令和4年受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
特例高年齢被保険者  適用除外(6条) 法改正(R04.04.01) 
 「次に掲げる者については、この法は、適用しない」 
1号 「1週間の所定労働時間が20時間未満である者(37条の5の1項の規定による申出をして高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)となる者及びこの法律を適用することとした場合において43条1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)」
・特例高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)の新設に伴う適用除外の改正」
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 高年齢被保険者の特例(37条の5) (R04.01.01新規)
 「次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる」
@二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
A一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
B二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間)以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
 「2項、3項、4項についての詳細は本文を」
 特例高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)の新設
65歳以上の者で、二以上の事業主の適用事業に雇用される者であって、
・1週間の所定労働時間が、それぞれの適用事業では5時間以上20時間未満であるが、合計すると20時間以上となる者((ただし、それぞれの適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者)
は、厚生労働大臣に(実際には住居所管轄の職業安定所長に)申し出ることにより、特例的に被保険者となることができる。基礎知識と過去問学習はこちらを
  特例高年齢被保険者に関する諸届・申出 (R04.01.01新規)
・特例高年齢被保険者となる申出(施行規則65条の6)
・特例高年齢被保険者でなくなったときの申出(施行規則65条の8)
・転勤届(施行規則65条の10
・休業開始時賃金証明書(施行規則5条の12)
 特例高年齢被保険者に関する諸届・申出
・事業主ではなく、本人が住居所管轄の公共職業安定所長に届ける。
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 特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例(37条の6) (R04.01.01新規)
 「前条1項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する61条の4の1項(介護休業給付の支給要件)及び61条の7の1項(育児休業給付の支給要件)の規定の適用については、これらの規定中「(休業)した場合」とあるのは、「全ての適用事業において(休業)した場合」とする」
 「2項 前項に定めるもののほか、前条1項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における37条の4(高年齢求職者給付金)の1項及び56条の3の3項3号(高年齢被保険者の常用就職支度手当の支給額)の規定の適用については、37条の4の1項中「17条4項2号」とあるのは「17条4項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における17条の規定の適用については、同条1項中「賃金(]とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り)」とする」と、56条の3の3項3号ロ中「18条まで」とあるのは「18条まで(17条4項1号を除く)」とする」
1項:特例高年齢被保険者の場合、すべての適用事業とも休業しないと、介護休業給付金、育児休業給付金は支給されない。(どこかの適用事業所だけは、仕事を続けているというのはだめ〉
2項:特例高年齢被保険者の高年齢求職者給付金あるいは常用就職仕度手当の額については、
・離職した適用事業所で支払われていた賃金をベースに算定する。
・賃金日額の上限は30歳未満の受給資格者と同じ。なお、下限額は保障されていない。
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 特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例(施行規則65条の14)(R04.01.01新規)
 「雇用安定事業等において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、被保険者でないものとみなす」
 
 不利益取扱いの禁止(73条) (R04.04.01)
 「事業主は、労働者が8条の規定による確認の請求又は37の5の1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
・37条の5の規定(特例高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者))による申出を追加。
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育児休業給付金
・被保険者期間の特例
 「61条の7の3項 (R03.09.01追加) 
 「労働基準法65条2項(産後の休業)による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12か月に満たないものについての前2項の規定の適用については、1項中「、当該休業を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法65条1項(産前休業の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日))」と、「(当該休業を開始した日」とあるのは「(当該特例基準日」と、前項中「休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする」
 厚生労働省令で定める日 施行規則101条の29の2(現施行規則101条の29の3) 法改正(R03.09.01新規)
 「労働基準法65条1項による産前休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由に応じて当該各号に定める日とする」
@育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生した:当該子を出生した日の翌日
A育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした:当該先行する休業を開始した日。
育児休業給付金の支給要件の原則は、「みなし被保険者期間(育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払日数が11日以上ある月)が12月以上必要」であるが、これに満たない場合は、
@特例として、「労働基準法による産前休業開始日を起算日として、その日前2年間に賃金支払日数が11日以上ある月が12月以上あればよい」ことに
A起算日としては、産前休業開始日以外に、状況によっては、施行規則101条の29の2(現施行規則101条の29の3)による場合もある。
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 介護休業給付金を支給する休業(施行規則101条の16の4号)(R04.04.01)
 「期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」
 期間を定めて雇用される者に対して、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」とあった要件は削除され、左記にある要件だけとなった。
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 育児休業給付金を支給する休業(施行規則101条の22の4号) (R04.04.01)
 「期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者」
 期間を定めて雇用される者に対して、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」とあった要件は削除され、左記にある要件だけとなった。
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 国庫の負担(66条) (R04.04.0)
 「国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(介護休業給付金の限る)、育児休業給付並びに64条(就職支援法事業)に規定ずる職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する」
