22年度 法改正トピックス( 雇用保険法に関する主要改正点)
改正後 改正ポイント









 週所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格(H22.04.01施行)
 短時間就労者(1週間の所定労働時間が同一用事業所の通常労働者の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者)が、
@労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則その他これに準ずる者、雇用契約書、雇入れ通知書等に明確に定められており、
A31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合で、 
B1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合とは、
 @期間の定めがなく雇用される場合
 A31日以上の期間を定めて雇用される場合
 B当初の雇用期間が31日未満であっても、雇用契約において更新する場合がある旨の規定があり、かつ31日未満で雇止めする という明示がない場合
 C雇用契約に更新する場合があるという規定はないが、当該事業所において同様の雇用契約に基づいて、31日以上雇用された実績 をもつ労働者がある場合
 6か月以上雇用が見込まれる者から
 31日以上雇用が見込まれる者へ。
 
(ただし、受給資格要件は緩和されていないから、強制的に保険料はとられるが、給付を受けられない者が続出するということがないようにしないといけない)
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 派遣労働者の被保険者資格(H22.04.01施行)
 
以下の者は被保険者となる。
1  一般労働者派遣事業に常時雇用される者
2  一般労働者派遣事業に雇用され、31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である者    
3  特定労働者派遣事業に雇用される者  
 6か月以上雇用が見込まれる者から
   31日以上雇用が見込まれる者へ。
 
(ただし、受給資格要件は緩和されていないから、強制的に保険料はとられるが、給付を受けられない者が続出するということがないようにしないといけない)
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 適用除外(6条)(H22.4.1)
 「次に掲げる者については、この法律は、適用しない」 
1  65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(高年齢継続被保険者)、及び、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)  
2  1週間の所定労働時間が20時間未満である者(43条1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
3  同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者、及び
 42条に規定する日雇労働者であって、46条1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く)
4  季節的に雇用される者であって、38条1項各号のいずれかに該当する者
 ⇒雇用期間が4か月以内は適用除外
 ⇒雇用期間が4か月以上であっても、週所定労働時間が30時間未満である者は適用除外 
5  学校教育法に規定する学校の学生又は生徒であって、前各号にかかげる者に準ずるものとして施行規則3条の2
 ⇒昼間学生等の短期アルバイト者などは原則として適用除外

 厚生労働省令で定める者(施行規則3条の2)(H22.4.1)
 「法6条5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする」
@卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
A休学中の者
B定時制の課程に在学する者
C前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
 旧1の2号(短時間で短期雇用特例は適用除外の規定)
「1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者であって、
 @季節的に雇用される者
 Aまたは、短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満)に就くことを常態とする者
 ⇒@季節的雇用者については新4号に
  A短期状態雇用者の適用除外は削除
 旧1の3号(日雇労働者であっても、適用区域外の者は定期用除外の規定)
 「日雇労働者であって次のいずれにも該当しないもの、ただし、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者(任意加入者)を除く
 @特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(「適用区域」)に居住し、適用事業に雇用される者
 A適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
 B適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
 ⇒削除(ただし、内容そのものは新3号と46条1項に記載されているので、実質はかわらない)
 旧2号(4か月未満の期間で季節的事業に雇用される者は適用除外の規定)
 ⇒新4号に。
 新2号
 「週所定労働時間が20時間未満である者は適用除外」を明文化
 新5号
 昼間学生等の短期アルバイト者などは原則として適用除外を明文化(施行規則3条の2)
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 適用除外(6条の3号、すぐに6条の6号に)(H22.01.01)
 「船員法1条に規定する船員であつて、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)」  
 従来は、船員保険の強制被保険者は適用除外であったが、原則として、適用対象者になった。

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 暫定任意適用事業(附則2条の2号)(H22.01.01)
 「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
 従来の暫定任意適用事業であったものでも、
 船員が雇用される事業は
、強制適用事業へ。
 船員に関する特例(いずれも抜粋、(H22.01.01)
 「79条の2 船員である者が失業した場合に関しては、関連規定において「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局」、 「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条の規定に該当する船舶」等々とする」
 「79条の3 15条2項の規定により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる」
 船員保険の強制被保険者が雇用保険法の適用者になったことに伴ない、必要な読み替え規定を設けた。

