26年度 法改正トピックス( 雇用保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
 再就職手当の拡充


就業促進定着手当

 再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号) (H26.04.01)
 「再就職手当は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額
(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」
 厚生労働省令で定める者(施行規則83条の2)(H26.04.01新規)
 「法56条の3の3項2号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(みなし賃金日額)が当該再就職手当に係る法16条の規定による基本手当の日額(基本手当日額)の算定の基礎となつた賃金日額(算定基礎賃金日額))を下回つた者とする」
 厚生労働省令で定める額(施行規則83条の3)(H26.04.01新規)
 「法56条の3の3項2号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする」
 申請手続(施行規則83条の4) (H26.04.01新規)
 「受給資格者は、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、就業促進定着手当支給申請書に、次の各号に掲げる書類(職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金の額を証明する書類、同じく金の支払の基礎となつた日数を証明する書類)及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 「同3項  就業促進定着手当支給申請書の提出は、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。
 ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
 就業促進定着手当の支給(施行規則83条の5) (H26.04.01新規)
 「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業促進定着手当を支給するものとする」
@56条の3の3項2号
 (同一の事業主の適用事業に・・・・・)を追加
A施行規則83条の2、施行規則83条の3の新規追加
 これにより、
 現行の再就職手当(基本手当の支給残日数の50%又は60%)に加えて、離職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合は、6か月以上は辞めないことを条件に、「低下した賃金の6月分(ただし、基本手当の支給残日数の40%を限度に)を給付することに。
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育児休業給付金  育児休業給付金に関する暫定措置(附則12条) (H26.04.01施行)
 「61条の4の1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条4項の規定の適用については、当分の間、「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の10分の50に相当する額を加えて得た額」とする」
 従来の育児休業給付金は暫定措置により、
 休業開始時賃金日額×支給日数×50/100 (原則は40/100)であったが、
 休業開始後180日までは67/100 にアップすることに。  
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資料の
提供 
 資料の提供等(77条の2)法改正(H26.04.01新設)
 「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる」
 「同2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない」
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未支給給付の請求  請求手続(施行規則17条の2) (H26,.04.01)
 「3項 1項の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
 「6項(削除) 請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」
 3項:
 「死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内」を、「死亡した日の翌日から起算して6箇月以内」に。
 6項:上記に伴い、6項は削除
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特定受給資格者  解雇等により離職(施行規則36条) (H26,.04.01)
3号:「賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上又は離職の日の属する月の前6月のうちいずれか3箇月以上となつたことにより離職」
5号イ:「離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法による労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間(月45時間、当該受給資格者が、育児・介護休業法による小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定の労働者、要介護状態にある対象家族を介護する一定の労働者にあっては、1月について24時間」を超える時間外労働が行われたこと」
5号ロ:「離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働が行われたこと」
5号ハ:「離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと」
3号:「引き続き2箇月以上」の後に「又は離職の日の属する月の前6月のうちいずれか3箇月以上」を追加
5号イ:「前3月間」を「前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間」
5号ロ:新設
5号ハ:新設
5号ニ:旧5号ロ
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基本手当の受給方法 基本手当の受給方法
@原則は口座振込み(施行規則44条) (H26.04.01)
 「基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する」
 「2項 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者は、払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
A現金直接渡し(施行規則45条)  (H26.04.01)
 「管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる」
@施行規則44条
 旧44条において原則は現金直接渡しとあったところ、口座振込みが原則に。
A施行規則45条
 現金直接渡しは、「本人の申出により、やむを得ない理由があると認められる場合に限る」ことに。
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暫定措置の延長  特定理由離職者の基本手当の支給に関する暫定措置(附則4条) (H26.4.01)
 「特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして20条(支給期間の30日、60日延長)、22条(算定基礎期間など)及び23条1項(特定受給資格者の所定給付日数)の規定を適用する」
 特定理由離職者の基本手当の暫定措置
 