@日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
 イ.毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合:
 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の1/4
 ロ.イに掲げる場合以外の場合:
  当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の1/40
A日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割
 イ 前号イに掲げる場合:当該日雇労働求職者給付金に要する費用の1/3
 ロ 前号ロに掲げる場合:当該日雇労働求職者給付金に要する費用の1/30
66条1項
@「日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については、当該求職者給付に要する費用の4分の1」とあったところ、左記のごとく、イとロの区分を新設して、1/4と1/40の2区分に。
A日雇労働求職者給付金についても  「当該求職者給付金に要する費用の3分の1」とあったところ、上記と同じイとロの区分を適用し、1/3と1/30の2区分に。
⇒雇用保険財政の悪化、雇用情勢の悪化いずれにも該当するときは、国庫負担は従来通りとする。
・逆に、そうでないときは、国庫負担は従来の10分の1に減らすので、雇用保険料等で賄うようにということ。
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 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に対する追加負担(同2項) (R04.04.01)
 「前項1号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く)において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額まを負担する」
66条2項
・太字分を追加・
・求職者給付(日雇労働、高年齢、広域延長に係る求職者給付を除く)の国庫負担額の原則は1/4であるが、1/40となる会計年度は除き、求職者給付の総額×3/4(すなわち保険料によってまかなう額)が徴収した保険料の額よりも超過(赤字)になる場合は、求職者給付の総総の1/3を上限として、超過額を国庫が負担する。
・国庫負担額が1/40とされる会計年度においては、追加負担はなく、そのまま1/40である。
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 広域延長給付に係る休職者給付に対する国庫負担(67条)R04.04.01)
 「25条1項(広域延長給付)の措置が決定された場合には、前条1項1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によって、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。
 この場合において、同条2項は、以下のようになる」
 すなわち、「国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付に係る求職者給付の総額を控除した額の4分の3に相当する額が、徴収法の規定により徴収した一般保険料の額から広域延長給付に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて、国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する」 
@66条1項1号イに掲げる場合:広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1
A66条1項1号ロに掲げる場合:広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の30分の1
@広域延長に係る求職者給付の国庫負担額は、67条1項から
・雇用保険財政の悪化と雇用情勢の悪化いずれにも該当するときは、国庫負担は3分の1。
・逆に、いずれにも該当しないあるいはいずれかにしか該当しない場合は、国庫負担は本来の規定値×1/10=1/30
A66条2項の「日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に対する追加負担」については、67条後段により、
・(求職者給付の総額-広域延長給付に係る求職者給付の総額)×3/4(すなわち、広域延長給付以外の求職者給付の国庫負担1/4を除き保険料によってまかなう額)が(徴収した保険料の額―広域延長給付に係る求職者給付の総額の2/3( 国庫負担1/3を除き保険料によってまかなう額)よりも超過(赤字)になる場合は、求職者給付の総額の1/3を上限として、超過額を国庫が負担する基礎知識と過去問学習はこちらを
 67条の2 (R04.04.0)新規) 
 「国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が1,000分の15.5(徴収法12条8項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては1,000分の15、同条9項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては1,000分の14。5)以上である場合その他の政令で定める場合に限る)には、当該会計年度における失業等給付及び64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、66条1項、2項及び5項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる」
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国庫負担に関する暫定措置  国庫負担に関する暫定措置
 「附則13条 (R04.04.01)、国庫は、66条1項(3号から5号までに規定する部分に限る)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する」  
 「国庫負担は原則としてすべて本来値の100分の55とするという」暫定措置の対象が、「66条1項の3号(雇用継続給付(介護休業給付金))、4号(育児休業給付)、5号職業訓練受講給付金)に限定された。
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 「附則14条の3 (R04.04.01新規) 令和4年度から令和6年度までの各年度においては、66条1項(3号及び4号に規定する費用に係る部分に限る)の規定及び附則13条(3号及び4号に規定する費用に係る部分に限る)の規定にかかわらず、国庫は、66条1項(3号及び4号に規定する費用に係る部分に限る)の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する」   令和4年度から令和6年度までは、3号(雇用継続給付(介護休業給付金))、4号(育児休業給付)に対する国庫負担は、8分の1の×10/100(=1.25%)
⇒「平成29年度から令和3年度までにあった、国庫負担は原則としてすべて本来値の100分の10とする」に代わる規定である。
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 「附則15条 (R04.04.01) 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和7年4月1日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする  暫定措置の解消は、毎年のごとく、積み残された課題であるが、 とりあえず、3年間はほっておくということ。基礎知識と過去問学習はこちらを
暫定措置の延長  失業等給付に関する暫定措置の延長
 特定理由離職者の基本手当の支給に関する暫定措置(附則4条) (R4.04.01 ) 
離職日が「令和4年3月31日まで」から「令和7年3月31日まで」に。
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 給付日数の延長地域延長給付)に関する暫定措置)に関する暫定措置(附則5条)(R4.04.01 ) 離職日が「令和4年3月31日以前」から「令和7年3月31日以前まで」に。
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   就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置(附則10条) (R04.04.01)
 
再就職日が「令和4年3月31日まで」から「令和7年3月31日まで」に。
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 教育訓練支援給付金(附則11条の2) (R04.04.01)  教育訓練の開始日が「令和4年3月31日以前」から「令和7年3月31日以前」に。基礎知識と過去問学習はこちらを