1B | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||
失業等給付の種類、就職への努力、失業・離職の定義、賃金の定義、賃金支払基礎日数 | |||
別ページ掲載:基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就職促進給付、就業促進手当、移転費、求職活動支援、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付 | |||
関連過去問 12-1C、19-7C、21-7A、21-7D、22-7B、26-3ア、26-3オ、29-1A、30-3A、30-3B、16-1選択、19-1選択 | |||
失 業 等 給 付 の 種 類 ・ 就 職 へ の 努 力 |
1.失業等給付の種類(10条) 「失業等給付は、@求職者給付、A就職促進給付、B教育訓練給付及び、C雇用継続給付とする」 「2項 求職者給付は、@基本手当、A技能習得手当 、B寄宿手当、C傷病手当とする」 「3項 前項の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする」 「4項 法改正(H29.01.01) 就職促進給付は、@就業促進手当、A移転費、B求職活動支援費とする」 「5項 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする」 「6項 法改正(R02.04.01)、法改正(H22.4.1) 雇用継続給付は、 @高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)、 A介護休業給付金とする」 1' 就職への努力(10条の2) 「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない」 |
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22 7B |
失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。(基礎) | ||
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16 1 選択 |
雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ| A |を図りつつ、| B |に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(基礎) | ||
21 7A |
一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。(基礎) | ||
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19 7C |
高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努める」義務を負わない。(基礎) | ||
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29 1A |
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(19-7Cの類型) | ||
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失 業 と 離 職 |
2.失業・離職の定義(4条) 「2項 離職とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう」 「3項 失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」 ⇒就職しようと自らが積極的に求職活動を行わないと、失業とはいわない。 ⇒能力には、体力(療養や出産等のため職に就けない者はだめ)、環境(育児、介護に忙殺される場合などはだめ)を含む。 |
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19 1 選択 |
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、| A |を有するにもかかわらず、| B |ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、| C |が終了すること」をいう。(基礎) | ||
12 1C |
雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいうが、同法上の給付の中には、被保険者が失業しなくても給付できるものも含まれている。(基礎) | ||
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賃
金
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3.賃金の定義(4条のつづき) 「4項 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう」 ・賃金は給付(賃金日額)に関係するもの、賃金総額は保険料に関係するもの 「5項 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める」 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価 (施行規則2条) 「4条4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる」 「施行規則2条2項 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める」 賃金の定義 業務取扱要領50402(2) 「雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、賃金中通貨以外のもので支払われるものであって、施行規則2条で定める範囲外のものは、この限りでない。 賃金とは、 ・事業主が労働者に支払ったものであること ・労働の対償として支払ったものであること の要件を備えなければならない。後者については、原則として次の要件に該当するものが労働の対償であるとされる。 ・実費弁償的なものでないこと。 ・恩恵的なものでないこと。