平成26年3月31日までを平成29年3月31日までに。
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 就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置(附則10条)(H26.4.01)
 「57条1項1号に規定する再離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、「再離職についての特定理由離職者」も含める」
 就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置
 平成26年3月31日までを平成29年3月31日までに。
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 個別延長給付に関する暫定措置(附則5条) (H26.04.01)
 「受給資格に係る離職の日が平成29年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した者に限る)及び特定受給資格者に限る)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、
 3項の規定による期間内(本来の受給期間に個別延長給付を加えた期間内)の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、
 所定給付日数(受給期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本手当を支給することができる」
 個別延長給付に関する暫定措置
 平成26年3月31日以前を、平成29年3月31日以前に。 
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 常用就職支度手当に関する暫定措置(施行規則附則3条) (26.04.01)
 「平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間に職業に就いた者に係る82条の3の2項の規定(身体障害者その他の就職困難者)の適用については、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者が、1年以上引引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日において40歳未満である者を含める
 常用就職支度手当に関する暫定措置
 平成26年3月31日までを平成29年3月31日までに。
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雇用保険二事業  労働支援助成金 (施行規則102条の5) (26.04.01)
 「労働移動支援助成金は再就職支援奨励金及び受入れ人材育成支援奨励金とする」
62条 1項3号の事業(施行規則103条) (2604.01)
 「法62条1項3号に掲げる事業として、高年齢者雇用安定助成金を支給し、及び高年齢者雇用安定法2条2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする」 
  62条1項3号・5号の事業(施行規則109条) (2604.01)
 「法62条1項の3号及び5号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用奨励金を支給するものとする」
 トライアル雇用奨励金(施行規則110条の3概要) (26.02.28)
 「トライアル雇用奨励金は、次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、3箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、 労働者1人につき月額4万円を限度に、雇入れの期間に限り支給する」
・公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・紹介日において学校教育法に規定する学校、専修学校、職業能力開発総合大学校等を卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であつて、卒業後において安定した職業に就いていないもの
・紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
・紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
・その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者(母子家庭の母、父子家庭の父、学卒未就職者、育児休業ブランク者、生活保護受給者、季節労働者、日雇労働者、ホームレスなど)
 人材確保等支援助成金(施行規則118条) (H26.04.01)
  「人材確保等支援助成金は、@中小企業労働環境向上助成金及びA建設労働者確保育成助成金とする」
 キャリアアップ助成金(施行規則118条の2)  (H26.04.01) 
 「キャリアアップ助成金は、有期契約労働者又は無期契約労働者(通常の労働者あるいはこれと同等の待遇を受ける者を除く)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上及びこれによる将来の職務上の地位、賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう)を図るための措置を講ずる一定の事業主に対して、支給するものとする」
 障害者雇用促進助成金(施行規則118条の3)  (H26.04.01)
 「障害者雇用促進助成金は、@発達障害者・難治性疾患雇用開発助成金、A精神障害者等雇用安定奨励金、B中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、C障害者トライアル雇用奨励金とする」
 施行規則102条の5
・労働支援助成金:受入れ人材育成支援奨励金を追加
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 施行規則103条
・定年引上げ等奨励金を廃止し、高年齢者雇用安定助成金を新設
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 施行規則109条
・施行雇用奨励金をトライアル雇用奨励金に変更
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 施行規則110条の3 対象者要件等が大幅に見直され、学校卒業後安定した職業に就いていない者、妊娠、出産・育児を理由に離職し、1年以上安定した職業に就いていない者等安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格に有効活用されるように拡充された。 基礎知識と過去問学習はこちらを








  施行規則118条  
・介護労働環境向上奨励金及び建設雇用改善助成金から
 中小企業労働環境向上助成金及び建設労働者確保育成助成金に。
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 施行規則118条の2
 均衡待遇・正社員化推進奨励金 を廃止して、キャリアアップ助成金を新設
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 施行規則118条の3
@旧@発達障害者患雇用開発助成金と旧A難治性疾患雇用開発助成金を統合、
A旧B精神障害者雇用安定奨励金を精神障害者等雇用安定奨励金に。
B中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金を新設
C障害者トライアル雇用奨励金を新設
旧C職場支援従事者配置助成金は廃止。
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