令和7年度受験用 法改正(雇用保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント






目的(1条) 法改正(R07.04.01)
 「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、
 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、
 あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」
・「及び労働者が」とあったところ、「並びに労働者が」に
・「及び所定労働時間を短縮することによる就業」を追加
⇒育児時短就業給付金の新設による。
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雇用保険事業(3条) 法改正(R07.04.01)
 「雇用保険は、1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」
・育児休業給付から育児休業等給付へ
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自動変更に伴うもの  基本手当日額(16条) 法改正(R06.08.01)
 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50 (2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,869円以上5,200円未満)については100分の80、4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額:5,200円以上12,790円以下)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率) を乗じて得た金額とする」
 「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,920円以上112,090以下とあるのは4,920円以上10,880円以下(変更後は5,200円以上11,490円以下とする」
 基本手当日額のベースとなる賃金日額の範囲等は、毎月勤労統計による令和5年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和4年度)比で約1.7%上昇したこと及び下限額2,869円については最低賃金日額の適用に伴い数値変更される。
 ここで、賃金日額の下限値は、自動変更によれば2,790円であるが、地域別最低賃金の額を基礎として施行規則28条の5で定める算定方法により算定した額(2,869円)に達しないので、賃金日額の下限値は2,869円となる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 賃金日額の上限値・下限値 (17条4項)法改正(R06.08.01)
 「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」
@2,460円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,869円
A次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
   受給資格に係る離職の日において  年齢階層別賃金日額上限値
60歳以上65歳未満  16,490円
45歳以上60歳未満  17,270円
30歳以上45歳未満  15,690円
30歳未満  14,130円
 上記と同様の自動変更
 これに伴い、基本手当日額の
下限値は、2,869×0.8=2,295円
 基本手当日額の上限値は、
   受給資格に係る離職の日において 年齢階層別基本手当上限値
60歳以上65歳未満  7,420円(賃金日額上限値×0.45)
45歳以上60歳未満  8,635円(賃金日額上限値×0.5)
30歳以上45歳未満  7,845円(賃金日額上限値×0.5)
30歳未満者  7,065円(賃金日額上限値×0.5)
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 自動変更対象額(18条4項) 法改正(R06.08.01)
 「自動変更対象額とは、16条1項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額2,869円以上5,200円未満)及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額5260円以上12,790円以下)並びに前条4項各号に掲げる額(賃金日額の上限値・下限値)をいう」
 基本手当日額を決める賃金日額の範囲を自動変更。
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 自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額 (19条) 法改正(R06.08.01)
 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」
@その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,282円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された額1,354円(控除額という)を控除した額と(本来の)基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき: (本来の)基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額  
 以下略
 控除額を、1,331円から1,354円に。
 (毎月勤労統計による令和5年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和4年度)の平均給与額を約1.7%超えたことによる数値変更)
就業促進手当  就業促進手当(56条の3) 法改正(R07.04.01)
 「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」
1号:厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの 
2号 改正なし。
1項1号:
 改正前はの1号では、「次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者」とあり、
イの職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対しては就業手当が支給するとあったが、これを削除
ロのみ残し、支給残日数について左記のごとく修文し、これに再就職手当を支給することに。
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 一度受給したことがある場合(56条の3の2項) 法改正(R07.04.01)
 「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(受給資格者等)が、1項項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、1項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない」
2項
・「再就職手当又は常用就職支度手当の対象となる」とあったところ、「1項各号に規定する」に。(実質的な改正点はない)
・「就業促進手当(就業手当を除く)」とあったところの(  )は、就業手当の廃止のため削除。) 基礎知識と過去問学習はこちらを
 就業促進手当の額(56条の3の3項)法改正(R07.04.01)
 「就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
@ 1項1号(再就職手当及び就業促進定着手当)に該当する者:基本手当の日額(*1の上限額を超えるときはその額)に支給残日数に相当する日数に10分の6(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額
 (同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額(註:就業促進定着手当)を加えて得た額
⇒*1の上限額=12,090円(自動変更されたときはその額)×100分の50(離職日において60歳以上65歳未満である場合は、100分の4.5)」
A 1項2号(常用就職支度手当)に該当する者:
 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ受給資格者:基本手当日額
ロ高年齢受給資格者:離職日に30歳未満である基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることになる基本手当日額(*2の上限額を超えるときはその額)
⇒*2の上限額=12,090円(自動変更されたときはその額)×100分の50
ハ特例受給資格者:その者を基本手当の受給資格者とみなし場合に支給されることになる基本手当日額(*1の上限額を超えるときはその額)
ニ 日雇受給資格者:48条(普通給付の額)又は54条2号(特例給付の額)の規定による日雇労働求職者給付金の日額
 旧1号(就業手当の額)は削除
@新1号
・旧2号からの移動を含む
・後段にある就業促進定着手当の支給率は、「10分の4(早期再就職者にあっては10分の3」とあったところ、「(一律)10分の2」に切り下げ

