令和8年度受験用 改正(健康保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
     
   保険医療機関の管理者の責務(70条の2) (R08.04.01、新規)
 「保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない」
@保険医であること。
A医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る)において保険医として3年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として3年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
 「同2項 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない」
 
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   資料の提供(199条) (R07.06.20)
 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる」
・「法人の事業所の」は単に「事業所の」に
・「資料の提供を求める」とあったところ「資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求める」に
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