、振込先金融機関の営業日を踏まえて、口座振込みに要する日数を考慮して決定する)

 基本手当の受給方法
@口座振込み(施行規則44条) 法改正(H26.04.01)
 「基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規定に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る)への振込みの方法により支給する」
 「2項 法改正(R04.10.01) 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(口座振込受給資格者)は、受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)、払渡希望金融機関指定届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒「ただし、受給資格者証を添えて(個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(個人番号カードを提示しない)ことができる(施行規則22条1項ただし書)」は準用して適用される。
A現金直接渡し(施行規則45条) 法改正(H26.04.01)
 「管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる」
  「2項 法改正(R04.10.01) 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示)しなければならない。
 ただし、受給資格者証を提出(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない」
B代理人による基本手当の受給(施行規則46条)法改正(R04.10.01)
 「受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
 この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(受給資格通知の交付を受けた場合にあってはその資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒ただし、施行規則22条1項のただし書の規定は、上記後段の場合に準用する。
 
 例外的に現金渡しが認められた場合において、失業の認定を受けた日分の基本手当を受取るためには、自らが、指定された支給日に公共安定所に出頭しなければならない。
 ただし、疾病その他やむを得ない理由で本人が出頭できない場合は、代理人が出頭して受け取ることができる。
19
2D
 基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。(基礎)

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25
2エ
 受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

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 失業の認定の委嘱(79条の3)
 「15条2項の規定により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる」
 事務の委嘱(施行規則54条)
 「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる」

@失業等給付に関する権限・事務は、81条1項、2項により厚生労働大臣⇒都道府県労働局長⇒公共職業安定所長に委任されておあり、更に詳細には施行規則1条5項のAにあるように、「住所又は居所を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所長」が行うことになっている。
Aただし、受給資格者の申出によっては、基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することが認められる場合がある。詳細については業務取扱要領50208(8)を参照のこと。
  東日本大震災に伴う基本手当の特例措置 法改正(H23.03.13)
 @事業所が災害によって休止・廃止したため、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない者については、実際に離職していなくても基本手当を受給できる。
 A災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた者については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業手当を受給できる。
 休業中の受給資格者のボランテア活動 法改正(H23.10.12)
 特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業についてボランテアを行った日に関しては、報酬があっても、以下に該当すれば、失業として認定される。
・作業依頼を拒否することができること(自発性)
・作業時間、休憩や帰宅時間等が自由に決められること(労働ではないこと)
・有償の場合は、少額の謝礼のみであること(交通費等の実費弁済は謝礼には含まれない)
 なお、少額の謝礼が支払われた場合の基本手当日額の計算は、19条による 


3A
 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。(発展)

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5.待期(21条)
 「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない」
 待期の趣旨(コンメンタール雇用保険法P481
 「この制度は、労働者の生活の安定を図る等のため基本手当により所得補償の必要があるといえる程度の失業状態にあるか否かを確認するためと、基本手当の濫用を防ぐことのために設けられたものである。
 待期は、もとより給付日数には算入されないが、受給期間は実質的に7日間短縮されることになる]
 待期日数 業務取扱要領の51102(2)
 「待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日(受給資格の決定の日と同一の日とする)から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。
 したがって、待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む、以下同じ)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされるのであって、当該受給資格に係る離職後最初に求職の申込みをした後、7日間に就職した事実があればその就職した日数、また、所要の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。
 安定所における失業の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業の認定は待期の7日についても行われなければならない
 待期は、1受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく、再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については再び要求されない」
23
2E
 受給資格者が基準日(当該受給資格に係る離職の日)後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。(基礎)

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1

 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(| A |のため職業に就くことができない日を含む)が| B |に満たない間は、支給しない」と規定している。(基礎)

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29
2A
 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

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20
2A

 

 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。(23-2Eの類型)

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12
3E
 基本手当は、受給資格者が失業して求職申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。(基礎)

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26
2オ
 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。 (12-3Eの類型)

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16
2E
 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。(12-3Eの類型)

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19
2E
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。(12-3Eの類型)

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6.基本手当に代わる傷病手当(37条)
 「傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、支給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、4項の規定による日数(すなわち所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数)に相当する日数分を限度として支給する」
疾病又は負傷のために職業に就くことができない日が15日未満であるときは、証明書による失業の認定を受けることにより、基本手当が支給される。(15条4項1号)  
 「同3項 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする」
 「同4項 傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から、当該受給資格に基き既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする」
傷病手当の支給日数
 所定給付日数から以下を引いた日数
・既に基本手当を支給した日数(不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には、その不支給とされた日数を含む。34条4項)
・既に傷病手当の支給があった場合においては、基本手当の支給があったものとみなされる日数(37条6項)
・再就職手当が支給されたときは、基本手当の支給があったものとみなされる日数(56条の3の4項)
⇒訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
 「同5項 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない」
 「同6項 傷病手当を支給したときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」
 「同7項 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。 
 ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる」
 「同8項 1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給しない」
   「同9項 19条(自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額)、21条(待期期間)、31条(未支給の基本手当の請求)、34条1項、2項の規定(給付制限)は、傷病手当について準用する。この場合において、「失業の認定」とあるのは、「37条1項の認定(すなわち、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定)」と読み替えるものとする」
6' 傷病手当の認定手続(施行規則63条)
 「法37条1項(傷病手当)の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、受給期間最後の日から起算して1か月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 
 「2項 法改正(R04.10.01) 前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第22号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 「3項 施行規則31条4項及び5項の規定は1項ただし書の場合に、22条1項ただし書の規定は前項の場合に準用する」

・妊娠等による受給期間の延長の申し出が天災その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申し出ることができるの規定は、傷病手当の認定の請求についても準用する。
・受給期間の延長の申し出が、その理由がやんだ日後である場合は、やむを得ない理由を証明する書類を添えなければならないとする規定は、傷病手当の認定請求にも準用する。
・天災その他申出をしなかつたことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(あるいは個人番号カードを提示しないで)提出できるの規定は、傷病手当の認定手続きにも準用する。
 傷病手当ての支給要件のまとめ
1  基本手当を受給する資格があること。(被保険者期間の条件を満足していること)
2  求職の申込みをしていること。
3  疾病・負傷がなければ基本手当を受給できる状態であること
・7日間の待期期間を完了していること、
・給付制限期間中でないこと、
・健康保険法による傷病手当金や労働基準法あるいは労災保険法による休業補償給付を受給できる日ではないこと。
・疾病・負傷により職業に就くことができない日が1月当たり15日以上であること
4  傷病・負傷により職業に就くことができないと認定を受けた日であること。
28
2ア
 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。(基礎)

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22
5E
 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。(基礎)

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15
6E
 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。(22-5Eの応用)

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2
4A
  疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。(基礎)

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2
4C
 つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。(発展)

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2
4B
 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

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2
4E
  求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

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待期期間 11
5E
 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。(基礎)

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証明書
による
認定
19
3A
 受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。(基礎)

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28
2イ
 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。(19-3Aの類型)

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延長給付との関係 24
4ウ
 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。(発展)

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28
2ウ
 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。 (24-4ウの類型)

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2
4D
 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。 (24-4ウの類型)

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給付の調整 24
4イ
 受給資格者Zは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Zに対して傷病手当が支給されることはない。(発展)

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22
5D
 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。(基礎)

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28
2エ
 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。(22-5Dの類型)

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28
2オ


 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

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