A新2号
・旧3号からの移動
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教育訓練給付金  支給額(60条の2の4項) 法改正(R07.04.01) 
 「教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)の100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする」
 教育訓練給付金の支給額は、受講のために支払つた費用の「100分の20以上100分の70以下」とあったところ、「100分の20以上100分の80以下」にアップ。
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高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) 法改正(R05.08.01)
 「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして、17条を適用した場合に算定されることとなる賃金日額相当額(みなし賃金日額)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下る、に至った場合に、 当該支給対象月について支給する。 
   ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
1号 略
2号 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(その額が7項の規定により変更されたときは、その変更された額:376,750円、以下支給限度額という)以上であるとき
 毎月勤労統計による令和5年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和4年度)の平均給与額を約1.7%超えたことによる数値変更) 
  ・支給限度額は、370,452円から376,750円に

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支給対象月(61条2項) (R07.04.01) 「支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう」 2項 出生後休業支援給付金を追加
 これを受け取る休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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 支給額(61条5項) (R07.04.01) 「高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、当該支給対象月に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額)に各号に定める率を乗じて得た額とする。
 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(令和6年8月1日以降は376,750円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする」

支払われた賃金月額

高年齢雇用継続基本給付金(算定額)

 みなし賃金日額×30の64%未満  支払われた賃金月額×10%
 みなし賃金日額×30の64%以上75%未満  支払われた賃金月額×厚生労働省令で定める率(支払われた賃金月額/みなし賃金月額に応じて、10%から一定の割合で逓減するように定められている率)
 
・支給限度額は、370,452円から376,750円に
賃金月額に乗ずる率は、61%から64%に
・支給率は、15%から10%に
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 育児休業等給付(61条の6) 法改正(R07.04.01)
 「育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする」

 「2項 育児休業給付は、次の通りとする。
@育児休業給付金
A出生時育児休業給付金
 「3項 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする」
 「4項 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする」
 「5項 10条の3(未支給の失業等給付)、10条の4(返還命令)、11条(受給権の保護)、12条(公課の禁止)までの規定は、育児休業等給付について準用する」
 育児休業給付から育児休業等給付へ
1項:「育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする」とあったところ、
・育児休業給付から育児休業等給付へ
・育児休業給付金及び出生時育児休業給付金をまとめて、育児休業給付とし、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を追加
2項新規:育児休業給付を定義
3項、4項:新規
5項:旧2項から
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  出生後休業支援給付金(61条の10) 法改正(R07.04.01新規)
  「出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(₍出生後休業」という)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する」
@当該出生後休業(当該子について2回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び4項において同じ)を開始した日前2年間(註5)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたとき。
A対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるとき。
B当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る) 

 出生後休業支援給付金の額(61条の10の6項) 法改正(R07.04.01新規)
 


1項
註5:当該出生後休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)
 厚生労働省令で定める理由(施行規則101条の36)
@出産、A事業所の休業、B事業主の命による外国における勤務、C国と民間企業との間の人事交流に関する法律による交流採用、D前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの。
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国庫負担  国庫負担「66条3項)法改正(R07.04.01)
 「前項に規定する一般保険料の額は、1号に掲げる額から2号から4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする」
@次に掲げる額の合計額(一般保険料徴収額)
イ:徴収法12条により徴収した労災保険と雇用保険の保険関係が成立している事業に係る一般保険料の額のうち徴収法12条4項に規定する(ベースの)雇用保険率に応ずる部分の額
ロ:徴収法12条による雇用保険の保険関係のみが成立している事業に係る一般保険料の額
A徴収法により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
B一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に、徴収法12条4項2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(育児休業給付率)を乗じて得た額
C一般保険料徴収額からA号に掲げる額を減じた額に、徴収法12条4項3号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(二事業率)を乗じて得た額」
・@号イ:雇用保険率について弾力変更があった場合はこれによるとあったのを削除
・B号:「1,000分の4の率」から、「徴収法12条4項2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率」に。
・C号:「1,000分の3.5の率(建設の事業については、1,000分の4.5の率」から、「徴収法12条4項3号に規定する二事業費充当徴収保険率」に
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 事務費の国庫負担(66条5項)法改正(R07.04.01)、
 「政府は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、64条に規定ずる事業(就職支援法事業)に要する費用(職業訓練受講給付金に関する費用を除く)及び雇用保険事業(出生後支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く)の事務の執行に要する経費を負担する」
・旧4条の削除に伴い、旧6条から順次繰上げ)
・出生後支援給付及び育児時短就業給付、並びにこれらに係る事務費については、雇用保険法による国庫負担はなし
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