すなわち、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等によりその支給が事業主に法律上義務づけられている場合及び慣習が慣習法となり又は慣習が労働契約の内容となることによってその支給が事業主に義務づけられているものであること。 なお、雇用保険法における賃金とは、法4条4項に規定する通り、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいうのであるが、この場合、 「労働の対償として支払うもの」とは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる」 賃金の範囲に算入される現物給与 業務取扱要領50403(3) 「通貨以外のもので支払われる賃金(いわゆる現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益の ほか、安定所長が定めるところによる(施行規則2条⁾。 すなわち、食事、被服及び住居の利益は安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されるものであり、したがって、食事、被服及び住居の利益が法令又は労働協約の別段の定めに基づくことなく、労働の対償として支払われた場合においても、当該利益(現物給与の利益)は当然賃金の範囲に入るものであるが、その他の現物給与については、安定所長が具体的に定めた場合に、賃金に算入されるものである。 この場合において、安定所長が定める現物給与の範囲は、原則として「法令又は労働協約に支払いの定めがあるもの」について指定する。 なお、地方運輸局において扱う場合も、賃金の範囲は安定所長が定めるところによることとする 現物給与について代金を徴収するものは、原則として賃金とはならないが、当該徴収金額が実際 費用の3分の1を下回っている場合は、実際費用の3 分の 1 に相当する額と徴収金額との差額部分 は、賃金として取り扱う。 実際費用の 3分の1を上回る代金を徴収するものは現物給与とはならい」 現物給与の評価 業務取扱要領50404(4) 「50403により賃金の範囲とされた現物給与の評価額は、次による。 イ 法令又は労働協約に評価額が定められているときは当該評価額 ロ 食事、被服及び住居の利益以外のもので法令又は労働協約に支払の範囲のみが定められ、評価 額の定めがない場合は、安定所長が当該事業所の所在地区の市場価格を基準として評価した額 ハ 食事、被服及び住居の利益については、法令又は労働協約に評価額が定められていないときは、 健康保険法46条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた評価額を参考として安定所長が評価し た額 この場合において、安定所の管轄区域内であっても、例えば、都市地区とその他の地区との物 価、家屋の賃貸価格等に著しい差があること等一律の額をもって評価することが不適当であると きは、地区別に評価額を定めることが望ましい。 また、住居を無償で供与される場合において、住居の利益を得ない者に対して、住居の利益を 受ける者と均衡を失しない均衡手当が支給されるときは、住居の貸与の利益が明確に評価されて いるものであるから、当該額を限度として評価する」 賃金と解されるものの例 業務取扱要領(50501(1)) イ 休業手当 労働基準法第 26 条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。 労働争議に際して、同一の事業所の当該争議行為に参加していない労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合に、その程度に応じて労働者を休業させたときは労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務はないが、その限度を超えて休業させた場合は、その部分については、休業手当の支払義務があると解されている。 したがって、その限度を超えて休業させたものであれば、その部分に対して支給される手当は賃金となり、また、その限度内で休業させたときに支払われる手当であれば、恩恵的なものとして、賃金とはならないと解される。 ロ 有給休暇日の給与 有給休暇日に対して支払われる給与は、賃金である。 ハ 住宅手当 ニ 物価手当又は勤務地手当 ホ 健康保険法に基づく傷病手当金支給前の3日間について事業主から支払われる手当 従業員が業務外の疾病又は負傷のため 4日以上勤務に服することができないため、健康保険法 99条の規定に基づく傷病手当金が支給されるまでの 3日間について支払われる手当金は、賃金と認められる。ただし、50402 のロの(ロ)に該当するものに限る。 へ 健康保険法に基づく傷病手当金支給終了後に事業主から支払われる給与 ただし、50402 のロの(ロ)に該当するものに限られる。 ト さかのぼって昇給したことによって受ける給与 さかのぼって昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、その計算の結果が離職時までにまだ算出されていない場合にも、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金と認められる。 チ 通勤手当 リ 日直、宿直手当 ヌ 単身赴任手当 転勤が命ぜられ転勤先事業所に住居がないため単身で赴任し一時的に家族と別居する場合に支払われる手当は、賃金と認められる。 ル 受験手当及び転勤休暇手当 勤務先の業務に関連する試験を受けた場合に支払われる受験手当及び転勤に要する期間中について支払われる転勤休暇手当は、実費弁償的なものであれば賃金としないことは当然であるが、日給者については、定額賃金の支払われない日について、それらの手当が支払われる場合であって、その額が労働した日に支払われていた定額賃金とほぼ同程度であるものは、賃金と認められる。 ヲ 争議解決後に支払われる基準賃金の増給 争議解決後において、事業主と労働組合との間において締結された協定書に基づき、基本給に加算して支払われる増額分は、賃金と認められる。 ワ 不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づきさかのぼって支払われる場合の当該給与不況対策として、事業主と労働組合との間に締結された協定に基づき、組合員に支払われるべき賃金から権利留保として控除されていた部分について、労使協議に基づいてさかのぼって支払われる金員は、賃金として取り扱う。 