30年度 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
移転費 | 移転費(58条) (H30.01.01) 「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法に規定する特定地方公共団体若しくは同法に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」 |
「公共職業安定所」に加えて「職業安定法に規定する特定地方公共団体若しくは同法に規定する職業紹介事業者」から紹介された職業に就くために移転した場合にも、移転費の対象となる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
移転費の支給要件(施行規則86条) (H30.01.01) 「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(業務停止命令などを受けている職業紹介者を除く)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給しない」 @待期期間、32条1項((職業紹介拒否、公共職業訓練拒否)、同2項(職業指導拒否)による給付制限期間、52条1項(日雇の場合の業務紹介の拒否)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が 住所又は居所の変更を必要と認めたとき 広域求職活動費の支給要件 (施行規則96条) (H30.01.01) @待期期間、32条1項((職業紹介拒否、公共職業訓練拒否)、同2項(職業指導拒否)による給付制限期間、52条1項(日雇の場合の業務紹介の拒否)の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき |
・本文:移転費(58条)の改定に対応。 詳細には、職業紹介事業者については、業務停止命令などを受けていないこと、という条件が付加されている。 ・@:33条1項(離職理由による給付制限)を削除。 ⇒離職理由による給付制限期間中の場合は、公共職業安定署長の指示した公共職業訓練等を受けた場合だけでなく、紹介された職業に就く場合にも、支給対象となることに。 基礎知識と過去問学習はこちらを 広域求職活動費についても、離職理由による給付制限期間中に広域求職活動を開始した場合は、支給対象ではなかったが、この部分を削除し、改正後は支給対象とすることに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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移転費の返還(施行規則95条)(H30.01.01) 「移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない」 |
移転費(58条)の改定に対応。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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通所手当 | 通所手当(施行規則59条) 「6項 H29.09.29追加) 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする」 1項@の場合:1日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額 1項Aの場合:距離、地域に応じた額(3,690円、5,850円、,8,010円)を月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額 1項Bの場合:上記@の額+Aの額(自動車等の使用距離、交通機関の運賃によっては、@又はA) |
Eラーニングなど、通所を常例としない公共職業訓練等も通所手当の対象に。 ⇒定期的にスクーリング(教室等での講義)に出かけた場合は、実際に通所した日数分の交通費を支給。基礎知識と過去問学習はこちらを |
教育訓練給付金 | 厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の5) (H30.01.01) 「法60条の2の1項2号の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、該当するに至つた日の直前の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して20年を経過する日までの間(加算された期間が20年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは20年)とする |
一般被保険者等でなくなってから、一定の理由で、教育訓練を開始できない場合が30日以上続く場合の最大延長期間を、4年から20年(原則の1年+19年)まで可能となり、その期間内に教育訓練を開始すればよいことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
支給額(60条の2の4項) (H30.01.01) 「教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)の100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする」 |
本則(60条の2の4項) 教育訓練給付金の額の額は支払った額の「100分の20以上100分の60以下」から「100分の20以上100分の70以下」に増額。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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厚生労働省令で定める率(施行規則101条の2の7) (H30.01.01)、 厚生労働省令で定める上限額(施行規則101条の2の8) (H30.01.01) 「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率、定める上限額とする」 A支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練)を受け修了した者(受けている者を含み、Bに掲げる者を除く):100分の50、120万円 連続した2支給単位期間(1年)毎(ただし最後の期間が2ないときは1期間)ごとに支給する額は40万円を限度とし、一つの支給限度期間(10年)ごとに支給する額は168万円を限度とする。 B支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む)に限る)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をした者に限る):100分の70、168万円 連続した2支給単位期間(1年)毎(ただし最後の期間が2にならないときは1期間))ごとに支給する額は56万円を限度とし、一つの支給限度期間(10年)ごとに支給する額は168万円を限度とする。 |
1.支給要件期間 専門実践教育訓練(AとB)については、「10年」から「3年」に 2.給付率と上限値について、 A専門実践教育訓練給付を受け修了した者(受けている者を含む)でBを除く者 「100の40」から、「100の50」へ 「96万円」から「120万円」へ 連続した2支給単位の上限は、「32万円」から「40万円」へ。 「10年間の合計上限額168万円」を新規追加 B上記Aの者で、資格を取得等し、かつ一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者 「100の60」から、「100の70」へ 「144万円」から「168万円」へ 連続した2支給単位の上限は、「48万円」から「56万円」へ 「10年間の合計上限額168万円」を新規追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の10) (H30.01.01) 「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする」 A専門実践教育訓練を受けた者 3年 |
