令和4年度受験用 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定  夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保保発0430第2号・保国発0430第1号、R03.04.30) ただし、適用は令和3年8月1日から)
@夫婦とも被用者保険の被保険者の場合:
・被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)が多い方の被扶養者とする。
・ただし、年間収入の差額が1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
A夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合:
・被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
B主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合:当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。
 ただし、新たに誕生した子については、改めて上記@又はAの認定手続きを行うこととする。
C年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。
 趣旨:医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付された。
 これを踏まえて定めたものであり、これをもって、従来の通知(保険発第66号(S60/06.13)は廃止する。

 基礎知識と過去問学習はこちらを
傷病手当金
 傷病手当金の支給期間 (99条4項)(R04.01,01) 
 「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする」

  傷病手当金の支給期間の計算(施行規則84条の3) (R04.01.01)
 「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法99条4項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する」
 「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」とあったのを、「支給を始めた日から通算して1年6月間とする」と改正。
 これにより、一時回復による就労などにより、傷病手当金の不支給日があった場合、その日数分だけ期間を延長して、通算して「1年6か月分」の傷病手当金が受給できるようになった。基礎知識と過去問学習はこちらを
出産育児一時金
   出産育児一時金の金額(施行令36条) (R04,01,01)
 「法101条の政令で定める金額は、40万8千円とする。
 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万8千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した額とする」

 健康保険法施行令第36条等における「保険者が定める金額」 通達(保保発0811第1号(R03.08.11))
 「出産育児一時金の金額については、出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という)を合計した額とされているところ、当該加算額については、健保令第36条等において、病院、診療所、助産所その他の者であって同条に掲げる要件を満たすものにおいて出産したことが認められた場合に「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が支給されることとされている。
 当該加算額の金額については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。
 また、当該加算金の金額の変更に伴い、令和4年1月1日以降の出産(在胎週数第22週以降の出産に限る)に係る出産育児一時金については、健保令第36条又は船保令第7条に規定する40万8千円に当該加算金の額1万2千円を加え、42万円を支給することとする」
 出産育児一時金の金額
@基本となる額は、40万4千円から40万8千円に。
A産科医療保障制度に加入する病院等での一定の出産(死産を含む)の場合の加算額は、1万8千円から1万2千円となる。
 よって、合計で42万円はかわらず。
B産科医療保障制度に加入していない病院等での出産、あるいは加算額の要件に該当しない出産の場合は、40万4千円から40万8千円に。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 施行令36条1号の「特定出産事故」に関する厚生労働省令で定める基準(施行規則86条の2
 「施行令36条1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする」
・改正前は、「体重が1,400g以上であり、かつ在胎週数が32週以上であること。あるいは在胎週数が28週以上であり、かつ厚生労働大臣が定めるものに該当すること」とされてきた。
・R04.01.01からは、「出生した時点における在胎週数が28週以上であること」に。基礎知識と過去問学習はこちらを
任意継続被保険者  資格喪失(38条)
 「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日に(4号から6号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する」  
 7号
(R04.01.01追加) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 任意継続被保険者は強制的な資格喪失事由(死亡した時、被保険者(船員保険、後期高齢者医療を含む)となったとき)以外には、自ら希望して被保険者を辞めることはできなかったが、今回の改正で、申出により、申出月翌月1日から資格喪失となる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 標準報酬月額(47条2項) (R04.01,01追加) 
 「保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項1号に掲げる額が同項2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項2号に掲げる額を超え同項1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる」
 健康保険組合における任意継続被保険者の標準報酬月額については、1項1号による月額が2号における月額を超える場合であっても、規約で定めることにより、1号の「資格喪失時の標準報酬月額(あるいは、規約でその額未満の一定の額を定めているときはその額に基づく標準報酬月額)としてもよいことに。基礎知識と過去問学習はこちらを
特例退職被保険者  資格喪失(附則3条6項
 8号対応:特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 任意継続被保険者の資格喪失事由として、8号(申出による資格喪失)が追加されたことに対応して、特例退職被保険者も同様の取扱いとすることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
他の法令による給付との調整  他の法令による保険給付との調整(55条)
 「2項 (R04.01.01追加) 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる」
 健康保険法から傷病手当金の支給を行うためには、労災保険における業務災害・通勤災害によるものではないかなどについて確認・調整を要するので、必要な場合は、関連する保険者に資料の提供を求めることができるようにした。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 他の医療保険による給付等との調整(128条)
 「2項 (R04.01.01追加)協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる」
 日雇特例被保険者に、健康保険法から傷病手当金を支給する場合についても、給付の調整の要否を判断するために、一般被保険者に対する55条2項と同様の規定を新設した。
 基礎知識と過去問学習はこちらを








 保健事業・福祉事業(150条
 「2項 法改正(R4.01.01追加)保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法2条3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる」
 「3項 法改正(R4.01.01追加) 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない」
 「4項 法改正(R4.01.01、旧2項からの繰下げ、太字部分の追加) 保険者は、1項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律16条1項(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする」
 「保険者は、特定健康診査等を行うほか、それイ以外に被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の健康の保持増進のために必要な保険事業・福祉事業を行う努力義務が課せられている」
 そのため、
2項:保険者が、健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、その被保険者を使用、又は使用していた事業者等が保存している被保険者等の健康診断の記録の写しを求めることができる。
3項:健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、これを提供する義務がある。
4項:保険者が、健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たっては、3項で入主した情報その他を活用して、適切かつ有効に行うこと。
 基礎知識と過去問学習はこちらを

保険者表の交付等 
 「施行規則47条3項 (R03.10.01) 保険者は、1項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」
 「施行規則47条5項 (R03.10.01新規) 保険者は、1項又は2項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない」
・3項
 被保険者証の交付は、任意継続被保険者を除き、事業主に送付して行うとされていたが、保険者が支障ないと認めるときは、被保険者に直接送付することができることに。
・5項
 被保険者証の交付は、任意継続被保険者に対しては、従来からも、任意継続被保険者に直接送付していたが、これは従来通り。(根拠規定が3項から5項に移っただけ)
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 被保険者証の訂正(施行規則48条) 
 「2項 法改正(R03.10.01) 保険者は、前項(被保険者証の記号・番号、氏名、事業所の名称、所在地、被扶養者の氏名に変更)の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
 ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない
 被保険者証の訂正のため提出があったときは、その事項を訂正後、
・保険者は、事業主経由で被保険者に返付することを原則としつつ、
・被保険者が任意継続被保険者でなくかつ、保険者が支障がないと認めるときは、直接本人に送付してよいことに。
 
基礎知識と過去問学習はこちらを
 そのほか、
 被保険者証の再交付(施行規則49条6項)
 被保険者証の検認又は更新等(施行規則50条6項同8項)
 同様な改正が行われた。