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 船員に関する経過措置
1.適用除外(平成19年改正法附則38条)(H22.01.01)
 「船員として雇用される者に対する平成22年改正後雇用保険法の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、法6条1号中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」   
          65歳の読替表
 昭和25年4月1日までに生まれた者 60歳
 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 61歳
 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 62歳
 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 63歳
 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

64歳


2.高年齢求職者給付金(平成19年改正法附則43条)(H22.01.01)
 「船員として雇用される者に対する法37条の2及び37条の3の規定による高年齢求職者給付金の支給については、「65歳」とあるのは、それぞれ65歳の読替表によるものとする」
3.高年齢雇用継続給付金(同2項))
 「施行日(H22.01.01)の前日において55歳に達していない者であって、昭和34年4月1日までに生まれた船員として雇用されるものに対する法61条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、「60歳」とあるのは「55歳」と、同項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする」
 ⇒高年齢再就職給付金についても同様
 船員保険の失業等給付に関する経過措置(平成19年改正法附則42条) (H22.01.01)
 「改正前船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が、施行日前である当該失業保険金を受けることができる者
 施行日前に教育訓練を開始した者に対する教育訓練給付金
 55歳に達した日が施行日前である者に対する高齢雇用継続基本給付金
 55歳に達した日が施行日前である者に対する高齢雇用継続基本給付金、
 施行日前に育児休業を開始した者に対する育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金
 施行日前に介護休業を開始した者に対する介護休業給付金  施行日前に支給されるべき失業等給付であって同日においてまだ支給されていないもの
 いずれも、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該失業等給付は地方運輸局又は公共職業安定所において支給する」
1.一般被保険者の年齢限度を一律65歳ではなく、表で読みかえる。
 参考⇒昭和29年4月1日までに生まれの者の特別の厚生年金の支給開始年齢は60歳よりも前である。
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2.高年齢求職者給付金についても1同様
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3. 高年齢雇用継続給付金
 平成21年12月31日には55歳に達していない、かつ昭和34年4月1日までに生まれた、
船員として雇用されるものに対する高年齢雇用継続基本給付金の支給は、55歳から60歳までとする。
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 なお、H21,12.31以前に55歳に達していて、船員保険法により高齢雇用継続基本給付金を受給している者はそのまま継続支給される。平成19年改正法附則42条

 倒産等により離職(施行規則34条の読替え)施行規則(144条の2)(H22.01.01)
 A船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1月以内の期間に30人以上となつたことにより離職した者
 及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局長が認めるものが生じたことにより離職した者」
 C船舶に乗船すべき場所の変更事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職
 解雇等により離職(施行規則35条の読替え)施行規則(144条の2)(H22.01.01)  被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと
 Dのイ 離職の日の属する月の前3月間に連続して船員法64条の2の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を超える時間外労働が行われたこと。  I船員法2条に規定する予備船員である期間が引き続き3箇月以上となったことにより離職
 平成22年1月1日より、船員にも雇用保険法が適用されることに伴い、
 特定受給資格の判定に関して、船員特有の離職理由に対する読替え規定が新設された。
 
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短期雇用特例被保険者  短期雇用特例被保険者(38条)(H22.04.01)
 「被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する」 
1  4か月以内の期間を定めて雇用される者
2  1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者 

 ⇒ 短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者であって、
 4か月以上の期間を定めて雇用され、かつ週所定労働時間が30時間以上の者

 従来からあった
 「短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする者」
 は、短期雇用特例被保険者からはずされた。