支給要件期間3年を満足した者であっても、前回の支給決定日から一定期間(給付制限期間)を経過しない場合は、新たな教育訓練給付金は支給されない。 A前回に専門実践教育訓練を受けた者にあっては「10年」とあったが、「3年」に改定。 ⇒訓練受講中に専門実践教育訓練給付金を受給する場合は、支給単位期間(6か月)ごとに申請を行って支給決定が行われるので、最後の支給決定日から3年経過しないと、新しい教育訓練給付金は支給されない。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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教育訓練支援給付金 | 教育訓練支援給付金(附則11条の2) (H30.01.01) 「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、平成34年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したものが、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給する」 「3項 教育訓練支援給付金の額は、賃金日額に一定の率を乗じて得た金額(基本手当日額に相当)に100分の80を乗じて得た額とする」 |
教育訓練支援給付金の支給対象者は、「平成31年3月31日以前に教育訓練を開始した者」から、「平成34年3月31日以前に教育訓練を開始した者」へ。 基礎知識と過去問学習はこちらを 3項:教育訓練支援給付金の額は、基本手当日額相当額の「100分の50」から「100分の80」に増額。基礎知識と過去問学習はこちらを |
育児休業給付金 | 育児休業給付金(61条の4) (H29.10.01)
「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む)(その子が1歳に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する」 |
育児休業給付金の支給は、原則として1歳になるまでであるが、一定の要件を満たす場合は1歳6か月まで延長可能であったところ、太字部分を追加して、一定の要件を満たす場合は、2歳になるまでさらに延長可能に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
1歳6か月が2歳まで延長が認められる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の11の2の4)(H29.10.01追加)
「前条(1歳6か月までの延長)の規定は、法61条の4の1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する」 |
育児休業給付金の支給が2歳になるまでさらに延長可能となるには、1歳6か月後も引き続き、同じ状況が続いている場合である。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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日雇労働被保険者 | 日雇労働被保険者に関する手続の厳格化(施行規則71条3項、施行規則72条3項) 日雇労働被保険者手帳の交付(施行規則73条) 「管轄公共職業安定所の長は、施行規則71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法42条各号のいずれか及び法43条1項1号から3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る)又は前条1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法43条1項4号(任意加入)の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない」 |
@資格取得届 施行規則71条3項の追加 A任意加入の申請 施行規則72条3項の追加 B日雇労働被保険者手帳の交付 施行規則73条1項において、上記@の改正に伴い、(太字部分)内を追加。 |
日雇労働被保険者資格継続の認可申請(施行規則74条)(29.05.01) 「日雇労働被保険者は、法43条2項(資格継続)の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる」 |
日雇労働被保険者が一般被保険者に切替えの要件を満足する場合でも、日雇労働被保険者資格継続の認可を受ければ、切替は行われない。 この場合の認可申請は、本人申請から、原則として事業主経由に変更された。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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失業の認定手続(施行規則75条)法改正(30.03.30) 「法45条(普通給付)の規定に該当する者が受ける法47条1項の失業していることについての認定(失業の認定)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする」 |
日雇労働求職者給付金のうち普通給付を受けようとする者は、失業の認定を受けないといけないが、その際、求職活動の確認をするという太字分が追加された。 なお、29.05.01の改正時には、求職活動の確認は住居所管轄公共職業安定所長とされていたが、30..03.30からは、いずれの公共職業安定所の長でよいことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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職安法改定対応 |
返還命令・連帯責任(10条の4) 「同2項 法改正(H30.01.01)、事業主、職業紹介事業者等(職業紹介機関又は業として職業指導を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く)、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたため、その失業等給付が支給されたときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる」 報告等 76条 「2項 法改正(H30.01.01) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業者又は教育訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる」 |
職業安定法に「募集情報等提供」が定義化されたことに伴い、 10条の4の2項:失業等給付の不正受給に対する返還命令の連帯責任者として、募集情報等提供を業として行う者が追加された。基礎知識と過去問学習はこちらを 76条2項:行政庁が報告や文書提出命令を出す対象として、募集情報等提供を業として行う者が追加された。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
届出 |
被保険者氏名変更届(施行規則14条) H30.03.30 「事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 @被保険者喪失届・・・・I介護休業給付金の支給申請手続 |
被保険者の氏名変更届については、「速やかに」届出ることになっていたが、被保険者の氏名が必要な被保険者喪失届等あるいは支給申請など、指定された届出等を提出する際に合わせて行えばよいことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
雇用保険二事業 | 助成金関係 |
雇用安定事業はこちらを 能力開発事業はこちらを |
雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出(施行規則143条の2)(H29.0718新規) 「事業主は、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする」 |
事業主が助成金を申請する場合は、労働者のマイナンバー等の情報が求められる。基礎知識と過去問学習はこちらを |