カ 航海日当(乗船中の船員に支給される日当) 乗船中の船員に支給することが就業規則等(旅費規程を含む。)により船舶所有者に義務づけられており、実費弁償的なものとして認められない(乗船地までの旅費等船舶所有者の命により特定の目的で旅行する場合の手当でない)場合には、これを賃金として取り扱うこと。 ヨ 食事の利益 食事の利益は、賃金とされる。 ただし、食事の提供に対して、その実費相当額が賃金から減額されるもの及びたまたま支給される食事等、福利厚生的なものと認められるものは賃金日額の算定の基礎に算入しない。 なお、食事の利益(住込労働者で 1 日に 2 食以上給食されることが常態にある場合を除く)については、原則として、次のすべてに該当する場合は、賃金として取り扱わず、福利厚生的なものとして取り扱う。 (イ) 給食によって賃金の減額を伴わないこと (ロ) 労働協約、就業規則に定められるなど、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと (ハ) 給食による客観的評価額が社会通念上僅少なものと認められる場合であること また、乗船中の船員に対する「食料の支給」は、海上労働者の特殊性から船舶所有者に課せられた義務であり(船員法80条)、労務の対償として支払われるものでないことから、賃金として取り扱わない。 タ 被服の利益 被服の利益は、賃金とされる。 ただし、労働者が業務に従事するため支給する作業衣又は業務上着用することを条件として支給し、若しくは貸与する被服の利益は、賃金日額の算定の基礎に算入しない。 レ 住居の利益 住居の利益は、賃金とされる。 ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。 寄宿舎等が設置されている場合、入寮者が受ける住居の利益は、実際費用の3分の1を下回って入寮費が徴収される場合に限り、実際費用の 3 分の 1 と徴収金額との差額を賃金として評価することとし、入寮費として実際費用の 3 分の 1 以上が徴収される場合は、賃金日額の算定の基礎に算入されない。 食事、住居の利益の評価に当たっては月額相当'(1月を30日とする)として定めることとし、被服の利益の評価は、その利益が毎月供与されるものであるときは、月額相当額により定めるものとし、その他の場合はその都度評価する。 賃金と解されないものの例 業務取扱要領(50502(2)) イ 休業補償費 労働基準法76条の規定に基づく休業補償費は、無過失賠償責任に基づき事業主が支払うものとされており、労働の対償ではないので賃金とは認められない。 なお、休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合については、その超えた額を含めて賃金とは認められない。 ロ 傷病手当金 健康保険法99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。 また、標準報酬の3分の2に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。 ハ 工具手当、寝具手当 一般的に実費弁償的性格のものであって、賃金とは認められない。 ニ チップ チップは接客係等が、客からもらうものであって賃金とは認められない。 ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金と認められる。 ホ 脱退給付金付き団体定期保険の保険料 福利厚生と認められるので、賃金とは認められない。 へ 会社が全額負担する生命保険の掛金 従業員の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した 場合の当該保険料は、賃金とは認められない。 ト 解雇予告手当 チ 慰労金 業績躍進特別運動を行った後、運動中の従業員に対して支給される慰労金は、その支給が事業主に義務づけられていない場合は、賃金とは認められない。 リ 安全衛生表彰規程に基づく個人褒賞金 安全衛生表彰規程により、支給される褒賞金であっても、稟申基準に該当し褒賞対象として申請しても、その決定が常務会等の裁量行為となっている場合は、一定期間に一定以上の成績をあげれば褒賞金が支給されるという期待とその可能性が不明確であり、恩恵的給付であると認められるので、賃金とは認められない。 ヌ 勤続褒賞金 勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められない。 ル 外国駐在員に対して支払われる外地給与 外地給与は賃金とされるが、当該外地給与がその者が日本国内において勤務する場合に通常支払われるべき給与の額(昇給が定期的に行われる者については、その昇給分を含めて差し支えない。)を超えて支払われる場合は、その超過額に相当する額については、通常実費弁償的な性質を有するものと考えられるので、賃金とは認められない。 なお、日本在住の本人の扶養家族に支払われる内地給与も賃金であり、この内地給与と外地給 与が併せて支払われる場合には、その合計額につき、前記に準じて取り扱う。 |
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21 7D |
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。(基礎) | ||
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26 3オ |
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。 | ||
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26 3ア |
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。(発展) | ||
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30 3A |
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。 | ||
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30 3B |
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。 | ||
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