 ⇒同一の事業主に引き続き雇用される期間が31日以上あれば、一般の被保険者となる。

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 日雇労働者(42条)(H22.04.01)
 「日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を除く)をいう」
 日雇労働被保険者(43条)(H22.04.01)
 「被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する」
 4号の追加
 C「前3号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者」
 「2項 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合、又は
 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、
 厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる」
 「3項 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用 された日雇労働被保険者が、前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす」
 日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例 56条の2 (H22.04.01新設)
 「日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合には、その者の日雇労働被保険者であった期間を14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。
 ただし、その者が43条2項(日雇労働の継続認可)又は3項(日雇労働求職者給付金の支給)の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない」
 日雇労働者(42条)
 ただし書きで、
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」は、日雇労働者からはずすことにした。
 その後は一般被保険者に切り替えられる。
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 日雇労働被保険者(43条)1項 旧条文では
 「被保険者である日雇労働者であって、
 次の各号のいずれかに該当するもの、
 及び6条1号の3により公共職業安定所長の認可(任意加入)を受けたもの」とあったが、
 任意加入については新設された4号で記述(6条1号の3が削除されたため)  
 2項
 「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」を追加。
 認可を受ければ、一般被保険者への切替えは行われない。
 3項
 「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」を追加。
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 56条の2
 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者 が一般被保険者に切替わった後に離職した時は、その間の日雇労働被保険者期間は、一般の被保険者期間とみなすことができる。
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資格取得届  被保険者となつたことの届出(施行規則6条)(H22.04.01、1項改定、2項、3項新設)
 「事業主は、法7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 「2項 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない」
 @その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
 A前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
 B前項に規定する期限から起算して過去3年間に法10条の4の2項に規定する同条1項の規定(事業主の偽りの報告等による連帯責任)による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合  
 C前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合。
 「3項 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない」
 資格取得届には、原則として、「労働契約書、労働者名簿、賃金台帳その他被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類 」の添付が必要であったが、
 2項、3項に該当しない場合は、これら添付書類は不要となった。
育児休業給付  失業等給付の種類(10条6項)(H22.04.01)
 「雇用継続給付は、
 @高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)、
 A育児休業給付金、
 B介護休業給付金とする」
「育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰金給付金」から、
 「育児休業基本給付金」へ
 ⇒ 育児休業者職場復帰給付金は廃止に。
 
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育児休業給付金(61条の4) (H22.4.1施行)
 「育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、
 その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、
 当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」
 「4項(抜粋)育児休業給付金の額は、各支給単位期間について、
 休業開始時賃金日額×支給日数×40/100とする

 ここで、休業開始時賃金日額=休業開始日の前日を離職日とみなし、17条の規定を適用した賃金日額相当額」
 育児休業給付金に関する暫定措置(附則12条) (H22.4.1施行)
 「61条の4の1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条4項の規定の適用については、当分の間、「100分の40」とあるのは、「100分の50」とする。
1.育児休業基本給付金(旧61条の4)と育児休業者職場復帰給付金(61条の5)を統合し、
 「育児休業給付金」に。
 ⇒ 61条の5は削除

2・ 育児休業給付金の額は
 旧育児休業基本給付金(100分の30)と旧育児休業者職場復帰給付金(100分の10)の合計で、
 100分の40(ただし、当分の間は100分の50) 
 ただし、当分の間100分の50とあるのは、
旧育児休業者職場復帰給付金が暫定的に100分の20であったことによる。 
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国庫負担  国庫負担に関する暫定措置
 「附則14条(H22.02.03新設)国庫は、平成21年度における66条1項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに67条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、附則13条1項に規定する額のほか、3,500億円を負担する」
 「附則15条(H22.02.03新設) 雇用保険の国家負担については、平成22年度中に検討し、平成23年度において、安定した財源を確保した上で附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」
@H21年度は、本来値の55/100
AH22年度は、本来値の55/100+3,500億円
BH23年度は、安定財源を確保した上で、本来値にもどす。

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雇用保険二事業 (1)各種助成金暫定処置の見直し(H22.04.01)
 ・残業削減雇用維持奨励金(施行規則附則15条の4)廃止
 ・離職者住居支援給付金(施行規則附則15条の6)廃止
(2)労働移動支援助成金(102条の5)(H22.04.01)
 「対象者を、求職活動等のための休暇を与え、通常賃金の額以上の額を支払う事業主とする」
 ⇒職場体験講習を受講させかつ賃金相当額額以上を支払った事業主、職場体験講習で受け入れた労働者を離職後1か月以内に雇い入れた事業主への支給は廃止された 。 }
(3)定年引上げ等奨励金(施行規則104条)
 「定年引上げ等奨励金は、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金及び高年齢者雇用確保充実奨励金とする」 
 ⇒中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金を廃止して、高年齢者雇用確保充実奨励金を新設。
(4)試行雇用奨励金(施行規則110条の3)
 技能継承トライアル雇用奨励金の廃止
(5)人材確保等支援助成金(118条)
 中小企業人材能力発揮奨励金の廃止

 その他多くの改正があった。
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